第一条
(法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なもの)
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なものは、次に掲げるものとする。
二無人航空機による物件の損壊であって、次に掲げるもの
イ現に人がいる建造物又は車両、船舶等の移動施設の破壊
ロ当該損壊(イに掲げるものを除く。)により、電気供給施設、電気通信施設、交通施設(車両、船舶等の移動施設を含む。)、教育施設、医療施設、官公庁施設その他の公益的施設の運営に支障が生じたもの
ハイ及びロに掲げるもののほか、特に異例と認められるもの
第二条
(法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態)
法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一機長が航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めた事態その他航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百六十六条の四各号に掲げる事態(同条第七号、第十号及び第十一号に掲げる事態にあっては、航行中の航空機について発生したものに限る。)
二次に掲げる事態(イ又はロに掲げる事態にあっては、航行中以外の航空機について発生したものに限る。)であって、特に異例と認められるもの
イ航空法施行規則第百六十六条の四第七号、第十号及び第十一号に掲げる事態
ロ航空機が損傷(発動機、発動機覆い、発動機補機、プロペラ、翼端、アンテナ、タイヤ、ブレーキ又はフェアリングのみの損傷を除く。)を受けた事態(当該航空機の修理が航空法施行規則第五条の六の表に掲げる作業区分のうちの大修理に該当しない場合を除く。)
ハ航空機のプロペラ、回転翼、脚、方向舵だ、昇降舵だ、補助翼又はフラップが損傷し、当該航空機の航行の開始に支障を生じた事態
三無人航空機を飛行させる者が飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めた事態
四航空法施行規則第二百三十六条の八十六各号に掲げる事態であって、特に異例と認められるもの
第三条
(法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故)
法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故は、次に掲げる事故とする。
一鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号。以下「規則」という。)第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事故(同項第二号に掲げる事故にあっては、作業中の除雪車に係るものを除く。)
二規則第三条第一項第四号から第六号までに掲げる事故であって、次に掲げるもの
ロ五人以上の死傷者を生じたもの(死亡者を生じたものに限る。)
ハ踏切遮断機が設置されていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの
ニ鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるものであって、死亡者を生じたもの
三規則第三条第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる事故であって、特に異例と認められるもの
四専用鉄道において発生した規則第三条第一項第一号から第七号までに掲げる事故に準ずるものであって、特に異例と認められるもの
五軌道において発生した第一号から第三号までに掲げる事故に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの
第四条
(法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態)
法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一規則第四条第一項第一号に掲げる事態であって、同号に規定する区間に他の列車又は車両が存在したもの
二規則第四条第一項第二号に掲げる事態であって、同号に規定する進路に列車が進入したもの
三規則第四条第一項第三号に掲げる事態であって、同号に規定する進路の区間を防護する信号機の防護区域に他の列車又は車両が進入したもの
四規則第四条第一項第七号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
五規則第四条第一項第八号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
六規則第四条第一項第一号から第十号までに掲げる事態であって、特に異例と認められるもの
七軌道において発生した前各号に掲げる事態に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの
第五条
(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)
法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一次に掲げる事由により、船舶が運航不能となった事態
二船舶が乗り揚げたもののその船体に損傷を生じなかった事態
三前二号に掲げるもののほか、船舶の安全又は運航が阻害された事態