浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 法令番号法令番号: 平成十三年国土交通省・環境省令第四号公布日公布日: 2001-09-28法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 厚生所管所管: 国土交通省・環境省法令ID法令ID: 413M60001800004 条文目次第一条 (講習科目等)第二条 (講習の公告)第三条 (受講申請)第四条 (指定の申請)第五条 (指定試験機関の指定)第六条 (指定の申請)第七条 (名称等の変更の届出)第八条 (事業計画等の認可の申請)第九条 (講習業務規程の認可の申請)第十条 (講習業務規程の記載事項)第十一条 (帳簿)第十二条 (講習の実施結果の報告)第十三条 (講習業務の休廃止の許可)第十四条 (指定講習機関の指定)附 則 第一条(講習科目等)浄化槽法(以下「法」という。)第四十二条第一項第二号に規定する講習(以下「講習」という。)の科目及び時間数は、次のとおりとする。一浄化槽概論 八時間以上二法規 三時間以上三浄化槽の構造及び機能 十五時間以上四浄化槽施工管理法 八時間以上五浄化槽の保守点検及び清掃概論 三時間以上2 浄化槽管理士の資格を有する者については、前項第一号及び第五号に掲げる科目を免除する。 第二条(講習の公告)法第四十二条第一項第二号に規定する指定講習機関(以下単に「指定講習機関」という。)は、講習の実施期日、実施場所、その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報で公告する。 第三条(受講申請)講習を受けようとする者は、受講申請書に次に掲げる書類を添付して、これを指定講習機関に提出しなければならない。一建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条に基づく管工事施工管理に係る技術検定(第二次検定に限る。以下「管工事施工管理技術検定」という。)の合格証明書の写し二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの三第一条第二項の規定による免除を受けようとする場合には、同項に規定する者に該当することを証する書類 第四条(指定の申請)法第四十三条第四項の規定による指定(次条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。一名称及び住所二浄化槽設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地三行おうとする試験事務の範囲四試験事務を開始しようとする年月日2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書四申請に係る意思の決定を証する書類五役員の氏名及び略歴を記載した書類六組織及び運営に関する事項を記載した書類七試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類八現に行っている業務の概要を記載した書類九試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類十法第四十三条の六第二項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類十一法第四十三条の二第三項第四号の規定に関する役員の誓約書十二その他参考となる事項を記載した書類 第五条(指定試験機関の指定)指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。 第六条(指定の申請)法第四十二条第一項第二号の規定による指定(第十四条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一名称及び住所二講習に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地三講習業務を開始しようとする年月日2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四申請に関する意思の決定を証する書類五役員の氏名及び経歴を記載した書類六組織及び運営に関する事項を記載した書類七講習業務を行おうとする事務所ごとの講習用設備の概要及び整備計画を記載した書類八現に行っている業務の概要を記載した書類九講習業務の実施の方法に関する計画を記載した書類十講習の講師の選任に関する事項を記載した書類十一法第四十三条の十八第三項第四号の規定に関する役員の誓約書十二その他参考となる事項を記載した書類 第七条(名称等の変更の届出)指定講習機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。一変更後の指定講習機関の名称又は住所二変更しようとする年月日三変更の理由2 指定講習機関は、講習業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地二新設し、又は廃止しようとする事務所において講習業務を開始し、又は廃止しようとする年月日三新設又は廃止の理由 第八条(事業計画等の認可の申請)指定講習機関は、法第四十三条の十九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。2 指定講習機関は、法第四十三条の十九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由 第九条(講習業務規程の認可の申請)指定講習機関は、法第四十三条の二十第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る講習業務規程を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。2 指定講習機関は、法第四十三条の二十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由 第十条(講習業務規程の記載事項)法第四十三条の二十第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一講習業務を行う時間及び休日に関する事項二講習業務を行う事務所及び実施場所に関する事項三講習業務の実施の方法に関する事項四受講手数料の額及び収納の方法に関する事項五講習の講師の選任及び解任に関する事項六講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項七その他講習業務の実施に関し必要な事項 第十一条(帳簿)法第四十三条の二十二の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一講習の実施年月日二実施場所三受講者の氏名、生年月日、住所並びに現に合格している管工事施工管理技術検定の級及び合格証明書の番号四修了した者に書面でその旨を通知した日(次条において「修了通知日」という。)2 前項各号に掲げる事項が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十三条の二十二に規定する帳簿への記載に代えることができる。3 法第四十三条の二十二に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、講習業務を廃止するまで保存しなければならない。 第十二条(講習の実施結果の報告)指定講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。一実施年月日二実施場所三受講申請者数四受講者数五修了者数六修了通知日2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所並びに現に合格している管工事施工管理技術検定の級及び合格証明書の番号の一覧表を添えなければならない。 第十三条(講習業務の休廃止の許可)指定講習機関は、法第四十三条の二十四の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間三休止又は廃止の理由 第十四条(指定講習機関の指定)指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。 附 則 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 この省令は、平成十八年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 附 則 この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。