地方整備局組織規則
この法令の概要
第一条
別表第一の上欄に掲げる事務に関しては、同表の中欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる区域を管轄するものとする。
国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号。以下「復興法」という。)第三章第三節及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号。以下「震災復旧代行法」という。)に基づく事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、地方整備局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務並びに航路の整備、保全及び管理に関する事務に関しては、別表第二の上欄に掲げる地方整備局が、同表の下欄に掲げる海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域をいう。以下同じ。)を管轄するものとする。
航路の整備、保全及び管理に関する事務に関しては、別表第三の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる開発保全航路(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第八項に規定する開発保全航路をいう。以下同じ。)の区域を管轄し、別表第四の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急確保航路(同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路をいう。以下同じ。)の区域を管轄するものとする。
国が行う海洋汚染の防除に関する業務に関する事務(以下「海洋汚染防除業務」という。)に関しては、別表第五の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる海面の区域を管轄するものとする。
国土交通大臣は、前三項の規定にかかわらず、海洋汚染防除業務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、地方整備局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
第二条
各地方整備局に、それぞれ主任監査官一人、入札契約監査官一人及び監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
主任監査官は、命を受けて、地方整備局の事務の運営、官紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の監査(国土交通省設置法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち同法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第三十一条第一項第七号に掲げる事務(以下「港湾空港関係事務」という。)に関することを除く。)を行い、並びに入札契約監査官及び監査官の行う事務を統括する。
入札契約監査官は、命を受けて、前項に規定する監査のうち、入札及び契約に関する監査を行い、並びに監査官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。
監査官は、命を受けて、第二項に規定する監査を行う。
第三条
各地方整備局に、それぞれ広報広聴対策官一人を置く。
広報広聴対策官は、地方整備局の所掌事務に関し、広報し、及び広聴する事務を整理する。
第三条の二
各地方整備局に、それぞれ適正業務管理官一人を置く。
適正業務管理官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務(港湾空港関係事務に関することを除く。)のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。
第四条
各地方整備局に、それぞれ統括防災官一人を置く。
統括防災官は、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する事務を統括する。
第四条の二
各地方整備局に、それぞれ総括防災調整官一人を置く。
総括防災調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する重要事項に係るものを総括整理する。
第四条の三
各地方整備局に、それぞれ防災管理官一人を置く。
防災管理官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する特定事項に係るものを整理する。
第四条の四
各地方整備局(四国地方整備局を除く。)に、それぞれ防災情報調整官一人を置く。
防災情報調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災情報に関する特定事項に係るものを整理する。
第四条の五
各地方整備局を通じて災害査定官十六人以内を置く。
災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。
災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第四条の六
各地方整備局に、それぞれ防災室を置く。
防災室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条の七
各地方整備局に、それぞれ災害対策マネジメント室を置く。
災害対策マネジメント室は、緊急災害対策派遣隊に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
第五条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
建政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
河川部は、次に掲げる事務をつかさどる。
東北地方整備局河川部は、前項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。
中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川部は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。
第九条
道路部は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路部(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。
東北地方整備局及び関東地方整備局の道路部は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(東北地方整備局にあっては建政部及び河川部の所掌に属するものを、関東地方整備局にあっては建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施(東北地方整備局にあっては河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
近畿地方整備局道路部は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施(河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
第十条
港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。
第十二条
用地部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
総務部に、総括調整官二人を置く。
総括調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。
第十四条
総務部に、調査官一人を置く。
近畿地方整備局においては、前項の規定にかかわらず、総務部に、調査官二人を置く。
調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。
第十五条
総務部に、人事計画官一人を置く。
人事計画官は、職員管理に係る企画及び立案に関する事務を整理する。
第十六条
総務部に、人事企画官一人を置く。
人事企画官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する機密、職員の人事並びに教養及び訓練並びに定員に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。
第十七条
関東地方整備局の総務部に、公文書管理官一人を置く。
公文書管理官は、公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する事務(港湾空港関係事務に関することを除く。)を整理する。
第十八条
削除
第十九条
総務部に、予算調整官一人を置く。
予算調整官は、命を受けて、経費及び収入の予算に関する専門的事項についての調整及び指導に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)を整理する。
第二十条
削除
第二十一条
総務部に、契約管理官二人を置く。
契約管理官は、地方整備局の行う入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)を整理する。
第二十二条
関東地方整備局の総務部に、財産管理官一人を置く。
財産管理官は、国有財産の管理及び処分並びに財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定に属する国有財産の管理及び処分に係る企画及び立案並びに調整に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)を整理する。
第二十三条
総務部に、福利厚生官一人を置く。
福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。
第二十四条
企画部(関東地方整備局、北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、企画調整官一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、企画部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。
第二十五条
関東地方整備局、北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局の企画部に、企画調査官一人を置く。
企画調査官は、命を受けて、企画部の所掌事務の一部を整理する。
第二十六条
企画部(北陸地方整備局を除く。)に、技術企画官一人を置く。
技術企画官は、命を受けて、企画部の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第二十七条
企画部に、環境調整官一人を置く。
環境調整官は、次に掲げる事務を整理する。
第二十八条
企画部に、技術調整管理官一人を置く。
技術調整管理官は、命を受けて、直轄事業に関する技術及び管理のうち二以上の部に共通するもの並びに技術に関する重要事項の調整に関する事務を整理する。
東北地方整備局及び四国地方整備局の技術調整管理官は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務を整理する。
第二十九条
企画部に、技術開発調整官一人を置く。
技術開発調整官は、地方整備局の行う入札及び契約に係る審査、企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)並びに直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整に関する事務(建設情報・施工高度化技術調整官が整理するものを除く。)を整理する。
第三十条
企画部(東北地方整備局を除く。)に、事業調整官一人を置く。
事業調整官は、国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する事務に関すること並びに第六条第五号から第九号までに掲げる事務のうち調査に関するものを整理する。
第三十一条
企画部(東北地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、工事品質調整官一人を置く。
工事品質調整官は、次に掲げる事務を整理する。
第三十二条
東北地方整備局の企画部に、震災対策調整官一人を置く。
震災対策調整官は、命を受けて、企画部の所掌事務のうち東日本大震災対策に係る調査、企画及び調整に関する事務を整理する。
第三十三条
東北地方整備局の企画部に、震災伝承推進官一人を置く。
震災伝承推進官は、命を受けて、企画部の所掌事務のうち東日本大震災から得られた教訓の伝承に係る調査、企画及び調整に関する事務を整理する。
第三十四条
企画部に、総括技術検査官一人を置く。
総括技術検査官は、直轄事業に係る検査(営繕部の所掌に属するものを除く。次条第二項において同じ。)を行い、及び技術検査官の行う事務を統括する。
第三十五条
企画部に、各地方整備局を通じて技術検査官七十人(うち三十七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
ただし、一の地方整備局に置かれる技術検査官は十人以内とする。
技術検査官は、直轄事業に係る検査並びに入札及び契約の技術的審査に関する事務を行う。
第三十六条
企画部に、建設情報・施工高度化技術調整官一人を置く。
建設情報・施工高度化技術調整官は、次に掲げる事務を整理する。
第三十六条の二
企画部に、情報セキュリティ管理官一人を置く。
情報セキュリティ管理官は、電気通信施設及び情報システムに係る情報の安全の確保に関する事務を整理する。
第三十七条
建政部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、事業認定調整官一人を置く。
事業認定調整官は、命を受けて、土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
第三十八条
建政部に、建設産業調整官一人を置く。
建設産業調整官は、命を受けて、建設産業に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(建設業適正契約推進官及び不動産業適正化推進官が整理するものを除く。)を整理する。
第三十八条の二
建政部に、建設業適正契約推進官一人を置く。
建設業適正契約推進官は、命を受けて、建設工事の請負契約の適正化に関する事務のうち、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関する事務並びに建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
第三十八条の三
建政部に、不動産業適正化推進官一人を置く。
不動産業適正化推進官は、命を受けて、宅地建物取引業者、マンション管理業者、住宅宿泊管理業者、賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者等の監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
第三十八条の四
関東地方整備局、中部地方整備局及び九州地方整備局の建政部に、土地市場監視官一人を置く。
土地市場監視官は、命を受けて、地価の調査及び公示並びに不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
第三十九条
建政部に、都市調整官一人を置く。
都市調整官は、命を受けて、都市計画、土地区画整理事業、市街地再開発事業、都市公園その他の都市の整備、開発及び保全に関する事務(防災街区整備事業に関するもの及び住宅調整官が整理するものを除き、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては公園調整官が整理するものを除く。)、防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務並びに第七条第十九号、第二十号、第二十一号から第二十四号まで及び第二十七号に掲げる事務で重要事項に関するものを整理する。
第四十条
関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の建政部に、公園調整官一人を置く。
公園調整官は、命を受けて、都市公園その他の公共空地及び都市緑化に関する事務並びに古都における歴史的風土の保存に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
第四十一条
建政部に、住宅調整官一人を置く。
住宅調整官は、命を受けて、宅地、住宅、建築及び市街地再開発事業(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行するもの(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)に限る。)に関する事務(第七条第二十七号に掲げる事務を除く。)並びに防災街区整備事業に関する事務(都市調整官が整理するものを除く。)で重要事項に関するものを整理する。
第四十二条
削除
第四十三条
河川部に、河川調査官一人を置く。
河川調査官は、命を受けて、河川部の所掌事務の一部を整理する。
第四十四条
河川部に、水政調整官一人を置く。
水政調整官は、国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する規制に係る調整並びに河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び海岸に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。
第四十五条
河川部に、地域河川調整官一人を置く。
地域河川調整官は、河川事業等の指導、監督及び助成に関する事務(東北地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、河川保全管理官が整理するものを除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官及び河川保全管理官が整理するものを除き、北陸地方整備局にあっては、総合土砂管理官が整理するものを除く。)並びに地方公共団体が作成する河川整備基本方針及び河川整備計画に関する事務を整理する。
第四十五条の二
関東地方整備局、北陸地方整備局及び中部地方整備局の河川部に、総合土砂管理官一人を置く。
総合土砂管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に係る総合的な土砂の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務を整理する。
第四十六条
削除
第四十七条
河川部に、河川情報管理官一人を置く。
河川情報管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設及び海岸に係る気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。
第四十七条の二
削除
第四十七条の三
関東地方整備局及び九州地方整備局の河川部に、低潮線保全官一人を置く。
低潮線保全官は、低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第八十八条及び第九十三条において同じ。)における低潮線の保全に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務を整理する。
第四十七条の四
河川部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、河川保全管理官一人を置く。
河川保全管理官は、河川の保全その他の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務(水政調整官が整理するものを除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官が整理するものを除く。)を整理する。
第四十八条
河川部に、広域水管理官一人を置く。
広域水管理官は、複数の河川管理施設の操作の調整並びに河川法第二十六条の許可に係る複数の工作物の操作の調整に係る技術的審査に関する事務を整理する。
第四十八条の二
河川部に、河川保全専門官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
河川保全専門官は、河川の保全その他の管理に関する事務のうち、河川管理施設等(河川管理施設及び河川法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物をいう。)の維持又は修繕に関する調整、指導及び監督に関する事務を行う。
第四十八条の三
河川部に、水災害対策専門官一人を置く。
水災害対策専門官は、水防に関する事務のうち、洪水及び高潮並びにそれらの氾濫からの円滑かつ迅速な避難の確保を図るための対策に関する事務を行う。
第四十八条の四
河川部に、上下水道調整官一人を置く。
上下水道調整官は、命を受けて、水道及び下水道に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
第四十九条
関東地方整備局及び近畿地方整備局の道路部に、道路企画官一人を置く。
道路企画官は、命を受けて、道路部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。
第五十条
道路部(関東地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)に、道路調査官一人を置く。
道路調査官は、命を受けて、道路部の所掌事務の一部を整理する。
第五十一条
道路部に、路政調整官一人を置く。
路政調整官は、道路の占用その他道路の利用に関する調整及び道路に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。
第五十一条の二
関東地方整備局の道路部に、交通拠点調整官一人を置く。
交通拠点調整官は、命を受けて、道路部の所掌事務のうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第八号に規定する特定車両停留施設その他の複数の交通手段の間を結節する機能を有する道路の附属物(直轄国道等に係るものに限る。)の整備、利用その他の管理(保全(除雪を含む。)を除く。)に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する(路政調整官及び道路情報管理官が整理するものを除く。)。
第五十二条
道路部に、地域道路調整官一人を置く。
地域道路調整官は、命を受けて、次に掲げる事務(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び中国地方整備局にあっては、第二号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを除く。)を整理する。
第五十三条
道路部(北陸地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局を除く。)に、特定道路工事対策官一人を置く。
特定道路工事対策官は、命を受けて、前条第二項第二号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを整理する。
第五十四条
道路部に、道路情報管理官一人を置く。
道路情報管理官は、道路に係る構造、工事及び交通状況に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する(高規格道路管制官の所掌に属するものを除く。)。
第五十四条の二
道路部に、道路保全企画官一人を置く。
道路保全企画官は、命を受けて、直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関する事務並びに地域道路の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
第五十四条の三
道路部(四国地方整備局を除く。)に、道路防災調整官一人を置く。
道路防災調整官は、直轄国道等の防災に関する事務並びに地域道路の防災に係る調整、指導及び監督に関する事務を整理する。
第五十四条の四
道路部(関東地方整備局、北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、高規格道路管制官一人を置く。
高規格道路管制官は、高規格幹線道路に係る交通状況に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。
第五十四条の五
道路部に、各地方整備局を通じて道路構造保全官六十一人(うち四十六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
ただし、一の地方整備局に置かれる道路構造保全官は十七人以内とする。
道路構造保全官は、直轄国道等の構造の保全(除雪を含む。)に関する事務並びに地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関する事務をつかさどる。
第五十五条
港湾空港部に、港湾空港企画官一人を置く。
港湾空港企画官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第五十五条の二
港湾空港部に、計画企画官一人を置く。
計画企画官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
第五十五条の三
港湾空港部に、事業計画官一人を置く。
事業計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
第五十五条の四
港湾空港部に、技術審査官一人を置く。
技術審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
第五十五条の五
港湾空港部に、港湾危機管理官一人を置く。
港湾危機管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌に係る危機管理に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するもの(関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、事業継続計画官の所掌に属するものを除く。)を整理する。
東北地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の港湾危機管理官は、前項に規定する事務のほか、港湾保安管理官の所掌に属するものを整理する。
第五十五条の六
関東地方整備局、北陸地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、統括港湾保安管理官一人を置く。
統括港湾管理官は、港湾保安管理官の所掌に属する事務を統括する。
第五十五条の七
港湾空港部に、各地方整備局を通じて港湾保安管理官十六人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
港湾保安管理官は、命を受けて、港湾の保安の確保に関する事務を行う。
第五十五条の八
関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、事業継続計画官一人を置く。
事業継続計画官は、港湾空港部の所掌事務に関する事業継続計画に関する事務を整理する。
第五十五条の九
港湾空港部に、港湾情報化推進官一人を置く。
港湾情報化推進官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾等の整備、利用、保全及び管理に関する情報化に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第五十五条の十
港湾空港部に、港湾高度利用調整官一人を置く。
港湾高度利用調整官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾及び港湾に係る海岸の利用に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するもの(港湾情報化推進官の所掌に属するものを除く。)を整理する。
第五十五条の十一
港湾空港部に、港政調整官一人を置く。
港政調整官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾等に関する管理その他の特定事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整並びに港湾空港部の所掌に属する港湾等及び空港等に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。
第五十五条の十二
港湾空港部に、品質検査官一人を置く。
品質検査官は、次に掲げる工事に関する検査を行う(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。
第五十五条の十三
関東地方整備局の港湾空港部に、東京国際空港対策官一人を置く。
東京国際空港対策官は、命を受けて、東京国際空港に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
第五十五条の十四
関東地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、補償管理官一人を置く。
補償管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する漁業補償その他の損失の補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第五十五条の十五
北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、土砂処分管理官一人を置く。
土砂処分管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄工事に伴い発生する土砂の処分に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務を整理する。
第五十六条
関東地方整備局の営繕部に、営繕特別事業管理官一人を置く。
営繕特別事業管理官は、営繕部の所掌事務のうち、国家機関の建築物及びその附帯施設の移転その他の再配置に関する事務を整理する。
第五十七条
営繕部に、営繕調査官一人を置く。
営繕調査官は、命を受けて、営繕部の所掌事務の一部を整理する。
第五十八条
関東地方整備局の営繕部に、営繕調整官一人を置く。
営繕調整官は、命を受けて、営繕部の所掌事務に関する重要事項についての調整に関する事務を整理する。
第五十八条の二
営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、営繕品質管理官一人を置く。
営繕品質管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
第五十九条
営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、設備技術対策官一人を置く。
設備技術対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
第六十条
営繕部に、官庁施設管理官一人を置く。
官庁施設管理官は、命を受けて、国家機関の建築物の保全に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を整理する。
第六十条の二
営繕部に、官庁施設防災対策官一人を置く。
官庁施設防災対策官は、命を受けて、営繕工事に関する事務のうち、防災対策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第六十一条
営繕部(関東地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に営繕設計審査官二人以内を、関東地方整備局の営繕部に営繕設計審査官四人以内を、四国地方整備局の営繕部に営繕設計審査官一人を置く。
営繕設計審査官は、命を受けて、重要な営繕工事の設計及び積算の審査に関する事務を分掌する。
第六十二条
用地部に、用地調整官一人を置く。
用地調整官は、命を受けて、用地部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。
第六十三条
用地部に、用地調査官一人を置く。
用地調査官は、命を受けて、用地部の所掌事務の一部を整理する。
第六十四条
用地部に、用地計画官一人を置く。
用地計画官は、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等並びに公共用地の取得に関する争訟に関する事務を整理する。
第六十四条の二
用地部に、用地補償・土地調整管理官一人を置く。
用地補償・土地調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
第六十五条
総務部に、次の六課を置く。
第六十六条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十七条及び第六十八条
削除
第六十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十条
会計課は、経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第七十一条
契約課は、次に掲げる事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第七十二条
経理調達課は、次に掲げる事務(港湾空港関係事務に関することに限る。)をつかさどる。
第七十三条
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十四条
企画部に、次に掲げる課を置く。
第七十五条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十六条
広域計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十七条
削除
第七十八条
技術管理課は、次に掲げる事務(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、第一号に掲げる事務のうち土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関するもの、第五号に掲げる事務のうち公共工事に係る土木技術者の養成に関するもの並びに第六号から第八号までに掲げるものを除く。)をつかさどる。
第七十九条
技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条の二
施工企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条の三
情報通信技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十条
建政部に、次に掲げる課及びセンターを置く。
第八十一条
計画・建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十二条
計画管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条の二
建設産業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条の三
建設産業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条
都市・住宅整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十五条
都市整備課は、前条第四号(関東地方整備局にあっては、公園利活用推進センターの所掌に属するものを除く。)、第五号(関東地方整備局にあっては、住宅整備課、建築安全課及び公園利活用推進センターの所掌に属するものを、近畿地方整備局にあっては、住宅整備課及び建築安全課の所掌に属するものを、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを除く。)、第六号から第九号まで(第七号(防災街区整備事業に関するものを除く。)にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを除く。)及び第十五号に掲げる事務並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務をつかさどる。
中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の都市整備課は、前項に規定する事務のほか、前条第十号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
住宅整備課は、第八十四条第一号から第三号まで、第七号(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)に関するもの並びに防災街区整備事業に関するもの(都市整備課の所掌に属するものを除く。)に限る。)、第十六号(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)、第十八号、第十九号、第二十一号から第二十三号まで(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)及び第二十四号(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
中部地方整備局及び九州地方整備局の住宅整備課は、前項に規定する事務のほか、第八十四条第二十号及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関する事務(建設産業課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第八十六条の二
建築安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条の三
公園利活用推進センターは、第八十四条第四号及び第五号(公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地に関するものに限る。)並びに第十号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
第八十七条
河川部に、次に掲げる課及びセンターを置く。
第八十八条
水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十九条
河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
北陸地方整備局及び四国地方整備局の河川計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、第九十一条第二号に掲げる事務をつかさどる。
東北地方整備局の河川計画課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川計画課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
第九十条
地域河川課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十一条
河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十二条
河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
東北地方整備局の河川工事課は、前項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の実施に関する事務をつかさどる。
中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川工事課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の実施に関する事務をつかさどる。
第九十三条
河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
北陸地方整備局及び四国地方整備局の河川管理課は、前項各号に掲げる事務のほか、第九十一条第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
第九十四条
水災害予報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
東北地方整備局、近畿地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局の水災害予報センターは、前項に掲げる事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。
第九十四条の二
水災害対策センターは、洪水浸水想定区域に関する事務その他の水防に関する事務(洪水予報及び水防警報に関するもの並びに地域河川課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第九十五条
道路部に、次に掲げる課を置く。
第九十六条
路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十七条
道路計画課は、次に掲げる事務(中部地方整備局にあっては、第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に係るもの及び第五号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
北陸地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の道路計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
第九十八条
道路計画第一課は、前条第一項第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に係るもの以外のもの及び第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
東北地方整備局及び九州地方整備局の道路計画第一課は、前項に掲げる事務のほか、前条第一項第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等に係るもの及び第五号に掲げる事務をつかさどる。
東北地方整備局の道路計画第一課は、前二項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
関東地方整備局の道路計画第一課は、第一項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
近畿地方整備局の道路計画第一課は、第一項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
九州地方整備局の道路計画第一課は、第一項及び第二項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
第九十九条
道路計画第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百条
地域道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。
北陸地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の地域道路課は、前項各号に掲げる事務のほか、前条各号に掲げる事務をつかさどる。
第百一条
計画調整課は、大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に関する道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関する事務及び第九十七条第一項第五号に掲げる事務をつかさどる。
第百二条
道路工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路工事課(東北地方整備局、関東地方整備局及び中部地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の実施(近畿地方整備局にあっては、河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
東北地方整備局及び関東地方整備局の道路工事課は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の実施(東北地方整備局にあっては河川部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百三条
道路管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四条
交通対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五条
削除
第百六条
港湾空港部に、次に掲げる課、室及びセンターを置く。
第百七条
港政課は、次に掲げる事務をつかさどる
第百七条の二
港湾管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八条
港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九条
港湾事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十条
港湾空港整備・補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十一条
港湾整備・補償課は、前条第一号及び第三号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
第百十二条
空港整備課は、第百十条第二号に掲げる事務をつかさどる。
第百十三条
海洋環境・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十四条
港湾空港防災・危機管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十五条
特定離島港湾計画課は、特定離島港湾施設の存する港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務をつかさどる。
第百十六条
クルーズ振興・港湾物流企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十六条の二
工事安全推進室は、港湾空港部の所掌事務に関する工事の安全の管理及び指導に関する事務(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百十六条の三
品質確保室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十七条
首都圏臨海防災センター及び近畿圏臨海防災センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十八条
営繕部に、次に掲げる課及び室を置く。
第百十九条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
北陸地方整備局及び四国地方整備局の計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
第百二十条
調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十一条
削除
第百二十二条
整備課は、次に掲げる事務(関東地方整備局にあっては、第二号に掲げる事務のうち営繕工事に係る積算基準に関するもの及び第三号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
第百二十三条
営繕技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十四条
削除
第百二十五条
技術・評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十六条から第百二十九条まで
削除
第百三十条
保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十一条
用地部に、次の三課を置く。
第百三十二条
用地企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十三条
用地補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十四条
用地対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十五条
削除
第百三十六条
地方整備局を通じて建設専門官千百四十六人以内を置く。
建設専門官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する専門の行政事務をつかさどる。
第百三十六条の二
地方整備局を通じて統括建設管理官四人を置く。
統括建設管理官は、命を受けて、先任建設管理官の所掌に属する事務を統括する。
第百三十六条の三
地方整備局を通じて先任建設管理官九十四人以内を置く。
先任建設管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務のうち、建設に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。
第百三十七条
地方整備局を通じて営繕技術専門官四十七人以内を置く。
営繕技術専門官は、命を受けて、営繕部の所掌事務に関する技術に関する専門的事項に当たる。
第百三十八条
地方整備局を通じて保全指導・監督官六十二人以内を置く。
保全指導・監督官は、命を受けて、次に掲げる事務に当たる。
第百三十九条
地方整備局を通じて用地官十四人以内を置く。
用地官は、命を受けて、直轄工事(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第百四十二条から第百四十五条までにおいて同じ。)に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれらに伴う損失補償に関する事務をつかさどる。
第百四十条
地方整備局の事務所のうち河川国道事務所等の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は別表第六のとおりとする。
前項の規定にかかわらず、地方整備局長は、国土交通大臣の承認を得て、河川国道事務所等の分掌する事務で、一の河川国道事務所等をして当該河川国道事務所等の所掌事務に係る工事の施行上密接な関連のある工事で他の河川国道事務所等の所掌事務に係るものを行わせることができる。
第一項の規定にかかわらず、地方整備局長は、国土交通大臣の承認を得て、河川国道事務所等に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず、復興法及び震災復旧代行法に基づく事務を分掌させることができる。
国土交通大臣は、第一項の規定にかかわらず、大規模な自然災害の発生により緊急に砂防工事その他の事務を行う必要があるときは、河川国道事務所等に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
地方整備局の事務所のうち港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所及び空港整備事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第七のとおりとする。
ただし、促進区域内海域に関する事務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び管轄する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域は、別表第八のとおりとし、開発保全航路に関する事務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び管轄する開発保全航路は、別表第九のとおりとし、緊急確保航路に関する事務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び管轄する緊急確保航路は、別表第十のとおりとし、海洋汚染防除業務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び当該事業に係る管轄区域は、別表第十一のとおりとする。
地方整備局の事務所のうち航路事務所の名称、位置、管轄する開発保全航路及び緊急確保航路並びに海洋汚染防除業務に係る管轄区域は、別表第十二のとおりとする。
国土交通大臣は、前二項の規定にかかわらず、海洋汚染防除業務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所及び航路事務所に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
地方整備局の事務所のうち港湾空港技術調査事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第十三のとおりとする。
港湾事務所等の所掌事務は、地方整備局長が定める。
第百四十一条
河川国道事務所等及び港湾事務所等で必要のあるものに、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、副所長二人以内を置くことができる。
河川国道事務所等及び港湾事務所等のうち、国土交通大臣が別に指定するものには、前項の規定にかかわらず、副所長三人又は四人を置く。
副所長は、所長を助け、河川国道事務所等及び港湾事務所等の事務を整理する。
河川国道事務所等及び港湾事務所等のうち、別表第十四の上欄に掲げるものには、それぞれ同表の下欄に掲げる課を置く。
前項の規定にかかわらず、必要があるときは、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、別表第十四の下欄に掲げる課に代え、又はこれに加えて同欄に掲げる課以外の課又は室を置くことができる。
河川国道事務所等及び港湾事務所等の課及び室の所掌事務は、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て定める。
第一項から第五項までに掲げるもののほか、港湾事務所等の内部組織は、地方整備局長が定める。
第百四十二条
河川国道事務所等を通じて契約事務管理官七十二人以内を置く。
契約事務管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する調査、調整及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。
第百四十三条
河川国道事務所等を通じて用地対策官七十八人以内を置く。
用地対策官は、命を受けて、直轄工事に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に係る調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。
第百四十四条
河川国道事務所等を通じて工事品質管理官六十一人以内を置く。
工事品質管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する審査、調整及び苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの並びに直轄工事の実施に係る適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関する調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。
第百四十五条
河川国道事務所等を通じて事業対策官百二十九人以内を置く。
事業対策官は、命を受けて、直轄工事の実施に関する調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる(工事品質管理官を置く河川国道事務所等にあっては、工事品質管理官がつかさどる事務を除く。)。
第百四十五条の二
河川国道事務所等を通じて総括地域防災調整官十六人以内を置く。
総括地域防災調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する防災に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、及び地域防災調整官のつかさどる事務を統括する。
第百四十五条の三
河川国道事務所等を通じて地域防災調整官四十七人以内を置く。
地域防災調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する防災に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
第百四十五条の四
河川国道事務所等を通じて総括保全対策官四十人以内を置く。
総括保全対策官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する公共土木施設(公園を除く。)の保全及び利用に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、及び保全対策官のつかさどる事務を統括する。
第百四十五条の五
河川国道事務所等を通じて電気情報技術調整官七人以内を置く。
電気情報技術調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する電気通信施設の整備及び管理並びにエネルギーの使用の合理化に関する事務のうち、特定事項に関する事務をつかさどる。
第百四十六条
河川国道事務所等を通じて保全対策官百七十一人以内を置く。
保全対策官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する公共土木施設(公園を除く。)の保全及び利用に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
第百四十六条の二
河川国道事務所等を通じて占用調整管理官六十五人以内を置く。
占用調整管理官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する河川及び道路の占用、利用及び保全並びに沿道区域に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
第百四十七条
削除
第百四十八条
技術事務所を通じて技術開発対策官二人以内を置く。
技術開発対策官は、命を受けて、土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工に関するもののうち、特定事項に関する事務をつかさどる。
第百四十八条の二
削除
第百四十八条の二の二
技術事務所を通じて構造物維持管理官二人以内を置く。
構造物維持管理官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する公共土木施設の維持管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
第百四十八条の二の三
技術事務所を通じて雪害対策官一人を置く。
雪害対策官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する雪害対策に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
第百四十八条の二の四
技術事務所を通じて地震津波対策官一人を置く。
地震津波対策官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する地震及び津波の対策に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
第百四十八条の三
技術事務所を通じて総括技術情報管理官八人以内を置く。
総括技術情報管理官は、命を受けて、土木技術(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。次条において同じ。)に関する情報の収集及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、並びに技術情報管理官のつかさどる事務を統括する。
第百四十八条の三の二
技術事務所を通じて技術情報管理官十六人以内を置く。
技術情報管理官は、命を受けて、土木技術に関する情報の収集及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
第百四十八条の四
港湾事務所等を通じて契約調整官七人以内を置く。
契約調整官は、命を受けて、港湾事務所等の所掌事務に関する入札及び契約に係る調整及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。
第百四十八条の五
港湾事務所等を通じて補償調整官四十二人以内を置く。
補償調整官は、命を受けて、港湾事務所等の所掌事務に関する補償に係る調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。
第百四十八条の六
港湾事務所等を通じて沿岸防災対策官三十八人以内を置く。
沿岸防災対策官は、命を受けて、港湾等に関する災害の防止に関する調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。
第百四十八条の七
港湾事務所等を通じて海洋利用調整官六人以内を置く。
海洋利用調整官は、命を受けて、促進区域内海域の保全及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
第百四十九条
地方整備局長は、河川国道事務所等の所掌事務のうち工事の施工又は調査の実施を監督させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の河川国道事務所等に、建設監督官を置くことができる。
第百五十条
地方整備局長は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の地に、地方整備局の出張所を設置することができる。
地方整備局長は、河川国道事務所等の所掌事務の一部を分掌させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の地に、当該河川国道事務所等の出張所(支所を含む。)を設置することができる。
第百五十一条
この省令に定めるもののほか、地方整備局に関し必要な事項は、地方整備局長が定める。
第一条
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この本部令は、その施行の日に、地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)となるものとする。
第二条の二
総務部は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(附則第七条の二において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。
第三条
企画部は、第六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。
第四条
建政部は、第七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。
建政部は、第七条各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第五条
用地部は、第十二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。
第六条
事業調整官は、第三十条第二項に規定する事務のほか、附則第三条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)のうち調査に関するものを整理する。
第七条
都市調整官は、第三十九条第二項に規定する事務のほか、附則第四条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)で重要事項に関するものを整理する。
第八条
総務部総務課は、第六十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例民法法人の監督に関する事務をつかさどる。
第九条
広域計画課は、第七十六条各号に掲げる事務のほか、附則第三条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。
第十条
計画・建設産業課は、第八十一条各号に掲げる事務のほか、附則第四条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。
計画・建設産業課は、第八十一条各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十一条
計画管理課は、第八十二条各号に掲げる事務のほか、附則第四条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。
第十二条
建設産業課は、第八十三条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十三条
建設産業第二課は、第八十三条の三各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部及び建設産業第一課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十四条
用地企画課は、第百三十二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。
第十五条
第三十二条の震災対策調整官は、令和二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十六条
第百三十六条の建設専門官のうち七人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第百三十六条の建設専門官(前項に規定するものを除く。)のうち八人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
第百三十六条の建設専門官(前二項に規定するものを除く。)のうち十一人は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第百三十六条の建設専門官(前三項に規定するものを除く。)のうち九人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
第百三十六条の建設専門官(前四項に規定するものを除く。)のうち三人は、令和十四年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十六条の二
第百三十六条の二の統括建設管理官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十六条の三
第百三十六条の三の先任建設管理官のうち六人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十七条
第百三十九条の用地官のうち一人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十七条の二
第百四十三条の用地対策官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十七条の三
第百四十五条の事業対策官のうち一人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
第百四十五条の事業対策官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十四年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十八条
削除
第十九条
削除
第二十条
削除
第二十一条
削除
第二十二条
東北地方整備局宮城南部復興事務所は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第二十三条
関東地方整備局久慈川緊急治水対策河川事務所は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
第二十四条
削除
第二十五条
九州地方整備局八代復興事務所は、令和十四年三月三十一日まで置かれるものとする。
第二十六条
北陸地方整備局能登復興事務所は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第一条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
第一条
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前に法令の規定によりこの省令による改正前の地方整備局組織規則第百四十条第一項又は第三項、第五項、第六項若しくは第七項に規定する工事事務所等又は港湾工事事務所、港湾空港工事事務所、空港工事事務所、航路工事事務所若しくは港湾空港技術調査事務所がした許可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、この省令による改正後の地方整備局組織規則第百四十条第一項又は第八項に規定する相当の河川国道事務所等又は港湾事務所等がした処分等とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
第一条
この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年三月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。
第一条
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。
第一条
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。
ただし、次条から附則第四条までの規定は、平成三十年三月十五日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
第一条
この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)から施行する。
第一条
この省令は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(次条において「法」という。)の施行の日(令和三年六月十五日)から施行する。
第一条
この省令は、令和七年十月一日から施行する。