中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令

法令番号法令番号: 平成十三年経済産業省令第百五十四号
公布日公布日: 2001-04-26
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 産業通則
所管所管: 経済産業省
法令ID法令ID: 413M60000400154
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。