都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令

法令番号:平成十四年政令第二百五十七号 公布日:2002-07-24 法令種別:政令 カテゴリー:都市計画 法令ID:414CO0000000257

この法令の概要

都市再生の緊急かつ重点的な整備を促進するため、対象地域の範囲および名称を指定することを目的とします。対象は全国の主要都市における特定の地区で、都市再生緊急整備地域および特定都市再生緊急整備地域の区域をそれぞれ指定・列挙する政令です。

第一条

(都市再生緊急整備地域)
都市再生特別措置法(次条において「法」という。)第二条第三項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。

第二条

(特定都市再生緊急整備地域)
法第二条第五項の政令で定める地域は、前条に規定する東京都心・臨海地域、品川駅・田町駅周辺地域、新宿駅周辺地域、渋谷駅周辺地域及び池袋駅周辺地域並びに次の表のとおりとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正前の第一条に規定する横浜山内ふ頭地域の都市計画において都市再生特別措置法第三十六条第一項の規定により都市再生特別地区として定められていた区域及び同条第二項の規定により当該都市再生特別地区について定められていた事項は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十条の二第一項から第五項までの規定の適用については、それぞれ都市計画において都市再生特別地区として定められている区域及び当該都市再生特別地区について定められている事項とみなす。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正前の第一条に規定する浜松駅周辺地域の都市計画において都市再生特別措置法第三十六条第一項の規定により都市再生特別地区として定められていた区域及び同条第二項の規定により当該都市再生特別地区について定められていた事項は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十条の二第一項、第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、それぞれ都市計画において都市再生特別地区として定められている区域及び当該都市再生特別地区について定められている事項とみなす。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。