この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令
家畜改良増殖法第三十二条の九第三項に規定する家畜登録機関の名称及び住所は、次のとおりとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)