中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令
この法令の概要
中小企業支援法第十二条第二項に基づき、指定試験機関を指定することを定めることを目的とします。対象は中小企業支援法上の試験事務を担う機関で、同法に規定する指定試験機関として特定の機関を指定する旨を定める府省令です。
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。