海上保安庁組織規則
この法令の概要
第一条
総務部に、参事官三人を置く。
参事官は、命を受けて、海上保安庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を総括整理する。
第二条
総務部に、次の四課並びに教育訓練管理官、主計管理官、国際戦略官、サイバーセキュリティ戦略官及び危機管理官それぞれ一人を置く。
第三条
政務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
情報通信課は、次に掲げる事務(サイバーセキュリティ戦略官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第七条
削除
第八条
教育訓練管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
主計管理官は、海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。
第十条
国際戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条の二
サイバーセキュリティ戦略官は、海上保安庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
第十条の三
危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
装備技術部に、次の四課を置く。
第十二条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
施設補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
船舶課は、海上保安庁の使用する船舶の建造及び維持に関する事務をつかさどる。
第十五条
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
警備救難部に、次の七課を置く。
第十七条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十九条
国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十条
警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十一条
警備情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
救難課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
環境防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
海洋情報部に、次の六課を置く。
第二十五条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
技術・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
沿岸調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
大洋調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十九条
基盤情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
航海情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条
交通部に、次の四課を置く。
第三十二条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十二条の二
航行安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条
安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
総務部に、海上保安試験研究センターを置く。
海上保安試験研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
海上保安試験研究センターに、所長を置く。
第三十五条の二
政務課に、政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官、海上保安業務改革推進官、海上保安新技術活用推進官及び警務管理官それぞれ一人を置く。
政策評価広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
政策評価広報室に、室長を置く。
予算執行管理室は、海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務(装備技術部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
予算執行管理室に、室長を置く。
海上保安企画官は、命を受けて、政務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
企画調整官は、命を受けて、政務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
海上保安業務改革推進官は、命を受けて、海上保安庁の業務改革の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
海上保安新技術活用推進官は、命を受けて、海上保安庁の所掌事務に関する新技術の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
警務管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
秘書課に、福利厚生調整官一人を置く。
福利厚生調整官は、命を受けて、海上保安庁の職員の福利厚生に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第三十七条
人事課に、人事企画官及び人事企画調整官それぞれ一人を置く。
人事企画官は、命を受けて、海上保安庁の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
人事企画調整官は、命を受けて、海上保安庁の職員の人事管理に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第三十八条
情報通信課に、システム整備・管理室並びに情報通信企画調整官、情報通信システム推進官、情報通信システム技術調整官及びデジタル技術活用推進官それぞれ一人を置く。
システム整備・管理室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理の実施に関する事務(サイバーセキュリティ戦略官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
システム整備・管理室に、室長を置く。
情報通信企画調整官は、命を受けて、情報通信課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
情報通信システム推進官は、海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関する基本的な方針の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
情報通信システム技術調整官は、海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関する技術的事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(デジタル技術活用推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
デジタル技術活用推進官は、命を受けて、情報通信課の所掌事務に係るデジタル技術の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第三十九条
総務部に、国際教育訓練調整官、海上保安渉外官、海上保安国際協力推進官及び危機管理調整官それぞれ一人を置く。
国際教育訓練調整官は、教育訓練管理官のつかさどる職務のうち国際協力に係るものを助ける。
海上保安渉外官は、命を受けて、国際戦略官のつかさどる職務のうち国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に係るもの並びに外国における海上保安に関する業務に関する調査及び資料の収集に係るものを助ける。
海上保安国際協力推進官は、命を受けて、国際戦略官のつかさどる職務のうち国際協力に係るものを助ける。
危機管理調整官は、命を受けて、危機管理官のつかさどる職務のうち危機管理に係るものを助ける。
第四十条
施設補給課に、支援業務企画官一人を置く。
支援業務企画官は、命を受けて、海上保安庁所属の施設及び物品の整備、補給等に係る地方支分部局に対する支援に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第四十一条
船舶課に、船舶整備企画室及び首席船舶工務官一人を置く。
船舶整備企画室は、海上保安庁の使用する船舶の維持に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(首席船舶工務官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
船舶整備企画室に、室長を置く。
首席船舶工務官は、海上保安庁の使用する船舶の建造及び維持に関する技術的事項の調査及び研究、設計並びに工事の実施に関する事務をつかさどる。
第四十二条
航空機課に、航空機整備管理室及び航空機技術調整官一人を置く。
航空機整備管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空機整備管理室に、室長を置く。
航空機技術調整官は、海上保安庁の使用する航空機の建造に関する技術的事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第四十三条
管理課に、国際業務企画室、航空業務管理室及び運用司令センター並びに海洋監視企画官一人を置く。
国際業務企画室は、管理課の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡並びに国際協力に関する事務をつかさどる。
国際業務企画室に、室長を置く。
航空業務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空業務管理室に、室長を置く。
運用司令センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
運用司令センターに、所長を置く。
海洋監視企画官は、命を受けて、警備救難部の所掌事務に係る海洋監視に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第四十四条
刑事課に、外国人漁業対策室を置く。
外国人漁業対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
外国人漁業対策室に、室長を置く。
第四十五条
国際刑事課に、海賊対策調整官及び国際サイバー捜査企画調整官それぞれ一人を置く。
海賊対策調整官は、国際刑事課の所掌事務に係る海賊行為に関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
国際サイバー捜査企画調整官は、第十九条第一項第一号に掲げる法令に規定する犯罪のうち海上におけるもの(サイバー空間を利用して行われるものに限る。)の捜査に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(警備情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四十六条
警備課に、領海警備対策室及び特殊警備対策室並びに警備企画官一人を置く。
領海警備対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
領海警備対策室に、室長を置く。
特殊警備対策室は、警備課の所掌事務に係る海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関する事務のうち、人の生命、身体又は財産に対する危害の程度が大きい武器が使用され、又は使用されるおそれのある事態への高度の知識及び技術を活用した対処に関する事務をつかさどる。
特殊警備対策室に、室長を置く。
警備企画官は、命を受けて、警備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第四十六条の二
警備情報課に、警備情報管理官及び船舶動静情報調整官それぞれ一人を置く。
警備情報管理官は、命を受けて、警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関する特定事項についての調整に関する事務をつかさどる。
船舶動静情報調整官は、命を受けて、警備情報のうち船舶の動静に関するもの(以下この項において「船舶動静情報」という。)の収集、分析その他の調査及び船舶動静情報の管理に関する重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。
第四十七条
救難課に、海浜事故対策官一人を置く。
海浜事故対策官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十八条
環境防災課に、国際海洋汚染対策官及び防災対策官それぞれ一人を置く。
国際海洋汚染対策官は、次に掲げる事務をつかさどる。
防災対策官は、海上における災害の防止に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(国際海洋汚染対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四十九条
企画課に、海洋情報企画官及び海洋情報調整官それぞれ一人を置く。
海洋情報企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
海洋情報調整官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第四十九条の二
技術・国際課に、海洋研究室及び国際業務室並びに海洋情報渉外官、地震調査官及び火山調査官それぞれ一人を置く。
海洋研究室は、海洋情報業務に関する調査及び研究に関する事務をつかさどる。
海洋研究室に、室長を置く。
国際業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際業務室に、室長を置く。
海洋情報渉外官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項についての国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
地震調査官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項のうち地震に関するものについての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
火山調査官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項のうち火山現象に関するものについての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第五十条
沿岸調査課に、海洋防災調査室を置く。
海洋防災調査室は、地震、火山現象及び津波による船舶に対する被害の防止に資するための沿岸における水路の測量に関する事務をつかさどる。
海洋防災調査室に、室長を置く。
第五十一条
基盤情報課に、海洋情報管理室並びに海洋情報分析調整官、大陸棚情報管理官及び海洋空間情報調整官それぞれ一人を置く。
海洋情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋情報管理室に、室長を置く。
国際機関における決議、勧告その他の決定により海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関する事務を行う場合には、海洋情報管理室は日本海洋データセンターという名称を、海洋情報管理室長は日本海洋データセンター所長という名称を用いることができる。
海洋情報分析調整官は、命を受けて、海洋情報の収集及び分析に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
大陸棚情報管理官は、大陸棚の範囲の確定、開発、保全、利用及び管理に資するための地形、地質構造その他の形質に関する情報の収集、整理及び保管に関する事務をつかさどる。
海洋空間情報調整官は、命を受けて、海洋情報の提供に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第五十二条
航海情報課に、水路通報室を置く。
水路通報室は、水路通報及び航行警報に関する事務をつかさどる。
水路通報室に、室長を置く。
第五十三条
企画課に、海上交通企画室及び国際室並びに交通企画調整官一人を置く。
海上交通企画室は、海上交通業務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
海上交通企画室に、室長を置く。
国際室は、海上交通業務に係る国際関係事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
国際室に、室長を置く。
交通企画調整官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第五十三条の二
航行安全課に、航行指導室及び交通管理室並びに航行安全企画官一人を置く。
航行指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
航行指導室に、室長を置く。
交通管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
交通管理室に、室長を置く。
航行安全企画官は、命を受けて、航行安全課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第五十四条
安全対策課に、首席海難調査官、海難防止対策官及び首席海上安全情報官それぞれ一人を置く。
首席海難調査官は、命を受けて、海難の調査に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
海難防止対策官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
首席海上安全情報官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第五十五条
整備課に、技術開発室を置く。
技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。
技術開発室に、室長を置く。
第五十六条
削除
第五十七条
管区海上保安本部(以下「本部」という。)に、次の六部を置く。
第五十八条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部総務部は、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十九条
経理補給部は、前条第二項に規定する事務をつかさどる。
第六十条
船舶技術部は、本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関する事務をつかさどる。
第六十一条
警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第一本部、第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部警備救難部は、前項に規定する事務のほか、前条に規定する事務をつかさどる。
第六十二条
海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十三条
交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十三条の二
総務部に、それぞれ情報管理官一人を置く。
情報管理官は、命を受けて、本部の所掌事務に関する情報の管理に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第六十三条の三
総務部(第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部に限る。)に、それぞれ会計管理官一人を置く。
会計管理官は、命を受けて、経理課及び補給課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第六十四条
警備救難部に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第六十四条の二
警備救難部(第一本部、第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部に限る。)に、それぞれ技術管理官一人を置く。
技術管理官は、命を受けて、本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第六十四条の三
交通部に、それぞれ企画調整官一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、交通部の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第六十五条
総務部に、次に掲げる課を置く。
第六十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十七条
人事課は、職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務をつかさどる。
第六十八条
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十八条の二
情報通信課は、本部の使用する情報通信システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第六十九条
経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十条
補給課は、本部所属の物品の調達、契約、保管及び配分に関する事務をつかさどる。
第七十一条
経理補給部に、次の二課を置く。
第七十二条
経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十三条
補給課は、第七十条に規定する事務をつかさどる。
第七十四条
船舶技術部に、次に掲げる課を置く。
第七十五条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十六条
技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十七条及び第七十八条
削除
第七十九条
機器課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十条
警備救難部に、次に掲げる課を置く。
第八十一条
警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十一条の二
刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十一条の三
国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十一条の四
警備情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十二条及び第八十三条
削除
第八十四条
救難課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十五条
環境防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
船舶技術課は、第七十五条第二号に掲げる事務及び第七十六条に規定する事務をつかさどる。
第八十七条
海洋情報部に、次の二課を置く。
第八十八条
監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十九条
海洋調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十条
交通部に、次に掲げる課を置く。
第九十一条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十一条の二
航行安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十一条の三
安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十二条
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十三条及び第九十四条
削除
第九十五条
第十一本部に、海洋情報企画調整官一人を置く。
海洋情報企画調整官は、命を受けて、海洋情報監理課及び海洋情報調査課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第九十六条
第十一本部に、交通企画調整官一人を置く。
交通企画調整官は、命を受けて、交通企画課、交通航行安全課、交通安全対策課及び交通整備課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第九十七条
第十一本部に、総務部、経理補給部、船舶技術部及び警備救難部に置くもののほか、次の六課を置く。
第九十八条から第百九条まで
削除
第百十条
海洋情報監理課は、第八十八条第二号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
第百十一条
海洋情報調査課は、第八十九条に規定する事務をつかさどる。
第百十二条
交通企画課は、第九十一条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
第百十二条の二
交通航行安全課は、第九十一条の二に規定する事務をつかさどる。
第百十三条
交通安全対策課は、第九十一条の三に規定する事務をつかさどる。
第百十四条
交通整備課は、第九十二条に規定する事務をつかさどる。
第百十五条
削除
第百十六条
削除
第百十七条
削除
第百十八条
海上保安庁法(以下「法」という。)第十三条に規定する本部の事務所は、次に掲げるとおりとする。
第百十九条
海上保安監部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
海上保安部の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。
海上保安航空基地の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。
海上保安署の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。
海上交通センターの名称及び位置は、別表第六のとおりとする。
航空基地の名称及び位置は、別表第七のとおりとする。
国際組織犯罪対策基地の名称は、国際組織犯罪対策基地とする。
特殊警備基地の名称は、特殊警備基地とする。
特殊救難基地の名称及び位置は、別表第九のとおりとする。
機動防除基地の名称及び位置は、別表第十のとおりとする。
水路観測所の名称及び位置は、別表第十二のとおりとする。
第百二十条
本部の事務所の所掌事務は、別表第十五のとおりとする。
第百二十一条
海上保安庁長官は、前二条の規定にかかわらず、航路標識の運用その他の業務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、本部の事務所の管轄区域及び所掌事務について特別の定めをすることができる。
第百二十二条
海上保安庁に、監察官一人を置く。
監察官は、首席監察官のつかさどる職務を助ける。
第百二十三条
この省令に定めるもののほか、本部の内部組織の細目並びに本部の事務所の位置(国際組織犯罪対策基地及び特殊警備基地に限る。)、管轄区域(海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地を除く。)及び内部組織は、海上保安庁長官が定める。
第一条
この省令は、法の施行の日から施行する。
ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
第一条
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。