公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令
公害健康被害補償不服審査会の庶務は、環境省大臣官房環境保健部企画課において処理する。
附 則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令(平成十三年環境省令第二号)となるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。