院長は、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号。以下「審査会設置法」という。)第八条第二項第一号に規定する行政文書(以下「行政文書」という。)に記録されている情報又は会計検査院法第十九条の四の規定により準用される審査会設置法第八条第三項に規定する保有個人情報(以下「保有個人情報」という。)に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される審査会設置法第九条第一項の規定により当該行政文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、院長の意見を聴かなければならない。