農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令

法令番号:平成十三年農林水産省令第五十八号 公布日:2001-03-22 法令種別:府省令 カテゴリー:行政組織 所管:農林水産省 法令ID:413M60000200058

この法令の概要

農林水産省が所管する独立行政法人への立入検査に際して職員が携帯すべき身分証明書の様式を定めることを目的とします。対象は立入検査を行う農林水産省の職員で、身分証明書の様式および施行期日と経過措置を定める府省令です。
独立行政法人通則法第六十四条第一項の規定により農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、別記様式によるものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。