高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
法第四条第四項(法第四条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある加齢対応構造等である構造及び設備であって、同項の基準に該当する加齢対応構造等である構造及び設備と同等以上の性能を有すると認められるものについては、国土交通大臣は、同項の基準に該当するものとすることができる。
第三条
法第四十五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第四条
法第四十五条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この条、第十八条及び第四十一条第二項第一号において同じ。)(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等を改良する場合にあっては、同法第六条第一項に規定する地域住宅計画に基づき実施されるものに限る。第十八条において同じ。)により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第三十八条の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等について適用されるものであって、次に掲げるものとする。
第五条
法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
第六条
法第四十五条第一項第五号の国土交通省令で定める基準は、次条から第十一条までに定めるとおりとする。
第七条
地方公共団体又は法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行う機構若しくは公社(以下「地方公共団体等」という。)は、原則として賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
前項第五号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。
第八条
入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体等は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
第九条
地方公共団体等は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該地方公共団体の長、法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は公社が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が定める戸数の住宅について、前二条に定めるところにより入居者を選定することができる。
第十条
地方公共団体等は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
第十一条
地方公共団体等は、毎月その月分の家賃を受領すること、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領すること(法第五十二条第一項の認可を受けた場合に限る。)及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
第十二条
法第四十五条第一項第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであることとする。
第十三条
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(第十五条において「令」という。)第五条の国土交通省令で定める所得の基準は、十五万八千円(都道府県知事が必要と認める場合にあっては、十五万八千円を超え二十一万四千円以下の範囲内で当該都道府県知事が定める額)とする。
第十四条
法第四十六条の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。
第十五条
令第六条第二号の共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十六条
法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数は、五戸とする。
第十七条
法第四十九条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十八条
法第四十九条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第三十八条の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等について適用されるものであって、第四条各号に掲げるものとする。
第十九条
法第四十九条第一項第四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
第二十条
法第四十九条第一項第五号に定める基準は、次条から第二十五条までに定めるとおりとする。
第二十一条
機構は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち機構が定める戸数の住宅について、次条及び第二十三条に定めるところにより入居者を選定することができる。
第二十二条
機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。
独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募について準用する。
第二十三条
機構は、前条の規定により入居者を公募した場合において、賃借りの申込みをした者の申込戸数が賃貸すべき賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して、当該入居者を決定しなければならない。
第二十四条
機構は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
第二十五条
機構は、賃貸住宅の修繕を計画的に行わなければならない。
第二十六条
法第五十条の賃貸住宅が加齢対応構造等である構造及び設備を有するものである旨及び当該加齢対応構造等である構造及び設備の内容その他必要な事項(以下この条において「必要事項」という。)を周知させる措置は、次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。
第二十七条
法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
第二十八条
法第五十一条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次条及び第三十条に定めるとおりとする。
第二十九条
入居の申込みをした者の数が使用させようとする公営住宅の戸数を超える場合においては、事業主体は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
第三十条
事業主体は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに使用させようとする公営住宅のうち事業主体が定める戸数の住宅について、公営住宅法第二十二条及び前条に定めるところにより入居者を選定することができる。
第三十一条
法第五十三条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、終身賃貸事業が基本方針(当該終身賃貸事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、当該終身賃貸事業が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨とする。
第三十二条
法第五十三条第一項の事業認可申請書の様式は、別記様式第一号とする。
事業認可申請書には、法第五十三条第二項に規定する書面のほか、都道府県知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
都道府県知事は、認可の申請者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)以外のものについて、同法第三十条の十第一項(同項第一号に係る部分に限る。)、第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)及び第三十条の十二第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
第三十三条
法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすることとする。
第三十四条
法第五十四条第五号の必要な保全措置は、同条第四号の前払金に係る債務の銀行による保証その他の国土交通大臣が定める措置とする。
第三十五条
法第五十四条第六号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
前項第二号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ認可事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同号の書類に代えることができる。
第三十六条
法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、終身賃貸事業の実施に支障がないと都道府県知事が認める変更とする。
第三十七条
法第五十七条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第三十八条
法第五十七条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
ただし、終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅が既存住宅である場合には、第一号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを要しない。
第三十九条
都道府県は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県高齢者居住安定確保計画で、前二条の基準を強化し、又は緩和することができる。
第四十条
市町村は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画で、第三十七条及び第三十八条の基準を強化し、又は緩和することができる。
第四十一条
認可事業者は、法第五十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二号による終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十二条
法第五十七条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
第四十三条
法第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条(法第五十六条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条(法第五十六条第二項及び第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、第五十七条第二項及び第三項、第五十九条第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項及び第三項、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条第一項並びに第七十三条並びに第三十二条第二項、第三十六条並びに第四十一条第一項及び第二項第三号に規定する都道府県知事は、終身賃貸事業を行おうとする賃貸住宅の所在地を管轄する都道府県知事とする。
第四十四条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
第四十五条
この省令中都道府県知事の権限に属する事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)が終身賃貸事業者である場合の第四章に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。
この場合においては、この省令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
第一条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
第四条
この省令の施行の際現に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十八条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者で入居者又は現にその者と同居している者に老年者がある場合における当該現に同条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第二条に規定する所得の計算については、平成十九年三月三十一日までの間は、第四条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第一条第三号イからホまでに掲げる額を控除して行うほか、前条第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額を控除して行うものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十八条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第三条に規定する所得の計算については、平成二十三年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第十五条
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十二条第三項の規定の適用については、「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)以外のものについて」とあるのは「について」とする。
第一条
この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。
第一条
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年十月一日から施行する。