経済産業省組織規則
この法令の概要
第一条
秘書課に、人事企画官及び人事審査官それぞれ一人を置く。
人事企画官は、命を受けて、職員の人事に関する政策の企画及び立案に参画する。
人事審査官は、命を受けて、職員の人事に関する調査及び審査に関する事務を処理する。
第二条
総務課に、公文書監理室及び広報室並びに政策企画官十一人、企画官四十四人、国会事務連絡調整官一人、業務管理官四人、文書管理官一人及び情報化総括責任者補佐官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
公文書監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書監理室に、室長を置く。
広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
政策企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
国会事務連絡調整官は、命を受けて、国会との連絡に関する事務の調整に関する事務を処理する。
業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。
文書管理官は、命を受けて、経済産業省の文書に関する調査及び管理に関する事務を処理する。
情報化総括責任者補佐官は、命を受けて、電子化に対応した業務改革その他の経済産業省の事務能率の増進に関する事務のうち特定事項を処理する。
第三条
会計課に、厚生企画室並びに経理審査官、監査官、政府調達専門官及び厚生審査官それぞれ一人を置く。
厚生企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
厚生企画室に、室長を置く。
経理審査官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る経理に関する調査及び審査に関する事務を処理する。
監査官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る会計の監査に関する事務を処理する。
政府調達専門官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る会計に関する事務のうち政府調達に関する事務を処理する。
厚生審査官は、命を受けて、職員の福利厚生に関する調査及び審査に関する事務を処理する。
第四条
業務改革課に、DX室及び情報システム室及び情報セキュリティ対策官三人を置き、情報セキュリティ対策官のうちから経済産業大臣が指名する者を統括情報セキュリティ対策官とする。
DX室は、経済産業省の事務能率の増進に関する事務のうち、行政の情報化の推進に関する事務をつかさどる。
DX室に、室長を置く。
情報システム室は、経済産業省の情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
情報システム室に、室長を置く。
情報セキュリティ対策官は、命を受けて、経済産業省の情報システムのセキュリティに関する事務を処理する。
統括情報セキュリティ対策官は、命を受けて、経済産業省の情報システムのセキュリティに関する事務を処理し、及び情報セキュリティ対策官の職務を統括する。
第五条
削除
第五条の二
大臣官房に、経済産業調査官六人、統計企画調査官一人及び通商金融国際交渉官一人を置き、経済産業調査官のうちから経済産業大臣が指名する者三人を統括経済産業調査官とする。
経済産業調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
統計企画調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
統括経済産業調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助け、及び経済産業調査官の職務を統括する。
通商金融国際交渉官は、命を受けて、通商金融について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、通商金融に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
第五条の三
保安政策課に、産業保安企画室、高圧ガス保安室及びガス安全室並びに保安制度調整官一人を置く。
産業保安企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
産業保安企画室に、室長を置く。
高圧ガス保安室は、次に掲げる事務をつかさどる。
高圧ガス保安室に、室長を置く。
ガス安全室は、次に掲げる事務をつかさどる。
ガス安全室に、室長を置く。
保安制度調整官は、命を受けて、産業保安に係る基準・認証制度に関する特定事項の調査及び調整に関する事務を処理する。
第五条の四
電力安全課に、統括環境保全審査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
統括環境保全審査官は、命を受けて、事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関する事務を処理する。
第五条の五
製品安全課に、製品安全対策官及び品質表示対策官それぞれ一人を置く。
製品安全対策官は、命を受けて、製品安全に関する共通的事項の企画及び立案に参画する。
品質表示対策官は、命を受けて、家庭用品の品質表示に関する特定事項を処理する。
第五条の六
化学物質管理課に、化学物質安全室及び化学兵器・麻薬原料等規制対策室並びに化学物質管理企画官及び化学物質リスク評価企画官それぞれ一人を置く。
化学物質安全室は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の施行に関する事務をつかさどる。
化学物質安全室に、室長を置く。
化学兵器・麻薬原料等規制対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
化学兵器・麻薬原料等規制対策室に、室長を置く。
化学物質管理企画官は、命を受けて、化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する(化学物質リスク評価企画官の所掌に属するものを除く。)。
化学物質リスク評価企画官は、命を受けて、化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る化学物質のリスク評価に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。
第五条の七
大臣官房に、火薬類保安対策官及び金属鉱業等鉱害対策官それぞれ一人を置く。
火薬類保安対策官は、命を受けて、鉱山・火薬類監理官のつかさどる職務のうち火薬類の取締りに関する企画、立案、指導及び連絡調整に関するものを助ける。
金属鉱業等鉱害対策官は、命を受けて、鉱山・火薬類監理官のつかさどる職務のうち鉱害防止事業基金に関するものを助ける。
第六条
調査課に、企業財務室を置く。
企業財務室は、企業の財務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
企業財務室に、室長を置く。
第六条の二
産業構造課に、経済社会政策室を置く。
経済社会政策室は、経済社会政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
経済社会政策室に、室長を置く。
第七条
産業組織課に、知的財産政策室を置く。
知的財産政策室は、知的財産に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
知的財産政策室に、室長を置く。
第七条の二
産業人材課に、未来人材戦略室を置く。
未来人材戦略室は、産業人材課の所掌事務に関する事項のうち、中長期的な戦略に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
未来人材戦略室に、室長を置く。
第八条
企業行動課に、産業税制専門官一人を置く。
産業税制専門官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する重要事項を処理する。
第九条
地域経済産業政策課に、地方調査企画官及び統括地域活性化企画官それぞれ一人を置く。
地方調査企画官は、命を受けて、地方情勢の調査及び地域経済産業政策課の所掌事務に関する重要な施策の企画及び立案に参画する。
統括地域活性化企画官は、命を受けて、地域経済産業政策課の所掌事務のうち地域における企業の事業活動の高度化の推進及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行に関する政策の企画及び立案に参画する。
第十条
地域産業基盤整備課に、工業用水道計画官一人を置く。
工業用水道計画官は、命を受けて、工業用水道に関する計画及び調査に関する事務を処理する。
第十一条及び第十二条
削除
第十三条
総務課に、貿易保険検査官一人を置く。
貿易保険検査官は、命を受けて、貿易保険法第三十二条(昭和二十五年法律第六十七号)の規定に基づく検査の実施に関する事務を行う。
第十四条
通商戦略課に、通商戦略企画官一人を置く。
通商戦略企画官は、命を受けて、通商戦略に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
第十四条の二
貿易振興課に技術・人材協力室を置く。
技術・人材協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。
技術・人材協力室に、室長を置く。
第十四条の三
通商金融課に、資金協力室を置く。
資金協力室は、通商経済上の資金協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。)に関する調査及び調整に関する事務をつかさどる。
資金協力室に、室長を置く。
第十四条の四
中東アフリカ課に、アフリカ室を置く。
アフリカ室は、次に掲げる事務をつかさどる。
アフリカ室に、室長を置く。
第十四条の五
アジア大洋州課に、南西アジア室を置く。
南西アジア室は、次に掲げる事務をつかさどる。
南西アジア室に、室長を置く。
第十四条の六
北東アジア課に、韓国室を置く。
韓国室は、次に掲げる事務をつかさどる。
韓国室に、室長を置く。
第十四条の七
国際経済部に、通商調査官三人を置き、通商調査官のうちから経済産業大臣が指名する者を統括通商調査官とする。
通商調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち通商に関する多数国間の協定又は取決めに係る紛争に関する調査その他紛争の解決に関するものを助ける。
統括通商調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち通商に関する多数国間の協定又は取決めに係る紛争に関する調査その他紛争の解決に関するものを助け、及び通商調査官の職務を統括する。
第十四条の八
経済連携課に、東アジア経済統合企画官一人を置く。
東アジア経済統合企画官は、命を受けて、経済連携課の所掌事務のうち東アジア地域における経済統合に関する事務に参画する。
第十五条
総務課に、情報保全室を置く。
情報保全室は、経済産業省の所掌事務に係る特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)に基づく特定秘密の保護並びに重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づく重要経済安保情報の保護及び活用に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
情報保全室に、室長を置く。
第十六条
経済安全保障政策課に、情報調査室及び技術調査・流出対策室並びに経済安全保障国際戦略企画官一人を置く。
情報調査室は、経済産業省の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する総合的な政策に関する情報の収集及び分析に関する事務をつかさどる(技術調査・流出対策室の所掌に属するものを除く。)。
情報調査室に、室長を置く。
技術調査・流出対策室は、経済産業省の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する総合的な政策に関する情報のうち技術に係るものの収集及び分析並びに重要な技術の流出対策に関する施策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
技術調査・流出対策室に、室長を置く。
経済安全保障国際戦略企画官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する総合的な政策のうち国際戦略に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
第十七条
削除
第十八条
貿易管理課に、原産地証明室及び貿易管理システム専門官一人を置く。
原産地証明室は、関税について特別の便益を受けることを目的とする原産地証明書(以下この項において単に「原産地証明書」という。)に関する次に掲げる事務をつかさどる。
原産地証明室に、室長を置く。
貿易管理システム専門官は、命を受けて、輸出及び輸入の管理並びに通商に伴う外国為替の管理及び調整に関する手続の電子化に関する事務を処理する。
第十九条
貿易審査課に、農水産室及び特殊関税等調査室を置く。
農水産室は、次に掲げる事務(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十四条第二項及び輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第三十六条の規定により税関長に委任された権限に係る事務に関する税関長の指揮監督に係るものを除く。)をつかさどる。
農水産室に、室長を置く。
特殊関税等調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
特殊関税等調査室に、室長を置く。
第二十条
安全保障貿易管理課に、国際投資管理室を置く。
国際投資管理室は、外国為替及び外国貿易法の規定による外国投資家の対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等の規制に関する事務をつかさどる。
国際投資管理室に、室長を置く。
第二十一条
安全保障貿易審査課に、統括安全保障貿易審査官一人を置く。
統括安全保障貿易審査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。
第二十二条
総務課に、イノベーション推進政策企画室及び国際室並びにイノベーション推進戦略企画官二人及び企画官一人を置く。
イノベーション推進政策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
イノベーション推進政策企画室に、室長を置く。
国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際室に、室長を置く。
イノベーション推進戦略企画官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係るイノベーション推進戦略及び技術戦略に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の組織及び運営一般に関する重要事項その他重要事項の企画及び立案に参画する。
第二十三条
イノベーション政策課に、量子産業室及び大学連携推進室を置く。
量子産業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
量子産業室に、室長を置く。
大学連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
大学連携推進室に、室長を置く。
第二十四条
研究開発課に、研究開発投資促進室を置く。
研究開発投資促進室は、技術の開発に関する税制に関する調整に関する事務をつかさどる。
研究開発投資促進室に、室長を置く。
第二十五条
基準認証政策課に、計量行政室を置く。
計量行政室は、次に掲げる事務をつかさどる。
計量行政室に、室長を置く。
第二十六条
環境政策課に、地球環境対策室、環境経済室及び環境金融室を置く。
地球環境対策室は、経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(環境経済室及び環境金融室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
地球環境対策室に、室長を置く。
環境経済室は、経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策のうち、地球温暖化の防止を図るための事業者等が行う取組の推進並びに経済的措置に係る準則の策定及び整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
環境経済室に、室長を置く。
環境金融室は、経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策のうち脱炭素成長型経済構造移行債に関する事務(脱炭素成長型経済構造移行投資促進課の所掌に属するものを除く。)及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に係る金融に関する措置に係る事務(脱炭素成長型経済構造移行推進機構の組織及び運営一般に関する事務を含む。)をつかさどる。
環境金融室に、室長を置く。
第二十七条
資源循環経済課に、環境管理推進室を置く。
環境管理推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境管理推進室に、室長を置く。
第二十八条
鉱物課に、採石対策官一人を置く。
採石対策官は、命を受けて、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の施行に関する事務及び重要土石に関する事務を処理する。
第二十九条
素材産業課に、アルコール室を置く。
アルコール室は、次に掲げる事務をつかさどる。
アルコール室に、室長を置く。
第三十条
産業機械課に、ロボット政策室を置く。
ロボット政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
ロボット政策室に、室長を置く。
第三十一条
削除
第三十二条
情報経済課に、デジタル取引環境整備室を置く。
デジタル取引環境整備室は、情報処理の促進に関する経済の発展に係る環境の整備に関する事務のうち取引の透明性及び公正性の確保に関する事務をつかさどる。
デジタル取引環境整備室に、室長を置く。
第三十二条の二
サイバーセキュリティ課に、国際サイバーセキュリティ企画官一人及びサイバーセキュリティ制度企画官一人を置く。
国際サイバーセキュリティ企画官は、命を受けて、サイバーセキュリティ課の所掌事務のうち国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。
サイバーセキュリティ制度企画官は、命を受けて、サイバーセキュリティ課の所掌事務のうちサイバーセキュリティに関する制度に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。
第三十二条の三
情報技術利用促進課に、デジタル高度化推進室を置く。
デジタル高度化推進室は、経済産業省の所掌に係る情報処理に関連する技術の利用の促進に関する事務のうち情報処理システムの高度利用及び戦略的な利用の促進に関する企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
デジタル高度化推進室に、室長を置く。
第三十二条の四
情報産業課に、情報処理基盤産業室を置く。
情報処理基盤産業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報処理基盤産業室は、経済産業省の所掌に係る情報処理に関連する技術に関する研究及び開発に関する事務をつかさどる。
情報処理基盤産業室に、室長を置く。
第三十三条
サービス政策課に、サービス産業室及び教育産業室を置く。
サービス産業室は、経済産業省の所掌に係るサービス業の発達、改善及び調整に関する事務(資源エネルギー庁及び製造産業局並びに他課及び教育産業室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
サービス産業室に、室長を置く。
教育産業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
教育産業室に、室長を置く。
第三十四条
商取引・消費経済政策課に、消費経済企画室、商取引検査室及び消費者相談室を置く。
消費経済企画室は次に掲げる事務をつかさどる。
消費経済企画室に、室長を置く。
商取引検査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
商取引検査室に、室長及び商取引検査官八人を置く。
商取引検査官は、命を受けて、第四項各号に掲げる事務のうち検査の実施に関する事務を行う。
消費者相談室は、経済産業省の所掌事務に係る消費生活に関する苦情及び問合せに対する情報の提供その他の処理に関する事務をつかさどる。
消費者相談室に、室長を置く。
第三十五条及び第三十六条
削除
第三十七条
経済産業研修所は、東京都に置く。
第三十八条
経済産業研修所に、所長及び次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
所長は、経済産業研修所の事務を掌理する。
次長は、所長を助け、経済産業研修所の事務を整理する。
第三十九条
経済産業研修所に、次の二課並びに指導官及び副指導官並びに研修主幹(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)一人を置く。
第四十条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
指導官及び副指導官は、命を受けて、研修員に対する研修を行う。
副指導官は、前項に定めるもののほか、指導官を補佐する。
指導官は、非常勤とする。
第四十三条
削除
第四十四条
研修主幹は、命を受けて、研修の実施に関する事務のうち特定事項を処理する。
第四十五条
経済産業研修所に、顧問を置くことができる。
顧問は、経済産業研修所の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特定事項の処理に当たる。
顧問は、非常勤とする。
第四十六条から第二百二十七条まで
削除
第二百二十八条
輸出の許可及び承認並びに輸入の承認に関する事務並びにこれらの事後審査に関する事務については、各経済産業局は、その管轄区域以外の区域をも管轄することができる。
通商に伴う支払等及び役務取引等の許可に関する事務については、各経済産業局は、その管轄区域以外の区域をも管轄することができる。
経済産業省設置法第十条第一項の規定により経済産業局に属させられた消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第九号に掲げる事務については、各経済産業局は、当該事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、その管轄区域以外の区域をも管轄することができる。
けい石及び耐火粘土の生産その他これらの鉱物に係る鉱業(出願及び登録に関することを除く。)については、関東経済産業局は、福島県いわき市、白河市(平成十七年十一月六日における旧西白河郡表郷村、東村及び大信村の区域に限る。)、双葉郡及び西白河郡をも管轄する。
第二百三十五条に規定する事務(電気に関するものに限る。)については、東北経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局、中国経済産業局及び四国経済産業局の管轄区域は、次のとおりとする。
第二百三十五条に規定する事務(ガスに関するものに限る。)については、中部経済産業局は、静岡県磐田市、湖西市、浜松市(平成十七年六月三十日における旧周智郡春野町の区域を除く。)及び袋井市(平成十七年三月三十一日における旧磐田郡浅羽町の区域に限る。)をも管轄する。
第二百二十九条
総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
北海道経済産業局、東北経済産業局の総務企画部は、前項に掲げる事務のほか、第二百三十四条各号に掲げる事務をつかさどる。
関東経済産業局の総務企画部は、第一項に掲げる事務のほか、次条第一項第二十三号及び第二百三十四条各号に掲げる事務をつかさどる。
第二百三十条
地域経済部は、次に掲げる事務をつかさどる。
北海道経済産業局の地域経済部は、前項に掲げる事務のほか、次条第一項第八号から第十号までに掲げる事務をつかさどる。
東北経済産業局の地域経済部は、第一項に掲げる事務のほか、次条第一項第一号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。
関東経済産業局の地域経済部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第十七号(商工会議所の組織及び運営一般に関することを除く。)まで、第十八号及び第十九号、第二十四号並びに第三十二号から第三十六号までに掲げる事務のほか、次条第一項第一号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。
中部経済産業局の地域経済部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十号(航空機、銃砲に関することに限る。)まで、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十六号までに掲げる事務のほか、次条第一項第一号及び第三号並びに第二百三十四条各号に掲げる事務をつかさどる。
近畿経済産業局の地域経済部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第十九号まで、第二十三号、第二十四号及び第三十二号から第三十六号までに掲げる事務をつかさどる。
中国経済産業局の地域経済部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第十七号(商工会議所の組織及び運営一般に関することを除く。)まで及び第十八号から第三十六号までに掲げる事務のほか、次条第一項第一号、第三号及び第十九号に掲げる事務をつかさどる。
四国経済産業局の地域経済部は、第一項に掲げる事務のほか、次条第一項第八号から第十号までに掲げる事務及び第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
九州経済産業局の地域経済部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十号(伝統的工芸品(伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項の規定による指定を受けた工芸品をいう。以下同じ。)に関することを除く。)まで及び第二十一号から第三十六号までに掲げる事務をつかさどる。
第二百三十一条
産業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
北海道経済産業局の産業部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号まで及び第十一号から第二十六号までに掲げる事務をつかさどる。
東北経済産業局の産業部は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第四号から第二十六号までに掲げる事務をつかさどる。
中国経済産業局の産業部は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第四号から第十八号まで及び第二十号から第二十六号までに掲げる事務のほか、前条第一項第十七号(商工会議所の組織及び運営一般に関することに限る。)及び、第二百三十四条各号に掲げる事務をつかさどる。
関東経済産業局の産業部は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第四号から第二十六号までに掲げる事務のほか、前条第一項第十七号(商工会議所の組織及び運営一般に関することに限る。)第二十号から第二十二号まで及び第二十五号から第三十一号までに掲げる事務をつかさどる。
中部経済産業局の産業部は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第四号から第二十六号までに掲げる事務のほか、前条第一項第二十号(地域経済部の所掌に属するものを除く。)から第二十二号まで及び第二十五号から第三十号までに掲げる事務をつかさどる。
近畿経済産業局の産業部は、第一項各号に掲げる事務のほか、前条第一項第二十号から第二十二号まで及び第二十五号から第三十一号までに掲げる事務をつかさどる。
四国経済産業局の産業部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号まで及び第十一号から第二十六号までに掲げる事務のほか、第二百三十四条第五号から第八号までに掲げる事務をつかさどる。
九州経済産業局の産業部は、第一項に掲げる事務のほか、前条第一項第二十号(伝統的工芸品に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第二百三十二条
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第二百三十三条
削除
第二百三十四条
国際部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百三十五条
資源エネルギー環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
九州経済産業局の資源エネルギー環境部は、前項各号に掲げる事務のほか、石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱害に関する事務をつかさどる。
第二百三十六条
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第二百三十七条及び第二百三十八条
削除
第二百三十九条
経済産業局長は、特に必要があるときは、前十条の規定にかかわらず、経済産業大臣の承認を受けて、部の所掌事務の一部を変更することができる。
第二百四十条
関東経済産業局の総務企画部、北海道経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局、中国経済産業局及び四国経済産業局の地域経済部、近畿経済産業局及び九州経済産業局の産業部、北海道経済産業局、東北経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局及び九州経済産業局の資源エネルギー環境部に次長それぞれ一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第二百四十一条
近畿経済産業局及び九州経済産業局の国際部に、国際化調整企画官それぞれ一人を置く。
国際化調整企画官は、命を受けて、地域における経済産業省の所掌に係る事業の国際化の推進に関する特定事項の企画及び立案に参画し、並びに調整に関する事務を処理する。
第二百四十二条
各経済産業局の資源エネルギー環境部に、電源開発調整官それぞれ一人を置く。
電源開発調整官は、命を受けて、発電用施設の設置の円滑化に関する連絡調整、原子力に関する広報その他の電源開発の推進に関する重要事項を処理する。
第二百四十三条
各経済産業局の産業部に、これらの経済産業局を通じて、中小企業診断官二十四人以内を置く。
中小企業診断官は、命を受けて、中小企業の診断及びこれに伴う指導に関する事務を処理する。
第二百四十四条
各経済産業局の地域経済部に、これらの経済産業局を通じて、産業技術調整官十八人以内を置く。
産業技術調整官は、命を受けて、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関する特定事項の調整に関する事務を処理する。
第二百四十五条
各経済産業局の地域経済部に、これらの経済産業局を通じて、産業標準審査官三十人以内を置く。
産業標準審査官は、命を受けて、日本産業規格への適合の表示に関する審査及び検査に関する事務を処理する。
第二百四十六条
関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局及び九州経済産業局の産業部に、これらの経済産業局を通じて、商取引検査官二十三人以内を置く。
商取引検査官は、命を受けて、商品先物取引法、割賦販売法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく検査の実施に関する事務を行う。
第二百四十七条
各経済産業局の資源エネルギー環境部に、これらの経済産業局を通じて、鉱業専門官四十五人以内を置く。
鉱業専門官は、命を受けて、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の施行に関する事務を処理する。
第二百四十八条
各経済産業局の総務企画部及び中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に、これらの経済産業局を通じて、電力・ガス事業検査官五十二人以内を置く。
電力・ガス事業検査官は、命を受けて、電気事業法第百十四条第五項、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二十五条の十第五項、ガス事業法第百八十九条第五項、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第四十一条第五項、電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四十号)第三十八条第三項及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二十六条第四項の規定に基づき委任される権限に係る報告又は資料の徴収、立入検査及び検査並びに電気事業及びガス事業の業務及び経理の監査に関する事務を処理する。
第二百四十九条
支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局は、第二百三十五条に規定する事務(電気に関するものに限る。)については、第一項の表に掲げた管轄区域のほか、第二百二十八条第五項の規定により中部経済産業局の管轄区域とせられたもののうち、福井県(小浜市、三方郡、大飯郡及び三方上中郡を除く。)をその管轄区域とする。
第二百五十条
支局は、経済産業局の所掌事務の一部を分掌する。
第二百五十一条
中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に、電源開発調整官一人を置く。
電源開発調整官は、命を受けて、発電用施設の設置の円滑化に関する連絡調整、原子力に関する広報その他の電源開発の推進に関する重要事項を処理する。
第二百五十二条
通商事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
第二百五十三条
通商事務所は、経済産業局の所掌事務のうち、通商に関する事務を分掌する。
第二百五十四条
アルコール事務所及び石炭事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、経済産業大臣の承認を受けて、経済産業局長が定める。
第二百五十四条の二
産業保安監督部に、次の五課を置く。
那覇産業保安監督事務所に、次の二課を置く。
第二百五十四条の三
産業保安監督部に置かれる管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
那覇産業保安監督事務所に置かれる管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百五十四条の四
産業保安監督部に置かれる保安課は、火薬類の取締り、高圧ガスの保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
第二百五十四条の五
産業保安監督部に置かれる電力安全課は、電力設備(電気工作物及びその附帯設備をいう。以下同じ。)に係る保安の確保に関する事務をつかさどる。
第二百五十四条の六
産業保安監督部に置かれる鉱山保安課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百五十四条の七
産業保安監督部に置かれる鉱害防止課は、鉱山における鉱害の防止に関する事務をつかさどる。
第二百五十四条の八
那覇産業保安監督事務所に置かれる保安監督課は、火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務をつかさどる。
第二百五十四条の九
支部の名称、位置及び管轄区域は次のとおりとする。
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第百二条第四項の規定に基づき経済産業大臣が管轄経済産業局として東北経済産業局、近畿経済産業局又は四国経済産業局を指定した鉱業については、それぞれ関東東北産業保安監督部東北支部、中部近畿産業保安監督部近畿支部又は中国四国産業保安監督部四国支部の管轄とする。
支部は、産業保安監督部の所掌事務のうち第一項の管轄区域における産業保安の確保に関する事務を分掌する。
第二百五十四条の十
産業保安監督部及び支部の管轄区域については、第二百二十八条第五項及び第六項を準用する。
この場合において、これらの規定中「第二百三十五条に規定する事務」とあるのは「産業保安の確保に関する事務」と、「東北経済産業局」とあるのは「関東東北産業保安監督部及び関東東北産業保安監督部東北支部」と、「関東経済産業局」とあるのは「関東東北産業保安監督部」と、「中部経済産業局」とあるのは「中部近畿産業保安監督部」と、「近畿経済産業局」とあるのは「中部近畿産業保安監督部及び中部近畿産業保安監督部近畿支部」と、「中国経済産業局」とあるのは「中国四国産業保安監督部」と、「四国経済産業局」とあるのは「中国四国産業保安監督部及び中国四国産業保安監督部四国支部」と読み替えるものとする。
第二百五十四条の十一
関東東北産業保安監督部東北支部に、次の五課を置く。
中部近畿産業保安監督部近畿支部及び中国四国産業保安監督部四国支部に、次の四課を置く。
第二百五十四条の十二
支部に置かれる管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百五十四条の十三
支部に置かれる保安課は、火薬類の取締り、高圧ガスの保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
第二百五十四条の十四
支部に置かれる電力安全課は、電力設備に係る保安の確保に関する事務をつかさどる。
第二百五十四条の十五
支部に置かれる鉱山保安課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百五十四条の十六
関東東北産業保安監督部東北支部に置かれる鉱害防止課は、鉱山における鉱害の防止に関する事務をつかさどる。
第二百五十四条の十七
産業保安監督署の名称及び位置は次のとおりとし、その管轄区域は経済産業大臣の承認を受けて北海道産業保安監督部長又は中部近畿産業保安監督部長が定める。
北海道産業保安監督部釧路産業保安監督署は、北海道産業保安監督部の所掌事務のうち、石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱山における保安に関する事務の一部を分掌する。
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署は、中部近畿産業保安監督部の所掌事務のうち、電力及びガスの保安に関する事務の一部を分掌する。
第二百五十四条の十八
関東東北産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部及び中国四国産業保安監督部に産業保安監督管理官それぞれ二人、北海道産業保安監督部及び九州産業保安監督部に産業保安監督管理官それぞれ一人を置く。
産業保安監督管理官は、命を受けて、産業保安の監督に関する重要事項を処理する。
第二百五十四条の十九
関東東北産業保安監督部に企画調整官二人、北海道産業保安監督部及び九州産業保安監督部に企画調整官それぞれ一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、産業保安(鉱山における保安を除く。)の確保に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
第二百五十四条の二十
北海道産業保安監督部、関東東北産業保安監督部及び九州産業保安監督部並びに関東東北産業保安監督部東北支部、中部近畿産業保安監督部近畿支部及び中国四国産業保安監督部四国支部に置かれる鉱山保安課並びに九州産業保安監督部に置かれる鉱害防止課に、統括鉱務監督官それぞれ一人を置く。
北海道産業保安監督部、関東東北産業保安監督部及び九州産業保安監督部並びに関東東北産業保安監督部東北支部に置かれる鉱山保安課に置かれる統括鉱務監督官は、命を受けて、鉱山保安課の所掌事務のうち、石油鉱業に係る鉱山における保安に関する事務の一部を分掌する。
中部近畿産業保安監督部近畿支部及び中国四国産業保安監督部四国支部に置かれる鉱山保安課に置かれる統括鉱務監督官は、命を受けて、鉱山保安課の所掌事務のうち、鉱害防止に関する事務の一部を分掌する。
九州産業保安監督部に置かれる鉱害防止課に置かれる統括鉱務監督官は、命を受けて、鉱害防止課の所掌事務のうち、石炭鉱害防止に関する事務の一部を分掌する。
第二百五十五条
長官官房に、国際原子力技術特別研究官一人を置く。
国際原子力技術特別研究官は、命を受けて、国内外の原子力技術について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、原子力技術に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
第二百五十五条の二
総務課に、会計室及び戦略企画室並びに政策企画官一人、企画官八人、資源エネルギー調査官三人及び業務管理官一人を置く。
会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
会計室に、室長及び予算管理官一人を置く。
戦略企画室は、資源エネルギー戦略に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
戦略企画室に、室長を置く。
予算管理官は、命を受けて、第二項第一号及び第二号に掲げる事務に関する特定事項に関する事務を処理する。
政策企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
資源エネルギー調査官は、命を受けて、鉱物資源及びエネルギーに関する内外事情の調査、分析及び情報の提供に関する特定事項に関する事務を処理する。
業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。
第二百五十五条の三
国際課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
第二百五十五条の四
新エネルギー課に、海洋再生可能エネルギー企画官一人を置く。
海洋再生可能エネルギー企画官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。
第二百五十五条の五
政策課に、地熱資源開発室並びに鉱業管理官及び国際資源戦略官それぞれ一人を置く。
地熱資源開発室は、地熱資源の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
地熱資源開発室に、室長を置く。
鉱業管理官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。
国際資源戦略官は、命を受けて、国際的な鉱物資源及び燃料の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。
第二百五十五条の六
資源開発課に、海洋資源開発企画官一人を置く。
海洋資源開発企画官は、命を受けて、資源開発課の所掌事務のうち海洋資源の開発に関する事務に参画する。
第二百五十五条の七
燃料供給基盤整備課に、燃料流通政策室を置く。
燃料流通政策室は、燃料供給基盤整備課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
燃料流通政策室に、室長を置く。
第二百五十六条
削除
第二百五十七条
政策課に、ガス市場整備室を置く。
ガス市場整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。
ガス市場整備室に、室長を置く。
第二百五十八条
電力基盤整備課に、電力需給・流通政策室を置く。
電力需給・流通政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
電力需給・流通政策室に、室長を置く。
第二百五十九条
原子力政策課に、原子力国際協力推進室及び原子力発電所事故収束対応室並びに原子力戦略企画官一人を置く。
原子力国際協力推進室は、エネルギーとしての利用に関する原子力の国際協力に関する事務をつかさどる。
原子力国際協力推進室に、室長を置く。
原子力発電所事故収束対応室は、次に掲げる事務をつかさどる。
原子力発電所事故収束対応室に、室長を置く。
原子力戦略企画官は、命を受けて、原子力政策課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
第二百六十条
原子力立地・核燃料サイクル産業課に、核燃料サイクル産業立地企画官、原子力発電立地企画官及び原子力広報官それぞれ一人を置く。
核燃料サイクル産業立地企画官は、命を受けて、核原料物質及び核燃料物質に係る施設の設置の円滑化に関する企画及び立案その他の核原料物質及び核燃料物質に係る施設の設置又は改良の促進に関する重要な施策に参画する。
原子力発電立地企画官は、命を受けて、原子力発電施設の設置の円滑化に関する企画及び立案その他の原子力に係る電源の開発の推進に関する重要な施策に参画する。
原子力広報官は、命を受けて、エネルギーに関する原子力政策に係る広報に関する事務を処理する。
第二百六十一条
削除
第二百六十二条から第三百四条まで
削除
第三百五条
総務部に、次の七課を置く。
第三百六条
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百八条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百九条
企画調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百十条
普及支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百十一条
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百十二条
国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百十三条
審査業務部に、次の三課及び審査長四人を置く。
第三百十四条
審査業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百十五条
出願課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百十六条
商標課は、商標の審査に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
第三百十七条
審査長は、命を受けて、商標の審査に関する事務を分掌する。
第三百十八条
審査第一部に、次の二課及び審査長八人を置く。
第三百十九条
調整課は、発明の審査(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。以下同じ。)及び実用新案技術評価書の作成に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
第三百二十条
意匠課は、意匠の審査に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
第三百二十条の二
審査長のうち六人は、命を受けて、審査第一部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を、他の二人は、命を受けて、意匠の審査に関する事務を分掌する。
第三百二十一条
審査第二部に、審査長七人を置く。
審査長は、命を受けて、審査第二部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。
第三百二十二条
審査第三部に、審査長七人を置く。
審査長は、命を受けて、審査第三部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。
第三百二十三条
審査第四部に、審査長七人を置く。
審査長は、命を受けて、審査第四部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。
第三百二十四条
審判部に、審判課及び審判長百二十九人を置く。
審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。
審判長は、命を受けて、工業所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件に関する事務を分掌する。
第三百二十五条
総務部、審査業務部、審査第一部、審査第二部、審査第三部及び審査第四部に、審査官及び審査官補を置く。
審査官は、命を受けて、特許、意匠登録及び商標登録の出願の審査並びに国際調査及び国際予備審査並びに実用新案技術評価書の作成に関する事務を処理する。
審査官補は、命を受けて、審査官を補佐し、特許、意匠登録及び商標登録の出願の審査並びに国際調査及び国際予備審査並びに実用新案技術評価書の作成に関する事務を処理する。
第三百二十六条
審判部に、審判官を置く。
審判官は、命を受けて、工業所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件に関する審理及び決定に関する事務を処理する。
第三百二十七条
審査業務部に審査監理官一人を、審査第一部に審査監理官四人を、審査第二部に審査監理官三人を、審査第三部に審査監理官三人を、審査第四部に審査監理官二人を置く。
審査業務部に置かれる審査監理官は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち商標の審査に関するものを助ける。
審査第一部に置かれる審査監理官のうち三人は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関するものを、他の一人は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち意匠の審査に関するものを助ける。
審査第二部、審査第三部又は審査第四部に置かれる審査監理官は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関するものを助ける。
第三百二十八条
秘書課に、調査官及び弁理士業務監理官それぞれ一人を置く。
調査官は、命を受けて、特許庁の職員の人事管理、特許庁の職員の福利厚生(特許庁の職員の衛生に関するものを除く。)及び特許庁の事務能率の増進に関する調査及び連絡に関する事務を処理する。
弁理士業務監理官は、命を受けて、弁理士の業務の管理及び監督に関する重要事項を処理する。
第三百二十九条
総務課に、制度審議室及び情報技術統括室並びに業務管理企画官一人を置く。
制度審議室は、次に掲げる事務をつかさどる。
制度審議室に、室長を置く。
情報技術統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報技術統括室に、室長を置く。
業務管理企画官は、命を受けて、特許庁の所掌事務に係る事務の合理化その他の業務管理に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画、立案及び評価に参画する。
第三百三十条
会計課に、会計調査官及び厚生管理官それぞれ一人を置く。
会計調査官は、命を受けて、特許特別会計に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画及び立案に参画する。
厚生管理官は、命を受けて、特許特別会計に属する施設の管理及び営繕並びに特許庁の職員の衛生に関する事務を処理する。
第三百三十一条
国際政策課に、国際制度企画官一人を置く。
国際制度企画官は、命を受けて、特許庁の所掌事務のうち工業所有権制度に係る国際協力に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第三百三十二条
削除
第三百三十三条
審査業務課に、方式審査室及び登録室を置く。
方式審査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
方式審査室に、室長を置く。
登録室は、次に掲げる事務をつかさどる。
登録室に、室長を置く。
第三百三十四条
出願課に、国際出願室、国際意匠・商標出願室及び特許行政サービス室を置く。
国際出願室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際出願室に、室長を置く。
国際意匠・商標出願室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際意匠・商標出願室に、室長を置く。
特許行政サービス室は、出願及び登録に関する情報提供に関する事務をつかさどる(登録室の所掌に属するものを除く。)。
特許行政サービス室に、室長を置く。
第三百三十五条
商標課に、商標審査企画官一人を置く。
商標審査企画官は、命を受けて、商標の審査に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画及び立案に参画する。
第三百三十六条
調整課に、審査推進室及び審査基準室を置く。
審査推進室は、発明の審査及び実用新案技術評価書の作成の推進に必要な調査に関する事務をつかさどる。
審査推進室に、室長を置く。
審査基準室においては、発明の審査及び実用新案技術評価書の作成の基準の作成に関する事務をつかさどる。
審査基準室に、室長を置く。
第三百三十七条
意匠課に、意匠審査企画官一人を置く。
意匠審査企画官は、命を受けて、意匠の審査に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画及び立案に参画する。
第三百三十八条
審判課に、審判書記官室を置く。
審判書記官室は、工業所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件に関する事務をつかさどる。
審判書記官室に、室長を置く。
第三百三十九条から第三百四十五条まで
削除
第三百四十六条
特許庁に、特許庁顧問を置くことができる。
特許庁顧問は、特許庁の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。
特許庁顧問は、非常勤とする。
第三百四十七条
長官官房に、政策企画官一人、企画官五人及び業務管理官一人を置く。
政策企画官は、命を受けて、長官官房の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
企画官は、命を受けて、長官官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。
第三百四十七条の二
総務課に、中小企業金融検査室を置く。
中小企業金融検査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
中小企業金融検査室に、室長を置く。
第三百四十八条
企画課に、調査室を置く。
調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
調査室に、室長を置く。
第三百四十九条
取引課に、統括官公需対策官、統括適正取引検査官及び取引調整官それぞれ一人を置く。
統括官公需対策官は、命を受けて、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の施行に関する事務を処理する。
統括適正取引検査官は、命を受けて、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する検査に関する事務を処理する。
取引調整官は、命を受けて、取引条件の明確化の促進その他の中小企業に係る取引の適正化に関する特定事項を処理する。
第三百四十九条の二
経営支援課に、海外展開支援室を置く。
海外展開支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
海外展開支援室に、室長を置く。
第三百四十九条の三
小規模企業振興課に、経営安定対策室を置く。
経営安定対策室は、中小企業の経営の安定に関する事務(事業環境部の所掌に属するものを除く。)及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の施行に関すること(同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画及び同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画に関することに限る。)をつかさどる。
経営安定対策室に、室長を置く。
第三百四十九条の四
中小企業庁に、中小企業庁顧問を置くことができる。
中小企業庁顧問は、中小企業庁の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。
中小企業庁顧問は、非常勤とする。
第三百五十条
経済産業省に、経済産業省顧問を置くことができる。
経済産業省顧問は、経済産業省の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。
経済産業省顧問は、非常勤とする。
第三百五十一条
経済産業省に、経済産業省特別顧問を置くことができる。
経済産業省特別顧問は、経済産業省顧問のつかさどる職務のうち特定の重要事項を処理する。
経済産業省特別顧問は、非常勤とする。
第三百五十二条
経済産業省に、経済産業省参与を置くことができる。
経済産業省参与は、経済産業省の所掌事務のうち重要な事項に参画する。
経済産業省参与は、非常勤とする。
第三百五十三条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長、本省の施設等機関にあっては各機関の長、経済産業局にあっては各経済産業局長、産業保安監督部にあっては各産業保安監督部長が経済産業大臣の承認を受けて定め、外局にあっては外局の長が定める。
第一条
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第二条
この本部令は、その施行の日に、経済産業省組織規則(平成十三年経済産業省令第一号)となるものとする。
第一条
この命令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第一条
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
ただし、第七条から第十三条まで、第三十一条並びに次条第二項及び附則第十三条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
第一条
この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、第一条中経済産業省組織規則第五条の改正規定は、同年五月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第一条中経済産業省組織規則第三百二十条の二及び三百二十七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。