第一条
(首席監察官、入札契約監察官、監察官、監査官及びアイヌ関連施策監理官)
北海道開発局に、首席監察官一人、入札契約監察官一人、監察官一人、監査官一人及びアイヌ関連施策監理官一人を置く。
2 首席監察官は、命を受けて、入札契約監察官、監察官及び監査官の行う事務を統括する。
3 入札契約監察官は、命を受けて、次項に規定する考査のうち、入札及び契約に関するものを行い、並びに監察官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。
4 監察官は、命を受けて、北海道開発局の所掌する事務の適正な運営、綱紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の考査を行う。
6 アイヌ関連施策監理官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務のうち、都市施設の整備その他のアイヌ文化の発展等に資する施策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を統括する。
7 アイヌ関連施策監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第四十三条の二
(デジタル基盤整備企画官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官)
デジタル基盤整備課に、デジタル基盤整備企画官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官それぞれ一人を置く。
2 デジタル基盤整備企画官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3 電気通信高度化対策官は、命を受けて、第三十八条の二第一号に掲げる事務のうち技術の高度化に係る重要事項に関する事務を処理する。
4 行政情報化推進官は、命を受けて、情報システムの整備に関する重要事項に関する事務を処理する。
第五十五条
(河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官)
河川計画課に、河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官それぞれ一人を置く。
2 河川企画官は、命を受けて、河川計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
3 河川計画調査官は、命を受けて、第四十七条第一号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
4 河川計画管理官は、命を受けて、第四十七条第二号及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
5 河川調整推進官は、命を受けて、第四十七条第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第五十六条
(河川技術対策官、災害査定官及び河川構造物対策官)
河川工事課に、河川技術対策官一人、災害査定官三人及び河川構造物対策官一人を置く。
2 河川技術対策官は、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務で技術上の企画及び立案に関するものをつかさどる。
3 災害査定官は、第四十八条第四号に掲げる事務をつかさどる。
4 災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
5 河川構造物対策官は、命を受けて、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち、河川管理施設(多目的ダムを含む。)、砂防設備及び海岸保全施設の工事に関する設計及び施工に係る重要事項に関する事務を処理する。
第六十条
(道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官)
道路維持課に、道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官それぞれ一人を置く。
2 道路防災対策官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路防災調整官の所掌に属するものを除く。)及び同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
3 道路防災調整官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路の啓開に関するものに限る。)をつかさどる。
4 道路交通管理官は、第五十二条第一号に掲げる事務で直轄で事業を行う高速自動車国道及び高速自動車国道に接続する一般国道の自動車専用道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する会社が国土交通大臣の許可を受けた区間を除く。)の管理に関し、総合的な道路情報の収集、処理及び提供に関する事務をつかさどる。
5 道路保全対策官は、命を受けて、第五十二条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。