経済産業省定員規則
この法令の概要
経済産業省における定員の配分を定めることを目的とします。対象は経済産業省の本省および各外局で、本省・外局別の定員数、並びに内部部局・審議会・施設等機関・地方支分部局ごとの定員数の配分を定める府省令です。
第一条
(本省及び各外局別の定員)
1
経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
第二条
(本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員)
1
本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、経済産業大臣が別に定める。
第一条
(施行期日)
1
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
1
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。