計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令
計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条第一項に規定する指定校正機関として次の者を指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。