農林水産省定員規則

法令番号:平成十三年農林水産省令第二十七号 公布日:2001-01-06 法令種別:府省令 カテゴリー:行政組織 所管:農林水産省 法令ID:413M60000200027

この法令の概要

農林水産省における定員の配分を定めることを目的とします。対象は農林水産省の本省および各外局で、外局ごとの定員数、内部部局・施設等機関・特別の機関・地方支分部局ごとの定員数の配分、施行期日および経過措置を定める府省令です。

第一条

(本省及び各外局別の定員)
1

農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。

第二条

(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員)
1

本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、農林水産大臣が別に定める。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

第三条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。