地方航空局組織規則

法令番号法令番号: 平成十三年国土交通省令第二十五号
公布日公布日: 2001-01-06
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 行政組織
所管所管: 国土交通省
法令ID法令ID: 413M60000800025

第一章 内部部局

第一条

(適正業務管理官)
東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ適正業務管理官一人を置く。
適正業務管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。

第一条の二

(安全管理官)
東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ安全管理官一人を置く。
安全管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する航空の安全の確保に関する特定事項に係るものを整理する。

第一条の三

(空港連携調整官)
東京航空局に空港連携調整官三人を、大阪航空局に空港連携調整官五人を置く。
空港連携調整官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務のうち、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)に関する重要事項に係る関係行政機関その他の関係者との連携に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
空港連携調整官のうちから国土交通大臣が指名する者を統括空港連携調整官とする。
統括空港連携調整官は、空港連携調整官の事務を統括する。

第一条の四

(技術管理官)
東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ技術管理官一人を置く。
技術管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する国の直轄の事業(委託によるものを含む。以下同じ。)に関する技術及び管理の改善に関する特定事項に係るものを整理する。

第一条の五

(災害対策推進官)
東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ災害対策推進官一人を置く。
災害対策推進官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する自然災害による被害の予防その他の空港等及び航空保安施設に係る保全に関する特定事項に係るものを整理する。

第二条

(総務部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査に関すること。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
地方航空局の行う入札及び契約に関すること。
国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的な事項に係る審査及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
国の直轄の事業の工事の検査に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十一
地域的な航空に関する重要な政策に関する事務の調整に関すること。
十二
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
十三
外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。
十四
航空機の操縦の練習の許可に関すること。
十五
地方航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十六
前各号に掲げるもののほか、地方航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三条

(空港部の所掌事務)
空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。
空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
前二号に掲げるもののほか、空港等の設置及び管理に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに保安部の所掌に属するものを除く。)。
地方航空局の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること(保安部の所掌に属するものを除く。)。

第四条

(保安部の所掌事務)
保安部は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空機の運航の監督に関すること。
航空機の航行の方法に関すること(空港部の所掌に属するものを除く。)。
空港等の安全表面に関すること。
着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び航空交通管制のために必要な情報の処理を行うシステムを構成する施設(以下「管制情報処理システム施設」という。)を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
航空情報(電話による航空通信により提供する航空情報(以下「電話による航空情報」という。)であって航空路管制業務又は進入管制業務に関連して提供するもの(以下「電話による航空路航空情報」という。)を除く。)に関すること。
航空通信の業務に関すること。
航空機及びその装備品並びにこれらに使用する材料及び部品に関すること。
航空従事者に関する証明に関すること。
運航管理者技能検定に関すること。
十一
遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除く。)。
十二
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。
十三
飛行場管制、ターミナル・レーダー管制及び着陸誘導管制に関すること。
十四
航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること。
十五
航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
十六
航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設に関する工事及び保守に関すること。
十七
第七号、第八号、第十四号、第十五号及び前号に掲げるもののほか、航空灯火その他の電気施設に関する工事、運用及び保守に関すること。
十八
航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
十九
類似灯火の制限に関すること。
二十
昼間障害標識に関すること。
二十一
航空保安用電気通信施設及び航空灯火の用に供する予備電源設備の工事、運用及び保守に関すること。

第四条の二

(次長)
東京航空局総務部、空港部及び保安部並びに大阪航空局総務部、空港部及び保安部に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

第五条

(総務部に置く課等)
総務部に、次の七課を置く。
前項に掲げる課のほか、総務部に広報対策官及び航空保安監査官それぞれ一人を置く。

第六条

(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
地方航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
前三号に掲げるもののほか、地方航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第七条

(人事課の所掌事務)
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
定員に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること。

第八条

(経理課の所掌事務)
経理課は、経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。

第九条

(契約課の所掌事務)
契約課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方航空局の行う入札及び契約に関すること。
国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的な事項に係る審査及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
国の直轄の事業の工事の検査に関すること。

第十条

(管財調達課の所掌事務)
管財調達課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
営繕に関すること。

第十一条

(地域航空事業課の所掌事務)
地域航空事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方航空局の所掌事務に関する基本的な事項についての企画及び立案並びに当該事項を実施するために必要な地方航空局の所掌事務の総括に関すること(安全企画・保安対策課の所掌に属するものを除く。)。
地域的な航空に関する重要な政策に関する事務の調整に関すること。
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。
航空機の操縦の練習の許可に関すること。
航空輸送需要の増進を図る観点からの地域の振興に関する企画及び立案並びに地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること。

第十二条

(安全企画・保安対策課の所掌事務)
安全企画・保安対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方航空局の所掌事務に関する航空の安全の確保に関する基本的な事項についての企画及び立案並びに当該事項を実施するために必要な地方航空局の所掌事務の総括に関すること。
空港等内の秩序の維持に関すること。
空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故並びに空港等における災害に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
航空に関する危機管理に関すること(航空保安監査官の所掌に属するものを除く。)。

第十三条

(広報対策官の職務)
広報対策官は、命を受けて、広報及び地方航空局の保有する情報の公開に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第十四条

(航空保安監査官の職務)
航空保安監査官は、命を受けて、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空に関する犯罪の防止に係る措置の実施に関する監査に関する事務をつかさどる。

第十五条

(空港部に置く課等)
空港部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、空港部に空港管理企画調整官(大阪航空局に限る。)、空港経営改革調整官、地域振興・環境調整官及び建築施設保全対策官それぞれ一人を置く。

第十六条

(空港管理課の所掌事務)
空港管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること(地域振興・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。
空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること(補償課及び地域振興・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。
前二号に掲げるもののほか、空港等の設置及び管理に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに保安部並びに他課並びに空港管理企画調整官、空港経営改革調整官及び建築施設保全対策官の所掌に属するものを除く。)。
東京航空局の空港管理課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務(地域振興・環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
空港等周辺の障害物件に関すること。
土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。

第十七条

(空港企画調整課の所掌事務)
空港企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等の整備に関する計画についての企画及び立案並びに国の地方行政機関、地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
空港等の建設、改良及び維持に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。
土木施設、建築施設及び機械施設に関する防災対策についての企画及び立案並びに安全点検に関すること。
東京航空局の空港企画調整課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
東京国際空港の整備の実施に関する調査及び計画に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
東京国際空港の整備に係る土木施設、建築施設及び機械施設に関する工事に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。

第十八条

(空港安全監督課の所掌事務)
空港安全監督課は、空港等に係る安全に関する国際的な基準に基づく措置の実施に関する監査及び指導に関する事務をつかさどる。

第十九条

(補償課の所掌事務)
補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空機の騒音による障害の防止工事及び障害を防止するための共同利用施設の整備の助成に関すること。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第一項に規定する第二種区域からの移転の補償その他損失の補償に関すること。
空港等周辺の障害物件に関すること。
土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。

第二十条

(土木課の所掌事務)
土木課は、土木施設に関する工事及び保守に関する事務(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに空港企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第二十一条

(建築課の所掌事務)
建築課は、建築施設に関する工事及び保守に関する事務(空港企画調整課及び建築施設保全対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第二十二条

(機械課の所掌事務)
機械課は、地方航空局の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関する事務(保安部及び空港企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第二十三条

(空港管理企画調整官の職務)
空港管理企画調整官は、命を受けて、空港等の管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(空港企画調整課、空港安全監督課、土木課及び建築課並びに空港経営改革調整官、地域振興・環境調整官及び建築施設保全対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第二十四条

(空港経営改革調整官の職務)
空港経営改革調整官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する空港等の管理における民間の能力の活用の推進に関する重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。

第二十五条

(地域振興・環境調整官の職務)
地域振興・環境調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。
空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。
空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること(補償課の所掌に属するものを除く。)。
東京航空局の地域振興・環境調整官は、前項に規定するもののほか、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。
空港等周辺の障害物件に関すること。
土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。

第二十六条

(建築施設保全対策官の職務)
建築施設保全対策官は、命を受けて、建築施設の保全に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(空港企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第二十七条

(保安部に置く課等)
保安部に、次の七課並びに統括事業安全監督官一人、運航審査官、航空機検査官、整備審査官、航空従事者試験官及び交通管制機械設備調整官一人を置く。

第二十七条の二

(技術保安企画調整課の所掌事務)
技術保安企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
保安部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
空港等における航空保安業務に関する計画についての企画及び立案並びに国の地方行政機関、地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること。
保安部の所掌事務に関する航空に関する危機管理に関すること。
前三号に掲げるもののほか、保安部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第二十七条の三

(運航課の所掌事務)
運航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空機の運航に関する安全の確保に係る監督に関すること(運航審査官の所掌に属するものを除く。)。
航空機の航行の方法に係る許可及び承認に関すること。
空港等の安全表面に関すること。
航空機及びその装備品並びにこれらに使用する材料及び部品に関すること(航空機検査官及び整備審査官の所掌に属するものを除く。)。
航空従事者に関する証明に関すること(航空従事者試験官の所掌に属するものを除く。)。
運航管理者技能検定に関すること(航空従事者試験官の所掌に属するものを除く。)。
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。

第二十八条

(運用課の所掌事務)
運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空機の運航の監督に関すること(運航課及び運航審査官の所掌に属するものを除く。)。
航空機の航行の方法に関すること(空港部及び運航課の所掌に属するものを除く。)。
着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するもの並びに技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
航空情報(電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
航空通信の業務に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施並びに技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

第二十九条

(管制課の所掌事務)
管制課は、飛行場管制、ターミナル・レーダー管制及び着陸誘導管制に関する事務(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第三十条

(管制技術課の所掌事務)
管制技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設に関する工事及び保守に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
航空保安用電気通信施設及び航空灯火の用に供する予備電源設備の工事、運用及び保守に関すること(技術保安企画調整課及び交通管制機械設備調整官の所掌に属するものを除く。)。

第三十条の二

(航空灯火・電気技術課の所掌事務)
航空灯火・電気技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
類似灯火の制限に関すること。
昼間障害標識に関すること。

第三十条の三

(交通管制安全監督課の所掌事務)
交通管制安全監督課は、航空保安業務に係る安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務をつかさどる。

第三十条の四

(統括事業安全監督官の職務)
統括事業安全監督官は、次に掲げる事務を統括する。
航空機の航行の安全の確保に係る航空運送事業及び航空機使用事業の監督に関すること。
整備規程の認可に係る審査その他航空機及びその装備品の整備に係る審査、検査、監査及び指導に関すること。

第三十一条

(運航審査官の職務)
運航審査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
機長の認定及び査察操縦士の指名に係る審査に関すること。
航空機の航行の安全の確保に係る外国航空機並びに航空運送事業及び航空機使用事業の用に供する航空機の監督に関すること。
運航審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任運航審査官とする。
先任運航審査官は、運航審査官の所掌に属する事務を管理する。

第三十二条

(航空機検査官の職務)
航空機検査官は、命を受けて、航空機及びその装備品に係る検査(これらの設計、製造、整備、改造又は検査に関する認定のための検査を含む。)に関する事務(整備審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空機検査官とする。
先任航空機検査官は、航空機検査官の所掌に属する事務を管理する。
東京航空局にあっては、第二項に規定するもののほか、航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空機検査官とする。
次席航空機検査官は、航空機検査官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空機検査官を補佐する。
二人以上の航空機検査官を空港等の所在地に駐在させる場合には、当該航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空機検査長とする。
航空機検査長は、当該所在地に駐在する航空機検査官の所掌に属する事務を管理する。

第三十三条

(整備審査官の職務)
整備審査官は、命を受けて、整備規程の認可に係る審査その他航空機及びその装備品の整備に係る審査、検査、監査及び指導に関する事務をつかさどる。
整備審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任整備審査官とする。
先任整備審査官は、整備審査官の所掌に属する事務を管理する。
第二項に規定するもののほか、整備審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席整備審査官とする。
次席整備審査官は、整備審査官の所掌に属する事務の管理に関し、先任整備審査官を補佐する。

第三十四条

(航空従事者試験官の職務)
航空従事者試験官は、命を受けて、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十九条(同法第二十九条の二第二項、第三十三条第三項、第三十四条第三項及び第七十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく試験の問題を作成し、及び試験を実施する。
航空従事者試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空従事者試験官とする。
先任航空従事者試験官は、航空従事者試験官の所掌に属する事務を管理する。

第三十四条の二

(交通管制機械設備調整官の職務)
交通管制機械設備調整官は、命を受けて、航空保安用電気通信施設及び航空灯火の用に供する予備電源設備の工事、運用及び保守に関する重要事項の企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第二章 地方航空局の事務所

第一節 総則

第三十五条

(設置)
国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所は、次のとおりとする。
第二節 空港事務所
第一款 総則

第三十六条

(名称、位置及び管轄区域)
空港事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
地方航空局長は、前項の規定にかかわらず、電話による国内航空通信の実施に関する事務、電話による航空情報に関する事務、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、空港事務所の管轄区域について特別の定めをすることができる。

第三十七条

(所掌事務)
空港事務所は、地方航空局及び航空交通管制部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
航空機の操縦の練習の許可に関すること。
空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
空港等の供用に関すること。
空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
空港等内の秩序の維持に関すること。
空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
七の二
空港等における航空に関する危機管理に関すること。
七の三
土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。
航空機の運航の監督に関すること。
航空機の航行の方法に関すること。
遭難航空機の捜索及び救助に関すること。
十一
航空情報(電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
十二
航空交通管制のために必要な情報の処理を行うシステム(以下「管制情報処理システム」という。)による航空通信の実施に関すること。
十三
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。
十四
電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
十五
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
十六
着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
十七
空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
十八
飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
十九
航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
二十
航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
二十一
航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
二十二
航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
二十三
航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。
二十四
空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。
二十五
土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
二十六
建築施設に関する工事及び保守に関すること。
二十七
航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
二十八
航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
二十九
類似灯火の制限に関すること。
三十
昼間障害標識に関すること。
三十一
空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。
三十二
削除
三十三
電話による航空路航空情報に関すること(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百四十二条の二第二項及び第三項の規定により航空交通管制部長が当該事務に係る権限を空港事務所長に委任した場合(以下「航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合」という。)に限る。)。
三十四
進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
三十五
航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
三十六
航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
三十七
航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
三十八
航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
三十九
航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

第三十八条

(国際空港長及び空港長)
空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の空港事務所長は国際空港長と称するものとし、その他の空港事務所長は空港長と称するものとする。

第三十九条

(次長)
新千歳空港事務所に次長二人を、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所にそれぞれ次長一人を置く。
次長は、空港事務所長を助け、空港事務所の所掌事務を整理する。

第三十九条の二

(企画調整官)
新千歳空港事務所に、企画調整官一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第三十九条の三

(総務調整官)
中部空港事務所及び関西空港事務所に、それぞれ総務調整官一人を置く。
総務調整官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務に関する重要事項についての調整に関する事務を整理する。

第三十九条の四

(運航効率化推進官)
新千歳空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所及び福岡空港事務所に、それぞれ運航効率化推進官一人を置く。
運航効率化推進官は、命を受けて、空港事務所の所掌のうち航空機の運航の効率化、円滑化及び適正化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第三十九条の五

(システム運用管理官)
新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に、それぞれシステム運用管理官一人を置く。
システム運用管理官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務のうち、航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設、電気施設(航空灯火を除く。)及び機械施設であって広域にわたるものの管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第二款 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所

第四十条

(新千歳空港事務所等に置く部)
新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に、次に掲げる部を置く。

第四十一条

(総務部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査に関すること。
空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること。
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
航空機の操縦の練習の許可に関すること。
空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部の所掌に属するものを除く。)。
空港等の供用に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
十一
会計に関すること。
十二
国有財産及び物品の管理に関すること。
十三
前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の総務部は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等内の秩序の維持に関すること。
空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。
空港等における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。
東京空港事務所及び福岡空港事務所の総務部は、第一項に規定するもののほか、空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関する事務をつかさどる。
那覇空港事務所の総務部は、第一項及び第二項に規定するもののほか、土地の収用、買収、使用及び寄附に関する事務をつかさどる。

第四十二条

(空港安全部の所掌事務)
空港安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等の運用に関する安全の確保に係る調整に関すること。
空港等内の公共用通路における自動車の交通の管理に関すること。
空港等内の秩序の維持に関すること。
空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。
空港等における航空に関する危機管理に関すること。

第四十三条

削除

第四十四条

(管制保安部の所掌事務)
管制保安部は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
国内航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
類似灯火の制限に関すること。
昼間障害標識に関すること。
進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
十一
航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
十二
航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
十三
航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
十四
航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
飛行場管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項に規定するもののほか、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前二項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関する事務をつかさどる。
新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び前項に規定するもののほか、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前三項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
管制情報処理システムによる国内航空通信の実施に関すること。
電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び前二項に規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項までに規定するもののほか、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び前三項に規定するもののほか、仙台空港事務所の管制保安部は、第一項及び第二項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項までに規定するもののほか、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び第三項から前項までに規定するもののほか、大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項までに規定するもののほか、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、電話による航空情報(電話による飛行場航空情報(電話による航空情報であって飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務に関連して提供するものをいう。以下同じ。)及び電話による航空路航空情報を除く。)に関する事務(空港出張所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び第三項から前項までに規定するもののほか、仙台空港事務所の管制保安部は、第一項、第二項及び第六項に規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで及び第五項に規定するもののほか、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで及び第六項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、那覇空港事務所の管制保安部は、第一項から第六項までに規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
10 成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで、第五項及び第八項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで、第六項及び前項に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。
11 東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで、第六項及び前二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
航空機の運航の監督に関すること(航空法第九十七条第一項の規定による承認及び当該承認を与えた航空機の到着の通知に関することを除く。)。
航空機の航行の方法に関すること。
遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除く。)。
航空情報(電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。
電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
12 那覇空港事務所の管制保安部は、第一項から第七項まで及び第九項に規定するもののほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。
13 大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項まで及び第七項に規定するもののほか、次条第一号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

第四十五条

(施設部の所掌事務)
施設部は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。
土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
建築施設に関する工事及び保守に関すること。
空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。

第四十六条

(総務部に置く課等)
総務部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、総務部に広報企画調整官(東京空港事務所に限る。)、空港業務調整官(東京空港事務所に限る。)及び地域調整官(仙台空港事務所及び大阪空港事務所に限る。)それぞれ一人を置く。

第四十七条

(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること。
航空機の操縦の練習の許可に関すること。
前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部並びに運用調整課及び環境・地域振興課並びに施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。
空港等の供用に関すること(他部並びに運用調整課並びに施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。
仙台空港事務所及び成田空港事務所の総務課は、前二項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

第四十八条

(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
会計に関すること。
国有財産及び物品の管理に関すること。

第四十八条の二

(運用調整課の所掌事務)
運用調整課は、空港等の運用に関する安全の確保に係る調整に関する事務をつかさどる。

第四十九条

(空港振興課の所掌事務)
空港振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部並びに環境・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
空港等の供用に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
東京空港事務所の空港振興課は、前項に規定するもののほか、土地の使用に関する事務のうち東京国際空港の整備による地域の振興に関する事務をつかさどる。
那覇空港事務所の空港振興課は、第一項に規定するもののほか、土地の収用、買収、使用及び寄附に関する事務をつかさどる。

第五十条

(地域調整課の所掌事務)
地域調整課は、第四十一条第一項第十一号から第十三号までに掲げる事務のうち成田国際空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより成田国際空港の円滑な整備及び運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第五十一条

(環境・地域振興課の所掌事務)
環境・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること(空港業務調整官及び地域調整官の所掌に属するものを除く。)。
空港等の設置及び管理の監督に関する事務で空港等を活用した地域の振興に関するものに関すること。

第五十二条

(航空保安防災課の所掌事務)
航空保安防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等内の秩序の維持に関すること。
空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。
空港等における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。

第五十三条

(広報企画調整官の職務)
広報企画調整官は、命を受けて、広報に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第五十三条の二

(空港業務調整官の職務)
空港業務調整官は、命を受けて、東京国際空港の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害並びに空港の設置及び管理の監督に関する特定事項についての地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第五十三条の三

(地域調整官の職務)
仙台空港事務所の地域調整官は、命を受けて、第四十一条第一項第十三号に掲げる事務のうち仙台空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより仙台空港の円滑な運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
大阪空港事務所の地域調整官は、命を受けて、第四十一条第一項第十三号に掲げる事務のうち大阪国際空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより大阪国際空港の円滑な運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第五十四条

(空港安全部に置く課等)
空港安全部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、空港安全部に空港安全調整官一人を置く。

第五十五条

(運用調整課の所掌事務)
運用調整課は、空港等の運用に関する安全の確保に係る調整に関する事務をつかさどる。

第五十五条の二

(交通管理・空港情報課の所掌事務)
交通管理・空港情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等内の公共用通路における自動車の交通の管理に関すること。
空港等内の秩序の維持に必要な情報の収集及び提供に関すること。

第五十五条の三

(空港保安防災課の所掌事務)
空港保安防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等内の秩序の維持に関すること(交通管理・空港情報課の所掌に属するものを除く。)。
空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部並びに空港危機管理課の所掌に属するものを除く。)。

第五十五条の四

(空港危機管理課の所掌事務)
空港危機管理課は、空港等における航空に関する危機管理に関する事務をつかさどる。

第五十五条の五

(空港安全調整官の職務)
空港安全調整官は、命を受けて、空港安全部の所掌事務に関する重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。

第五十六条

(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
管制保安部に、航空管制運航情報官(仙台空港事務所及び成田空港事務所を除く。)、航空管制通信官(成田空港事務所に限る。)、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官(東京空港事務所及び那覇空港事務所を除く。)及び航空灯火・電気技術官を置く。
航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
管制情報処理システムによる国内航空通信の実施に関すること。
電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所及び航空管制通信官の所掌に属するものを除く。)。
新千歳空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
東京空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
東京空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項及び前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
航空機の運航の監督に関すること(航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
航空機の航行の方法に関すること。
遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除く。)。
航空情報(電話による航空情報を除く。)に関すること。
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。
電話による飛行場航空情報に関すること。
電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
航空管制通信官は、次に掲げる事務をつかさどる。
電話による航空通信の実施に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行うものに限る。)。
電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行うものに限る。)。
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行う航空機との連絡に関するもの及びそれに係る航空路管制業務を行う機関との連絡に関するものに限り、航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
航空管制官は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
飛行場管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
新千歳空港事務所の航空管制官は、第七項に規定するもののほか、仙台空港事務所、東京空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制官は、前二項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
10 那覇空港事務所の航空管制官は、前三項に規定するもののほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。
11 航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
国内航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
12 新千歳空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制技術官は、前項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関する事務をつかさどる。
13 成田空港事務所及び東京空港事務所の航空管制技術官は、前二項に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。
14 施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。
空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。
15 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
建築施設に関する工事及び保守に関すること。
16 航空灯火・電気技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
類似灯火の制限に関すること。
昼間障害標識に関すること。
17 航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者一人(東京空港事務所の航空管制運航情報官にあっては、二人)を先任航空管制運航情報官とする。
18 航空管制通信官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を先任航空管制通信官とする。
19 先任航空管制運航情報官及び先任航空管制通信官は、それぞれ航空管制運航情報官又は航空管制通信官の所掌に属する事務を管理する。
20 航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者一人(東京空港事務所及び那覇空港事務所にあっては、それぞれ二人)を先任航空管制官とする。
21 先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
22 仙台空港事務所、成田空港事務所及び鹿児島空港事務所にあってはそれぞれ航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人、那覇空港事務所にあっては航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者二人、新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所及び福岡空港事務所にあってはそれぞれ航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者三人を先任航空管制技術官とする。
23 先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
24 次の各号に掲げる事務所にあっては、それぞれ当該各号に定める者を先任施設運用管理官とする。
仙台空港事務所、成田空港事務所及び鹿児島空港事務所 施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人
新千歳空港事務所及び福岡空港事務所 施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者一人
大阪空港事務所 施設運用管理官のうちから、国土交通大臣が指名する者二人
25 先任施設運用管理官は、施設運用管理官の所掌に属する事務を管理する。
26 仙台空港事務所、成田空港事務所及び鹿児島空港事務所の先任施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
27 那覇空港事務所にあっては航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人、新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所及び福岡空港事務所にあってはそれぞれ航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を先任航空灯火・電気技術官とする。
28 先任航空灯火・電気技術官は航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
29 第十七項、第十八項、第二十項及び第二十二項に規定するもののほか、航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官及び航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ次席航空管制運航情報官、次席航空管制通信官、次席航空管制官及び次席航空管制技術官とする。
30 次席航空管制運航情報官、次席航空管制通信官、次席航空管制官及び次席航空管制技術官は、それぞれ航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官又は航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、先任航空管制官又は先任航空管制技術官を補佐する。

第五十七条

(施設運用管理官及び空港施設保全対策官)
施設部に、施設運用管理官及び空港施設保全対策官一人を置く。
施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。
土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
建築施設に関する工事及び保守に関すること。
空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。
空港施設保全対策官は、命を受けて、自然災害による被害の予防その他の空港等の施設に係る保全に関する技術の向上に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
那覇空港事務所にあっては施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者四人、東京空港事務所にあっては施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者五人を先任施設運用管理官とする。
先任施設運用管理官は、施設運用管理官の所掌に属する事務を管理する。

第五十八条から第六十条まで

削除
第三款 その他の空港事務所

第六十一条

(地域調整官)
函館空港事務所及び宮崎空港事務所に、それぞれ地域調整官一人を置く。
函館空港事務所の地域調整官は、命を受けて、第六十九条第一項第十三号に掲げる事務のうち函館空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより函館空港の円滑な運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
宮崎空港事務所の地域調整官は、次に掲げる事務に関する地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
宮崎空港の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
空港等の設置及び管理の監督に関する事務で宮崎空港を活用した地域の振興に関するものに関すること。

第六十二条

(航空管制運航情報官)
丘珠空港事務所、稚内空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、美保空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制運航情報官を置く。
丘珠空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、美保空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、高知空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
八尾空港事務所、関西空港事務所、松山空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所及び大分空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空機の運航の監督に関すること(航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
航空機の航行の方法に関すること。
遭難航空機の捜索及び救助に関すること(総務課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。
航空情報(電話による航空情報を除く。)に関すること。
管制情報処理システムによる国内航空通信の実施に関すること。
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。
八尾空港事務所、松山空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所及び大分空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
稚内空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
松山空港事務所、長崎空港事務所及び大分空港事務所の航空管制運航情報官は、第三項及び第四項に規定するもののほか、関西空港事務所の航空管制運航情報官は、第三項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
電話による飛行場航空情報に関すること。
電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ先任航空管制運航情報官とする。
先任航空管制運航情報官は、航空管制運航情報官の所掌に属する事務を管理する。
関西空港事務所にあっては、第七項に規定するもののほか、航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ次席航空管制運航情報官とする。
10 次席航空管制運航情報官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制運航情報官を補佐する。

第六十三条及び第六十四条

削除

第六十五条

(航空管制官)
函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制官を置く。
航空管制官は、次に掲げる事務をつかさどる。
飛行場管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所及び大分空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制官とする。
先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
中部空港事務所、関西空港事務所及び大分空港事務所にあっては、第四項に規定するもののほか、航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制官とする。
次席航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制官を補佐する。

第六十六条

(航空管制技術官)
函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制技術官を置く。
航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
国内航空通信施設に関する工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
函館空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制技術官は、前項に規定するもののほか、レーダーに関する工事及び保守に関する事務(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制技術官は、前二項に規定するもののほか、管制情報処理システム施設に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
中部空港事務所及び関西空港事務所の航空管制技術官は、前三項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関する事務をつかさどる。
航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制技術官とする。
先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所にあっては、第六項に規定するもののほか、航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制技術官とする。
次席航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制技術官を補佐する。

第六十七条

(施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。
施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。
土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
建築施設に関する工事及び保守に関すること。
空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。
航空灯火・電気技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
類似灯火の制限に関すること。
昼間障害標識に関すること。
施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。
先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。

第六十八条

(空港事務所に置く課)
丘珠空港事務所、稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、中部空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、美保空港事務所、広島空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、別表第二に定める区分により課を置く。

第六十九条

(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること。
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
航空機の操縦の練習の許可に関すること。
空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに地域調整官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官並びに環境・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
空港等の供用に関すること(航空管制運航情報官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。
十一
会計に関すること。
十二
国有財産及び物品の管理に関すること。
十三
前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
新潟空港事務所、八尾空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等内の秩序の維持に関すること。
空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(航空管制運航情報官の所掌に属するものを除く。)。
空港等における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。
八尾空港事務所の総務課は、前二項に規定するもののほか、第六十七条第二項各号及び第三項各号に掲げる事務(同条第二項第四号に掲げる事務にあっては、機械施設の工事に関するものに限る。)をつかさどる。

第七十条

(環境・地域振興課の所掌事務)
環境・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
空港等の設置及び管理の監督に関する事務で空港等を活用した地域の振興に関するものに関すること。

第七十一条及び第七十二条

削除

第七十三条

(管理課の所掌事務)
管理課は、第六十七条第二項第一号、第二号、第三号及び第四号(機械施設の工事に関するものに限る。)並びに同条第三項第一号及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに第六十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる事務をつかさどる。
三沢空港事務所及び美保空港事務所の管理課は、前項に規定するもののほか、第六十七条第二項第四号に掲げる事務(機械施設及び車両の保守に関するものに限る。)をつかさどる。
徳島空港事務所の管理課は、第一項に規定するもののほか、航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関する事務をつかさどる。

第七十四条から第七十九条まで

削除
第三節 空港出張所

第八十条

(名称及び位置)
空港出張所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。

第八十一条

(所掌事務)
空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
空港等の設置及び管理の監督に関すること。
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること。
花巻空港出張所、山形空港出張所、福島空港出張所、静岡空港出張所、南紀白浜空港出張所、出雲空港出張所及び山口宇部空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること。
電話による航空通信の実施に関すること。
旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、青森空港出張所、富山空港出張所、神戸空港出張所、岡山空港出張所、佐賀空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
飛行場管制業務に関すること。
航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること。
国内航空通信施設の保守に関すること。
航空保安無線施設の運用及び保守に関すること。
旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、青森空港出張所、岡山空港出張所、佐賀空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項及び前項に規定するもののほか、レーダーに関する工事及び保守に関する事務を分掌する。
空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前各項に規定するもののほか、空港事務所の所掌事務の一部を分掌することができる。

第八十二条

(管轄区域及び内部組織)
空港出張所の管轄区域及び内部組織は、地方航空局長が定める。
第四節 空港・航空路監視レーダー事務所

第八十三条

(名称及び位置)
空港・航空路監視レーダー事務所の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。

第八十四条

(所掌事務)
空港・航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
空港等の設置及び管理の監督に関すること。
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
飛行場管制業務に関すること。
航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること。
国内航空通信施設の保守に関すること。
レーダーに関する工事及び保守に関すること。
航空保安無線施設の運用及び保守に関すること。
空港・航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、前項に規定するもののほか、空港事務所の所掌事務の一部を分掌することができる。

第八十五条

(管轄区域及び内部組織)
空港・航空路監視レーダー事務所の管轄区域及び内部組織は、地方航空局長が定める。

第三章 雑則

第八十六条

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方航空局長が定める。

附 則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)となるものとする。

附 則

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第五条の改正規定、第六条の次に一条を加える改正規定、第十五条、第二十三条、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第六十五条第七項中「福岡空港事務所」の下に「、長崎空港事務所」を加える改正規定、第八十七条第三項中「釧路航空路監視レーダー事務所」を「函館航空路監視レーダー事務所、釧路航空路監視レーダー事務所」に改める改正規定並びに別表第一の改正規定 平成十三年四月一日
別表第六の改正規定 平成十三年五月一日

附 則

この省令は、平成十三年十月一日から施行し、第一条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同規則第一条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。

附 則

この省令中、第一条の規定は、公布の日から、第二条の規定は、同年十月一日から、第三条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は平成十五年十月一日から、第三条の規定は平成十六年一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成十六年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。
ただし、第一条中気象庁組織規則別表第二大阪管区気象台の項の改正規定及び第二条中地方航空局組織規則別表第一広島空港事務所の項の改正規定は、平成十七年三月二十二日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
ただし、別表第一鹿児島空港事務所の項及び別表第五加世田航空路監視レーダー事務所の項の改正規定は同年十一月七日から、別表第七友部航空無線通信所の項の改正規定は平成十八年三月十九日から、別表第三奄美空港出張所の項及び別表第五名瀬航空路監視レーダー事務所の項の改正規定は同月二十日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日等)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は平成十九年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は平成二十年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条の規定 平成二十一年十月一日
第三条の規定 平成二十二年一月十四日

附 則

この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成二十二年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六十五条第三項の改正規定(「、高知空港事務所」を削る部分に限る。)及び第六十六条第四項の改正規定(「、高知空港事務所」を削る部分に限る。) 平成二十三年六月二日
第五条第二項の改正規定、第十四条を削る改正規定、第十三条を第十四条とし、第十二条の次に一条を加える改正規定、第六十二条第一項の改正規定、第六十五条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「、高知空港事務所」を削る部分を除く。)、同条第六項の改正規定、第六十六条第一項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「、高知空港事務所」を削る部分を除く。)、同条第七項の改正規定、第六十八条の改正規定、第八十一条第三項の改正規定(「及び奄美空港出張所」を「、奄美空港出張所及び下地島空港出張所」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「岡山空港出張所」の下に「、下地島空港出張所」を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定、別表第一及び別表第二の改正規定並びに別表第三の改正規定(下地島空港出張所の項を加える部分に限る。) 平成二十三年七月一日

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六十五条第三項及び第六項並びに第六十六条第四項の改正規定 平成二十四年五月三十一日
第五条第一項、第六条の二第一号、第十二条、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、第二十六条の二を第二十六条の三とし、第二十六条の次に一条を加える改正規定、第四十条の改正規定、第四十一条の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)並びに第四十四条第五項及び第七項、第四十五条、第四十六条、第五十三条並びに第五十六条第四項の改正規定 平成二十四年七月一日
第四十四条第一項第十号の改正規定、同条第三項第十号を削る改正規定、第五十六条の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、第八十一条第三項の改正規定(「、能登空港出張所」を削る部分に限る。)、同条第八項及び第八十四条第二項の改正規定、別表第三の改正規定(能登空港出張所の項を削る部分に限る。)並びに別表第四の改正規定 平成二十四年十月一日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年十月十二日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、第一条中第五条第二項の改正規定、第四十条の改正規定、第四十一条第二項の改正規定、第四十四条の改正規定(同条第一項及び第七項に係る部分を除く。)、第四十六条第一項の改正規定、第五十六条第一項、第四項、第十三項及び第二十一項の改正規定並びに第五十七条第四項の改正規定並びに第二条の規定は、同年六月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年三月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和七年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和七年二月二十日から施行する。

附 則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和七年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和七年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和七年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和七年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和八年三月一日から施行する。