確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令

法令番号:平成十四年政令第二百九十五号 公布日:2002-09-04 法令種別:政令 カテゴリー:労働 法令ID:414CO0000000295

この法令の概要

確定給付企業年金法附則の規定に基づき、制度移行時における残余財産の取扱いに関する政令で定める額等を定めることを目的とします。対象は確定給付企業年金制度に関係する事業主および加入者で、掛金納付月数の通算に係る額の算定方法、通算月数の計算基準、および残余の額を有する場合の退職金額の算定に適用される利率を定める政令です。

第一条

(掛金納付月数の通算に係る額)
確定給付企業年金法(以下「法」という。)附則第二十八条第二項の政令で定める額は、次に掲げる額を合算して得た額のうち、同条第一項に規定する引渡金額の範囲内で最高の額とする。
別表の上欄に定める金額(その金額に応じ同表の下欄に定める月数が、法附則第二十八条第一項に規定する退職金共済契約の被共済者となった者の適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を超えないものに限る。)に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除して得た数を乗じて得た金額
当該退職金共済契約の被共済者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したものとみなして中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十条第二項第三号ロの規定により支払われる金額を考慮して厚生労働省令で定める金額

第二条

(通算月数)
法附則第二十八条第二項の政令で定める月数は、別表の上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数とする。

第三条

(残余の額を有する場合の退職金の額の算定に係る利率)
法附則第二十八条第三項第一号の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第八条に規定する利率とする。

附 則

この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。

附 則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。