都市再生特別措置法(次条において「法」という。)第二条第三項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。
都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令
第一条
(都市再生緊急整備地域)
第二条
(特定都市再生緊急整備地域)
法第二条第五項の政令で定める地域は、前条に規定する東京都心・臨海地域、品川駅・田町駅周辺地域、新宿駅周辺地域、渋谷駅周辺地域及び池袋駅周辺地域並びに次の表のとおりとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正前の第一条に規定する横浜山内ふ頭地域の都市計画において都市再生特別措置法第三十六条第一項の規定により都市再生特別地区として定められていた区域及び同条第二項の規定により当該都市再生特別地区について定められていた事項は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十条の二第一項から第五項までの規定の適用については、それぞれ都市計画において都市再生特別地区として定められている区域及び当該都市再生特別地区について定められている事項とみなす。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正前の第一条に規定する浜松駅周辺地域の都市計画において都市再生特別措置法第三十六条第一項の規定により都市再生特別地区として定められていた区域及び同条第二項の規定により当該都市再生特別地区について定められていた事項は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十条の二第一項、第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、それぞれ都市計画において都市再生特別地区として定められている区域及び当該都市再生特別地区について定められている事項とみなす。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。