北海道開発局組織規則
この法令の概要
第一条
北海道開発局に、首席監察官一人、入札契約監察官一人、監察官一人、監査官一人及びアイヌ関連施策監理官一人を置く。
首席監察官は、命を受けて、入札契約監察官、監察官及び監査官の行う事務を統括する。
入札契約監察官は、命を受けて、次項に規定する考査のうち、入札及び契約に関するものを行い、並びに監察官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。
監察官は、命を受けて、北海道開発局の所掌する事務の適正な運営、綱紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の考査を行う。
監査官は、命を受けて、会計の監査を行う。
アイヌ関連施策監理官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務のうち、都市施設の整備その他のアイヌ文化の発展等に資する施策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を統括する。
アイヌ関連施策監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第一条の二
開発監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二条
事業振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
農業水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。
第七条
開発監理部に、次長二人を置く。
次長は、命を受けて、部の事務を整理する。
第八条
事業振興部及び建設部に、それぞれ調整官二人を、農業水産部に、調整官一人を置く。
調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を整理する。
第九条
開発監理部に、次の十課及び二室を置く。
第十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十二条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十五条
開発計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
開発調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
開発調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
開発連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条の二
アイヌ施策推進課は、アイヌ施策の推進に関する事務をつかさどる。
第十九条
広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
第二十条
職員研修室は、職員の教養及び訓練に関する事務をつかさどる。
第二十一条
削除
第二十二条
削除
第二十三条
開発監理部に、開発調査官三人を置く。
開発調査官は、命を受けて、開発監理部の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。
第二十四条
総務課に、適正業務管理官及び総務企画官それぞれ一人を置く。
適正業務管理官は、第十条第九号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。
総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第二十五条
人事課に、人事対策官及び人事企画官それぞれ一人を置く。
人事対策官は、命を受けて、職員の任免及び給与に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
人事企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第二十五条の二
会計課に、会計指導官及び会計企画官それぞれ一人を置く。
会計指導官は、会計課の所掌事務の運営の指導及び改善に関する事務をつかさどる。
会計企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第二十六条
職員課に、福利厚生管理官及び職員企画官それぞれ一人を置く。
福利厚生管理官は、第十三条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
職員企画官は、命を受けて、職員課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第二十七条
用地課に、用地企画官及び用地補償管理官それぞれ一人を置く。
用地企画官は、命を受けて、用地課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
用地補償管理官は、命を受けて、第十四条第三号及び第五号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第二十八条
開発計画課に、開発企画官二人を置く。
開発企画官は、命を受けて、開発計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第二十九条
開発調整課に、開発企画官及び開発調整推進官それぞれ一人を置く。
開発企画官は、命を受けて、開発調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
開発調整推進官は、命を受けて、第十六条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第三十条
開発調査課に、開発企画官一人を置く。
開発企画官は、命を受けて、開発調査課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第三十条の二
開発連携推進課に、開発企画官二人及び開発連携推進官一人を置く。
開発企画官は、命を受けて、開発連携推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
開発連携推進官は、命を受けて、第十八条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第三十条の三
アイヌ施策推進課に、アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官それぞれ一人を置く。
アイヌ施策推進企画官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
象徴空間施設管理官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務のうち、民族共生象徴空間(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第三項に規定する民族共生象徴空間をいう。)の管理に係る重要事項に関する事務を処理する。
第三十一条
広報室に、広報企画官一人を置く。
広報企画官は、命を受けて、広報室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第三十二条
職員研修室に、教務指導官一人を置く。
教務指導官は、職員研修室の所掌事務のうち、教務の指導に関する事務を処理する。
第三十三条
事業振興部に、次の七課を置く。
第三十四条
都市住宅課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
工事管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条の二
デジタル基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十条
都市住宅課に、都市事業管理官及びまちづくり事業推進官それぞれ一人を置く。
都市事業管理官は、第三十四条第四号から第十四号までに掲げる事務(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)並びに防災街区整備事業に関するものを除く。)並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務で技術に関するものをつかさどる。
まちづくり事業推進官は、命を受けて、まちづくりに関する事業の推進に関する重要事項に関する事務を処理する。
第四十一条
工事管理課に、工事評価管理官及び工事契約管理官それぞれ一人を置く。
工事評価管理官は、第三十五条第四号に掲げる事務をつかさどる。
工事契約管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する重要事項に関する事務を処理する。
第四十二条
技術管理課に、技術管理企画官一人を置く。
技術管理企画官は、命を受けて、技術管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第四十二条の二
防災課に、地震津波対策官及び災害対策管理官それぞれ一人を置く。
地震津波対策官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、地震及び津波の対策に関する重要事項に関する事務を処理する。
災害対策管理官は、命を受けて、第三十七条第三号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第四十三条
機械課に、機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官それぞれ一人を置く。
機械企画官は、命を受けて、機械課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
建設情報・施工高度化推進官は、命を受けて、機械課の所掌事務のうち、直轄事業に係る生産性の向上に関する重要事項に関する事務を処理する。
第四十三条の二
デジタル基盤整備課に、デジタル基盤整備企画官、情報セキュリティ管理官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官それぞれ一人を置く。
デジタル基盤整備企画官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
情報セキュリティ管理官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務のうち、電気通信施設及び情報システムに係る情報の安全の確保に関する重要事項に関する事務を処理する。
電気通信高度化対策官は、命を受けて、第三十八条の二第一号に掲げる事務のうち技術の高度化に係る重要事項に関する事務を処理する。
行政情報化推進官は、命を受けて、情報システムの整備に関する重要事項に関する事務を処理する。
第四十四条
建設産業課に、建設産業企画官及び不動産業適正化推進官それぞれ一人を置く。
建設産業企画官は、命を受けて、建設産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
不動産業適正化推進官は、命を受けて、第三十九条第十二号及び第十四号から第十四号の四までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第四十五条
建設部に、次の八課を置く。
第四十六条
建設行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条
河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十八条
河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条
河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十条
道路計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十一条
道路建設課は、直轄国道等及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
第五十二条
道路維持課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十三条
地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十四条
建設行政課に、建設行政企画官一人を置く。
建設行政企画官は、命を受けて、建設行政課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
第五十五条
河川計画課に、河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官それぞれ一人を置く。
河川企画官は、命を受けて、河川計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
河川計画調査官は、命を受けて、第四十七条第一号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
河川計画管理官は、命を受けて、第四十七条第二号及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
河川調整推進官は、命を受けて、第四十七条第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第五十六条
河川工事課に、河川技術対策官一人、災害査定官三人及び河川構造物対策官一人を置く。
河川技術対策官は、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務で技術上の企画及び立案に関するものをつかさどる。
災害査定官は、第四十八条第四号に掲げる事務をつかさどる。
災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
河川構造物対策官は、命を受けて、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち、河川管理施設(多目的ダムを含む。)、砂防設備及び海岸保全施設の工事に関する設計及び施工に係る重要事項に関する事務を処理する。
第五十七条
河川管理課に、河川情報管理官及び低潮線保全官それぞれ一人を置く。
河川情報管理官は、ダムの審査及び検査に関する事務を整理し、並びに河川、砂防設備及び海岸保全施設に係る情報に関する事務をつかさどる。
低潮線保全官は、第四十九条第七号に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条
道路計画課に、道路調査官及び道路企画官それぞれ一人を置く。
道路調査官は、第五十条第三号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。
道路企画官は、命を受けて、道路計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
第五十九条
道路建設課に、道路技術対策官一人を置く。
道路技術対策官は、道路建設課の所掌事務のうち技術上の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第六十条
道路維持課に、道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官それぞれ一人を置く。
道路防災対策官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路防災調整官の所掌に属するものを除く。)及び同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
道路防災調整官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路の啓開に関するものに限る。)をつかさどる。
道路交通管理官は、第五十二条第一号に掲げる事務で直轄で事業を行う高速自動車国道及び高速自動車国道に接続する一般国道の自動車専用道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する会社が国土交通大臣の許可を受けた区間を除く。)の管理に関し、総合的な道路情報の収集、処理及び提供に関する事務をつかさどる。
道路保全対策官は、命を受けて、第五十二条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第六十一条
地方整備課に、地域事業管理官及び上下水道調整官それぞれ一人を置く。
地域事業管理官は、第五十三条第一号から第六号まで及び第十四号から第十七号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる(上下水道調整官の所掌に属するものを除く。)。
上下水道調整官は、第五十三条第四号(下水道に係る部分に限る。)及び第七号から第十三号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる。
第六十二条
港湾空港部に、次の四課を置く。
第六十三条
港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条
港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十五条
港湾行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十六条
空港・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十七条
港湾計画課に、港湾企画官及び港湾計画管理官それぞれ一人を置く。
港湾企画官は、命を受けて、港湾計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
港湾計画管理官は、命を受けて、第六十三条第一号から第三号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第六十七条の二
港湾行政課に、港湾管理官一人を置く。
港湾管理官は、命を受けて、第六十五条第二号及び第三号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第六十七条の三
空港・防災課に、港湾保安管理官一人を置く。
港湾保安管理官は、命を受けて、第六十六条第二号から第七号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第六十八条
農業水産部に、次の六課を置く。
第六十九条
農業計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十条
農業調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条
農業設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十二条
農業整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十三条
削除
第七十四条
農業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十五条
水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十六条
農業計画課に、事業計画推進官及び農業施設管理官それぞれ一人を置く。
事業計画推進官は、第六十九条第二号に掲げる事務及び同条第四号に掲げる事務で負担金対策に関するものをつかさどる。
農業施設管理官は、命を受けて、第六十九条第八号に掲げる事務のうち土地改良財産の管理に係る技術に関する重要事項を処理する。
第七十七条
農業設計課に、農業企画官一人を置く。
農業企画官は、命を受けて、農業設計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
第七十八条
農業整備課に、事業調査官一人を置く。
事業調査官は、命を受けて、農業整備課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び調整に関するものをつかさどる。
第七十八条の二
農業振興課に、農業振興対策官一人を置く。
農業振興対策官は、命を受けて、第七十四条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第七十九条
水産課に、水産企画官及び漁港管理官一人を置く。
水産企画官は、命を受けて、水産課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
漁港管理官は、命を受けて、第七十五条第四号及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第八十条
営繕部に、次の五課及び室並びに営繕品質調査官一人を置く。
第八十一条
営繕管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十二条
営繕計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
営繕調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条
営繕整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十五条
技術・評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十七条
営繕品質調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十七条の二
営繕調整課に、官庁施設管理官一人を置く。
官庁施設管理官は、第八十三条第四号に掲げる事務をつかさどる。
第八十七条の三
営繕整備課に、設備技術対策官一人を置く。
設備技術対策官は、営繕整備課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
第八十八条
北海道開発局に、営繕監督官十二人以内を置く。
営繕監督官は、命を受けて、営繕工事の実施を指揮監督する。
第八十九条
北海道開発局(営繕部を除く。)に、建設監督官七十七人以内を置く。
建設監督官は、命を受けて、北海道開発局の所掌に係る事業に関する専門的事項に関する事務を処理し、又は事業実施現場の事務及び技術を指揮監督する。
第九十条
北海道開発局に、用地官四人を置く。
用地官は、命を受けて、直轄事業に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に関する重要又は特殊な事務を処理する。
第九十一条
北海道開発局に、開発専門官七十二人以内を置く。
開発専門官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務に係る専門的事項に関する事務を処理する。
第九十二条
開発建設部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
ただし、促進区域内海域に関する事務を分掌する開発建設部の名称及び管轄する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域をいう。以下同じ。)は、別表第二のとおりとする。
第九十三条
開発建設部は、北海道開発局の所掌事務のうち、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌する。
前項の規定にかかわらず、必要があるときは、北海道開発局長は、国土交通大臣の承認を受けて、一の開発建設部をして、他の開発建設部の管轄区域内において、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌させることができる。
第九十四条
開発建設部に、次長三人を置く。
札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、次長六人を置く。
次長は、部長を助け、開発建設部の事務を整理する。
第九十五条
削除
第九十六条
開発建設部に、調査官一人を置く。
札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、調査官三人を置く。
調査官は、開発建設部の所掌事務に関する重要事項について整理する。
第九十七条
開発建設部に、技術管理官一人を置く。
札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、技術管理官三人を置く。
技術管理官は、土木工事に関する技術及び管理に関する事務を整理する。
第九十八条
開発建設部に、次の五課並びに広報官、特定道路事業対策官及び道路防災推進官それぞれ一人を置く。
前項の課並びに広報官、特定道路事業対策官及び道路防災推進官のほか、次の表の上欄に掲げる開発建設部に、下欄に掲げる課を、札幌開発建設部に、技術検査官四人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ技術検査官二人を、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ技術検査官一人を、札幌開発建設部に、工事品質管理官二人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ工事品質管理官一人を、札幌開発建設部、小樽開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ特定用地対策官一人を、札幌開発建設部に、特定公物管理対策官二人を、札幌開発建設部、旭川開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ流域治水対策官一人を、札幌開発建設部に、特定治水事業対策官二人を、旭川開発建設部、室蘭開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ特定治水事業対策官一人を、札幌開発建設部に、ダム事業対策官一人及び河川管理推進官一人を、釧路開発建設部に、農業環境保全対策官一人を置く。
第九十九条
開発建設部に、その所掌事務の一部を分掌させるため、事務所を置くことができる。
事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通大臣が定める。
第百条
この省令に定めるもののほか、北海道開発局に関し必要な事項は、局長が定める。
第一条
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この本部令は、その施行の日に、北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)となるものとする。
第三条
開発監理部は、第一条の二各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
開発監理部は、第一条の二各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。
第四条
事業振興部は、第二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第五条
開発監理部用地課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。
第六条
開発監理部開発計画課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第七条
開発監理部開発調査課は、第十七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第八条
事業振興部建設産業課は、第三十九条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第一条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
第一条
この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年三月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。
第一条
この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。
ただし、次条から附則第四条までの規定は、平成三十年三月十五日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。
第一条
この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)から施行する。
第一条
この省令は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(次条において「法」という。)の施行の日(令和三年六月十五日)から施行する。
第一条
この省令は、令和七年十月一日から施行する。