独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令
この法令の概要
第一条
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(同条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第三十五条の十第一項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。
第二条
センターに係る通則法第十九条第四項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、センターの他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三条
センターに係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号。以下「センター法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。
第四条
センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第五条
センターは、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。
センターは、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第六条
センターに係る通則法第三十五条の十第三項第七号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
第七条
センターに係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第八条
センターに係る通則法第三十五条の十一第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、センターは、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
センターに係る通則法第三十五条の十一第三項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第九条
センターに係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、センターは、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
センターに係る通則法第三十五条の十一第四項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第十条
センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第十一条
農林水産大臣は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第十二条
農林水産大臣は、センターが通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第十三条
農林水産大臣は、センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第十四条
センターに係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第十五条
センターに係る通則法第三十八条第二項の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十六条
センターに係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第十七条
センターに係る通則法第三十九条第一項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、財務諸表並びに事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に掲げる追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項をいう。
第十八条
センターは、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第十九条
センターに係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
第二十条
センターは、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二十一条
センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第四項において読み替えて準用する同条第二項の農林水産省令で定める書類は、毎事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行日を含む事業年度の事業計画に係るこの省令による改正後の独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第五条の規定の適用については、「当該事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは「平成二十七年四月一日以後最初の年度目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
第三条
独立行政法人通則法の一部を改正する法律附則第十一条第三項の規定により適用される独立行政法人通則法第三十五条の十一第一項の規定により平成二十六年度の業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第八条第一項の規定の適用については、同項中「事業計画に」とあるのは「平成二十六年度の年度計画に」と、「通則法第三十五条の九第二項第一号」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第二号から第四号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「年度目標及び事業計画」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期計画及び平成二十六年度の年度計画」と、「最近五年間」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期目標の期間における毎年度」と、「通則法第三十五条の九第二項各号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号まで」とする。
第四条
センターに係る独立行政法人通則法の一部を改正する法律附則第十一条第四項において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、平成二十七年三月三十一日に終わった中期計画に定めた項目ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
センターに係る独立行政法人通則法の一部を改正する法律附則第十一条第四項において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十五条の十一第四項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第五条
新省令第十五条第三項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、平成三十一年三月三十一日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。