ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号。以下「令」という。)第一条の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したものについて、当該処理したものが、次の表の上欄に掲げる廃棄物である場合ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
前項に定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第一条の二第十五項に規定する環境大臣が定める方法の例により検定した場合における検出値によるものとする。
第三条
令第二条第一項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第四条
令第二条第二項の環境省令で定める廃棄物の種類は、次の表の上欄に掲げる廃棄物とし、同項の環境省令で定める数値は、当該廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第五条
令第三条の環境省令で定める基準は、製品に封入されているポリ塩化ビフェニルを含む油について、当該油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が当該油一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとする。
第六条
令第四条第一項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第七条
令第四条第二項の環境省令で定める製品の種類は、次の表の上欄に掲げる製品とし、同項の環境省令で定める数値は、当該製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第八条
法第七条第二項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第九条
法第八条第一項の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書の正本及び副本を当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第十二条の五第四項の規定による通知を受けていないため同項第一号又は第二号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。
第二項の場合において、廃棄物処理法第十二条の五に規定するところにより電子情報処理組織を使用するため同項第一号又は第二号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものを添付しなければならない。
前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第十二条の五第四項の規定による通知を受けていないため前項の規定により添付しなければならないものとされている書類を添付することができないときは、当該書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。
第十条
法第八条第二項の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第一号の規定に基づき、保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第一項第二号の確認を受けようとする保管事業者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による保管場所の変更確認申請書を環境大臣に提出するものとする。
第十一条
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者は、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第十二条
法第九条の規定による公表は、第九条第一項に規定する届出書の副本並びに同条第二項及び第四項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第十三条
法第十条第二項の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から二十日以内に、様式第四号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第十四条
保管事業者は、法第十条第三項第二号の規定による届出を行うときは、処分期間の末日までの間に、様式第五号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第十五条
法第十条第三項第二号の環境省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十六条
特例処分期限日までに高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を廃止する旨の届出について、産業保安監督部長が都道府県知事に対し情報の提供を行った場合であって、その所有事業者が、当該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を廃棄したときは、当該廃棄に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物については、法第十条第三項第二号の規定による届出を行った保管事業者とみなす。
第十七条
法第十条第四項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、様式第六号による届出書の正本及び副本を同条第三項第二号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第十八条
法第十二条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十九条
環境大臣又は都道府県知事は、法第十三条第二項の規定により当該処分等措置に要した費用を徴収しようとする場合においては、当該保管事業者に対し徴収しようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第二十条
法第十五条において読み替えて準用する法第八条第一項の規定による届出は、毎年度、前年度におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条から第二十四条までにおいて同じ。)の保管及び処分の状況について、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書の正本及び副本を当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第十二条の五第四項の規定による通知を受けていないため同項第一号又は第二号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。
第二項の場合において、廃棄物処理法第十二条の五に規定するところにより電子情報処理組織を使用するため同項第一号又は第二号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものを添付しなければならない。
前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第十二条の五第四項の規定による通知を受けていないため前項の規定により添付しなければならないものとされている書類を添付することができないときは、当該書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。
第二十一条
保管事業者等は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第二十二条
法第十五条において読み替えて準用する法第九条の規定による公表は、第二十条第一項に規定する届出書の副本並びに同条第二項及び第四項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第二十三条
法第十五条において読み替えて準用する法第十条第二項の規定による届出は、その全てのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた日から二十日以内に、様式第四号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第二十四条
法第十五条において読み替えて準用する法第十二条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十五条
法第十六条第二項の規定による届出は、様式第七号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
都道府県知事は、保管事業者の相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、当該事業を承継すべき相続人であることを証する書類の提出を求めることができる。
第二十六条
法第十七条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第一号、第二号、第五号又は第六号の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた者は、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた日から三十日以内に、様式第八号による届出書をポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第二十七条
法第十九条において読み替えて準用する法第八条第一項の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書の正本及び副本を当該高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
前項の届出書には、環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
第二十八条
所有事業者は、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の所在の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第二十九条
前条並びに法第八条第一項、法第十条第二項及び第四項並びに法第十六条(これらの規定を法第十九条において読み替えて準用する場合に限る。)並びに法第十八条第二項第二号の規定による届出は、船舶に搭載されている高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、その所有事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行うものとする。
第三十条
法第十九条において読み替えて準用する法第九条の規定による公表は、第二十七条第一項に規定する届出書の副本及び同条第二項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第三十一条
法第十九条において読み替えて準用する法第十条第二項の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた日から二十日以内に、様式第四号による届出書の正本及び副本をその所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第三十二条
所有事業者は、法第十八条第二項第二号の規定による届出を行うときは、処分期間の末日までの間に、様式第五号による届出書の正本及び副本を当該所在の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第三十三条
法第十八条第二項第二号の環境省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第三十四条
法第十九条において読み替えて準用する法第十条第四項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、様式第六号による届出書の正本及び副本を同条第二項第二号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第三十五条
法第十九条において読み替えて準用する法第十六条第二項の規定による届出は、様式第七号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
都道府県知事は、所有事業者の相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、当該事業を承継すべき相続人であることを証する書類の提出を求めることができる。
第三十六条
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を譲り受けた者は、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を譲り受けた日から三十日以内に、様式第八号による届出書を高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第三十七条
法第十二条第一項(法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項、第二十四条(法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二十五条第一項(法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する環境大臣の権限は、保管事業者等又は所有事業者の事務所、事業場その他の場所の所在地を管轄する地方環境局長に委任する。
ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第三十八条
法第二十五条第二項の証明書の様式は、第九号のとおりとする。
ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
第三十九条
令別表の備考二の環境省令で定める基準は、ネオン変圧器及び固体の絶縁物が充塡されたブッシングに該当しないものであって、三キログラム以上であるものとする。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十三年七月十五日)から施行する。
第二条
平成十三年度における法第八条の規定による届出については、第五条第一項中「毎年度、前年度」とあるのは「平成十三年七月十五日」と、「保管及び処分」とあるのは「保管」と、「当該年度の六月三十日」とあるのは「平成十三年八月三十一日」と、「様式第一号」とあるのは「附則様式」とし、同条第二項(第三号に係る部分を除く。)及び第三項から第五項までの規定は、適用しない。
第三条
当分の間、第五条第一項中「設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長」とあるのは「設置する市にあっては、市長」と、様式第一号から様式第三号までの様式中「市長又は区長」とあるのは「市長」とする。
第一条
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
第三条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。
第一条
この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。