国土地理院組織規則
この法令の概要
第一条
国土地理院は、茨城県に置く。
第二条
国土地理院に、院長を置く。
院長は、国土地理院の事務を掌理する。
第三条
国土地理院に、参事官一人を置く。
参事官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
第三条の二
国土地理院に、監査官二人以内を置く。
監査官のうち一人は、主任監査官とする。
監査官は、命を受けて、国土地理院の事務の運営、官紀の保持、不正行為の防止に関し、所要の監査を行う。
第三条の三
国土地理院に、適正業務管理官一人を置く。
適正業務管理官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。
第三条の四
削除
第三条の五
国土地理院に、地理普及広報官一人を置く。
地理普及広報官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する地理に関する情報の普及及び広報に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第四条
国土地理院に、次の六部並びに防災・地理空間情報企画センター、測地観測センター及び地理地殻活動研究センターを置く。
防災・地理空間情報企画センターは、東京都に置く。
第五条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
総務部に、調整官一人を置く。
調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。
第七条
総務部に、調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。
第八条
総務部に、人事計画官一人を置く。
人事計画官は、職員管理に係る企画及び立案に関する事務を整理する。
第八条の二
総務部に、予算調整官一人を置く。
予算調整官は、命を受けて、経費及び収入の予算及び決算に関する専門的な事項についての調整及び指導に関する事務を整理する。
第八条の三
総務部に、契約管理官一人を置く。
契約管理官は、入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務を整理する。
第九条
総務部に、福利厚生官一人を置く。
福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。
第十条
削除
第十一条
総務部に、次の六課及び一室を置く。
第十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十二条の二
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
会計課は、経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。
第十五条
契約課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
広報広聴室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十九条
企画部に、技術政策企画官一人を置く。
技術政策企画官は、技術に関する重要事項及びこれに関する研究の企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。
第十九条の二
削除
第二十条
企画部に、国際連携調整推進官一人を置く。
国際連携調整推進官は、技術に関する渉外に関する事務のうち、国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関するもの(防災・地理空間情報企画センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二十条の二
企画部に、測量生産性向上推進官一人を置く。
測量生産性向上推進官は、測量に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、測量に係る生産性の向上に関する企画及び立案、調整並びに測量技術の指導及び普及に関する事務をつかさどる。
第二十一条
企画部に、次の五課を置く。
第二十二条
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
防災課は、国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項の企画及び立案並びに総括に関する事務(防災・地理空間情報企画センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二十四条
技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
測量資格制度課は、測量士及び測量士補の資格制度に関する事務をつかさどる。
第二十六条
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
削除
第二十八条
削除
第二十九条
測地部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
測地部に、測地技術調整官一人を置く。
測地技術調整官は、測地測量の基礎技術及び応用技術に関する研究の企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第三十条の二
測地部に、測地技術活用推進官一人を置く。
測地技術活用推進官は、測地測量の基礎技術及び応用技術の活用の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
第三十一条
測地部に、次の四課を置く。
第三十二条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条
測地基準課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
物理測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
宇宙測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
削除
第三十七条
地理空間情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
地理空間情報部に、電子国土調整官一人を置く。
電子国土調整官は、電子国土に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関する企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。
第三十八条の二
地理空間情報部に、連携調整推進官一人を置く。
連携調整推進官は、地方公共団体その他の関係者との連携による地理空間情報の収集、処理及び利用の推進並びに地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
第三十八条の三
地理空間情報部に、サイバーセキュリティ推進官一人を置く。
サイバーセキュリティ推進官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第三十九条
地理空間情報部に、次の五課を置く。
第四十条
企画調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
情報企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
情報サービス課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
情報普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
情報システム課は、国土地理院の情報システムの整備及び管理に関する事務(情報普及課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四十五条
基本図情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
基本図情報部に、国土基盤情報調整官一人を置く。
国土基盤情報調整官は、地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理並びに基本図測量等の企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第四十六条の二
基本図情報部に、空間情報技術活用推進官一人を置く。
空間情報技術活用推進官は、命を受けて、基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第四十七条
基本図情報部に、次の五課及び一室を置く。
第四十八条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条
国土基本情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条の二
基本図課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十条
地名情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十一条
画像調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十二条
地図情報技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十三条
応用地理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十四条
応用地理部に、環境地理情報企画官一人を置く。
環境地理情報企画官は、環境の保全に資する地図等及びその数値化情報の収集、処理及び提供に関する企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。
第五十四条の二
応用地理部に、防災地理教育推進官一人を置く。
防災地理教育推進官は、命を受けて、応用地理部の所掌事務に関する防災教育の支援の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第五十四条の三
応用地理部に、防災地理情報活用推進官一人を置く。
防災地理情報活用推進官は、災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集、処理、提供及び活用の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第五十五条
応用地理部に、次の三課を置く。
第五十六条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十七条
地理調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十七条の二
地理情報処理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条
防災・地理空間情報企画センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十九条
防災・地理空間情報企画センターに、次の二課を置く。
第六十条
防災企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十一条
地理空間情報企画課は、地理空間情報及び地理情報システムの整備及び利用に関する事項の企画及び立案並びに総括に関する事務をつかさどる。
第六十二条
測地観測センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十三条
測地観測センターに、地震調査官一人を置く。
地震調査官は、地震に関する特定事項の企画及び立案に参画し、関係事務を整理する。
第六十四条
測地観測センターに、火山調査官一人を置く。
火山調査官は、火山に関する特定事項の企画及び立案に参画し、関係事務を整理する。
第六十五条
測地観測センターに、火山情報活用推進官一人を置く。
火山情報活用推進官は、命を受けて、火山における地殻活動に係る情報の活用の推進に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第六十六条
測地観測センターに、地殻変動即時解析推進官一人を置く。
地殻変動即時解析推進官は、命を受けて、地殻変動に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第六十七条
測地観測センターに、次の三課を置く。
第六十八条
衛星測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十九条
電子基準点課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十条
地殻監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条
地理地殻活動研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十二条
地理地殻活動研究センターに、次の一課及び三室並びに地理地殻活動総括研究官及び測量新技術研究官それぞれ一人を置く。
第七十三条
研究管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十四条
地殻変動研究室は、地殻変動に関する基礎的な研究をつかさどる。
第七十五条
宇宙測地研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十六条
地理情報解析研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十七条
地理地殻活動総括研究官は、命を受けて、重要な研究の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第七十八条
測量新技術研究官は、命を受けて、地理地殻活動研究センターの所掌事務に係る新技術の研究に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で重要事項に関するものをつかさどる。
第七十九条
国土地理院に、試験考査委員を置く。
試験考査委員は、測量法に基づいて院長が行う測量士試験及び測量士補試験について院長を助ける。
第八十条
国土地理院に、建設専門官五人以内を置く。
建設専門官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。
第八十一条
国土地理院に、専門調査官九人以内を置く。
専門調査官は、命を受けて、技術に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第八十二条
国土地理院に、調査員十二人以内を置く。
調査員は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する専門的事項に関する調査を行う。
第八十三条
国土地理院の地方測量部及び支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
地方測量部及び支所は、国土地理院の所掌事務のうち、基本測量、公共測量その他の測量及び地震予知その他の防災に関する事務の一部を分掌する。
地方測量部及び支所に前項に規定する事務のうち第四十二条第四号に規定するものの一部を分掌させる場合においては、第一項の規定中管轄区域に係る部分は適用しない。
地方測量部及び支所に、地方測量部長及び支所長を置く。
地方測量部(北陸地方測量部及び四国地方測量部を除く。)に、次長一人を置く。
地方測量部に、次に掲げる課を置く。
第八十四条
この省令に定めるもののほか、国土地理院に関し必要な事項は、院長が定める。