第六条
(地方踏切道改良計画の提出を要しない踏切道の改良の方法)
法第四条第一項ただし書の国土交通省令で定める踏切道の改良の方法は、次に掲げるものとする。
三前二号に掲げるもののほか、特定改良方法であって、法第三条第一項の規定による指定の日からおおむね五年以内に当該踏切道の改良を完了するもの
第十三条
(災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定に係る基準)
法第十三条第一項の災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準は、次のいずれかに該当する踏切道であることとする。
一鉄道と次のいずれかに該当する道路が交差している場合における踏切道(当該踏切道を通過する列車の一時間の運行回数が十回以上のものに限る。)であって、市街地(最近の国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)に存し、かつ、当該踏切道において災害時に継続的な通行の遮断が発生し、当該踏切道を迂う回する場合における所要時間が、当該踏切道を通行する場合に比して十分以上増加すると見込まれるもの
イ道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十九第一項各号に該当する道路
ロ災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画において緊急輸送を確保するために必要な道路として定められている道路
二前号に掲げるもののほか、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の適確な管理により災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性が特に高いと認められるもの
第十八条
(補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例)
法第十九条第三項の規定により、同項に規定する補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合には、前二条中「地方運輸局長を経由して」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて」と、第一号様式及び第三号様式中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長」とする。
第二十一条
(立体交差化工事施行者になろうとする者の申請の手続)
立体交差化工事施行者になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
これを変更する場合も、同様とする。
一次に掲げる事項を記載した特定連続立体交差化工事(令第五条に規定する特定連続立体交差化工事をいう。以下同じ。)に関する工事実施計画
ロ特定連続立体交差化工事に要する費用の総額及びその内訳
二次に掲げる事項を記載した特定連続立体交差化工事に関する資金計画
四特定連続立体交差化工事を適確に行うに足りる能力があることを説明した書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
ハ株式会社にあっては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
ニ最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
二法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類
ハ株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類