航空交通管制部の管轄区域は、次のとおりとする。
2 空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、福岡航空交通管制部が本邦及びこれに近接する区域を管轄するものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定にかかわらず、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。以下同じ。)及び飛行計画の承認に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、航空交通管制部の管轄区域について特別の定めをすることができる。