環境省組織規則
第一条
秘書課に、地方環境室並びに企画官一人及び調査官一人を置く。
地方環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方環境室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
調査官は、秘書課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。
第二条
総務課に、広報室及び企画官一人を置く。
広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第三条
総合政策課に、企画評価・政策プロモーション室、環境研究技術室及び環境教育推進室並びに調査官一人を置く。
企画評価・政策プロモーション室は、次に掲げる事務をつかさどる。
企画評価・政策プロモーション室に、室長を置く。
環境研究技術室は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境研究技術室に、室長を置く。
環境教育推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境教育推進室に、室長を置く。
調査官は、総合政策課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。
第四条
環境経済課に、市場メカニズム室を置く。
市場メカニズム室は、環境の保全の観点からの温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。以下同じ。)の排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関する事務(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法第二十二条に定めるところにより行う事務に限る。)をつかさどる。
市場メカニズム室に、室長を置く。
第五条
環境影響評価課に、環境影響審査室を置く。
環境影響審査室は、環境の保全の観点からの環境影響評価に関する審査に関する事務をつかさどる。
環境影響審査室に、室長を置く。
第六条
地域政策課に、洋上風力環境調査室を置く。
洋上風力環境調査室は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものに関する事務をつかさどる。
洋上風力環境調査室に、室長を置く。
第七条
環境保健部企画課に、保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策室及び熱中症対策室を置く。
保健業務室は、公害に係る健康被害の認定、補償の給付及び予防並びに公害保健福祉事業(公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)に規定する公害保健福祉事業をいう。第四項第二号において同じ。)に関する事務(特殊疾病対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
保健業務室に、室長を置く。
特殊疾病対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
特殊疾病対策室に、室長を置く。
石綿健康被害対策室は、石綿による健康被害の救済に関する事務(他の府省の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
石綿健康被害対策室に、室長を置く。
熱中症対策室は、熱中症対策(気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)第二条第三項に規定する熱中症対策であって国が講ずる施策(地球環境局の所掌に属するものを除く。)をいう。)、花粉症対策その他これらに類する発生機構が未解明な化学物質汚染(人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないものをいう。第十五条第二項第六号において同じ。)による健康影響を防止又は軽減するための施策に関する事務をつかさどる。
熱中症対策室に室長を置く。
第八条
環境保健部化学物質安全課に、化学物質審査室を置く。
化学物質審査室は、環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関する事務をつかさどる。
化学物質審査室に、室長を置く。
第九条
地球環境局に、特別国際交渉官一人を置く。
特別国際交渉官は、命を受けて、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。以下この項、次条第二項第一号及び第二号並びに第十二条第二項において同じ。)の防止について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、地球温暖化の防止に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
第十条
総務課に、脱炭素社会移行推進室及び気候変動科学・適応室を置く。
脱炭素社会移行推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
脱炭素社会移行推進室に、室長を置く。
気候変動科学・適応室は、次に掲げる事務をつかさどる。
気候変動科学・適応室に、室長を置く。
第十一条
地球温暖化対策課に、地球温暖化対策事業室、脱炭素ビジネス推進室及びフロン対策室並びに事業監理官一人を置く。
地球温暖化対策事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地球温暖化対策事業室に、室長を置く。
脱炭素ビジネス推進室は、地球温暖化対策課の所掌事務に係る事業者が講ずるその事業活動に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関する事務をつかさどる。
脱炭素ビジネス推進室に、室長を置く。
フロン対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
フロン対策室に、室長を置く。
事業監理官は、地球温暖化対策課の所掌事務に関する事業の指導及び監督に関する重要事項を処理する。
第十二条
国際連携課に、気候変動国際交渉室を置く。
気候変動国際交渉室は、地球温暖化の防止に関する他国又は国際機関との交渉に関する事務をつかさどる。
気候変動国際交渉室に、室長を置く。
第十三条
環境管理課に、環境汚染対策室、水道水質・衛生管理室及び農薬環境管理室を置く。
環境汚染対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境汚染対策室に、室長を置く。
水道水質・衛生管理室は、環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関する事務をつかさどる。
水道水質・衛生管理室に、室長を置く。
農薬環境管理室は、環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関する事務をつかさどる。
農薬環境管理室に、室長を置く。
第十四条
モビリティ環境対策課に、脱炭素モビリティ事業室を置く。
脱炭素モビリティ事業室は、モビリティ環境対策課の所掌事務に係る環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する事業の実施に関することをつかさどる。
脱炭素モビリティ事業室に、室長を置く。
第十五条
海洋環境課に、海域環境管理室及び企画官を置く。
海域環境管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
海域環境管理室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、海洋環境課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第十六条
自然環境局総務課の管理の下に、国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を置く。
国民公園管理事務所は、環境大臣の定めるところにより、皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑の維持及び管理に関する事務の一部を処理する。
国民公園管理事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
国民公園管理事務所に、所長を置く。
千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所は、環境大臣の定めるところにより、千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関する事務の一部を処理する。
千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所は、東京都千代田区に置く。
千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所に、所長を置く。
第十七条
総務課に、調査官一人を置く。
調査官は、総務課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。
第十八条
自然環境計画課に、生物多様性センターを置く。
生物多様性センターは、環境大臣の定めるところにより、自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査(自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)に規定する基礎調査をいう。)その他自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の基礎となる事項の調査及び分析並びに情報の収集、整理及び提供に関する事務の一部を処理する。
生物多様性センターは、富士吉田市に置く。
生物多様性センターに、生物多様性センター長を置く。
第十九条
自然環境計画課に、生物多様性戦略推進室を置く。
生物多様性戦略推進室は、生物の多様性の確保に関する基本的な事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(野生生物課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
生物多様性戦略推進室に、室長を置く。
第二十条
国立公園課に、国立公園利用推進室を置く。
国立公園利用推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国立公園利用推進室に、室長を置く。
第二十一条
野生生物課に、鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室を置く。
鳥獣保護管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
鳥獣保護管理室に、室長を置く。
希少種保全推進室は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の規定に基づく国内希少野生動植物種、特定第一種国内希少野生動植物種、特定第二種国内希少野生動植物種及び緊急指定種の指定、保護増殖事業並びに認定希少種保全動植物園等に関する事務をつかさどる。
希少種保全推進室に、室長を置く。
第二十二条
総務課に、循環型社会推進室及び企画官を置く。
循環型社会推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
循環型社会推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第二十三条
廃棄物適正処理推進課に、浄化槽推進室、放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室及び放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室を置く。
浄化槽推進室は、浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関する事務をつかさどる。
浄化槽推進室に、室長を置く。
放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室は、原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。第六項において同じ。)に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物を除く。第六項において同じ。)の適正な処理の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関するものを除く。)。
放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室に、室長を置く。
放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室は、原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物の適正な処理に係る事業の推進に関する事務をつかさどる(当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関するものを除く。)。
放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室に、室長を置く。
第二十四条
環境再生・資源循環局に、企画官を置く。
企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
第二十五条
環境調査研修所については、環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)の定めるところによる。
第二十六条
地方環境事務所については、地方環境事務所組織規則(平成十七年環境省令第十九号)の定めるところによる。
第二十七条
原子力規制委員会については、原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)の定めるところによる。
第二十八条
環境省に、環境省顧問を置くことができる。
環境省顧問は、環境省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
環境省顧問は、非常勤とする。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。
第一条
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。