国土技術政策総合研究所組織規則
この法令の概要
第一条
国土技術政策総合研究所は、茨城県に置く。
第二条
国土技術政策総合研究所に、所長及び副所長二人を置く。
所長は、国土技術政策総合研究所の事務を掌理する。
副所長は、所長を助け、命を受けて国土技術政策総合研究所の事務をつかさどる。
第三条
国土技術政策総合研究所に、研究総務官二人を置く。
研究総務官は、命を受けて、重要な研究に関し、総括して指導を行う。
第四条
国土技術政策総合研究所に、次の十三部並びに社会資本マネジメント研究センター及び港湾情報化支援センターを置く。
第五条
総務部は、次に掲げる事務(管理調整部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第六条
総務部に、調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。
第七条
総務部に、福利厚生官一人を置く。
福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。
第七条の二
総務部に、契約財産管理官一人を置く。
契約財産管理官は、次に掲げる事務を整理する。
第八条
総務部に、次の三課及び総務管理官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第九条
人事厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
総務課は、次に掲げる事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十一条
会計課は、次に掲げる事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十二条
総務管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
企画部は、次に掲げる事務(管理調整部及び港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十四条
企画部に、次の三課及び一室並びにサイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官、インフラ情報高度利用技術研究官、イノベーション推進研究官及び基準研究官それぞれ一人を置く。
第十五条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
研究評価・推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条の二
国際研究推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条の三
サイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官は、情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第十七条の四
イノベーション推進研究官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
インフラ情報高度利用技術研究官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
第十九条
基準研究官は、命を受けて、土木技術及び建築・都市計画技術に係る基準に関する基礎的な調査及び研究に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第二十条
管理調整部は、次に掲げる事務(国土交通省組織令第百九十四条第一項各号に掲げる事務のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第五十七号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号、第百二号並びに第百九号(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に係るもの(以下「港湾空港関係事務」という。)に関することに限る。)をつかさどる。
第二十一条
管理調整部に、次の二課及び一室を置く。
第二十二条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
国際業務研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条から第三十二条まで
削除
第三十三条
上下水道研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
上下水道研究部に、上下水道研究官一人を置く。
上下水道研究官は、水道技術及び下水道技術の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(浄水処理・水道防災システム研究官の所掌に属するものを除く。)を整理する。
第三十四条の二
上下水道研究部に、浄水処理・水道防災システム研究官一人を置く。
浄水処理・水道防災システム研究官は、浄水処理の高度化並びに水道の災害対策の総合化及び高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第三十四条の三
上下水道研究部に、下水道エネルギー・機能復旧研究官一人を置く。
下水道エネルギー・機能復旧研究官は、下水道に関するエネルギーの利活用並びに被災時の機能の復旧及び確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第三十五条
上下水道研究部に、次の五室を置く。
第三十五条の二
水道研究室は、水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(浄水処理研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第三十五条の三
浄水処理研究室は、浄水処理及び給水装置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第三十六条
下水道研究室は、下水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(下水処理研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第三十七条
下水処理研究室は、下水の高度処理及び再利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第三十七条の二
能登上下水道復興支援室は、令和六年能登半島地震による災害から上下水道施設を復興するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第三十八条
河川研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
河川研究部に、河川構造物管理研究官一人を置く。
河川構造物管理研究官は、河川構造物、海岸構造物並びにダム、貯水池及びこれらに関連する施設の管理の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第三十九条の二
河川研究部に、流域マネジメント研究官一人を置く。
流域マネジメント研究官は、流域の総合的かつ一体的な管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第三十九条の三
河川研究部に、水防災システム研究官一人を置く。
水防災システム研究官は、河川、海岸及び流域において実施される水害対策の総合化及び高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(水害研究室の所掌に属するものを除く。)を整理する。
第三十九条の四
河川研究部に、水環境研究官一人を置く。
水環境研究官は、河川等及び海岸の環境に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第四十条
河川研究部に、次の五室を置く。
第四十一条
河川研究室は、河川等、河川等の環境及び河川構造物並びに流域の治水及び水利に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(水循環研究室、大規模河川構造物研究室及び水害研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四十二条
海岸研究室は、海岸、海岸の環境及び海岸構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(土木建築関係事務に関することに限る。)をつかさどる。
第四十三条
水循環研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条の二
大規模河川構造物研究室は、ダム、貯水池及びこれらに関連する水理構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びにダム、貯水池及びこれらに関連する水資源開発施設の管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第四十三条の三
水害研究室は、洪水並びにそのはん濫予測システム及び情報伝達システム並びに水害対策技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第四十三条の四
土砂災害研究部は、次に掲げる事務(土木建築関係事務に限る。)をつかさどる。
第四十三条の五
土砂災害研究部に、土砂災害情報研究官一人を置く。
土砂災害情報研究官は、急傾斜地、山地河川の流域その他の土砂災害が発生するおそれのある場所、砂防構造物、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設並びに山地河川の流砂量に関する観測その他の土砂災害対策に資する観測の結果に関する高度な情報通信技術を用いた調査、情報の管理及び分析、試験、研究並びに開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第四十三条の六
土砂災害研究部に、次の二室を置く。
第四十三条の七
砂防研究室は、砂防、地すべり、ぼた山の崩壊、急傾斜地の崩壊及び雪崩並びに砂防構造物、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設に係る計画及び管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(土砂災害研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四十三条の八
土砂災害研究室は、土砂災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第四十四条
道路交通研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条
道路交通研究部に、道路研究官一人を置く。
道路研究官は、次に掲げる事務を整理する。
第四十五条の二
道路交通研究部に、道路情報高度化研究官一人を置く。
道路情報高度化研究官は、道路交通システムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第四十六条
道路交通研究部に、次の四室を置く。
第四十七条
道路研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条の二
道路交通安全研究室は、道路における交通安全対策及び沿道における快適な生活環境の確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第四十八条
道路環境研究室は、道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第四十九条
高度道路交通システム研究室は、道路交通システムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第四十九条の二
道路構造物研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条の三
道路構造物研究部に、道路構造物管理システム研究官一人を置く。
道路構造物管理システム研究官は、道路構造物の管理の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第四十九条の四
道路構造物研究部に、道路構造物機能復旧研究官一人を置く。
道路構造物機能復旧研究官は、地震、津波等による災害又は老朽により不具合が発生した道路構造物の機能の復旧及び確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第四十九条の五
道路構造物研究部に、次の四室を置く。
第四十九条の六
橋梁研究室は、道路構造物のうち、橋梁(下部工及び基礎を除く。)及び道路附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第四十九条の七
構造・基礎研究室は、橋梁のうち下部工及び基礎、トンネル、土工構造物のうち擁壁及びカルバート並びにその他の道路構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(橋梁研究室及び道路基盤研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四十九条の八
道路基盤研究室は、道路の土工構造物(擁壁及びカルバートを除く。)及び舗装に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第四十九条の九
道路地震防災研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十条
建築研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十条の二
建築研究部に、建築新技術統括研究官一人を置く。
建築新技術統括研究官は、命を受けて、建築研究部の所掌事務に係る新技術(建築基準法の規定及びこれに基づく命令の規定の予想しない特殊の構造方法又は建築材料に係る技術を含む。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
第五十条の三
建築研究部に、建築品質研究官一人を置く。
建築品質研究官は、建築物の品質に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第五十条の四
建築研究部に、建築災害対策研究官一人を置く。
建築災害対策研究官は、命を受けて、建築物等の災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第五十一条
建築研究部に、次の六室を置く。
第五十二条
基準認証システム研究室は、次に掲げる事項に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第五十三条
構造基準研究室は、建築物等の構造及び建築地盤に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第五十四条
防火基準研究室は、建築物等の防火及び防煙に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第五十五条
設備基準研究室は、建築設備に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第五十五条の二
材料・部材基準研究室は、建築物等の材料及び部材に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第五十五条の三
評価システム研究室は、建築物等の性能評価、研究評価に係る技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第五十六条
住宅研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十六条の二
住宅研究部に、建築環境新技術研究官一人を置く。
建築環境新技術研究官は、住宅研究部の所掌事務のうち、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に係る新技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第五十六条の三
住宅研究部に、住宅性能研究官一人を置く。
住宅性能研究官は、住宅の性能に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第五十六条の四
住宅研究部に、住宅情報システム研究官一人を置く。
住宅情報システム研究官は、命を受けて、住宅の需要、計画、生産、流通、管理その他これらに類するものに係る情報システムに関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第五十七条
住宅研究部に、次の四室を置く。
第五十八条
住宅計画研究室は、住宅計画及び公共住宅その他これに類するものの建設に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(住宅ストック高度化研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第五十九条
住宅ストック高度化研究室は、住宅計画(住宅の管理及び流通に係る部分に限る。)及び公共住宅その他これに類するものの管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第六十条
建築環境研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十一条
住宅生産研究室は、住宅生産その他の建築生産に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第六十二条
都市研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十三条
都市研究部に、次の四室を置く。
第六十四条
都市計画研究室は、都市計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第六十五条
都市施設研究室は、都市施設に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第六十六条
都市防災研究室は、都市防災に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第六十七条
都市開発研究室は、都市開発に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第六十八条
港湾・沿岸海洋研究部は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(港湾空港関係事務に限り、管理調整部及び港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第六十九条
港湾・沿岸海洋研究部に、港湾新技術研究官一人を置く。
港湾新技術研究官は、命を受けて、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
第七十条
港湾・沿岸海洋研究部に、沿岸海洋新技術研究官一人を置く。
沿岸海洋新技術研究官は、命を受けて、沿岸海洋の利用、開発及び保全に係る新技術に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
第七十一条
港湾・沿岸海洋研究部に、津波・高潮災害研究官一人を置く。
津波・高潮災害研究官は、命を受けて、港湾及び沿岸海洋における津波又は高潮による災害への対策に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
第七十二条
港湾・沿岸海洋研究部に、次の六室を置く。
第七十三条
港湾計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十四条
港湾システム研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
第七十五条
港湾施設研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
第七十六条
港湾メンテナンス研究室は、港湾の保全に係る港湾の施設の維持管理の高度化に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
第七十七条
海洋環境・危機管理研究室は、沿岸海洋の環境及び危機管理に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(港湾・沿岸防災研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第七十八条
港湾・沿岸防災研究室は、港湾及び沿岸海洋における災害の防止に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
第七十九条
削除
第八十条
空港研究部は、空港等の整備及び保全に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(管理調整部及び港湾・沿岸海洋研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第八十一条
空港研究部に、空港新技術研究官一人を置く。
空港新技術研究官は、命を受けて、空港研究部の所掌事務に係る新技術に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
第八十二条
空港研究部に、次の三室を置く。
第八十三条
空港計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条
削除
第八十五条
空港施設研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
第八十六条
空港施工システム室は、空港等の整備及び保全に関する工事の積算基準、施工基準その他の工事の実施に関する事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
第八十七条
社会資本マネジメント研究センターは、次に掲げる事務(土木建築関係事務に関することに限る。)をつかさどる。
第八十八条
削除
第八十九条
社会資本マネジメント研究センターに次の六室並びに建設マネジメント研究官、国土防災研究官及び情報研究官それぞれ一人を置く。
第九十条
社会資本マネジメント研究室は、社会資本の整備のマネジメント及び政策評価に係る技術に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(社会資本システム研究室、社会資本施工高度化研究室、社会資本情報基盤研究室及び建設マネジメント研究官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第九十一条
社会資本システム研究室は、社会資本の整備に必要な情報の収集及び利用に関するシステムに係る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(社会資本施工高度化研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第九十二条
社会資本施工高度化研究室は、社会資本の整備に必要な情報の収集及び利用に関するシステムに係る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務のうち建設機械施工その他の工事の施工の高度化に関することをつかさどる。
第九十三条
社会資本情報基盤研究室は、社会資本の整備における情報通信技術及びその利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる(情報研究官の所掌に属するものを除く。)。
第九十四条
建設経済・環境研究室は、建設経済及び建設工事に係る環境の保全に関する調査、研究及び開発に関する事務をつかさどる。
第九十五条
緑化生態研究室は、緑化、公園及び緑地並びに生態系の保存に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第九十六条
建設マネジメント研究官は、命を受けて、建設事業のマネジメント及び政策評価に係る技術に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第九十七条
国土防災研究官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十八条
情報研究官は、命を受けて、情報通信技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第九十九条
港湾情報化支援センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
第百条
港湾情報化支援センターに次の三課及び一室を置く。
第百一条
情報システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二条
積算支援業務課は、港湾空港関係事務のうち、工事に関する積算に係る情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第百三条
港湾施工システム・保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四条
港湾業務情報化研究室は、港湾、航路及び港湾に係る海岸に関する整備、利用、保全及び管理(航路にあっては、整備、保全及び管理)に係る情報化に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(港湾施工システム・保全課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百五条
国土技術政策総合研究所に、建設専門官四人以内を置く。
建設専門官は、命を受けて、国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。
第百六条
この省令に定めるもののほか、国土技術政策総合研究所に関し必要な事項は、所長が定める。
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第二条
第三十七条の二の能登上下水道復興支援室は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第一条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。