国土交通省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
国土交通省定員規則
第一条
(本省及び各外局別の定員)
第二条
(本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員)
本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、国土交通大臣が別に定める。
附 則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
この本部令は、その施行の日に、国土交通省定員規則(平成十三年国土交通省令第二十八号)となるものとする。
附 則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国土交通省定員規則(以下「新規則」という。)第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年一月七日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年七月二十一日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国土交通省定員規則(次項において「新規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、令和七年四月一日から適用する。
新規則第一条の規定にかかわらず、国土交通省の本省の定員は、令和七年九月三十日までの間においては、三九、七四七人とする。