食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第七項の方法を定める省令

法令番号法令番号: 平成十三年農林水産省・環境省令第二号
公布日公布日: 2001-05-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 農業
所管所管: 農林水産省・環境省
法令ID法令ID: 413M60001200002
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第七項の主務省令で定める方法は、脱水、乾燥、発酵及び炭化とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。