第三十五条の二
(政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官、海上保安新技術活用推進官及び警務管理官)
政務課に、政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官、海上保安新技術活用推進官及び警務管理官それぞれ一人を置く。
2 政策評価広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
三海上保安庁の保有する個人情報の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)に基づく開示、訂正及び利用停止に関すること。
四海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
4 予算執行管理室は、海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務(装備技術部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
6 海上保安企画官は、命を受けて、政務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
7 企画調整官は、命を受けて、政務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
8 海上保安新技術活用推進官は、命を受けて、海上保安庁の所掌事務に関する新技術の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
9 警務管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一留置業務に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
二海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等の権利利益の保護に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
三被疑者取調べの監査に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
第三十八条
(システム整備室、システム管理室及びサイバー対策室並びに情報通信企画調整官及びデジタル技術活用推進官)
情報通信課に、システム整備室、システム管理室及びサイバー対策室並びに情報通信企画調整官及びデジタル技術活用推進官それぞれ一人を置く。
2 システム整備室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの整備の実施に関する事務をつかさどる。
4 システム管理室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの管理の実施に関する事務(サイバー対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
6 サイバー対策室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの安全の確保に関する事務をつかさどる。
8 情報通信企画調整官は、命を受けて、情報通信課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
9 デジタル技術活用推進官は、命を受けて、情報通信課の所掌事務に係るデジタル技術の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第三十九条
(国際教育訓練調整官、海上保安渉外官、海上保安国際協力推進官及び危機管理調整官)
総務部に、国際教育訓練調整官、海上保安渉外官、海上保安国際協力推進官及び危機管理調整官それぞれ一人を置く。
2 国際教育訓練調整官は、教育訓練管理官のつかさどる職務のうち国際協力に係るものを助ける。
3 海上保安渉外官は、命を受けて、国際戦略官のつかさどる職務のうち国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に係るもの並びに外国における海上保安に関する業務に関する調査及び資料の収集に係るものを助ける。
4 海上保安国際協力推進官は、命を受けて、国際戦略官のつかさどる職務のうち国際協力に係るものを助ける。
5 危機管理調整官は、命を受けて、危機管理官のつかさどる職務のうち危機管理に係るものを助ける。