国土地理院組織規則

法令番号:平成十三年国土交通省令第二十号 公布日:2001-01-06 法令種別:府省令 カテゴリー:行政組織 所管:国土交通省 法令ID:413M60000800020

この法令の概要

国土交通省設置法に基づき設置された国土地理院の内部組織および各組織の所掌事務を定めることを目的とします。対象は国土地理院およびその職員で、院長・参事官等の役職、総務部・企画部・測地部・地理空間情報部・基本図情報部・応用地理部等の各部の設置と所掌事務、測地観測センターや地理地殻活動研究センター等の附属機関の構成、並びに地方測量部の設置に関する事項を定める府省令です。

第一条

(国土地理院の位置)
1

国土地理院は、茨城県に置く。

第二条

(院長)
1

国土地理院に、院長を置く。

院長は、国土地理院の事務を掌理する。

第三条

(参事官)
1

国土地理院に、参事官一人を置く。

参事官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。

第三条の二

(監査官)
1

国土地理院に、監査官二人以内を置く。

監査官のうち一人は、主任監査官とする。

監査官は、命を受けて、国土地理院の事務の運営、官紀の保持、不正行為の防止に関し、所要の監査を行う。

第三条の三

(適正業務管理官)
1

国土地理院に、適正業務管理官一人を置く。

適正業務管理官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。

第三条の四

1

削除

第三条の五

(地理普及広報官)
1

国土地理院に、地理普及広報官一人を置く。

地理普及広報官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する地理に関する情報の普及及び広報に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第四条

(国土地理院に置く部等)
1

国土地理院に、次の六部並びに防災・地理空間情報企画センター、測地観測センター及び地理地殻活動研究センターを置く。

防災・地理空間情報企画センターは、東京都に置く。

第五条

(総務部の所掌事務)
1

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 国土地理院の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号。第六章を除く。)の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
 国土地理院の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
 公文書類の審査に関すること。
 院長の官印及び院印の保管に関すること。
 渉外に関すること(企画部、防災・地理空間情報企画センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 図書の収集、整理、保存及び利用に関すること。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十一 入札及び契約に関すること。
十二 行政財産及び物品の管理に関すること。
十三 営繕に関すること。
十四 地図及び空中写真の定価及び販売に関すること。
十五 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十六 広報及び広聴に関すること。
十七 国土地理院の保有する情報の公開に関すること。
十八 国土地理院の保有する個人情報の保護に関すること。
十九 測量及び地図に関する相談に関すること。
二十 国土地理院の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに国土地理院の所掌事務に関する政策に関する事務の調整に関すること。
二十一 前各号に掲げるもののほか、国土地理院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第六条

(調整官)
1

総務部に、調整官一人を置く。

調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。

第七条

(調査官)
1

総務部に、調査官一人を置く。

調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。

第八条

(人事計画官)
1

総務部に、人事計画官一人を置く。

人事計画官は、職員管理に係る企画及び立案に関する事務を整理する。

第八条の二

(予算調整官)
1

総務部に、予算調整官一人を置く。

予算調整官は、命を受けて、経費及び収入の予算及び決算に関する専門的な事項についての調整及び指導に関する事務を整理する。

第八条の三

(契約管理官)
1

総務部に、契約管理官一人を置く。

契約管理官は、入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務を整理する。

第九条

(福利厚生官)
1

総務部に、福利厚生官一人を置く。

福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。

第十条

1

削除

第十一条

(総務部に置く課等)
1

総務部に、次の六課及び一室を置く。

第十二条

(総務課の所掌事務)
1

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 国土地理院の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 院長の官印及び院印の保管に関すること。
 渉外に関すること(企画部、防災・地理空間情報企画センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 図書の収集、整理、保存及び利用に関すること。
 庁内の管理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、国土地理院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第十二条の二

(政策課の所掌事務)
1

政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 測量法(第六章を除く。)の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
 国土地理院の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
 国土地理院の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに国土地理院の所掌事務に関する政策に関する事務の調整に関すること。

第十三条

(人事課の所掌事務)
1

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(厚生課の所掌に属するものを除く。)。
 恩給に関する連絡事務に関すること。

第十四条

(会計課の所掌事務)
1

会計課は、経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。

第十五条

(契約課の所掌事務)
1

契約課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 入札及び契約に関すること。
 行政財産及び物品の管理に関すること。
 営繕に関すること。
 地図及び空中写真の定価及び販売に関すること。

第十六条

(厚生課の所掌事務)
1

厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 職員に貸与する宿舎に関すること。
 職員の災害補償に関すること。
 公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
 職員の団体に関すること。

第十七条

(広報広聴室の所掌事務)
1

広報広聴室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 広報及び広聴に関すること。
 国土地理院の保有する情報の公開に関すること。
 国土地理院の保有する個人情報の保護に関すること。
 測量及び地図に関する相談に関すること。

第十八条

(企画部の所掌事務)
1

企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 技術に関する事項及びこれに関する研究の企画及び立案並びに総括に関すること。
 国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項の企画及び立案並びに総括に関すること(防災・地理空間情報企画センターの所掌に属するものを除く。)。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
 技術に関する渉外に関すること(防災・地理空間情報企画センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 測量に関する技術及び管理の改善に関すること。
 公共測量の作業規程の承認に関すること。
 公共測量に関する企画及び立案、調整及び助言並びに公共測量の測量成果の審査に関すること。
 測量士及び測量士補の資格制度に関すること。
 無体財産権に関すること。
 測量に関する統計及び報告に関すること。
十一 測量に関する国際協力に係る事項の企画及び立案並びに調整に関すること。
十二 測量に関する国際交流に関すること。

第十九条

(技術政策企画官)
1

企画部に、技術政策企画官一人を置く。

技術政策企画官は、技術に関する重要事項及びこれに関する研究の企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。

第十九条の二

1

削除

第二十条

(国際連携調整推進官)
1

企画部に、国際連携調整推進官一人を置く。

国際連携調整推進官は、技術に関する渉外に関する事務のうち、国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関するもの(防災・地理空間情報企画センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第二十条の二

(測量生産性向上推進官)
1

企画部に、測量生産性向上推進官一人を置く。

測量生産性向上推進官は、測量に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、測量に係る生産性の向上に関する企画及び立案、調整並びに測量技術の指導及び普及に関する事務をつかさどる。

第二十一条

(企画部に置く課)
1

企画部に、次の五課を置く。

第二十二条

(企画調整課の所掌事務)
1

企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 技術に関する事項及びこれに関する研究の企画及び立案並びに総括に関すること。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
 技術に関する渉外に関すること(防災・地理空間情報企画センター、地理地殻活動研究センター及び国際連携調整推進官の所掌に属するものを除く。)。
 前三号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第二十三条

(防災課の所掌事務)
1

防災課は、国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項の企画及び立案並びに総括に関する事務(防災・地理空間情報企画センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第二十四条

(技術管理課の所掌事務)
1

技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 測量に関する技術及び管理の改善に関すること(測量生産性向上推進官の所掌に属するものを除く。)。
 公共測量の作業規程の承認に関すること。
 公共測量に関する企画及び立案、調整及び助言並びに公共測量の測量成果の審査に関すること。
 無体財産権に関すること。
 測量に関する統計及び報告に関すること。

第二十五条

(測量資格制度課の所掌事務)
1

測量資格制度課は、測量士及び測量士補の資格制度に関する事務をつかさどる。

第二十六条

(国際課の所掌事務)
1

国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 測量に関する国際協力に係る事項の企画及び立案並びに調整に関すること。
 測量に関する国際交流に関すること。

第二十七条

1

削除

第二十八条

1

削除

第二十九条

(測地部の所掌事務)
1

測地部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 基本測量における測地測量並びに地殻活動の異常な地域における地殻活動の観測の企画及び立案並びに調整に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 基本測量における測地測量の測量成果に関すること(地理空間情報部及び測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 基本測量及び公共測量により設置した永久標識に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 基本測量における測地測量及び公共測量における基準点測量を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(測地測量に関連するものに限る。)。
 第四号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
 地殻活動の異常な地域について、測量による地殻活動の観測を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 地殻活動の異常な地域について、変動地形調査を行うこと。
 地殻活動の精密計測を行うこと。
 測地測量の基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと(測地観測センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
十一 測地測量及び地殻活動の観測に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと(基本図情報部の所掌に属するものを除く。)。
十二 第四号に掲げる測量並びに第七号及び第八号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

第三十条

(測地技術調整官)
1

測地部に、測地技術調整官一人を置く。

測地技術調整官は、測地測量の基礎技術及び応用技術に関する研究の企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第三十条の二

(測地技術活用推進官)
1

測地部に、測地技術活用推進官一人を置く。

測地技術活用推進官は、測地測量の基礎技術及び応用技術の活用の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。

第三十一条

(測地部に置く課)
1

測地部に、次の四課を置く。

第三十二条

(計画課の所掌事務)
1

計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 基本測量における測地測量並びに地殻活動の異常な地域における地殻活動の観測の企画及び立案並びに調整に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 基本測量における測地測量の測量成果に関すること(地理空間情報部及び測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 基本測量及び公共測量により設置した永久標識に関すること(測地観測センター及び他課の所掌に属するものを除く。)。
 前三号に掲げるもののほか、測地部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三十三条

(測地基準課の所掌事務)
1

測地基準課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 基本測量における測地測量を行うこと(他の所掌に属するものを除く。)。
 公共測量における基準点測量を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 前二号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
 地殻活動の異常な地域について、測量による地殻活動の観測を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 地殻活動の異常な地域について、変動地形調査を行うこと。
 地殻活動の精密計測を行うこと。
 測地測量の基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと(測地観測センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 測地測量及び地殻活動の観測に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと(基本図情報部の所掌に属するものを除く。)。
 第一号及び第二号に掲げる測量並びに第四号及び第五号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

第三十四条

(物理測地課の所掌事務)
1

物理測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 磁気測量、重力測量及びジオイド測量を行うこと。
 前号に掲げる測量に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センター及び測地基準課の所掌に属するものを除く。)。
 第一号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。

第三十五条

(宇宙測地課の所掌事務)
1

宇宙測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 超長基線測量を行うこと。
 前号に掲げる測量に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センター及び測地基準課の所掌に属するものを除く。)。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(測地測量に関連するものに限る。)。
 第一号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。

第三十六条

1

削除

第三十七条

(地理空間情報部の所掌事務)
1

地理空間情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関すること。
 地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する総括に関すること。
 地理空間情報の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
 電子国土に関する情報通信システムの開発及び運営に関すること。
 電子国土、クリアリングハウスその他に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関すること。
 第一号及び前二号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。
 地理空間情報の管理及び提供に関すること。
 地理空間情報の刊行、供覧その他の一般の利用に関すること(総務部、基本図情報部、応用地理部及び測地観測センターの所掌に属するものを除く。)
 基本測量及び公共測量の測量成果の複製及び使用の承認に関すること。
 地理空間情報の原版の保管に関すること。
十一 地図作成及び地理に関する資料の保管に関すること。
十二 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関する基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと。
十三 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の促進に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
十四 国土地理院の情報システムの整備及び管理に関すること。

第三十八条

(電子国土調整官)
1

地理空間情報部に、電子国土調整官一人を置く。

電子国土調整官は、電子国土に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関する企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。

第三十八条の二

(連携調整推進官)
1

地理空間情報部に、連携調整推進官一人を置く。

連携調整推進官は、地方公共団体その他の関係者との連携による地理空間情報の収集、処理及び利用の推進並びに地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。

第三十八条の三

(サイバーセキュリティ推進官)
1

地理空間情報部に、サイバーセキュリティ推進官一人を置く。

サイバーセキュリティ推進官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第三十九条

(地理空間情報部に置く課)
1

地理空間情報部に、次の五課を置く。

第四十条

(企画調査課の所掌事務)
1

企画調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関すること(情報企画課及び情報サービス課の所掌に属するものを除く。)。
 地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する総括に関すること(情報企画課の所掌に属するものを除く。)。
 地理空間情報の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
 第一号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、地理空間情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第四十一条

(情報企画課の所掌事務)
1

情報企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関すること(地方公共団体その他の関係者との連携に関することに限る。)。
 地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する総括に関すること(地方公共団体その他の関係者との連携に関することに限る。)。
 電子国土、クリアリングハウスその他に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 第一号及び前号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。
 地理空間情報の提供に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 地理空間情報の刊行、供覧その他の一般の利用に関すること(総務部、基本図情報部、応用地理部及び測地観測センター並びに情報サービス課の所掌に属するものを除く。)。
 基本測量及び公共測量の測量成果の複製及び使用の承認に関すること。

第四十二条

(情報サービス課の所掌事務)
1

情報サービス課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関すること(地理史料の収集及び公開並びに測量成果の保管に関することに限る。)。
 前号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。
 地理空間情報の管理及び提供に関すること(情報企画課の所掌に属するものを除く。)
 測量成果及び測量記録の供覧並びにこれらに係る書面の交付及び電磁的記録の提供に関すること。
 地理空間情報の原版の保管に関すること。
 地図作成及び地理に関する資料の保管に関すること。

第四十三条

(情報普及課の所掌事務)
1

情報普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 電子国土に関する情報通信システムの開発及び運営に関すること。
 電子国土、クリアリングハウスその他に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関すること(情報企画課及び電子国土調整官の所掌に属するものを除く。)。
 前二号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと。
 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関する基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと。
 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。

第四十四条

(情報システム課の所掌事務)
1

情報システム課は、国土地理院の情報システムの整備及び管理に関する事務(情報普及課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第四十五条

(基本図情報部の所掌事務)
1

基本図情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理並びに陸地の面積の測定の企画及び立案並びに調整に関すること。
 基本測量における基本図測量及び基本図の修正測量(以下「基本図測量等」という。)の企画及び立案並びに調整に関すること。
 地図の編集に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 基盤地図情報の整備に関すること(他の部及びセンターの所掌に属するものを除く。)。
 写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。
 基本図測量等の測量成果及び地図の編集の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
 基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究に関すること。
 基本図測量等並びに公共測量における大縮尺図測量及び中縮尺図測量(以下「大縮尺図測量等」という。)の標定点測量及び測量用写真の撮影を行うこと。
 基本図測量等及び大縮尺図測量等の空中三角測量、現地調査及び補測作業並びに測量原図の作成を行うこと。
 図化を行うこと。
十一 地図の成果の刊行に関すること。
十二 地図の編集に関すること。
十三 地図、空中写真、基準点成果その他地理に関する資料(以下「地図等」という。)の数値化情報の画像処理に関すること(地理空間情報部の所掌に属するものを除く。)。
十四 地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理に関すること。
十五 陸地の面積の測定を行うこと。
十六 写真地図の調製に関すること。
十七 第四号、第八号から第十号まで及び第十二号から前号までに掲げる事務に係る測量に関する検査及び品質管理を行うこと。
十八 第四号、第八号から第十号まで及び第十二号から前号までに掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。
十九 写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する調査及び研究を行うこと。
二十 写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
二十一 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関連するものに限る。)。

第四十六条

(国土基盤情報調整官)
1

基本図情報部に、国土基盤情報調整官一人を置く。

国土基盤情報調整官は、地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理並びに基本図測量等の企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第四十六条の二

(空間情報技術活用推進官)
1

基本図情報部に、空間情報技術活用推進官一人を置く。

空間情報技術活用推進官は、命を受けて、基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第四十七条

(基本図情報部に置く課等)
1

基本図情報部に、次の五課及び一室を置く。

第四十八条

(管理課の所掌事務)
1

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理並びに陸地の面積の測定の企画及び立案並びに調整に関すること(国土基盤情報調整官の所掌に属するものを除く。)。
 基本図測量等の企画及び立案並びに調整に関すること(国土基盤情報調整官の所掌に属するものを除く。)。
 地図の編集に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 基盤地図情報の整備に関する企画及び立案並びに調整に関すること(他の部及びセンターの所掌に属するものを除く。)。
 写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。
 基本図測量等の測量成果及び地図の編集の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
 基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること(空間情報技術活用推進官の所掌に属するものを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、基本図情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第四十九条

(国土基本情報課の所掌事務)
1

国土基本情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 基盤地図情報の整備に関すること(他の部及びセンター並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
 基本図測量等及び大縮尺図測量等の空中三角測量、現地調査及び補測作業並びに測量原図の作成に関すること(画像調査課の所掌に属するものを除く。)。
 図化を行うこと(画像調査課の所掌に属するものを除く。)。
 地図の編集に関すること(基本図課の所掌に属するものを除く。)。
 地図の成果の刊行に関すること(基本図課の所掌に属するものを除く。)。
 第一号から第四号までに掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。
 第一号から第四号まで及び前号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。

第四十九条の二

(基本図課の所掌事務)
1

基本図課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 基本図及び小縮尺図の編集に関すること。
 地図等の数値化情報の画像処理に関すること(地理空間情報部の所掌に属するものを除く。)。
 基本図及び小縮尺図の成果の刊行に関すること。
 第一号及び第二号に掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。
 第一号、第二号及び前号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。

第五十条

(地名情報課の所掌事務)
1

地名情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 基盤地図情報の整備(行政区画等の代表点を伴うものに限る。)に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
 地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理に関すること。
 陸地の面積の測定を行うこと。
 前三号に掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。
 前各号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。

第五十一条

(画像調査課の所掌事務)
1

画像調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 基盤地図情報の整備(標高点に関するものに限る。)に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
 基本図測量等及び大縮尺図測量等の標定点測量及び測量用写真の撮影を行うこと。
 基本図測量等及び大縮尺図測量等の空中三角測量、現地調査及び補測作業並びに測量原図の作成を行うこと(災害応急対策に係るものに限る。)。
 図化を行うこと(災害応急対策に係るものに限る。)。
 写真地図の調製に関すること。
 前各号に掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。
 前各号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。

第五十二条

(地図情報技術開発室の所掌事務)
1

地図情報技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究を行うこと(管理課及び空間情報技術活用推進官の所掌に属するものを除く。)。
 写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する調査及び研究を行うこと。
 写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関連するものに限る。)。

第五十三条

(応用地理部の所掌事務)
1

応用地理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地理調査、陸水調査及び沿岸海域基礎調査(以下「地理調査等」という。)に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 地図等で環境の保全及び災害の防止に資するもの及びその数値化情報の収集及び処理に関すること。
 地理調査等の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
 地理調査を行うこと。
 地理に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 地理に関する調査図及び局地図の作成に関すること。
 陸水調査に関すること。
 沿岸海域基礎調査に関すること。
 陸水調査及び沿岸海域基礎調査に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 環境の保全及び災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集及び処理に関する事務のうち、企画及び立案並びに調整に係るもの以外のものに関する調査及び研究を行うこと。
十一 第四号、第七号及び第八号に掲げる調査に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
十二 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(環境の保全及び災害の防止に資する地理調査に関連するものに限る。)。
十三 地理調査の成果の刊行に関すること。
十四 情報通信システムを利用した災害、防災に資する地理調査等に関する成果及び資料の検索及び提供に関すること。
十五 第四号に掲げる調査に関する研究(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)並びに前号に掲げる調査及び研究(基本図情報部の所掌に属するものを除く。)を行うこと。

第五十四条

(環境地理情報企画官)
1

応用地理部に、環境地理情報企画官一人を置く。

環境地理情報企画官は、環境の保全に資する地図等及びその数値化情報の収集、処理及び提供に関する企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。

第五十四条の二

(防災地理教育推進官)
1

応用地理部に、防災地理教育推進官一人を置く。

防災地理教育推進官は、命を受けて、応用地理部の所掌事務に関する防災教育の支援の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第五十四条の三

(防災地理情報活用推進官)
1

応用地理部に、防災地理情報活用推進官一人を置く。

防災地理情報活用推進官は、災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集、処理、提供及び活用の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第五十五条

(応用地理部に置く課)
1

応用地理部に、次の三課を置く。

第五十六条

(企画課の所掌事務)
1

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地理調査等に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 環境の保全及び災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集及び処理に関する企画及び立案並びに調整に関すること(環境地理情報企画官及び防災地理情報活用推進官の所掌に属するものを除く。)。
 地理調査等の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
 地理調査の成果の刊行に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、応用地理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第五十七条

(地理調査課の所掌事務)
1

地理調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地理調査を行うこと。
 地理に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 地理に関する調査図及び局地図の作成に関すること。
 陸水調査に関すること。
 沿岸海域基礎調査に関すること。
 第一号及び前二号に掲げる調査に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 第一号、第四号及び第五号に掲げる調査に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(環境の保全及び災害の防止に資する地理調査に関連するものに限る。)。

第五十七条の二

(地理情報処理課の所掌事務)
1

地理情報処理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 環境の保全及び災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集及び処理に関すること(企画課及び環境地理情報企画官の所掌に属するものを除く。)。
 前号に関する調査及び研究を行うこと。
 情報通信システムを利用した災害、防災に資する地理調査等に関する成果及び資料の検索及び提供に関すること。
 前号に掲げる調査及び研究を行うこと(基本図情報部の所掌に属するものを除く。)。

第五十八条

(防災・地理空間情報企画センターの所掌事務)
1

防災・地理空間情報企画センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

 国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項のうち、情報通信システム及び緊急災害対策派遣隊に関する企画及び立案並びに総括に関すること。
 技術に関する事項のうち、地理空間情報及び測量に関する渉外に関する事項(企画部及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
 地理空間情報及び地理情報システムの整備及び利用に関する事項の企画及び立案並びに総括に関すること。

第五十九条

(防災・地理空間情報企画センターに置く課)
1

防災・地理空間情報企画センターに、次の二課を置く。

第六十条

(防災企画調整課の所掌事務)
1

防災企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項のうち、情報通信システム及び緊急災害対策派遣隊に関する企画及び立案並びに総括に関すること。
 技術に関する事項のうち、地理空間情報及び測量に関する渉外に関する事項(企画部及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
 前二号に掲げるもののほか、防災・地理空間情報企画センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第六十一条

(地理空間情報企画課の所掌事務)
1

地理空間情報企画課は、地理空間情報及び地理情報システムの整備及び利用に関する事項の企画及び立案並びに総括に関する事務をつかさどる。

第六十二条

(測地観測センターの所掌事務)
1

測地観測センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

 地殻活動の連続観測及び験潮に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 電子基準点測量を行うこと。
 電子基準点測量の測量成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。
 測地に関する人工衛星情報の収集、解析、管理及び提供に関すること。
 地殻活動の連続観測を行うこと。
 験潮に関すること。
 前二号に掲げる事務に関する測量の成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。
 地殻活動の監視を行うこと。
 第二号及び第三号並びに第五号から第八号までに掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 電子基準点測量及び験潮により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
十一 地震調査研究推進本部の庶務(地震調査委員会に係るものに限る。)及び火山調査研究推進本部の庶務(火山調査委員会に係るものに限る。)の処理を行うこと。

第六十三条

(地震調査官)
1

測地観測センターに、地震調査官一人を置く。

地震調査官は、地震に関する特定事項の企画及び立案に参画し、関係事務を整理する。

第六十四条

(火山調査官)
1

測地観測センターに、火山調査官一人を置く。

火山調査官は、火山に関する特定事項の企画及び立案に参画し、関係事務を整理する。

第六十五条

(火山情報活用推進官)
1

測地観測センターに、火山情報活用推進官一人を置く。

火山情報活用推進官は、命を受けて、火山における地殻活動に係る情報の活用の推進に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第六十六条

(地殻変動即時解析推進官)
1

測地観測センターに、地殻変動即時解析推進官一人を置く。

地殻変動即時解析推進官は、命を受けて、地殻変動に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第六十七条

(測地観測センターに置く課)
1

測地観測センターに、次の三課を置く。

第六十八条

(衛星測地課の所掌事務)
1

衛星測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地殻活動の連続観測及び験潮に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 測地に関する人工衛星情報の収集、解析、管理及び提供に関すること(電子基準点課の所掌に属するものを除く。)。
 前二号に掲げるもののほか、測地観測センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第六十九条

(電子基準点課の所掌事務)
1

電子基準点課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 電子基準点測量を行うこと。
 電子基準点測量の測量成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。
 測地に関する人工衛星情報の解析に関する事務のうち、衛星軌道に関すること。
 第一号及び第二号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 電子基準点測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。

第七十条

(地殻監視課の所掌事務)
1

地殻監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地殻活動の連続観測を行うこと。
 験潮に関すること。
 前二号に掲げる事務に関する測量の成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。
 地殻活動の監視を行うこと。
 前四号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 験潮により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
 地震調査研究推進本部の庶務(地震調査委員会に係るものに限る。)及び火山調査研究推進本部の庶務(火山調査委員会に係るものに限る。)の処理を行うこと。

第七十一条

(地理地殻活動研究センターの所掌事務)
1

地理地殻活動研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

 地殻活動の観測結果の整理及び解析に関すること。
 地震予知に関する情報の管理及び提供並びに渉外に関すること。
 地殻変動、宇宙測地及び地理情報解析に関する基礎的な研究に関すること。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(宇宙測地及び地理情報解析に関する基礎的な研究に関連するものに限る。)。

第七十二条

(地理地殻活動研究センターに置く課等)
1

地理地殻活動研究センターに、次の一課及び三室並びに地理地殻活動総括研究官及び測量新技術研究官それぞれ一人を置く。

第七十三条

(研究管理課の所掌事務)
1

研究管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地理地殻活動研究センターの所掌に係る研究の企画及び立案並びに調整に関すること。
 地殻活動の観測結果の整理及び解析に関すること。
 地震予知に関する情報の管理及び提供に関すること。
 地震予知に関する渉外に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、地理地殻活動研究センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第七十四条

(地殻変動研究室)
1

地殻変動研究室は、地殻変動に関する基礎的な研究をつかさどる。

第七十五条

(宇宙測地研究室)
1

宇宙測地研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 宇宙測地に関する基礎的な研究を行うこと。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(宇宙測地に関する基礎的な研究に関連するものに限る。)。

第七十六条

(地理情報解析研究室)
1

地理情報解析研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地理情報解析に関する基礎的な研究を行うこと。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(地理情報解析に関する基礎的な研究に関連するものに限る。)。

第七十七条

(地理地殻活動総括研究官の職務)
1

地理地殻活動総括研究官は、命を受けて、重要な研究の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第七十八条

(測量新技術研究官の職務)
1

測量新技術研究官は、命を受けて、地理地殻活動研究センターの所掌事務に係る新技術の研究に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で重要事項に関するものをつかさどる。

第七十九条

(試験考査委員)
1

国土地理院に、試験考査委員を置く。

試験考査委員は、測量法に基づいて院長が行う測量士試験及び測量士補試験について院長を助ける。

第八十条

(建設専門官)
1

国土地理院に、建設専門官五人以内を置く。

建設専門官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。

第八十一条

(専門調査官)
1

国土地理院に、専門調査官九人以内を置く。

専門調査官は、命を受けて、技術に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第八十二条

(調査員)
1

国土地理院に、調査員十二人以内を置く。

調査員は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する専門的事項に関する調査を行う。

第八十三条

(地方測量部等)
1

国土地理院の地方測量部及び支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

地方測量部及び支所は、国土地理院の所掌事務のうち、基本測量、公共測量その他の測量及び地震予知その他の防災に関する事務の一部を分掌する。

地方測量部及び支所に前項に規定する事務のうち第四十二条第四号に規定するものの一部を分掌させる場合においては、第一項の規定中管轄区域に係る部分は適用しない。

地方測量部及び支所に、地方測量部長及び支所長を置く。

地方測量部(北陸地方測量部及び四国地方測量部を除く。)に、次長一人を置く。

地方測量部に、次に掲げる課を置く。

第八十四条

(雑則)
1

この省令に定めるもののほか、国土地理院に関し必要な事項は、院長が定める。