農林中央金庫法施行規則
この法令の概要
第一条
農林中央金庫は、農林中央金庫法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第二条
農林中央金庫は、法第三条第四項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による従たる事務所の設置の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第三条
農林中央金庫は、法第三条第六項の規定により法第九十五条の二第二項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条において「委託契約」という。)の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前項第二号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、第百二十三条各号に掲げる事項を審査するものとする。
農林水産大臣及び金融庁長官は、第一項の規定による委託契約の終了の認可の申請があったときは、当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務に関する顧客に係る取引が農林中央金庫の他の事務所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
第三条の二
農林中央金庫は、法第三条第七項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第四条
農林中央金庫は、法第四条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林中央金庫は、法第四条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第五条
法第九条第三項の主務省令で定める口数は、出資総口数の百分の五に相当する口数とする。
ただし、出資総口数の百分の五に相当する口数を超える出資口数を有すべき特別の事由がある場合において、農林中央金庫が農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けたときは、農林水産大臣及び金融庁長官が定める口数とする。
農林中央金庫は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第六条
法第十一条第四項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第七条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第八条
農林中央金庫法施行令(以下「令」という。)第三条第一項又は第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。第八十五条の二十第一項第二号、第八十五条の二十一第三項、第八十五条の二十四第一項第二号、第百四十七条の七第一項第二号、第百四十七条の八第三項、第百四十七条の九第一項及び第百四十七条の十三第一項第二号を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第九条
法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四十四条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
第十条
法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四十四条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
第十一条
法第十九条の二第三項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第十二条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて農林中央金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
第十三条
法第二十四条第五項(法第七十三条第九項、令第七条第五項並びに第九十五条第十五項、第九十七条第五項、第百条第十一項、第百条の二第五項、第百四条第三項、第百四条の二第五項及び第百五十条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第七十八条並びに第百十三条を除き、以下同じ。)とする。
法第二十四条第五項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、農林中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により子会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。
農林中央金庫は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、農林中央金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
第十三条の二
法第二十四条の四第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十四条
法第二十七条の二第三項の規定による理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第十五条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
第十六条
法第二十八条第十一項において準用する法第二十七条の二第三項の規定による経営管理委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
経営管理委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第十七条
法第二十九条第七項において読み替えて準用する法第二十七条の二第三項の規定による監事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
監事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第十八条
法第三十二条第一項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、理事若しくは理事会又は経営管理委員若しくは経営管理委員会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第十九条
法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第二十条
法第三十三条第一項後段の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
第二十一条
法第三十四条第五項第二号の主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
法第三十四条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益とは、退職慰労金又は退職慰労金の性質を有する財産上の利益とする。
第二十一条の二
次の各号に掲げる場合において、経営管理委員が法第三十四条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等に与える前条第二項に規定するものの内容を記載しなければならない。
第二十一条の三
法第三十四条の三第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十二条
次に掲げる目的のために特別に支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。
この場合においては、その支出の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
第二十三条
農林債(法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債を除く。以下同じ。)を発行したときは、その発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。
この場合においては、その発行の後三年以内(三年以内に農林債の償還の期限が到来するときは、その期限内)に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
第二十四条
農林債の債権者に償還すべき金額の総額が当該農林債の募集又は売出しによって得た実額を超えるときは、その差額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。
この場合においては、当該農林債の償還の期限内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
第二十五条
法第三十五条第一項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。
法第三十五条第一項の規定により作成すべき計算関係書類(各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書をいう。以下同じ。)は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
次の各号に掲げる農林中央金庫の業務並びに農林中央金庫及びその子法人等から成る集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備についての理事会の決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、第一項の規定により作成する事業報告の内容としなければならない。
第二十六条
法第三十五条第四項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による監査(計算関係書類に係るものに限る。以下この条から第三十三条までにおいて同じ。)については、次条から第三十三条までに定めるところによる。
前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第二十七条
計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
第二十八条
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第二十九条
監事は、計算関係書類及び会計監査報告(第三十一条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第三十条
監事会は、前条の規定により監事が作成した監査報告(以下この条において「監事監査報告」という。)に基づき、監事会の監査報告(以下この条において「監事会監査報告」という。)を作成しなければならない。
監事会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
この場合において、監事は、当該事項に係る監事会監査報告の内容が当該事項に係る監事の監事監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監事の監事監査報告の内容を監事会監査報告に付記することができる。
監事会が監事会監査報告を作成する場合には、監事会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監事会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。
第三十一条
会計監査人は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十三条において同じ。)。
第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び第三十三条において同じ。)。
第三十二条
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。
ただし、すべての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
第三十三条
特定監事は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類についての監査報告(第三十条第一項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
第三十四条
法第三十五条第四項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)については、次条から第三十七条までに定めるところによる。
第三十五条
監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第三十六条
監事会は、前条の規定により監事が作成した監査報告(以下この条において「監事監査報告」という。)に基づき、監事会の監査報告(以下この条において「監事会監査報告」という。)を作成しなければならない。
監事会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
この場合において、監事は、当該事項に係る監事会監査報告の内容と当該事項に係る当該監事の監事監査報告の内容が異なる場合には、当該事項に係る監事監査報告の内容を監事会監査報告に付記することができる。
監事会が監事会監査報告を作成する場合には、監事会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監事会監査報告の内容(前項後段の規定による付記の内容を除く。)を審議しなければならない。
第三十七条
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告(前条第一項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告については、監事の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第三十八条
法第三十五条第六項(法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定により会員に対して行う提供計算書類(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
通常総会の招集通知(法第四十六条の三第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。
この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項、第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、総会招集者(法第四十六条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを会員に対して通知しなければならない。
総会招集者は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第四項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち注記に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第三十九条
法第三十五条第六項(法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定により会員に対して行う提供事業報告(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
総会招集者は、事業報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第四十条
法第三十五条第八項(法第九十五条において準用する場合を含む。)(以下この条において「承認特則規定」という。)の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
第四十一条
法第四十条の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第四十二条
法第四十条の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第四十三条
法第四十五条第四項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、第六条第一項第二号に掲げる方法とする。
第四十四条
法第四十六条の二第一項第三号(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十五条
農林中央金庫が、総会に出席しない会員が書面をもって議決権を行使することができる旨及び電磁的方法をもって議決権を行使することができる旨を定款で定めている場合にあっては、農林中央金庫が行った総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による総会参考書類の交付とみなす。
総会招集者は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第四十六条
総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
総会参考書類には、前項に定めるもののほか、会員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。
この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知又は法第三十五条第六項の規定により会員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知又は同項の規定により会員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
第四十七条
総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を会員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、会員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第四十八条
法第四十六条の三第四項(法第四十条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第四十四条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、農林中央金庫は、法第四十六条の三第二項の承諾をした会員の請求があった時に、当該会員に対して、法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第四十四条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、農林中央金庫は、法第四十六条の三第二項の承諾をした会員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。
ただし、当該会員に対して、法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第四十八条の二
法第四十六条の四の主務省令で定めるものは、第六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
第四十八条の三
法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号の主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
第四十八条の四
法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第二号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しない場合であって、監事又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を会員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける会員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知すべきことを総会招集者に請求したときは、総会招集者は、その旨を会員に対して通知しなければならない。
第四十九条
農林中央金庫は、法第四十九条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第五十条
法第四十九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十一条
法第四十九条の二ただし書(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十二条
法第四十九条の四第一項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
前項の総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第五十三条
法第五十二条第二項第二号の主務省令で定めるものは、同条第一項の財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨とする。
第五十四条
法第五十一条第一項の規定により農林中央金庫に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
第五十五条
令第五条の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
第五十六条
農林中央金庫は、法第五十四条第三項の規定による会員以外の者(同項各号に掲げる者を除く。)に対する資金の貸付け又は手形の割引の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第五十七条
法第五十四条第三項第二号の農林水産業を営む者であって主務省令で定めるものは、組合員の事業に必要となる資金の貸付けの事業を行う農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合又は森林組合の組合員及びこれに準ずる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準に該当するものとする。
第五十八条
法第五十四条第四項第五号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
法第五十四条第四項第六号の特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第五十四条第四項第六号に規定する金銭債権をいう。以下この項において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
法第五十四条第四項第十号の二の主務省令で定めるものは、次に掲げる外国銀行(同項第十号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。
法第五十四条第四項第十四号及び第十五号の主務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。
法第五十四条第四項第十六号の類似する取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
法第五十四条第四項第十六号の農林中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
法第五十四条第四項第十七号の主務省令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで又は第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
法第五十四条第四項第二十号イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
法第五十四条第四項第二十号ロの主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
法第五十四条第四項第二十三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農林中央金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の農林中央金庫の営む同条第一項各号に掲げる業務に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
第五十八条の二
法第五十四条第七項第五号の主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
第五十九条
法第五十六条第二号の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、農林中央金庫の子法人等及び関連法人等(令第八条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)とする。
第六十条
農林中央金庫は、法第五十七条第一項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
農林中央金庫は、前項第四号の規定による書類の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、農林中央金庫は、当該書面を交付したものとみなす。
農林中央金庫は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる第八条各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
農林中央金庫は、一の預金等に係る契約の締結について、農林中央金庫代理業者(法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
第六十一条
農林中央金庫は、農林債を取り扱う場合には、前条(第五項を除く。)に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。
第六十二条
農林中央金庫は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
農林中央金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
農林中央金庫は、その事務所等(主たる事務所、従たる事務所その他農林中央金庫の業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び農林中央金庫以外の者が占有し、又は管理する設備を除く。)をいう。以下同じ。)において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所等内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
農林中央金庫は、法第五十四条第四項第十号又は第七項第三号の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該事務所等内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
前二項の場合において、農林中央金庫は、これらの規定による掲示の内容を農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
第六十三条
農林中央金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下この条及び第九十七条第二項第二十二号において同じ。)が農林中央金庫の事務所等の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、農林中央金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
第六十四条
農林中央金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が農林中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第六十五条
農林中央金庫は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。
この場合において、農林中央金庫が当該要件のいずれかに該当しないとき又はいずれにも該当しないときであっても特定取引勘定を設けることを妨げない。
前項の特定取引とは、農林中央金庫が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該利益を得ようとすることにより生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引とする。
農林中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
前項の行為には、農林中央金庫の内部において特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第五号まで及び第十六号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十八号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
農林中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
第六十六条
農林中央金庫は、次の各号に掲げる預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(農林中央金庫代理業者(法第九十五条の三第二項の規定により農林中央金庫代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。)に農林中央金庫代理業(法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。)に係る業務として委託する場合又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合若しくは同項第三号に規定する特定漁業協同組合若しくは同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合に同法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合を除く。)には、当該各号に定める措置を講じなければならない。
第六十七条
農林中央金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第六十八条
農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第六十八条の二
農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林水産大臣及び金融庁長官に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第六十九条
農林中央金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び農林中央金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第七十条
農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第七十条の二
農林中央金庫は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。
第七十条の三
農林中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
農林中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項及び第九十七条第二項第二十三号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第七十条の四
農林中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、農林中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
農林中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、農林中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
第七十条の五
農林中央金庫は、次に掲げる事項について定めた農林中央金庫電子決済等代行業者(第百四十七条の十六の五第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
農林中央金庫は、農林中央金庫電子決済等代行業者又は法第九十五条の五の五第一項の特定信用事業電子決済等代行業者との間で法第九十五条の五の三第一項又は第九十五条の五の五第一項の契約を締結しようとするときは、当該農林中央金庫電子決済等代行業者又は特定信用事業電子決済等代行業者がその営む農林中央金庫電子決済等代行業又は同項の特定信用事業電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等(同項の会員農水産業協同組合等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報を含む。)を取得することなく農林中央金庫電子決済等代行業又は同項の会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
第七十一条
農林中央金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに農林中央金庫が講ずる法第五十七条の二第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第七十一条の二
法第五十七条の二第二項第一号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
第七十一条の三
法第五十七条の二第二項第一号の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
法第五十七条の二第二項第二号の紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理又は農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ってはならない。
第七十一条の四
令第七条第一項第一号ロの主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(同号ロに規定する法人等をいう。第百二十条第一項及び第百四十七条の二十三を除き、以下同じ。)(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。次条において「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。次条第一項第一号及び第七十一条の六第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次条第一項第一号において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
第七十一条の五
令第七条第二項第一号の他の法人等の意思決定機関(同号に規定する意思決定機関をいう。第一号及び第七十八条第一項において同じ。)を支配している法人等として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
令第七条第三項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。)とする。
第七十一条の六
令第七条第二項第一号の連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。
第七十二条
令第七条第七項第一号の貸出金として主務省令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第二号(農林中央金庫が特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第六号)の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものを除く。)とする。
令第七条第七項第二号の債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。
令第七条第七項第三号の出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)とする。
令第七条第七項第四号の主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものを除く。)並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。
第二項及び前項の規定は、農林中央金庫の清算機関(農林中央金庫に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(法第五十八条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であって、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。
一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、農林水産大臣及び金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、農林水産大臣及び金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。
ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が法第五十八条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として農林水産大臣及び金融庁長官が定める場合は、この限りでない。
第七十三条
法第五十八条第一項本文に規定する農林中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額(次項及び第七十六条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により、又は農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等(銀行その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める者に対する信用の供与等のうち債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
農林中央金庫が、自己資本比率(法第五十六条第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の債権を保全するために提供された手段として農林水産大臣及び金融庁長官が定める手段(農林中央金庫の同一人に対する信用の供与等に係るものに限る。以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。
この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、前項の規定にかかわらず、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。
ただし、信用リスク削減手法のうち農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものにより保全される額については、担保等提供者に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。
法第五十八条第一項本文に規定する自己資本の額は、法第五十六条第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第七十四条
令第七条第九項第二号の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。
令第七条第九項第三号の会員が主たる出資者となっているもので主務省令で定めるものは、総株主等の議決権(法第二十四条第四項前段に規定する総株主等の議決権をいう。第百四十七条の十九第三項及び第百四十七条の二十八第二項を除き、以下同じ。)の二分の一以上の議決権が会員により保有されている会社(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社及び同法第十一条の六十六第一項に規定する子会社対象会社並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社及び同法第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社を除く。)であって、当該会員の行う事業の一部を営むものとする。
令第七条第九項第五号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
農林中央金庫は、法第五十八条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第二項の場合において、会員が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第七十五条
法第五十八条第二項前段の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者は、農林中央金庫の子法人等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第七十七条の二において同じ。)とする。
第七十六条
法第五十八条第二項前段に規定する農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次に掲げる額の合計額をいう。
第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち農林中央金庫又は他の子会社等が保証している額その他農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。
法第五十八条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第七十七条
第七十四条第三項の規定は、令第七条第十項第六号の主務省令で定める理由について準用する。
この場合において、第七十四条第三項第三号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫又はその子会社等(法第五十八条第二項前段に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「第五十八条第一項本文」とあるのは「第五十八条第二項前段」と、「次号及び次項」とあるのは「次号」と、同項第四号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算して合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
農林中央金庫は、法第五十八条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第七十四条第四項各号に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第七十七条の二
法第五十八条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う農林中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、農林中央金庫又はその子法人等をいう。
第七十八条
令第八条第二項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。
ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
令第八条第三項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。
ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。以下この項及び次項において同じ。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
第七十九条
法第五十九条ただし書の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
第八十条
農林中央金庫は、法第五十九条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が法第五十九条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条各号に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第八十一条
法第五十九条第一号の主務省令で定める取引は、農林中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、農林中央金庫に不利な条件で行われる取引をいう。
第八十二条
法第五十九条第二号の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
第八十三条
法第五十九条の二第三号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。
第八十三条の二
法第五十九条の二第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第八十四条
法第五十九条の二の二第一項の主務省令で定める業務は、農林中央金庫が営むことができる業務(次条において「農林中央金庫関連業務」という。)とする。
第八十五条
農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等(法第五十九条の二の二第二項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第一項の「対象取引」とは、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第八十五条の二
法第五十九条の三の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第八十五条の三
法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する金融商品取引法(第八十五条の五から第八十五条の二十八までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定預金等契約(法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。
第八十五条の四
削除
第八十五条の五
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った農林中央金庫から対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第八十五条の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
第八十五条の六
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は農林中央金庫の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第八十五条の七
令第九条第一項及び第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第八十五条の七の二
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十五条の七の三
準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、農林中央金庫がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第八十五条の八
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、農林中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を農林中央金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める日は、農林中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第八十五条の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第八十五条の九
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第八十五条の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十五条の十
準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第八十五条の十の二
準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十五条の十一
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第八十五条の十二
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第八十五条の十三
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、農林中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を農林中央金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める日は、農林中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第八十五条の十四
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第八十五条の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十五条の十四の二
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第八十五条の十四の三
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十五条の十五
準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第百四十七条の二において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第百四十七条の二において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第八十五条の十六
農林中央金庫がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
農林中央金庫がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第十一条第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第八十五条の十七
令第十一条第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第八十五条の十九、第八十五条の二十二及び第八十五条の二十五第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第八十五条の十八
令第十一条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十五条の十九
準用金融商品取引法第三十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十五条の二十
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする農林中央金庫は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第八十五条の二十一
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第八十五条の二十三の二に規定する外貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
第八十五条の二十二
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第八十五条の二十三
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十五条の二十三の二
その締結しようとする又はその締結の代理若しくは媒介を行う特定預金等契約が第八十五条の二第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
第八十五条の二十三の三
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第八十五条の二十三第十一号に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第八十五条の二十四
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第八十五条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする農林中央金庫について準用する。
第八十五条の二十五
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十五条の二十六
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第八十五条の二十三の二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第八十五条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第八十五条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
第八十五条の二十七
準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び第百四十七条の十六第二項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十五条の二十七の二
準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第八十五条の二十八
準用金融商品取引法第四十五条ただし書の主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第八十五条の二十八の二
農林中央金庫は、法第五十九条の四第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第八十五条の二十九
農林中央金庫は、法第五十九条の四第二項後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第八十五条の三十
第八十五条の二十八の二第一項第五号及び前条第六号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第八十五条の三十一
第八十五条の二十八の二第一項第六号及び第八十五条の二十九第七号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、法第五十九条の八において読み替えて準用する銀行法(次条から第八十五条の四十六までにおいて「準用銀行法」という。)第五十二条の四十五各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
第八十五条の三十二
農林中央金庫は、所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(準用銀行法第五十二条の二の六第一項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であって、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(銀行法第二十一条第一項及び第二項並びに同法第五十二条の二十九第一項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであって、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、農林中央金庫は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について、顧客の求めに応じ、日本語で記載された書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示さなければならない。
農林中央金庫は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
準用銀行法第五十二条の二の六第二項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第八十五条の三十三
農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の二の七の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
第八十五条の三十四
準用銀行法第五十二条の二の九第一項第七号の主務省令で定める場合は、発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があった場合とする。
農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の二の九第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、同項第一号に係る届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の二の九第二項の規定による公告及び掲示をするとき(同条第一項第三号から第六号までに掲げる届出を行った場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の二の九第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
第八十五条の三十五
準用銀行法第五十二条の四十第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第七号の二に定めるものとする。
農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
第八十五条の三十六
農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第八十五条の三十七
準用銀行法第五十二条の四十四第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十五条の三十八
第六十条(第五項を除く。)の規定は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による農林中央金庫が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
第八十五条の三十九
農林中央金庫は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。
第八十五条の四十
農林中央金庫は、第八十五条の三十七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
第八十五条の四十一
農林中央金庫は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。
第八十五条の四十二
準用銀行法第五十二条の四十五第三号の主務省令で定める農林中央金庫と密接な関係を有する者は、農林中央金庫の特定関係者(法第五十九条に規定する特定関係者をいい、農林中央金庫の子会社を除く。)とする。
第八十五条の四十三
準用銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
第八十五条の四十四
準用銀行法第五十二条の四十五第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第八十五条の四十五
農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の四十九の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第八十五条の四十六
準用銀行法第五十二条の五十第一項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第七号の三により作成し、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林中央金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第八十六条
農林中央金庫は、法第六十三条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第八十七条
令第十四条第十二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第八十八条
法第六十五条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十九条
法第六十五条の二第二項第三号の主務省令で定める事項は、農林中央金庫が令第十四条第八号の最低金額を定めた場合において、募集農林債の引受けの申込みをする者が希望する払込金額とする。
第九十条
法第六十五条の二第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、農林中央金庫が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項に規定する通知事項を提供している場合とする。
第九十一条
第八十八条の規定は、令第十七条第五号の主務省令で定める事項について準用する。
第九十二条
令第二十二条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九十三条
法第六十八条の二第二項の主務省令で定める者は、農林債の債権者その他の農林中央金庫の債権者及び会員とする。
第九十四条
令第二十九条第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項の規定にかかわらず、取得者が取得した農林債が債券を発行する定めがあるものである場合には、令第二十九条第二項に規定する主務省令で定める場合は、取得者が農林債の債券を提示して請求をした場合とする。
第九十五条
法第七十二条第一項第一号の二の主務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
法第七十二条第一項第二号の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、第五十八条第五項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、第五十八条第五項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げる業務とする。
法第七十二条第一項第三号及び第三号の二の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
法第七十二条第一項第九号の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。第八項第二号において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社(以下この条において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第八項第二号及び第十二項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
法第七十二条第一項第十号の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社であって、上場会社等以外の会社(第十号に該当する会社にあっては、上場会社等を含む。)とする。
法第七十二条第一項第十号の主務省令で定める要件は、農林中央金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
法第七十二条第一項第十一号の主務省令で定める会社は、上場会社等以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、法第七十二条第一項第九号の主務省令で定める会社に該当するものとする。
前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、前項中「第七十二条第一項第九号」とあるのは、「第七十二条第一項第十号」と読み替えるものとする。
第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、第八項中「第七十二条第一項第九号の」とあるのは「第七十二条第一項第十一号の」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。
第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第四項に規定する会社若しくは第八項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第五項に規定する会社若しくは第九項において読み替えて準用する第八項の規定に該当する会社(以下「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第八項の規定に該当する会社(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては農林中央金庫に係る法第七十二条第一項第九号の主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては農林中央金庫に係る同項第十号の主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては農林中央金庫に係る同項第十一号の主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば農林中央金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第七十三条第一項に規定する国内の会社をいう。第十三項第二号及び第九十七条第二項第二十号を除き、以下同じ。)及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に農林中央金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
第五項及び第九項の規定にかかわらず、農林中央金庫又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは農林中央金庫に係る法第七十二条第一項第十号の主務省令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば農林中央金庫又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数を下回ることとなる場合において、農林中央金庫又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に農林中央金庫又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
法第七十二条第一項第九号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
法第七十二条第一項第十三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)とする。
法第二十四条第五項の規定は、第五項第九号、第六項、第八項(第九項及び第十項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。
第九十六条
法第七十二条第一項第八号の主務省令で定めるものは、農林中央金庫の子会社等(農林中央金庫の子会社(同項第一号、第一号の二及び第五号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。
第九十七条
法第七十二条第二項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
法第七十二条第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農林中央金庫のために行う場合を含む。)とする。
法第七十二条第二項第三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
法第七十二条第二項第四号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二十四条第五項の規定は、第二項第三十五号及び第三十六号に規定する議決権について準用する。
第九十八条
法第七十二条第三項本文の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
法第七十二条第三項ただし書の主務省令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
法第七十二条第五項の主務省令で定める事由は、農林中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
法第七十二条第十二項本文の主務省令で定める事由は、第一項各号に掲げる事由とする。
法第七十二条第十二項ただし書の主務省令で定める事由は、第一項第七号に掲げる事由とする。
第九十九条
法第七十二条第四項の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
第九十九条の二
法第七十二条第四項及び第十三項の主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この条において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。
第九十九条の三
法第七十二条第六項第一号の主務省令で定めるものは、第九十七条第二項第七号、第十五号から第十七号まで及び第十九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。
第百条
農林中央金庫は、法第七十二条第四項の規定による認可対象会社(同条第一項第十二号に掲げる会社(第九十九条の二に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前二項の規定は、法第七十二条第五項ただし書の認可(農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった同条第一項第十二号に掲げる会社(第九十九条の二に規定する会社及び外国の会社を除く。第九項、次条及び第百五十条第一項において「他業業務高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第七十二条第七項において準用する同条第四項の認可について準用する。
農林中央金庫は、法第七十二条第八項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林中央金庫は、法第七十二条第十項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林中央金庫は、法第七十二条第十一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前二項の規定は、法第七十二条第十二項ただし書の認可について準用する。
第一項及び第二項の規定は、法第七十二条第十三項において準用する同条第四項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
第四項の規定は、法第七十二条第十四項の承認について準用する。
法第二十四条第五項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号並びに第六項第五号及び第七項第一号(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
第百条の二
農林中央金庫は、農林中央金庫若しくはその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社(法第七十二条第一項第十二号に掲げる会社をいう。以下この条及び第百五十条第一項第十五号において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前二項の規定は、法第七十二条第五項ただし書の認可(農林中央金庫若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなった他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となった外国の業務高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
第一項及び第二項の規定は、法第七十二条第十三項において準用する同条第四項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十六項の認可について準用する。
法第二十四条第五項の規定は、第一項第五号並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。
第百条の三
法第七十二条の二第二項第一号の方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
法第七十二条の二第二項第三号の主務省令で定める体制は、農林中央金庫における農林中央金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
法第七十二条の二第二項第四号の主務省令で定めるものは、農林中央金庫グループの再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における農林中央金庫グループの経営の再建のための計画をいう。)の策定が必要なものとして農林水産大臣及び金融庁長官があらかじめ定める場合において、当該再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。
第百一条
法第七十二条第十八項の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可又は承認を受けて議決権を有している認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。
第百二条
農林中央金庫は、法第七十二条第十九項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第百三条
法第七十三条第二項の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、第一項第十号の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第百四条
農林中央金庫は、法第七十三条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
法第二十四条第五項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
第百四条の二
法第七十三条第八項の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(農林中央金庫の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第百五十条第一項第二十一号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
前項に規定する会社のほか、会社(農林中央金庫の子法人等に該当しないものに限る。)であって、その議決権を農林中央金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第百三条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が農林中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、農林中央金庫に係る法第七十三条第八項の主務省令で定める会社に該当するものとする。
第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは農林中央金庫に係る法第七十三条第八項の主務省令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば農林中央金庫又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に農林中央金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
法第七十三条第八項の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(農林中央金庫又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
法第二十四条第五項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。
第百五条
法第七十五条の二第一項の規定により農林中央金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第百八条の三までに定めるところによる。
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
第百六条
資産については、この命令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付することができる。
次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第百七条
負債については、この命令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第百八条
次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
第百八条の二
農林中央金庫は、合併対象財産(合併(第七十四条第三項第一号に規定する合併をいう。以下同じ。)により、農林中央金庫が承継する財産をいう。以下この条において同じ。)の全部の取得原価を合併対価(合併に際して農林中央金庫が信用農水産業協同組合連合会(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この条及び第百八条の四において同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合を除き、合併対象財産には、当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会における当該合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
第百八条の三
農林中央金庫は、合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第百八条の四
再評価差額金を貸借対照表に計上している信用農水産業協同組合連合会が合併により消滅した場合には、当該合併に係る農林中央金庫は、当該合併直前における当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は農林中央金庫の再評価差額金に組み入れなければならない。
第百九条
法第七十七条第一項第四号の主務省令で定める額は、次に掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。
第百十条
法第七十七条第三項の主務省令で定める割合は、年六パーセント(法第七十六条の準備金の額が出資総額の四分の一に達したときは、年八パーセント)とする。
第百十一条
法第八十条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、別紙様式第八号(農林中央金庫が特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第九号)により作成しなければならない。
法第八十条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第十号により作成しなければならない。
農林中央金庫は、法第八十条第一項及び第二項の規定による業務報告書を事業年度終了後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて当該提出を延期することができる。
農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第百十二条
法第八十一条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第百十三条
法第八十一条第二項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第百十四条
農林中央金庫は、法第八十一条第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を農林中央金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
農林中央金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第百十五条
法第八十一条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第百十六条
農林中央金庫は、半期ごとに、法第八十一条第六項に規定する預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
農林中央金庫は、四半期ごとに、法第八十一条第六項に規定する預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第百十七条
法第八十三条第二項の主務省令で定めるものは、農林中央金庫の子法人等(農林中央金庫の子会社を除く。)とする。
第百十七条の二
法第九十五条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第百十七条の三
法第九十五条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第百十七条の四
令第四十三条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第百十八条
法第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十七第一項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十九条
準用銀行法第五十二条の三十七第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第三号に規定する農林中央金庫代理業の実施体制には、準用銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他農林中央金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
第百二十条
準用銀行法第五十二条の三十七第二項第三号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第七十四条第五項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。
この場合において、同条第五項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
第百二十一条
前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、前条第一項第四号に規定する農林中央金庫代理業再委託者と農林中央金庫代理業再受託者との間の農林中央金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
この場合において、前項第三号及び第四号中「農林中央金庫代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」と、同項第五号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第六号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫及び農林中央金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
第百二十二条
準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第百二十条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
次に掲げる者は、準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
第百二十三条
農林水産大臣及び金融庁長官は、法第九十五条の二第一項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。
第百二十四条
法第九十五条の二第一項の規定により農林中央金庫代理業の許可を受けようとする者は、準用銀行法第五十二条の三十七に規定するものに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
第百二十四条の二
準用銀行法第五十二条の三十九第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百二十五条
準用銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う農林中央金庫代理業者は、別表第一の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第百二十六条
準用銀行法第五十二条の四十第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第十二号に定めるものとする。
農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該農林中央金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
準用銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百二十七条
農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
前項第二号に掲げる書面は、農林中央金庫代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、第一項の規定による承認の申請があったときは、第百二十三条第六号又は第七号に掲げる事項に該当する場合は、承認するものとする。
第百二十八条
農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により農林中央金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又は農林中央金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第百二十九条
準用銀行法第五十二条の四十四第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の所属金融機関とは、銀行法第二条第十四号に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第十六号に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合又は水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合をいう。
第百三十条
第六十条の規定は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による農林中央金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
この場合において、第六十条第五項中「農林中央金庫代理業者(法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「農林中央金庫」と読み替えるものとする。
第百三十一条
農林中央金庫代理業者が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第六十二条第一項及び第二項の規定を準用する。
農林中央金庫代理業者は、農林中央金庫代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、農林中央金庫代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
前項の規定は、農林中央金庫代理行為を行わない窓口については、適用しない。
農林中央金庫代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の農林中央金庫代理行為を行わない窓口を農林中央金庫代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
第二項の場合において、農林中央金庫代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該農林中央金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、第百二十六条第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。
第百三十二条
農林中央金庫代理業者は、第百二十九条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、所属金融機関の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
前項の場合においては、第百二十九条第二項の規定を準用する。
第百三十三条
第六十八条から第七十条までの規定は、農林中央金庫代理業者について準用する。
第百三十四条
農林中央金庫代理業者は、農林中央金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第六十九条に規定する情報及び前条において準用する第七十条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
農林中央金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第六十九条に規定する情報及び前条において準用する第七十条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく農林中央金庫代理業及び農林中央金庫代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
農林中央金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく農林中央金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
第百三十五条
農林中央金庫代理業者は、その営む農林中央金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに農林中央金庫が講ずる法第五十七条の二第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第百三十六条
準用銀行法第五十二条の四十五第三号の主務省令で定める農林中央金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該農林中央金庫代理業者の農林中央金庫の特定関係者(法第五十九条に規定する特定関係者をいい、当該農林中央金庫代理業者の子会社を除く。)とする。
第百三十七条
準用銀行法第五十二条の四十五第三号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。
第百三十八条
準用銀行法第五十二条の四十五第四号の農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が法第五十九条ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
第百三十九条
準用銀行法第五十二条の四十五第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第百四十条
農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十九の規定により、農林中央金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第九十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第百四十一条
準用銀行法第五十二条の五十第一項の規定による農林中央金庫代理業に関する報告書は、農林中央金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第十三号により、法人である場合においては別紙様式第十四号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第十一号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度終了後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林中央金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に農林中央金庫代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
農林中央金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
農林水産大臣及び金融庁長官は、その許可をした農林中央金庫代理業者の直前の事業年度に係る農林中央金庫代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該農林中央金庫代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第百四十二条
農林中央金庫代理業者は、農林中央金庫が法第八十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(法第八十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、農林中央金庫の事業年度終了後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
農林中央金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
農林中央金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
準用銀行法第五十二条の五十一第二項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第百四十三条
準用銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第二の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第百四十四条
法第九十五条の二第一項の許可を受けた者は、準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第百四十五条
農林中央金庫は、農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、農林中央金庫代理業再委託者が農林中央金庫代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。
この場合において、同項の規定中「農林中央金庫代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」と、「農林中央金庫代理業」とあるのは「再委託を受けて営む農林中央金庫代理業」と読み替えるものとする。
第百四十六条
農林中央金庫は、農林中央金庫代理業者に関し、準用銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項各号に掲げるもののほか、農林中央金庫代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
準用銀行法第五十二条の六十第一項の主務省令で定める事務所は、農林中央金庫の無人の事務所とする。
第百四十七条
準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合(法第九十五条の三第二項の規定により農林中央金庫代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等にあっては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第三号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第一項第二号に該当する場合の届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
第一項第四号に規定する不祥事件とは、農林中央金庫代理業者又はその従業者(農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第一項第四号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を農林中央金庫代理業者が知った日から一月以内に行わなければならない。
第百四十七条の二
準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第百四十七条の三
農林中央金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
農林中央金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第四十六条第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第百四十七条の四
令第四十六条第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第百四十七条の六、第百四十七条の十及び第百四十七条の十四第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第百四十七条の五
令第四十六条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百四十七条の六
準用金融商品取引法第三十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百四十七条の七
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする農林中央金庫代理業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第百四十七条の八
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
第百四十七条の九
前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第百四十七条の十
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第百四十七条の十一
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百四十七条の十一の二
その締結の代理又は媒介を行う特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
第百四十七条の十二
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第百四十七条の十一第十一号に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百四十七条の十三
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第百四十七条の七第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする農林中央金庫代理業者について準用する。
第百四十七条の十四
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百四十七条の十五
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百四十七条の十一の二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第百四十七条の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
第百四十七条の十六
準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百四十七条の十六の二
準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第百四十七条の十六の三
法第九十五条の五の二第二項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(農林中央金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第百四十七条の十六の二十六第三項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。
第百四十七条の十六の四
法第九十五条の五の二第二項第一号の主務省令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が農林中央金庫に開設している預金の口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて農林中央金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を農林中央金庫に対して伝達する方法とする。
第百四十七条の十六の五
法第九十五条の五の三第二項第三号の主務省令で定める事項は、農林中央金庫電子決済等代行業者(同条第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第九十五条の五の九第六項の規定により当該農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。第百四十七条の十六の十七及び第百四十七条の十六の三十六第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)が農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、第百四十七条の十六の二十六第二項、第百四十七条の十六の二十七及び第百四十七条の十六の二十八において同じ。)を受けて法第九十五条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合において、当該農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該農林中央金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該農林中央金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該農林中央金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該農林中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに農林中央金庫が行うことができる措置に関する事項とする。
前項に規定する「農林中央金庫電子決済等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
第百四十七条の十六の六
農林中央金庫及び農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の三第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第百四十七条の十六の七
農林中央金庫は、法第九十五条の五の四第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、農林中央金庫電子決済等代行業者及び農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第百四十七条の十六の八
法第九十五条の五の四第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百四十七条の十六の九
法第九十五条の五の五第三項第四号の主務省令で定める事項は、特定信用事業電子決済等代行業者(農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(同法第九十二条の五の八第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。)を含む。)又は水産業協同組合法第百十一条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(同法第百十六条第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。)を含む。)をいう。以下同じ。)が特定信用事業電子決済等代行業再委託者(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第五十七条の三十一の二十第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第五十条の三十一の二十第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者をいう。以下この条において同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)を受けて農業協同組合法第九十二条の五の二第二項各号に掲げる行為(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八に規定する行為を除く。)又は水産業協同組合法第百十条第二項各号に掲げる行為(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者の業務(当該特定信用事業電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該特定信用事業電子決済等代行業者が行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第九十五条の五の五第一項の同意をしている会員農水産業協同組合等(法第五十四条第四項第十号の三に規定する会員農水産業協同組合等をいう。以下同じ。)が行うことができる措置に関する事項とする。
第百四十七条の十六の十
農林中央金庫及び特定信用事業電子決済等代行業者並びに法第九十五条の五の五第一項の同意をしている会員農水産業協同組合等は、同条第三項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第百四十七条の十六の十一
農林中央金庫は、法第九十五条の五の六第一項に規定する基準及び法第九十五条の五の五第一項の同意をしている会員農水産業協同組合等の名称を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第百四十七条の十六の十二
法第九十五条の五の六第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百四十七条の十六の十三
法第九十五条の五の六第三項の主務省令で定める事項は、法第九十五条の五の五第一項の同意をしている旨とする。
第百四十七条の十六の十四
法第九十五条の五の五第一項の同意をしている会員農水産業協同組合等は、前条に規定する事項を、インターネットの利用その他の方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第百四十七条の十六の十五
令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第百四十七条の十六の十六
認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会(法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)は、その協会員名簿を当該認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第百四十七条の十六の十七
農林水産大臣及び金融庁長官は、その作成した法第九十五条の五の九第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を農林水産省及び金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第百四十七条の十六の十八
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第百四十七条の十六の二十において同じ。)が法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。
前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等(銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。第百四十七条の十六の二十及び第百四十七条の十六の三十八第一項において同じ。)が登録申請者である場合にあっては、登録申請書(法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第百四十七条の十六の二十において同じ。)に記載することを要しない。
第百四十七条の十六の十九
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第二項第三号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
第百四十七条の十六の二十
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第二項第四号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
ただし、登録申請者が銀行等である場合には、これらの書類を添付することを要しない。
第百四十七条の十六の二十一
農林水産大臣及び金融庁長官は、その登録をした農林中央金庫電子決済等代行業者に係る農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿を農林水産省及び金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第百四十七条の十六の二十二
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号イの主務省令で定める基準は、純資産額(第百四十七条の十六の二十第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。
第百四十七条の十六の二十二の二
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため農林中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により農林中央金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百四十七条の十六の二十三
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百四十七条の十六の二十四
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の規定により届出を行う農林中央金庫電子決済等代行業者は、別表第三の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第百四十七条の十六の十八第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第百四十七条の十六の二十五
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出するものとする。
第百四十七条の十六の二十六
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項の主務省令で定める場合は、農林中央金庫電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第九十五条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行った時以後に法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。
農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
ただし、農林中央金庫電子決済等代行業再委託者(第百四十七条の十六の五第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第九十五条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該農林中央金庫電子決済等代行業再委託者又は農林中央金庫を介して当該事項を明らかにすることができる。
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百四十七条の十六の二十七
農林中央金庫電子決済等代行業者は、農林中央金庫電子決済等代行業の利用者との間で法第九十五条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、農林中央金庫電子決済等代行業者の業務を農林中央金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。
ただし、農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該農林中央金庫電子決済等代行業再委託者又は農林中央金庫を介して当該説明を行うことができる。
第百四十七条の十六の二十八
農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき農林中央金庫が行った預金者が農林中央金庫に開設している預金の口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。
ただし、農林中央金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、農林中央金庫又は農林中央金庫電子決済等代行業再委託者(農林中央金庫電子決済等代行業再委託者にあっては、農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。
第百四十七条の十六の二十九
農林中央金庫電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、農林中央金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第百四十七条の十六の三十
農林中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である農林中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第百四十七条の十六の三十の二
農林中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である農林中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林水産大臣及び金融庁長官に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第百四十七条の十六の三十一
農林中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である農林中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第百四十七条の十六の三十二
農林中央金庫電子決済等代行業者は、その業務(法第九十五条の五の二第二項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、農林中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
第百四十七条の十六の三十三
農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。
第百四十七条の十六の三十四
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三に規定する農林中央金庫電子決済等代行業に関する報告書は、農林中央金庫電子決済等代行業者が法人である場合においては別紙様式第十六号により、個人である場合においては別紙様式第十七号により、それぞれ作成し、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、個人にあっては別紙様式第十八号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林中央金庫電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に農林中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
農林中央金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第百四十七条の十六の三十五
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第二項の規定による公告は、官報によるものとする。
第百四十七条の十六の三十六
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十四第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
第百四十七条の十六の三十七
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十九の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
第百四十七条の十六の三十八
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
ただし、第三号に掲げる場合にあっては、銀行等でない農林中央金庫電子決済等代行業者が法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行っているときに限る。
農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の規定による届出(農林中央金庫電子決済等代行業を開始したときの届出を除く。)は、半期ごとに一括して行うことができる。
第百四十七条の十六の三十九
法(第九章の三に限る。)又はこの命令の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(農林中央金庫電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が農林水産大臣及び金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
農林中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第二項に規定する書類又はこの命令の規定により農林水産大臣及び金融庁長官に提出する申請書若しくは届出書に添付する書類(次項において「添付書類」という。)に代えてこれに準ずるものを農林水産大臣及び金融庁長官に提出することができる。
農林中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又はこれに準ずるもののいずれも農林水産大臣及び金融庁長官に提出することができない場合には、これらの書類は、農林水産大臣及び金融庁長官に提出することを要しない。
第百四十七条の十七
法第九十五条の六第一項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百四十七条の十七の二
法第九十五条の六第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定により、農林中央金庫に対し、業務規程(同条第一項第七号に規定する業務規程をいう。以下この項及び第百四十七条の二十八第二項において同じ。)の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
法第九十五条の六第三項の結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
前項の書類には、農林中央金庫から提出を受けた意見書を添付するものとする。
第一項第二号の規定による業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は当該意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
第百四十七条の十八
法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
第百四十七条の十九
法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第五号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第六号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第七号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第百四十七条の二十
法第九十五条の七第八号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第百四十七条の二十一
法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号の主務省令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下同じ。)は、当事者である加入農林中央金庫(法第九十五条の七第四号に規定する加入農林中央金庫をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入農林中央金庫に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第百四十七条の二十二
法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号の指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
第百四十七条の二十三
法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号の指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
第百四十七条の二十四
法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
第百四十七条の二十五
法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第三号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第五号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第百四十七条の二十六
指定紛争解決機関は、法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項の説明をするに当たり農林中央金庫業務関連紛争の当事者である加入農林中央金庫の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百四十七条の二十七
指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項第六号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第百四十七条の二十八
指定紛争解決機関は、法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九第二号の主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
第百四十七条の二十九
法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十九号により作成し、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第百四十八条
農林中央金庫は、次に掲げる日を休日とする場合を除くほか、その事務所等の設置場所の特殊事情により当該事務所等の休日とすることがやむを得ない日を当該事務所等の休日としようとするときは、あらかじめ、理由書並びに次項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面を添付して、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
農林中央金庫は、前項各号列記以外の部分又は同項第四号ロに規定する日をその事務所等の休日とするときは、その旨を当該事務所等の店頭に掲示するとともに、農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
第百四十九条
農林中央金庫は、天災その他のやむを得ない理由によりその事務所等において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由書、店頭における業務休止の旨の掲示及び次項の規定による閲覧に供する措置の方法を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に届け出るとともに、公告し、かつ、当該事務所等の店頭に掲示しなければならない。
農林中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所等においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
前項の場合において、法第九十六条の二第一項の規定により公告の方法として同項第一号に掲げる方法を定めているときは、前項の規定によるもののほか、第四項の期間、前項の規定による掲示の内容を農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、同項の規定による届出は、することを要しない。
第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して事務所等の店頭に掲示しなければならない。
ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該事務所等の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。
第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、同項の規定による公告及び第二項の規定による閲覧に供する措置は、することを要しない。
第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。
第百五十条
農林中央金庫は、次のいずれかに該当する場合には、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
農林中央金庫は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に規定する書面)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第一項第三十一号に規定する不祥事件とは、農林中央金庫等又はその従業者(農林中央金庫等が法人であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第一項第三十一号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を農林中央金庫が知った日から三十日以内に行わなければならない。
農林中央金庫は、第一項第三十四号又は第三十五号に掲げる場合において届出をしようとするときは、次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第一項第二十二号に掲げる場合において、法第七十二条第一項第九号から第十一号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第九号に規定する特定子会社は、農林中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
第一項第二十一号から第二十五号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、農林中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
法第二十四条第五項の規定は、第一項第十号、第十四号、第十五号、第十九号及び第二十一号から第二十五号まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。
第百五十一条
農林中央金庫は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に農林水産大臣及び金融庁長官に提出すべき書面に準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
農林中央金庫は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
第百五十二条
農林水産大臣及び金融庁長官は、法又はこの命令の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
ただし、法第九十五条の六第一項の規定による指定に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
第一条
この命令は、平成十四年一月一日から施行する。
第二条
削除
第三条
平成十年十二月一日において、リース物品等(第三十九条第二項第十二号に規定するリース物品等をいう。)を使用させる業務を営む会社が行っていた業務については、当該会社が同日以後引き続き当該業務を行っている限り、同号に掲げる業務とみなす。
第四条
削除
第五条
この命令の施行の際現に存する改正前の農林中央金庫法施行規則第二条第一項に規定する駐在員事務所は、改正後の農林中央金庫法施行規則第五十四条第一項第一号の規定により農林水産大臣及び金融庁長官に届け出て設置された事務所等とみなす。
第一条
この命令は、平成十四年一月一日から施行する。
第二条
農林中央金庫がこの命令の施行の際現に農林中央金庫法による改正前の農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第二十三条第一項の規定による認可を受けて同項に規定する特定取引勘定を設けている場合には、この命令の施行の際に改正後の農林中央金庫法施行規則第五十四条第一項第十二号の二に掲げる場合に該当するものとして同項の規定による届出をしたものとみなす。
第一条
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
第一条
この命令は、平成十八年五月一日から施行する。
第二条
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び同法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却についての農林中央金庫法施行規則の適用については、なお従前の例による。
第三条
この命令の施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条の規定は適用せず、なお従前の例による。
第四条
新規則第百十六条の規定は、平成十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第五条
新規則別紙様式第一号から第十号までは、平成十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第一条
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
第十六条
農林中央金庫が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。次項において同じ。)に係る特定預金等契約(改正法第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十八条まで及び附則第二十一条において同じ。)を締結しようとする場合における新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第二十一条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書の主務省令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十五第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第二十一条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
前二項の場合において、農林中央金庫は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第二十条において同じ。)を交付しなければならない。
第十七条
農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者(新農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(農林中央金庫との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該農林中央金庫代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合における新農林中央金庫法第五十九条の三又は第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。
前項の場合において、農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
第十八条
新農林中央金庫法施行規則第八十五条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。
第十九条
新農林中央金庫法施行規則第八十五条の十六及び第百四十七条の三の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
第二十条
農林中央金庫は、施行日前においても、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号又は第八十五条の二十六第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。
この場合において、農林中央金庫は、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号又は第八十五条の二十六第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。
新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号及び第三項又は第八十五条の二十六第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号及び第三項又は第八十五条の二十六第一項第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。
第二十一条
農林中央金庫は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第二号の規定を適用する。
農林中央金庫は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第二号の規定を適用する。
新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第二号及び第四項又は第八十五条の二十六第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。
第二十二条
この命令の施行の際現に整備法第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第三条の規定による改正前の農林中央金庫法施行規則第九十七条第二項第十二号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
第一条
この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十七日)から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第三号(4)及び(5)並びに別紙様式第八号及び第九号の規定は、平成二十年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
第二条
この命令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
農林中央金庫法施行規則第二十五条第二項に規定する計算関係書類のうちこの命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十八条第二項第一号に掲げる事項、農林中央金庫法第八十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百十二条第六号に掲げる事項及び農林中央金庫法第八十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百十三条第四号に掲げる事項は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第一条
この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第二条
この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項の認定を受けている会社については、なお従前の例による。
この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項の認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項の認定を受けているものとみなす。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、第一条中農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の五、第十条の十七第三号ニ(1)並びに第十条の二十四第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第十条の二十六第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第十条の三十を第十条の三十一とする改正規定、同命令第十条の二十九の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第十条の三十とし、同命令第十条の二十八の次に一条を加える改正規定、同命令第十一条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十五条の改正規定、同命令第十五条の次に二条を加える改正規定、同命令第五十七条の十九、第五十七条の三十一第三項第三号、第五十七条の三十一の二第三号ニ(1)及び第五十七条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十七条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十七条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十七条の三十一の十七とし、同命令第五十七条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の十八第三号ニ(1)並びに第七条の二十五第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第七条の二十七第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第七条の三十の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第七条の三十の二とし、同命令第七条の二十九の次に一条を加える改正規定、同命令第八条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十三条の改正規定、同命令第十三条の次に二条を加える改正規定、同命令第四十八条第一項第一号ニに次のように加える改正規定、同項第二号ホに次のように加える改正規定、同命令第五十条の十九の改正規定(「従業者」を「従業員」に改める部分を除く。)、同命令第五十条の三十一第三項第三号、第五十条の三十一の二第三号ニ及び第五十条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十条の三十一の十七とし、同命令第五十条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第三条中農林中央金庫法施行規則第六十条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第七十一条の改正規定、同命令第七十一条の次に二条を加える改正規定、同命令第八十五条の十五第三号ニ(1)の改正規定、同命令第八十五条の二十二第一項第一号及び同項第三号の改正規定、同命令第八十五条の二十四第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第八十五条の二十七の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第八十五条の二十七の二とし、同命令第八十五条の二十六の次に一条を加える改正規定、同命令第百十二条第四号に次のように加える改正規定、同命令第百三十五条、第百四十七条第三項第三号、第百四十七条の二第三号ニ(1)及び第百四十七条の九第一項第二号の改正規定、同命令第百四十七条の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第百四十七条の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第百四十七条の十六の二とし、同命令第百四十七条の十五の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第四条
改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三及び第五十九条の七において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法第五十九条の三及び第五十九条の七において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第五条
第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十六第一項第十八号及び第五十七条の三十一の十一第一項第十八号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の二十七第一項第十八号及び第五十条の三十一の十一第一項第十八号並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第一項第十八号及び第百四十七条の十一第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ニ(3)及び第二号ホ(3)並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第六条
平成二十二年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十九第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。
平成二十二年十二月三十一日までの間における第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げる事項とすることができる。
平成二十二年十二月三十一日までの間における第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十六第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げる事項とすることができる。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条及び第百十三条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第五十七条の四、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百二十条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の四第一号、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の四第一号及び新農林中央金庫法施行規則第百二十条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
第三条
新農業協同組合等信用事業命令別紙様式、新漁業協同組合等信用事業命令別紙様式及び新農林中央金庫法施行規則別紙様式は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
第二条
この命令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
この命令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第二条
第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条に規定する説明書類の記載事項は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
第二条
この命令による改正前のそれぞれの命令の規定に掲げる額は、この命令による改正後のそれぞれの命令の相当規定に掲げる額とみなす。
第一条
この命令は、平成二十七年六月三十日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第百十二条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新規則第百十三条の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第百十三条第二号ロ(3)並びに別紙様式第三号(記載上の注意14を除く。)及び別紙様式第十号(第2の2の表記載上の注意8を除く。)の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第二号、別紙様式第三号(記載上の注意14に限る。)及び別紙様式第十号(第2の2の表記載上の注意8に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
新規則別紙様式第八号及び別紙様式第九号の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一項の規定にかかわらず、新規則別紙様式第三号(記載上の注意14を除く。)及び別紙様式第十号第2の3(1)の表記載上の注意6の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
第一条
この命令は、平成二十七年五月一日から施行する。
第二条
この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る農林中央金庫の事業報告の記載又は記録については、なお従前の例による。
施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る農林中央金庫の事業報告に係る第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第二十五条第三項の規定並びに別紙様式第一号及び別紙様式第五号の適用については、同項及びこれらの様式中「運用状況」とあるのは、「運用状況(平成二十七年五月一日以後のものに限る。)」とする。
第一条
この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この命令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
第二条
この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第八号及び別紙様式第九号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第四条
施行日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第五条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新農林中央金庫法施行規則」という。)第九十七条、第百四十七条の十六の五、第百四十七条の十六の九及び第百四十七条の十六の十二の規定の適用については、新農林中央金庫法施行規則第九十七条第二項第七号の三中「以下」とあるのは「第百四十七条の十六の五第一項及び第百四十七条の十六の八を除き、以下」と、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十六の五第一項中「同条第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業(法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う営業をいう。第百四十七条の十六の八において同じ。)を営む者」と、「第百四十七条の十六の十七」とあるのは「次項第一号、第百四十七条の十六の十七」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第百四十七条の十六の八までにおいて同じ」と、「第九十五条の五の二第二項各号」とあるのは「第九十五条の五の二第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第九十五条の五の九第六項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第百四十七条の十六の八までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十六の九中「第九十二条の五の二第二項各号」とあるのは「第九十二条の五の二第二項第一号」と、「第百二十一条の五の二第二項各号」とあるのは「第百二十一条の五の二第二項第一号」と、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十六の十二第一号中「第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業」とあるのは「第九十二条の五の二第二項第一号に掲げる行為(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う営業」と、「第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業」とあるのは「第百二十一条の五の二第二項第一号に掲げる行為(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う営業」とする。
第一条
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
第二条
この命令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下この条において「旧産競法」という。)第二十六条第一項の認定を受けている会社及び旧産競法第百二十一条第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
この命令の施行後に改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社及び改正法附則第十一条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産競法第百二十一条第一項の認定を受けた同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
第二条
この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第八号及び別紙様式第九号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、公布日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第一項第三号ハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(農林中央金庫法第八十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第一条
この命令は、令和四年三月三十一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百十二条第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新農林中央金庫法施行規則第百十三条第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(農林中央金庫法第八十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新農林中央金庫法施行規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(農林中央金庫法第三十五条第一項(同法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
新農林中央金庫法施行規則別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第二十八条の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(同令第二十五条第二項に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和二年三月三十一日から施行する。
第二条
この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第八号及び別紙様式第九号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第三条
第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第二条
この命令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和三年三月三十一日から施行する。
第二条
この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別紙様式第二号記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(農林中央金庫法第七十四条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表(農林中央金庫法第三十五条第一項(同法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。
新規則別紙様式第二号記載上の注意1(2)⑪の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。
新規則別紙様式第二号記載上の注意1(3)の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。
新規則別紙様式第三号記載上の注意7の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(農林中央金庫法第三十五条第一項(同法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新規則の規定を適用することができる。
新規則別紙様式第十号第22記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。
新規則別紙様式第十号第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。
新規則別紙様式第十号第22記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。
第一条
この命令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
ただし、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の改正規定及び第三条中農林中央金庫法施行規則第二十八条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第三条
第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第二十八条の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(同令第二十五条第二項に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和五年三月三十一日から施行する。
第二条
この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第八号から別紙様式第十号までは、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が施行日の前日において適用されていた農林中央金庫法第五十六条各号に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該業務報告書についての新規則別紙様式第八号及び別紙様式第九号(国際統一基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)並びに別紙様式第十号(国際統一基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和六年四月一日から施行する。
第五条
第五条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則別紙様式第十三号及び別紙様式第十四号は、施行日以後に終了する事業年度に係る農林中央金庫代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る農林中央金庫代理業に関する報告書については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和六年七月九日から施行する。
第三条
この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の農林中央金庫の農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第七十条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
第四条
この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
第四条
施行日前に農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第四条の規定による改正前の農林中央金庫法施行規則第百十八条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百二十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条第一項第二号及び第三項を適用する。
第五条
この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第十四条
第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条から附則第十九条までにおいて「新農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十第一項又は第八十五条の二十四第一項の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
改正法第十七条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号。以下この条から附則第十九条までにおいて「新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から改正法第十七条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下この条及び附則第十七条において「旧農林中央金庫法」という。)第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫は、施行日に当該顧客から新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項第二号又は第八十五条の二十四第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第二項第一号(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う外貨預金等(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十三の二に規定する外貨預金等をいう。以下この条から附則第十九条までにおいて同じ。)に係る特定預金等契約(新農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十九条までにおいて同じ。)について、この命令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第四条の規定による改正前の農林中央金庫法施行規則(以下この条から附則第十九条までにおいて「旧農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十六条第一項において同じ。)の交付について旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第二項において準用する旧農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第二項第二号(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする農林中央金庫は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第十五条
農林中央金庫が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十一第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
農林中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十三の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
第十六条
農林中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
農林中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
農林中央金庫が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十五に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
第十七条
新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項又は第百四十七条の十三第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から旧農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫代理業者(新農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)は、施行日に当該顧客から新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項第二号又は第百四十七条の十三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第二項第一号(新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
施行日以後にその締結の代理又は媒介を行う外貨預金等に係る特定預金等契約について、この命令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の九第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十九条第一項において同じ。)の交付について旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の九第二項において準用する旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第二項において準用する旧農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第二項第二号(新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする農林中央金庫代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第十八条
農林中央金庫代理業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の二第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の八第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
農林中央金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十一の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
第十九条
農林中央金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
農林中央金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
農林中央金庫代理業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十四に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
第二十条
この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第四条
施行日において農林中央金庫又はその子会社等(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十八条第二項前段に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債については、農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第七十二条第四項の規定は、適用しない。
施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、農林中央金庫法施行規則第七十二条第四項の規定は、適用しない。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第二号、別紙様式第三号、別紙様式第四号、別紙様式第六号、別紙様式第八号、別紙様式第九号及び別紙様式第十号は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、新規則の規定を適用することができる。
前項の規定により事業年度に係る書類に初めて新規則の規定を適用した場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。
前項の規定にかかわらず、農林中央金庫が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。