公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令

法令番号:平成十三年環境省令第二号 公布日:2001-01-06 法令種別:府省令 カテゴリー:行政組織 所管:環境省 法令ID:413M60001000002

この法令の概要

公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定めることを目的とします。対象は環境省内の関係部局で、公害健康被害補償不服審査会に係る庶務の所管組織を定める府省令です。
公害健康被害補償不服審査会の庶務は、環境省大臣官房環境保健部企画課において処理する。

附 則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令(平成十三年環境省令第二号)となるものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。