国際受刑者移送法(以下「法」という。)第二十一条の規定による同条に規定する法律の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
国際受刑者移送法施行令
第一条
(法第二十一条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え)
第二条
(法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除)
法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。
2 前項の免除は、受入受刑者の釈放の時にこれを行う。
ただし、釈放の時に免除を行うことができないやむを得ない事情があるときは、釈放後速やかにこれを行うものとする。
ただし、釈放の時に免除を行うことができないやむを得ない事情があるときは、釈放後速やかにこれを行うものとする。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附 則
この政令は、更生保護法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
附 則
この政令は、少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
附 則
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。
附 則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、刑法等の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年十一月十五日)から施行する。
附 則
この政令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。