農林水産省組織規則

法令番号法令番号: 平成十三年農林水産省令第一号
公布日公布日: 2001-01-06
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 行政組織
所管所管: 農林水産省
法令ID法令ID: 413M60000200001

第一章 本省

第一節 内部部局
第一款 大臣官房

第一条

(国際食料情報特別分析官)
大臣官房に、国際食料情報特別分析官一人を置く。
国際食料情報特別分析官は、命を受けて、国際食料分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、国際食料分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

第二条

(調査官、人事調査官、人事企画官、管理官、人事企画調整官、秘書専門官、企画官、任用専門官、給与専門官、人事評価専門官、リスク管理指導官、栄典専門官及び監査官)
秘書課に、調査官一人、人事調査官一人、人事企画官三人、管理官二十人、人事企画調整官一人、秘書専門官一人、企画官一人、任用専門官一人、給与専門官一人、人事評価専門官一人、リスク管理指導官一人、栄典専門官一人及び監査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
人事調査官は、職員の人事に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
人事企画官は、命を受けて、職員の人事に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
管理官は、命を受けて、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
人事企画調整官は、職員の人事に関する特定事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
秘書専門官は、機密に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
企画官は、職員の雇用に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
任用専門官は、職員の任免に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10 給与専門官は、職員の給与に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
11 人事評価専門官は、職員の人事評価に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
12 リスク管理指導官は、農林水産省の所掌事務に関する政策及び業務の実施に係るリスク管理に関する研修についての企画及び指導に関する事務を行う。
13 栄典専門官は、栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
14 監査官は、秘書課の所掌事務に関する監査に関する事務を行う。

第三条

(調査官、企画官及び法令審査官)
文書課に、調査官二人、企画官一人及び法令審査官四人を置く。
調査官は、命を受けて、文書課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
企画官は、命を受けて、文書課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
法令審査官は、命を受けて、法令案その他の公文書類の審査に関する事務を行う。

第四条

(予算調査官、経理調査官、企画官、調査専門官、予算決算管理官、会計専門官、営繕専門官及び施設管理専門官)
予算課に、予算調査官一人、経理調査官一人、企画官二人、調査専門官四人、予算決算管理官一人、会計専門官十人、営繕専門官六人及び施設管理専門官二人を置く。
予算調査官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関し調整を要する重要事項(予算の執行に関するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整を行う。
経理調査官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関し調整を要する重要事項(予算調査官の所掌に属するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整を行う。
企画官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
調査専門官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関する重要事項についての調査に関する事務を行う。
予算決算管理官は、予算課の所掌事務に係る予算の執行計画及び決算に関する調査、分析及び評価並びにこれらについての指導に関する事務を行う。
会計専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る経費及び収入の会計に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
営繕専門官は、命を受けて、農林水産省所管の建築物の営繕工事に関する専門技術上の事項についての調査及び指導並びに営繕工事の設計及び施工の監督に関する事務を行う。
施設管理専門官は、命を受けて、庁内の管理に関する専門の事項についての調整及び指導に関する事務を行う。

第五条

(技術政策室及び食料安全保障室並びに調査官、企画官、調整官、技術企画専門官、食料安全保障専門官及び食料自給率専門官)
政策課に、技術政策室及び食料安全保障室並びに調査官二十人、企画官八十四人、調整官七人、技術企画専門官三人、食料安全保障専門官二人及び食料自給率専門官二人を置く。
技術政策室は、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
技術政策室に、室長を置く。
食料安全保障室は、次に掲げる事務をつかさどる。
食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること(新事業・食品産業部の所掌に属するものを除く。)。
食料自給率の目標に関すること。
食料の需給の見通しに関すること。
農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
食料安全保障室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、政策課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
調整官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
技術企画専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する総合的な政策に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10 食料安全保障専門官は、命を受けて、第四項第一号、第三号及び第四号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
11 食料自給率専門官は、命を受けて、食料自給率の目標に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第六条

(広報室、報道室、情報管理室及び情報分析室並びに業務推進専門官、情報企画官、広報・報道審査官、評価専門官、政策立案企画官、デジタル企画官、データ活用企画専門官、セキュリティ対策調整官及び文書管理専門官)
広報評価課に、広報室、報道室、情報管理室及び情報分析室並びに業務推進専門官一人、情報企画官二人、広報・報道審査官一人、評価専門官三人、政策立案企画官一人、デジタル企画官二人、データ活用企画専門官一人、セキュリティ対策調整官一人及び文書管理専門官一人を置く。
広報室は、広報に関する事務(報道室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
報道室は、報道関係者に対する広報に関する事務をつかさどる。
報道室に、室長を置く。
情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の保有する情報の安全の確保に関すること。
前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること(情報分析室の所掌に属するものを除く。)。
農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
情報管理室に、室長を置く。
情報分析室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に係る基本的な政策に関する情報の分析に関すること。
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十六条の規定による食料、農業及び農村の動向及び施策に関する年次報告に関すること。
情報分析室に、室長を置く。
10 業務推進専門官は、命を受けて、広報評価課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 情報企画官は、命を受けて、広報評価課の所掌事務に係る情報に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 広報・報道審査官は、広報についての審査及び連絡調整に関する事務を行う。
13 評価専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策及び業務の実施状況に関する事項についての調査、評価及び連絡調整に関する事務を行う。
14 政策立案企画官は、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 デジタル企画官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策のうちデジタル技術の活用に係るものの企画及び立案並びにデジタル技術を活用した事務の運営の改善及び効率化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
16 データ活用企画専門官は、農林水産省の所掌事務に係るデータのマネジメント及び活用に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
17 セキュリティ対策調整官は、農林水産省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この項において同じ。)の確保並びにサイバーセキュリティの確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の発生時における被害の拡大及び発生の防止に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
18 文書管理専門官は、農林水産省の所掌事務に関する公文書類の管理及びこれに関連する情報の公開の適正な実施の確保に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第七条

(災害総合対策室並びに管理官、地方企画調整官、災害対策調整官及び原子力災害対策専門官)
地方課に、災害総合対策室並びに管理官一人、地方企画調整官九人、災害対策調整官一人及び原子力災害対策専門官二人を置く。
災害総合対策室は、農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
災害総合対策室に、室長を置く。
管理官は、地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
地方企画調整官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する重要事項(地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事管理に関するものを除く。)についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
災害対策調整官は、農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
原子力災害対策専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る原子力災害対策に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第八条

(地球環境対策室及び再生可能エネルギー室並びに環境企画官、持続的食料システム調整官、バイオマス専門官及び再生可能エネルギー専門官)
環境バイオマス政策課に、地球環境対策室及び再生可能エネルギー室並びに環境企画官三人、持続的食料システム調整官一人、バイオマス専門官二人及び再生可能エネルギー専門官一人を置く。
地球環境対策室は、農林水産省の所掌事務に係る地球環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
地球環境対策室に、室長を置く。
再生可能エネルギー室は、農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関する事務のうち再生可能エネルギーに関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
再生可能エネルギー室に、室長を置く。
環境企画官は、命を受けて、環境バイオマス政策課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
持続的食料システム調整官は、持続的な食料システムの確立に関する事務のうち環境バイオマス政策課の所掌に係るものに関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
バイオマス専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係るバイオマスに関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
再生可能エネルギー専門官は、農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関する事務のうち再生可能エネルギーに関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第九条

(食料システム連携推進室、ファイナンス室及び商品取引室並びに新事業・食品産業調査官、新事業・食品産業調整官、新事業・食品産業専門官、新事業創出専門官、金融専門官、商品取引専門官及び総合取引専門官)
新事業・食品産業政策課に、食料システム連携推進室、ファイナンス室及び商品取引室並びに新事業・食品産業調査官二人、新事業・食品産業調整官一人、新事業・食品産業専門官五人、新事業創出専門官一人、金融専門官一人、商品取引専門官一人及び総合取引専門官一人を置く。
食料システム連携推進室は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二条第一項に規定する食品等をいう。次号において同じ。)の持続的な供給を実現するための食品等事業者(同条第二項に規定する食品等事業者をいう。)による事業活動の促進に関すること。
食品等の取引の適正化に関すること。
食料システム連携推進室に、室長を置く。
ファイナンス室は、次に掲げる事務をつかさどる。
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)の施行に関すること。
農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十七条から第三十条までの規定により株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う業務に関すること。
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業に関する事務のうち食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関すること。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の事業者に対する持続可能な事業形態の確保を図るための投資に関する政策の企画及び立案に関すること。
ファイナンス室に、室長を置く。
商品取引室は、商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関する事務(協同組合等検査(第十七条の二第二項に規定する協同組合等検査をいう。第十三項において同じ。)に関することを除く。)をつかさどる。
商品取引室に、室長を置く。
新事業・食品産業調査官は、命を受けて、新事業・食品産業部の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
新事業・食品産業調整官は、新事業・食品産業部の所掌事務に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 新事業・食品産業専門官は、命を受けて、新事業・食品産業政策課の所掌事務に関し新事業・食品産業部長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 新事業創出専門官は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 金融専門官は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 商品取引専門官は、商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務(協同組合等検査に関することを除く。)を行う。
14 総合取引専門官は、金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関する専門の事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第十条

(物流生産性向上推進室及び卸売市場室並びに市場経営指導官)
食品流通課に、物流生産性向上推進室及び卸売市場室並びに市場経営指導官一人を置く。
物流生産性向上推進室は、農林水産省の所掌事務に係る物資の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
物流生産性向上推進室に、室長を置く。
卸売市場室は、中央卸売市場の監督その他卸売市場に関する事務(第十七条の二第二項に規定する協同組合等検査に関することを除く。)をつかさどる。
卸売市場室に、室長を置く。
市場経営指導官は、中央卸売市場において卸売の業務を行う者及び仲卸しの業務を行う者の経営に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第十一条

(原材料調達・品質管理改善室及び基準認証室並びに国産切替専門官、雇用・労働専門官、危機管理専門官、食品企業行動専門官及び規格専門官)
食品製造課に、原材料調達・品質管理改善室及び基準認証室並びに国産切替専門官一人、雇用・労働専門官一人、危機管理専門官一人、食品企業行動専門官一人及び規格専門官二人を置く。
原材料調達・品質管理改善室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌に係る製造業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関する事務(新事業・食品産業政策課及び外食・食文化課の所掌に属するものを除く。第六項において同じ。)のうち原材料の調達の安定化に関する事務の総括に関すること。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する企業行動の適正化に関する事務の総括に関すること。
原材料調達・品質管理改善室に、室長を置く。
基準認証室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
基準認証室に、室長を置く。
国産切替専門官は、農林水産省の所掌に係る製造業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関する事務のうち国内で生産された原材料への切替えその他の原材料の調達の安定化に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
雇用・労働専門官は、飲食料品製造業分野における就労を目的とする外国人の受入れに関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
危機管理専門官は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する災害その他の事故への対処に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
食品企業行動専門官は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する企業行動の適正化に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10 規格専門官は、命を受けて、第四項各号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第十二条

(食品ロス・リサイクル対策室及び食文化室並びに国際化推進専門官、フードデリバリーサービス専門官及び食文化専門官)
外食・食文化課に、食品ロス・リサイクル対策室及び食文化室並びに国際化推進専門官一人、フードデリバリーサービス専門官一人及び食文化専門官二人を置く。
食品ロス・リサイクル対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する環境の保全に関する事務の総括に関すること。
食品ロス・リサイクル対策室に、室長を置く。
食文化室は、食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関する事務(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
食文化室に、室長を置く。
国際化推進専門官は、外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。)に関する国際化の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
フードデリバリーサービス専門官は、フードデリバリーサービスに関する事業の健全な発展に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
食文化専門官は、命を受けて、第四項の事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第十三条

(統計品質向上室並びに管理官、総務・会計専門官、統計人材戦略専門官、統計技能向上指導官、統計品質管理官及び統計デジタル審査専門官)
管理課に、統計品質向上室並びに管理官一人、総務・会計専門官一人、統計人材戦略専門官一人、統計技能向上指導官一人、統計品質管理官二人及び統計デジタル審査専門官一人を置く。
統計品質向上室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に係る統計の品質の向上のための審査に関すること。
前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る統計の品質の管理に関すること。
統計品質向上室に、室長を置く。
管理官は、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務(統計人材戦略専門官の所掌に属するものを除く。)を行う。
統計人材戦略専門官は、職員の確保及び養成に関する基本的な方針に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務(統計技能向上指導官の所掌に属するものを除く。)を行う。
統計技能向上指導官は、農林水産省の所掌事務に係る統計に関する職員の技能の向上に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
統計品質管理官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る統計の品質の管理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
統計デジタル審査専門官は、農林水産省の所掌事務に係る統計の品質の向上のためのデジタル技術を活用した審査に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第十四条

(センサス統計室並びにセンサス統計調整官、統計管理官、経営統計改善専門官、経営統計分析専門官及び統計デジタル分析専門官)
経営・構造統計課に、センサス統計室並びにセンサス統計調整官、統計管理官、経営統計改善専門官、経営統計分析専門官及び統計デジタル分析専門官それぞれ一人を置く。
センサス統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。
営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。
センサス統計室に、室長を置く。
センサス統計調整官は、農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計に関する専門の事項についての企画及び調整に関する事務を行う。
統計管理官は、経営・構造統計課の所掌事務に係る統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計の地域的分析及びこれについての指導並びに統計の作成に関する技術の研究及び調査に関する事務を行う。
経営統計改善専門官は、農林水産業の経営及び農林漁家の経済に関する統計、農山漁村の物価及び賃金に関する統計並びに農畜産物及び林産物の生産費に関する統計(以下「経営統計」という。)の改善に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
経営統計分析専門官は、経営統計の分析に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
統計デジタル分析専門官は、農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計及び営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計のデジタル技術を活用した分析に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第十五条

(消費統計室並びに消費統計調整官、統計管理官、生産統計改善専門官、調査技術専門官及び農地デジタル情報専門官)
生産流通消費統計課に、消費統計室並びに消費統計調整官一人、統計管理官四人、生産統計改善専門官一人、調査技術専門官一人及び農地デジタル情報専門官一人を置く。
消費統計室は、農林水産物の流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。
消費統計室に、室長を置く。
消費統計調整官は、農林水産物の流通、加工及び消費に関する統計に関する専門の事項についての企画及び調整に関する事務を行う。
統計管理官は、命を受けて、生産流通消費統計課の所掌事務に係る統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計の地域的分析及びこれについての指導並びに統計の作成に関する技術の研究及び調査に関する事務を行う。
生産統計改善専門官は、農林水産物の生産に関する統計(以下「生産統計」という。)の改善に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
調査技術専門官は、耕地面積及び作物面積に関する統計の作成に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
農地デジタル情報専門官は、農地の区画情報に係るデジタル技術の活用に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第十六条

(統計管理官、数理官、情報企画官及び統計データ分析推進企画官)
統計部に、統計管理官二人、数理官一人、情報企画官三人及び統計データ分析推進企画官二人を置く。
統計管理官は、命を受けて、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計の地域的分析及びこれについての指導並びに統計の作成に関する技術の研究及び調査に関するものを助ける。
数理官は、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計の設計に関する数理統計学的研究及びその応用に関するものを助ける。
情報企画官は、命を受けて、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計に関する情報システムに関する技術の研究並びに当該システムの設計及び利用に関する専門の事項並びに統計企画管理官のつかさどる職務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関するものを助ける。
統計データ分析推進企画官は、命を受けて、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計の高度な分析に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関するものを助ける。

第十七条

(審査室、行政監察室及び会計監査室並びに検査評定調整官、行政監察官、会計監査官及び検査調整官)
調整・監察課に、審査室、行政監察室及び会計監査室並びに検査評定調整官二人、行政監察官十六人、会計監査官十人及び検査調整官一人を置く。
審査室は、検査報告書、行政監察報告書及び会計監査報告書の審査に関する事務をつかさどる。
審査室に、室長を置く。
行政監察室は、農林水産省の行政の監察(第九項及び第十一項において「行政監察」という。)に関する事務(審査室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
行政監察室に、室長を置く。
会計監査室は、農林水産省の所掌に係る会計の監査(第十項及び第十一項において「会計監査」という。)に関する事務(審査室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
会計監査室に、室長を置く。
検査評定調整官は、命を受けて、協同組合等検査(次条第二項に規定する協同組合等検査をいう。第十一項において同じ。)の評定に係る審査及び連絡調整に関する事務を行う。
行政監察官は、命を受けて、行政監察に関する事務(行政監察報告書の審査に関することを除く。)を行う。
10 会計監査官は、命を受けて、会計監査に関する事務(会計監査報告書の審査に関することを除く。)を行う。
11 検査調整官は、職員の人事管理に関する重要事項並びに協同組合等検査、行政監察及び会計監査に関する職員の養成に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第十七条の二

(検査官、上席検査官、次席検査官及び検査情報分析官)
検査課に、検査官百二人、上席検査官七人、次席検査官十八人及び検査情報分析官二人を置く。
検査官は、命を受けて、次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)の実施に関する事務を行う。
農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
水産業協同組合
農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村
漁船保険組合、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会
農林中央金庫
農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
中央卸売市場を開設する者
上席検査官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
次席検査官は、命を受けて、第二項の事務を行い、及び同項の事務の総括に関し、上席検査官を補佐する。
検査情報分析官は、命を受けて、協同組合等検査の実施に必要な専門技術上の事項についての情報の収集、整理及び分析に関する事務を行う。
第二款 消費・安全局

第十八条

(総務・会計専門官)
総務課に、総務・会計専門官一人を置く。
総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第十九条

(米穀流通・食品表示監視室並びに監視専門官、監視特別専門官、消費生活専門官、食育推進専門官及び食育推進指導官)
消費者行政・食育課に、米穀流通・食品表示監視室並びに監視専門官九人、監視特別専門官一人、消費生活専門官一人、食育推進専門官一人及び食育推進指導官一人を置く。
米穀流通・食品表示監視室は、次に掲げる事務をつかさどる。
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の規定による販売の用に供する食品(酒類を除く。)に関する表示及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の適正化に関する検査及び指導に関すること。
指定農林物資に係る表示に関すること(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第三項に規定する登録認証機関及び登録外国認証機関(以下「登録認証機関等」という。)に関することを除く。)。
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む。第百六十二条第四号、第百七十六条第三号、第二百九十一条第四号及び第三百七条第三号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査(以下「農産物検査」という。)の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(畜水産安全管理課の所掌に属するものを除く。)。
特定第一種水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第二条第三項に規定する特定第一種水産動植物等をいう。以下同じ。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(届出採捕者(同法第三条第三項に規定する届出採捕者をいう。以下同じ。)及び特定第一種水産動植物等取扱事業者(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者(同法第七条第一項に規定する特定第一種第二号水産動植物採捕事業者をいう。以下同じ。)以外の同法第二条第五項に規定する特定第一種水産動植物等取扱事業者をいう。以下同じ。)に対する同法第十条第一項又は第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施(以下「勧告等」という。)に係るものに限る。)。
米穀流通・食品表示監視室に、室長を置く。
監視専門官は、命を受けて、第二項各号に掲げる事務に関する専門の事項についての検査及び指導に関する事務を行う。
監視特別専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、並びに第二項各号に掲げる事務に関する専門の事項のうち特に重要なものについての検査及び指導に関する事務を行う。
消費生活専門官は、消費者相談その他消費生活に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
食育推進専門官は、食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定する食育推進基本計画をいう。)の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
食育推進指導官は、食育の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二十条

(食品安全科学室及び国際基準室並びに企画官、国際食料調査官、リスク管理専門官、食品安全危機管理官及び国際基準専門官)
食品安全政策課に、食品安全科学室及び国際基準室並びに企画官二人、国際食料調査官五人、リスク管理専門官三人、食品安全危機管理官一人及び国際基準専門官五人を置く。
食品安全科学室は、農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案を行うために必要な科学技術の研究及びその成果の普及に関する事務をつかさどる。
食品安全科学室に、室長を置く。
国際基準室は、消費・安全局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括に関する事務をつかさどる。
国際基準室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
国際食料調査官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案を行うために必要な海外の情報に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
リスク管理専門官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務のうち食品の安全に係るリスク管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
食品安全危機管理官は、食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関する事務を行う。
10 国際基準専門官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務に係る国際基準に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第二十一条

(農薬対策室並びに生産安全専門官、肥料原料・生産工程管理専門官、農薬審査官、農薬国際審査官及び審査官)
農産安全管理課に、農薬対策室並びに生産安全専門官四人、肥料原料・生産工程管理専門官一人、農薬審査官八人、農薬国際審査官一人及び審査官五人を置く。
農薬対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(農薬に関することに限り、食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。
農薬対策室に、室長を置く。
生産安全専門官は、命を受けて、農産安全管理課の所掌事務に関し消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
肥料原料・生産工程管理専門官は、肥料の原料及び生産工程の管理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
農薬審査官は、農薬の登録の審査に関する事務(農薬国際審査官の所掌に属するものを除く。)を行う。
農薬国際審査官は、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整を要する農薬の登録の審査に関する事務を行う。
審査官は、命を受けて、生物の多様性の確保の観点からの遺伝子組換え生物等の使用等の規制に係る審査に関する事務を行う。

第二十二条

(飼料安全・薬事室及び水産安全室並びに飼料安全専門官、動物医薬品安全専門官、水産安全専門官、水産衛生検査企画官及び国際水産防疫専門官)
畜水産安全管理課に、飼料安全・薬事室及び水産安全室並びに飼料安全専門官二人、動物医薬品安全専門官二人、水産安全専門官一人、水産衛生検査企画官一人及び国際水産防疫専門官一人を置く。
飼料安全・薬事室は、次に掲げる事務をつかさどる。
畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品に関することに限り、食品衛生に関することを除く。)。
飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(飼料にあっては、畜産局の所掌に属するものを除く。)。
飼料安全・薬事室に、室長を置く。
水産安全室は、次に掲げる事務をつかさどる。
水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び飼料安全・薬事室の所掌に属するものを除く。)。
養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関すること。
水産安全室に、室長を置く。
飼料安全専門官は、命を受けて、飼料及び飼料添加物の安全性の確保に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
動物医薬品安全専門官は、命を受けて、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の安全性の確保に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水産安全専門官は、水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るもの(食品衛生に関するものを除く。)並びに養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関する専門の事項(水産衛生検査企画官の所掌に属するものを除く。)についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水産衛生検査企画官は、養殖水産動植物の伝染性疾病の検査の手法についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10 国際水産防疫専門官は、養殖水産動植物の伝染性疾病の発生及び防疫並びに輸出入に係る水産動物の検疫に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第二十三条

(防疫対策室及び国際室並びに生産安全専門官及び総合防除推進専門官)
植物防疫課に、防疫対策室及び国際室並びに生産安全専門官五人及び総合防除推進専門官一人を置く。
防疫対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)に関すること。
輸入植物の検疫に関すること(国際室の所掌に属するものを除く。)。
防疫対策室に、室長を置く。
国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
輸出入植物の検疫に関する国際関係事務の企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
前号に掲げるもののほか、輸出植物の検疫に関すること。
国際室に、室長を置く。
生産安全専門官は、命を受けて、植物防疫課の所掌事務に関し消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
総合防除推進専門官は、総合防除の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二十四条

(家畜防疫対策室及び国際衛生対策室並びに家畜衛生専門官、野生動物専門官及び国際衛生専門官)
動物衛生課に、家畜防疫対策室及び国際衛生対策室並びに家畜衛生専門官八人、野生動物専門官一人及び国際衛生専門官五人を置く。
家畜防疫対策室は、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)の防疫に関する事務をつかさどる。
家畜防疫対策室に、室長を置く。
国際衛生対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
輸出入に係る動物(水産動物を除く。次号及び第八項において同じ。)及び畜産物の検疫に関すること。
海外における動物の伝染性疾病の発生及び防疫に関する専門の事項についての調査並びに情報の収集及び整理に関すること。
国際衛生対策室に、室長を置く。
家畜衛生専門官は、命を受けて、家畜の衛生に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
野生動物専門官は、野生動物における伝染性疾病の発生及び防疫に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
国際衛生専門官は、命を受けて、輸出入に係る動物及び畜産物の検疫並びに海外における動物の伝染性疾病の発生及び防疫に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導を行う。
第三款 輸出・国際局

第二十五条

(国際政策室並びに国際連絡調整官、国際専門官、管理官及び総務・会計専門官)
総務課に、国際政策室並びに国際連絡調整官一人、国際専門官四人、管理官一人及び総務・会計専門官一人を置く。
国際政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
農林水産省の所掌事務についての海外との連絡調整に関すること。
国際政策室に、室長を置く。
国際連絡調整官は、農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
国際専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し輸出・国際局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
管理官は、職員の人事管理に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第二十六条

(海外展開専門官、輸出戦略調査官及び輸出連携推進調査官)
輸出企画課に、海外展開専門官、輸出戦略調査官及び輸出連携推進調査官それぞれ一人を置く。
海外展開専門官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関する専門の事項(海外における輸入の規制に対する対策に関するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
輸出戦略調査官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する重要事項(輸出連携推進調査官の所掌に属するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整を行う。
輸出連携推進調査官は、農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出のための取組を行う者その他の関係者の間の連携を要する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

第二十七条

(輸出産地形成室及び輸出環境整備室並びに事業計画専門官、輸出先国規制対応専門官及び海域モニタリング専門官)
輸出支援課に、輸出産地形成室及び輸出環境整備室並びに事業計画専門官一人、輸出先国規制対応専門官一人及び海域モニタリング専門官一人を置く。
輸出産地形成室は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策のうち当該物資の輸出のための産地の形成に関するものの企画及び立案に関する事務をつかさどる。
輸出産地形成室に、室長を置く。
輸出環境整備室は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策のうち当該物資の輸出のための事業者の取組への支援に関するもの(第二項の事務を除く。)の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
輸出環境整備室に、室長を置く。
事業計画専門官は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)の規定による認定を受けた輸出事業計画に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
輸出先国規制対応専門官は、輸出先国の政府機関が定める新たな輸入条件への対応に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
海域モニタリング専門官は、命を受けて、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の規定による適合区域の確認に関する事務のうち海域に関するもの(以下この項において「海域モニタリング」という。)の実施及び海域モニタリングの実施に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第二十八条

(海外連携推進室並びに国際専門官及び国際交渉官)
国際地域課に、海外連携推進室並びに国際専門官四十二人及び国際交渉官四人を置く。
海外連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に係る二国間の経済上の連携の戦略的な活用の推進に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
海外連携推進室に、室長を置く。
国際専門官は、命を受けて、国際地域課の所掌事務に関し輸出・国際局長が指定する専門の事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
国際交渉官は、命を受けて、次に掲げる事項についての交渉に関する企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
二国間の経済上の連携に関する事項(農林水産省の所掌に係るものに限る。)
農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事項(次条第三項第一号に掲げるものを除く。)
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出先国の政府機関が定める輸入条件に関する当該輸出先国の政府機関との協議に関する事項

第二十九条

(国際専門官、国際交渉官、上席国際交渉官、国際農業機関調整官及び関税調整官)
国際経済課に、国際専門官二十二人、国際交渉官四人、上席国際交渉官二人、国際農業機関調整官一人及び関税調整官一人を置く。
国際専門官は、命を受けて、国際経済課の所掌事務に関し輸出・国際局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
国際交渉官は、命を受けて、次に掲げる事項(農林水産省の所掌に係るものに限る。)についての交渉に関する企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
多数国間の国際機関及び国際会議に関する事項
農林水産省の所掌事務に係る物資についての国際協定に関する事項
上席国際交渉官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務の一部を総括する。
国際農業機関調整官は、多数国間の国際機関及び国際会議に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
関税調整官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。

第三十条

(地理的表示保護推進室及び種苗室並びに業務推進専門官、知的財産専門官、知的財産デジタル専門官、地理的表示審査官、審査官、総括審査官、審判官、首席審判官及び国際専門官)
知的財産課に、地理的表示保護推進室及び種苗室並びに業務推進専門官一人、知的財産専門官二人、知的財産デジタル専門官一人、地理的表示審査官六人、審査官十八人、総括審査官二人、審判官一人、首席審判官一人及び国際専門官三人を置く。
地理的表示保護推進室は、特定農林水産物等の名称の保護に関する事務をつかさどる。
地理的表示保護推進室に、室長を置く。
種苗室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産植物の品種登録に関すること。
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。
種苗室に、室長を置く。
業務推進専門官は、命を受けて、知的財産課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
知的財産専門官は、命を受けて、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
知的財産デジタル専門官は、知的財産課の所掌事務のうちデジタル技術の活用に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
地理的表示審査官は、命を受けて、特定農林水産物等の登録に係る審査を行う。
10 審査官は、命を受けて、農林水産植物の品種登録に係る審査を行う。
11 総括審査官は、命を受けて、前二項の事務を行い、及びこれらの項の事務を総括する。
12 審判官は、命を受けて、ある品種が品種登録簿に記載された登録品種の特性により当該登録品種と明確に区別されない品種であるかどうかの判定に関する事務を行う。
13 首席審判官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
14 国際専門官は、命を受けて、知的財産課の所掌事務に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第四款 農産局

第三十一条

(生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官、指導官、生産専門官、総務・会計専門官、国際専門官及び監査官)
総務課に、生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官二人、指導官二人、生産専門官三人、総務・会計専門官一人、国際専門官二人及び監査官一人を置く。
生産推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農産物の生産に関する政策のうち総合的に推進すべき事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
地域農業生産の総合的な振興に関する事項その他農業生産計画に関する事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
生産推進室に、室長を置く。
国際室は、農産局の所掌事務に係る国際関係事務の総括に関する事務をつかさどる。
国際室に、室長を置く。
会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。
会計室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
指導官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての指導に関する事務を行う。
10 生産専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
12 国際専門官は、命を受けて、農産局の所掌事務に係る国際関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
13 監査官は、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に係る監査及び同特別会計の業務勘定(国有財産の管理及び処分に関する部分に限る。)に係る監査に関する事務を行う。

第三十二条

(米麦流通加工対策室並びに生産専門官、首席生産専門官、技術専門官及び備蓄米活用専門官)
穀物課に、米麦流通加工対策室並びに生産専門官四人、首席生産専門官一人、技術専門官一人及び備蓄米活用専門官一人を置く。
米麦流通加工対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く。第百六十二条第四号、第百七十七条第一号、第二百九十一条第四号及び第三百八条第一号を除き、以下同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
主要食糧の消費の増進、改善及び調整に関すること。
農産物検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
米麦流通加工対策室に、室長を置く。
生産専門官は、命を受けて、穀物課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
首席生産専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
技術専門官は、命を受けて、穀物課の所掌事務に係る農業技術関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
備蓄米活用専門官は、穀物課の所掌事務に係る主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十九条第一項の規定に基づく主要食糧の交付に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第三十三条

(園芸流通加工対策室及び花き産業・施設園芸振興室並びに生産専門官、野菜調整官及び技術専門官)
園芸作物課に、園芸流通加工対策室及び花き産業・施設園芸振興室並びに生産専門官二人、野菜調整官一人及び技術専門官一人を置く。
園芸流通加工対策室は、野菜及び果実の流通、加工及び消費の増進、改善及び調整に関する事務(野菜及び果実の需給の調整に関する事務並びに野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の施行に関する事務を除く。)をつかさどる。
園芸流通加工対策室に、室長を置く。
花き産業・施設園芸振興室は、花きの生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに施設園芸作物(花きを除く。)の生産の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
花き産業・施設園芸振興室に、室長を置く。
生産専門官は、命を受けて、園芸作物課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
野菜調整官は、野菜の需給の調整及び野菜生産出荷安定法の施行に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
技術専門官は、命を受けて、農産局の所掌事務(穀物課の所掌に属するものを除く。)に係る農業技術関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第三十四条

(生産専門官、地域対策官及び砂糖類調整官)
地域作物課に、生産専門官四人、地域対策官一人及び砂糖類調整官一人を置く。
生産専門官は、命を受けて、地域作物課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
地域対策官は、地域における工芸農産物(てん菜及びさとうきびを除く。)及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
砂糖類調整官は、砂糖、ぶどう糖及びでん粉の需給及び流通に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。

第三十五条

(米穀貿易企画室及び水田農業対策室並びに食糧調査官、企画官、指導官、国際専門官、水田農業高収益化専門官及び米流通調整官)
企画課に、米穀貿易企画室及び水田農業対策室並びに食糧調査官一人、企画官四人、指導官二人、国際専門官一人、水田農業高収益化専門官一人及び米流通調整官一人を置く。
米穀貿易企画室は、米穀(その加工品を含む。)についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
米穀貿易企画室に、室長を置く。
水田農業対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農作物の作付体系の合理化に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。
米穀の生産の調整に関すること。
水田農業対策室に、室長を置く。
食糧調査官は、企画課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
指導官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
国際専門官は、企画課の所掌事務に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10 水田農業高収益化専門官は、水田農業における収益性の向上に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
11 米流通調整官は、企画課の所掌事務に係る米穀(その加工品を含む。)の流通の適正化に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第三十六条

(米麦品質保証室並びに生産専門官、指導官、米流通調整官、貿易業務管理官、訟務官及び情報管理官)
貿易業務課に、米麦品質保証室並びに生産専門官一人、指導官六人、米流通調整官二人、貿易業務管理官一人、訟務官一人及び情報管理官十二人を置く。
米麦品質保証室は、貿易業務課の所掌事務に係る主要食糧の品質保証に関する事務をつかさどる。
米麦品質保証室に、室長を置く。
生産専門官は、貿易業務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
指導官は、命を受けて、貿易業務課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
米流通調整官は、命を受けて、貿易業務課の所掌事務に係る米穀(その加工品を含む。)の流通の適正化に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
貿易業務管理官は、貿易業務課の所掌事務に係る貿易業務に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
訟務官は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づく処分に係る不服申立て及び訴訟並びに食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分に係る訴訟に関する事務を行う。
情報管理官は、命を受けて、貿易業務課の所掌事務に係る情報システムの整備及び管理についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第三十七条

(生産資材対策室並びに生産専門官、農業支援サービス推進専門官及び肥料調整官)
技術普及課に、生産資材対策室並びに生産専門官四人、農業支援サービス推進専門官一人及び肥料調整官一人を置く。
生産資材対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農機具その他の農業専用物品(肥料、農薬及び蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
生産資材対策室に、室長を置く。
生産専門官は、命を受けて、技術普及課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
農業支援サービス推進専門官は、農作業の受託、農業機械の貸渡し、農作業を行う人材の派遣、農業経営に係る情報の分析及び助言その他の農業経営の支援を行う事業者の事業活動の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
肥料調整官は、肥料の安定的な供給の確保に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。

第三十八条

(企画官、生産専門官及び有機農業推進調整官)
農業環境対策課に、企画官、生産専門官及び有機農業推進調整官それぞれ一人を置く。
企画官は、農業環境対策課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
生産専門官は、農業環境対策課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
有機農業推進調整官は、有機農業(有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)第二条に規定する有機農業をいう。)の推進に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第五款 畜産局

第三十九条

(畜産総合推進室並びに企画官、畜産専門官及び国際専門官)
総務課に、畜産総合推進室並びに企画官四人、畜産専門官一人及び国際専門官一人を置く。
畜産総合推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
畜産物の生産に関する政策のうち総合的に推進すべき事項についての連絡調整に関すること。
畜産局の所掌事務に係る国際関係事務の総括に関すること。
畜産に関する研修に関すること。
畜産総合推進室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち畜産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
畜産専門官は、総務課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
国際専門官は、畜産局の所掌事務に係る国際関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第四十条

(畜産経営安定対策室及び畜産専門官)
企画課に、畜産経営安定対策室及び畜産専門官四人を置く。
畜産経営安定対策室は、畜産に関する経営管理の合理化に関する事務をつかさどる。
畜産経営安定対策室に、室長を置く。
畜産専門官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第四十一条

(畜産技術室及び家畜遺伝資源管理保護室並びに畜産専門官、首席畜産専門官、畜産危機管理官、技術専門官、養蜂指導官及び監視官)
畜産振興課に、畜産技術室及び家畜遺伝資源管理保護室並びに畜産専門官四人、首席畜産専門官一人、畜産危機管理官一人、技術専門官一人、養蜂指導官一人及び監視官一人を置く。
畜産技術室は、次に掲げる事務をつかさどる。
畜産技術の改良及び発達に関すること。
家畜の改良及び増殖に関すること(家畜遺伝資源管理保護室の所掌に属するものを除く。)。
畜産技術室に、室長を置く。
家畜遺伝資源管理保護室は、次に掲げる事務をつかさどる。
家畜人工授精用精液(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条に規定する家畜人工授精用精液をいう。)及び家畜受精卵(同法第十一条の二に規定する家畜受精卵をいう。)の生産、流通及び利用の管理に関すること。
家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)の施行に関すること。
家畜遺伝資源管理保護室に、室長を置く。
畜産専門官は、命を受けて、畜産振興課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
首席畜産専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
畜産危機管理官は、災害又は家畜伝染病により、家畜の改良及び増殖、飼料の安定供給の確保並びに草地の整備に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務を行う。
技術専門官は、命を受けて、畜産局の所掌事務に係る畜産技術関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 養蜂指導官は、畜産振興課の所掌事務に係る養蜂の振興に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 監視官は、第四項第一号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整、調査及び指導に関する事務を行う。

第四十二条

(流通飼料対策室並びに飼料専門官及び流通飼料専門官)
飼料課に、流通飼料対策室並びに飼料専門官四人及び流通飼料専門官一人を置く。
流通飼料対策室は、輸入飼料の需給及び流通に関する事務をつかさどる。
流通飼料対策室に、室長を置く。
飼料専門官は、命を受けて、飼料作物の種苗の検査及び草地の整備に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
流通飼料専門官は、飼料の流通の合理化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第四十三条

(牛乳乳製品需給対策室及び畜産専門官)
牛乳乳製品課に、牛乳乳製品需給対策室及び畜産専門官三人を置く。
牛乳乳製品需給対策室は、牛乳及び乳製品の需給に関する事務をつかさどる。
牛乳乳製品需給対策室に、室長を置く。
畜産専門官は、命を受けて、牛乳乳製品課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第四十四条

(食肉需給対策室並びに畜産専門官及び業務推進専門官)
食肉鶏卵課に、食肉需給対策室並びに畜産専門官三人及び業務推進専門官一人を置く。
食肉需給対策室は、食肉、鶏卵その他の畜産物(牛乳及び乳製品を除く。)の需給に関する事務をつかさどる。
食肉需給対策室に、室長を置く。
畜産専門官は、命を受けて、食肉鶏卵課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
業務推進専門官は、命を受けて、食肉鶏卵課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第四十五条

(競馬監督官、首席競馬監督官及び競馬活性化企画官)
競馬監督課に、競馬監督官六人、首席競馬監督官一人及び競馬活性化企画官一人を置く。
競馬監督官は、命を受けて、競馬の実施の監督に関する事務を行う。
首席競馬監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
競馬活性化企画官は、競馬の活性化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第六款 経営局

第四十六条

(調整室並びに経営調査官、経営専門官、総務・会計専門官及び消費税対策官)
総務課に、調整室並びに経営調査官、経営専門官、総務・会計専門官及び消費税対策官それぞれ一人を置く。
調整室は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
調整室に、室長を置く。
経営調査官は、農業経営に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
経営専門官は、総務課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
消費税対策官は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する消費税の軽減税率制度の円滑な運用に関する事務の総括に関する事務を行う。

第四十七条

(担い手総合対策室及び経営安定対策室並びに経営専門官及び数理官)
経営政策課に、担い手総合対策室及び経営安定対策室並びに経営専門官七人及び数理官一人を置く。
担い手総合対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業経営の改善及び安定に関する政策の企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
農業構造の改善に関する事業の企画及び立案並びに連絡調整に関すること(農地の利用の集積に関することを除く。)。
担い手総合対策室に、室長を置く。
経営安定対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業経営の改善及び安定に関すること(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)の規定による交付金及び経営所得安定対策交付金の交付に係るものに限る。)。
食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
経営安定対策室に、室長を置く。
経営専門官は、命を受けて、経営政策課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
数理官は、農業者年金の数理及び統計についての企画に関する事務を行う。

第四十八条

(農地集積・集約化促進室並びに経営専門官、農地流動化調整官、訟務官及び小作官)
農地政策課に、農地集積・集約化促進室並びに経営専門官十三人、農地流動化調整官一人、訟務官二人及び小作官一人を置く。
農地集積・集約化促進室は、農地の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事務をつかさどる。
農地集積・集約化促進室に、室長を置く。
経営専門官は、命を受けて、農地政策課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
農地流動化調整官は、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化の促進に関し調整を要する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
訟務官は、命を受けて、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)に基づく処分に係る不服申立て及び訴訟並びに同法第四十五条第一項に規定する土地(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)に基づき国庫に帰属する土地のうち主に農用地として利用されている土地(以下「国庫帰属農地」という。)を含む。)、立木、工作物及び権利(以下「国有農地等」という。)の管理及び処分に係る訴訟に関する事務を行う。
小作官は、小作関係その他農地の利用関係の争議の調停に関する事務を行う。

第四十九条

(女性活躍推進室及び経営専門官)
就農・女性課に、女性活躍推進室及び経営専門官八人を置く。
女性活躍推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
女性の農業経営への参画の促進その他就農条件の改善に関すること。
農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
女性活躍推進室に、室長を置く。
経営専門官は、命を受けて、就農・女性課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第五十条

(経営・組織対策室並びに企画官及び経営専門官)
協同組織課に、経営・組織対策室並びに企画官二人及び経営専門官一人を置く。
経営・組織対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下この項並びに次条第五項及び第六項において「組合」という。)の組織の整備及び合併の促進並びに組合及び農事組合法人の経営の改善に関すること。
組合の行う農業に関する技術及び経営の向上を図るための教育に関する事業、農村の生活及び文化の改善に関する事業並びに農業の経営の事業の監督に関すること。
組合及び農事組合法人の調査に関すること。
経営・組織対策室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、協同組織課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち経営局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
経営専門官は、協同組織課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第五十一条

(企画官、経営専門官、金融調整官、組合金融調査官及び組合金融指導官)
金融調整課に、企画官一人、経営専門官八人、金融調整官一人、組合金融調査官一人及び組合金融指導官三人を置く。
企画官は、金融調整課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち経営局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
経営専門官は、命を受けて、金融調整課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
金融調整官は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に係る金融行政に関し調整を要する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
組合金融調査官は、組合の信用事業並びに農林中央金庫、農業信用基金協会、農水産業協同組合貯金保険機構及び独立行政法人農林漁業信用基金の業務に関し調整を要する重要事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
組合金融指導官は、命を受けて、農林中央金庫の業務及び組合の信用事業に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第五十二条

(農業経営収入保険室及び経営専門官)
保険課に、農業経営収入保険室及び経営専門官二人を置く。
農業経営収入保険室は、農業経営収入保険事業に関する事務をつかさどる。
農業経営収入保険室に、室長を置く。
経営専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第五十三条

(経営専門官)
経営局に、経営専門官三人を置く。
経営専門官は、命を受けて、保険監理官のつかさどる職務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関するものを助ける。
第七款 農村振興局

第五十四条

(調査官、企画官、特別会計専門官、管理官、総務・会計専門官、監査官及び福島復旧復興対策・緊急災害対策調整官)
総務課に、調査官三人、企画官一人、特別会計専門官一人、管理官一人、総務・会計専門官一人、監査官二人及び福島復旧復興対策・緊急災害対策調整官一人を置く。
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
企画官は、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
特別会計専門官は、食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理及び同勘定に属する物品の管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
管理官は、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
監査官は、命を受けて、国営の土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)の業務及び会計の監査に関する事務を行う。
福島復旧復興対策・緊急災害対策調整官は、福島の復旧及び復興並びに災害が発生し、又はまさに発生しようとしている地域における初動措置に関する事務のうち農村振興局の所掌に係るものに関し調整を要する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第五十五条

(農村活性化推進室及び都市農業室並びに企画官及び土地利用調整官)
農村計画課に、農村活性化推進室及び都市農業室並びに企画官二人及び土地利用調整官一人を置く。
農村活性化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農山漁村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課及び都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。
農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の作成についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
農村活性化推進室に、室長を置く。
都市農業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
市民農園の整備の促進に関すること。
都市農業室に、室長を置く。
企画官は、農村計画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
土地利用調整官は、農村計画課の所掌事務に係る土地その他の資源の農業上の利用の確保に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第五十六条

(中山間地域・日本型直接支払室)
地域振興課に、中山間地域・日本型直接支払室を置く。
中山間地域・日本型直接支払室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
農地法第三十二条第一項第一号に掲げる農地の農業上の利用の確保に関すること。
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
中山間地域・日本型直接支払室に、室長を置く。

第五十七条

(農泊推進室及び農福連携推進室並びに企画官及びインバウンド推進専門官)
都市農村交流課に、農泊推進室及び農福連携推進室並びに企画官二人及びインバウンド推進専門官一人を置く。
農泊推進室は、農山漁村と都市との地域間交流に関する事務のうち農泊(観光旅客の農山漁村への来訪及び滞在をいう。)の推進に関する事務をつかさどる。
農泊推進室に、室長を置く。
農福連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。
農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
農福連携推進室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、都市農村交流課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
インバウンド推進専門官は、外国人観光旅客の農山漁村への来訪及び滞在の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第五十八条

(鳥獣対策室及び農村環境対策室並びに企画官、環境計画官、環境資源保全官、地すべり地質対策官及び地すべりリスク対策官)
鳥獣対策・農村環境課に、鳥獣対策室及び農村環境対策室並びに企画官、環境計画官、環境資源保全官、地すべり地質対策官及び地すべりリスク対策官それぞれ一人を置く。
鳥獣対策室は、鳥獣害の防除に関する事務をつかさどる。
鳥獣対策室に、室長を置く。
農村環境対策室は、土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関する事務のうち気候変動への対応、生物の多様性の確保又は環境の状況の評価に係るものに関する事務をつかさどる。
農村環境対策室に、室長を置く。
企画官は、鳥獣対策・農村環境課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
環境計画官は、土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
環境資源保全官は、土地その他の開発資源の調査に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
地すべり地質対策官は、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10 地すべりリスク対策官は、地すべりの発生のおそれ及び地すべりによる影響についての評価並びに地すべり防止施設の維持保全に係る指針の策定に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第五十九条

(計画調整室、施工企画調整室及び海外土地改良技術室並びに事業調整管理官、技術調査官、農業土木専門官、首席農業土木専門官、事業計画企画官、入札契約技術企画官、技術情報管理官、技術評価官、用地官及び用地管理官)
設計課に、計画調整室、施工企画調整室及び海外土地改良技術室並びに事業調整管理官一人、技術調査官一人、農業土木専門官二人、首席農業土木専門官一人、事業計画企画官一人、入札契約技術企画官一人、技術情報管理官一人、技術評価官一人、用地官三人及び用地管理官一人を置く。
計画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
土地改良事業に関する長期計画に関すること。
土地、水その他の資源の開発に関する企画及び立案に関すること。
土地改良事業計画に関する事務の調整に関すること。
計画調整室に、室長を置く。
施工企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地改良事業の工事の設計基準、積算基準及び施工基準に関すること。
土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。
施工企画調整室に、室長を置く。
海外土地改良技術室は、整備部の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
海外土地改良技術室に、室長を置く。
事業調整管理官は、設計課の所掌事務に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
技術調査官は、土地改良事業の工事の設計に関する技術に関する重要事項についての調査、企画、連絡調整及び指導を行う。
10 農業土木専門官は、命を受けて、土地改良事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての指導並びに工事の設計についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 首席農業土木専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
12 事業計画企画官は、土地改良事業計画に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
13 入札契約技術企画官は、土地改良事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての契約に必要な専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 技術情報管理官は、土地改良事業の工事を行うために必要な情報の収集、整理、分析及び利用に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 技術評価官は、土地改良事業に係る技術に関する事項についての情報の収集、分析及び評価、連絡調整並びに指導に関する事務を行う。
16 用地官は、命を受けて、土地改良事業の用に供する土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
17 用地管理官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。

第六十条

(企画官、団体指導専門官及び土地改良調整官)
土地改良企画課に、企画官、団体指導専門官及び土地改良調整官それぞれ一人を置く。
企画官は、土地改良企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
団体指導専門官は、土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会の業務及び会計に関する指導及び連絡調整に関する事務を行う。
土地改良調整官は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十七条の十一第一項に規定する連携管理保全計画の作成に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第六十一条

(農業用水対策室及び施設保全管理室並びに水資源企画官及び農業水利施設企画官)
水資源課に、農業用水対策室及び施設保全管理室並びに水資源企画官及び農業水利施設企画官それぞれ一人を置く。
農業用水対策室は、農林水産省組織令第八十二条第三号及び第四号に規定する土地改良事業(農業水利施設の保全その他の管理を除く。)に係る水の使用に関する企画及び連絡調整並びに指導及び助成に関する事務をつかさどる。
農業用水対策室に、室長を置く。
施設保全管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業水利施設の保全その他の管理に関すること。
土地改良財産(土地改良法第九十四条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。
施設保全管理室に、室長を置く。
水資源企画官は、土地改良事業を基幹事業とする水資源開発のための地域計画に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
農業水利施設企画官は、農業水利施設の維持保全及び更新に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第六十二条

(経営体育成基盤整備推進室及び多面的機能支払推進室並びに事業推進企画官及び多面的機能支払専門官)
農地資源課に、経営体育成基盤整備推進室及び多面的機能支払推進室並びに事業推進企画官及び多面的機能支払専門官それぞれ一人を置く。
経営体育成基盤整備推進室は、土地改良事業のうち区画整理を行う事業に関する事務をつかさどる。
経営体育成基盤整備推進室に、室長を置く。
多面的機能支払推進室は、農地その他の農業資源の保全を図るための活動に対する支援に関する事務をつかさどる。
多面的機能支払推進室に、室長を置く。
事業推進企画官は、命を受けて、土地改良事業の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
多面的機能支払専門官は、農地その他の農業資源の保全を図るための活動に対する支援に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第六十三条

(農村整備調査官、企画官及び集落排水資源循環専門官)
地域整備課に、農村整備調査官、企画官及び集落排水資源循環専門官それぞれ一人を置く。
農村整備調査官は、地域整備課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
企画官は、地域整備課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
集落排水資源循環専門官は、農業集落排水施設から生じた汚泥の肥料としての利用に関する情報の収集、整理及び分析、連絡調整並びに指導に関する事務を行う。

第六十四条

(防災・減災対策室及び災害対策室並びに海岸・防災事業調整官、防災・減災企画官、緊急災害対策官及び災害査定官)
防災課に、防災・減災対策室及び災害対策室並びに海岸・防災事業調整官一人、防災・減災企画官一人、緊急災害対策官一人及び災害査定官二人を置く。
防災・減災対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農用地及び農業用施設に関する防災対策及び減災対策に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関すること。
農用地及び農業用施設に関する災害防除事業についての助成及び監督に関すること。
農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)の施行に関すること。
防災・減災対策室に、室長を置く。
災害対策室は、農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に関する事務をつかさどる。
災害対策室に、室長を置く。
海岸・防災事業調整官は、農用地及び農業用施設に関する災害防除事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
防災・減災企画官は、農用地及び農業用施設に関する防災対策及び減災対策に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
緊急災害対策官は、農業農村災害緊急派遣隊の管理及び運営に関する事務についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
災害査定官は、命を受けて、農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。
第二節 施設等機関
第一款 植物防疫所等

第六十五条

(植物防疫所の名称、位置及び管轄区域)
植物防疫所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

第六十六条

(那覇植物防疫事務所の位置及び管轄区域)
那覇植物防疫事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

第六十七条

(所長)
植物防疫所に、所長を置く。
所長は、植物防疫所の事務を掌理する。

第六十八条

(事務所長)
那覇植物防疫事務所に、事務所長を置く。
事務所長は、那覇植物防疫事務所の事務を掌理する。

第六十九条

(横浜植物防疫所に置く部等)
横浜植物防疫所に、次の四部並びに業務管理官及び研修指導官それぞれ一人を置く。

第七十条

(総務部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
職員の人事に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
営繕に関すること。
庁内の管理に関すること。
植物検疫及び病菌害虫防除技術に関する講習に関すること。
前各号に掲げるもののほか、植物防疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第七十一条

(総務部に置く課)
総務部に、次の二課を置く。

第七十二条

(庶務課の所掌事務)
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
職員の人事に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
庁内の管理に関すること。
植物検疫及び病菌害虫防除技術に関する講習に関すること。
前各号に掲げるもののほか、植物防疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第七十三条

(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
営繕に関すること。

第七十四条

(業務部の所掌事務)
業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
輸入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに調査及び研究並びに輸入病菌害虫の駆除及び予防に関すること。
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号。以下この款において「法」という。)第八条第七項の隔離栽培に関すること。
輸出植物若しくは病菌害虫が付着するおそれがある輸出物品、指定種苗又は法第十六条の二第一項若しくは第十六条の三第一項の規定により移動が制限され、若しくは禁止された植物等の検査及び取締りに関すること。
防除用器具の保管に関すること。
植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。
植物の病菌害虫の同定及びその方法の指導に関すること。

第七十五条

(統括植物検疫官及び統括同定官)
業務部に、統括植物検疫官七人及び統括同定官一人を置く。
統括植物検疫官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
輸入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに調査及び研究並びに輸入病菌害虫の駆除及び予防に関すること。
法第八条第七項の隔離栽培に関すること。
輸出植物若しくは病菌害虫が付着するおそれがある輸出物品、指定種苗又は法第十六条の二第一項若しくは第十六条の三第一項の規定により移動が制限され、若しくは禁止された植物等の検査及び取締りに関すること。
防除用器具の保管に関すること。
植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。
統括同定官は、植物の病菌害虫の同定及びその方法の指導に関する事務をつかさどる。

第七十六条

(調査研究部の所掌事務)
調査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
植物検疫及び病菌害虫防除技術の改善に関する調査及び研究に関すること。
諸外国における病菌害虫発生状況の調査に関すること。
諸外国植物防疫機関との情報の交換に関すること。

第七十七条

(統括調査官)
調査研究部に、統括調査官四人を置く。
統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
植物検疫及び病菌害虫防除技術の改善に関する調査及び研究に関すること。
諸外国における病菌害虫発生状況の調査に関すること。
諸外国植物防疫機関との情報の交換に関すること。

第七十七条の二

(リスク分析部の所掌事務)
リスク分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。
植物の病菌害虫の危険性の評価及び植物検疫上の適切な保護の水準を達成するために適用される措置の決定に関する調査及び研究に関すること。
植物を輸入する者その他の関係者(諸外国植物防疫機関を除く。次条第二項第二号において同じ。)との情報の交換に関すること。

第七十七条の三

(統括調査官)
リスク分析部に、統括調査官三人を置く。
統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
植物の病菌害虫の危険性の評価及び植物検疫上の適切な保護の水準を達成するために適用される措置の決定に関する調査及び研究に関すること。
植物を輸入する者その他の関係者との情報の交換に関すること。

第七十八条

(業務管理官の職務)
業務管理官は、植物検疫の業務の管理及び効率化に関する連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第七十八条の二

(研修指導官の職務)
研修指導官は、植物検疫及び病菌害虫防除技術に関する研修についての企画及び指導に関する事務を行う。

第七十九条

(名古屋植物防疫所に置く課等)
名古屋植物防疫所に、庶務課並びに統括植物検疫官五人及び調整指導官一人を置く。

第八十条

(庶務課の所掌事務)
庶務課は、第七十二条第一号から第四号までに掲げる事務及び前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。

第八十一条

(統括植物検疫官の職務)
統括植物検疫官は、命を受けて、第七十五条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。

第八十二条

(調整指導官の職務)
調整指導官は、植物検疫の業務についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第八十三条

(神戸植物防疫所に置く課等)
神戸植物防疫所に、庶務課及び会計課並びに業務部並びに調整指導官一人を置く。

第八十四条

(庶務課の所掌事務)
庶務課は、第七十二条第一号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

第八十五条

(会計課の所掌事務)
会計課は、第七十三条第二号及び第三号に掲げる事務並びに前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。

第八十六条

(業務部の所掌事務)
業務部は、第七十四条各号及び第七十六条第一号に掲げる事務をつかさどる。

第八十七条

(統括植物検疫官及び統括同定官)
業務部に、統括植物検疫官七人及び統括同定官一人を置く。
統括植物検疫官は、命を受けて、第七十五条第二項各号及び第七十七条第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
統括同定官は、第七十五条第三項の事務をつかさどる。

第八十八条

(調整指導官の職務)
調整指導官は、第八十二条の事務を行う。

第八十九条

(門司植物防疫所に置く課等)
門司植物防疫所に、庶務課並びに統括植物検疫官三人及び調整指導官一人を置く。

第九十条

(庶務課の所掌事務)
庶務課は、第七十二条第一号から第四号までに掲げる事務及び前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。

第九十一条

(統括植物検疫官の職務)
統括植物検疫官は、命を受けて、第七十五条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。

第九十二条

(調整指導官の職務)
調整指導官は、第八十二条の事務を行う。

第九十三条

(那覇植物防疫事務所に置く課等)
那覇植物防疫事務所に、庶務課並びに統括植物検疫官二人及び調整指導官一人を置く。

第九十四条

(庶務課の所掌事務)
庶務課は、第七十二条第一号から第四号までに掲げる事務及び前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。

第九十五条

(統括植物検疫官の職務)
統括植物検疫官は、命を受けて、第七十五条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。

第九十六条

(調整指導官の職務)
調整指導官は、第八十二条の事務を行う。

第九十七条

(支所及び出張所の名称及び位置)
植物防疫所の支所及び出張所の名称及び位置並びに那覇植物防疫事務所の出張所の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

第九十八条

(支所及び出張所の所掌事務)
支所は、次に掲げる事務をつかさどる。
輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究に関すること。
法第二十三条第一項の規定による発生予察事業の実施に関すること。
法第二十二条第一項に規定する指定有害動植物の防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。)及び防除用器具の保管に関すること。
出張所は、輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究に関する事務をつかさどる。

第九十九条

(支所長)
支所に、支所長を置く。

第百条

(統括植物検疫官)
横浜植物防疫所成田支所に統括植物検疫官六人を、横浜植物防疫所東京支所に統括植物検疫官二人を、横浜植物防疫所羽田空港支所に統括植物検疫官三人を、名古屋植物防疫所中部空港支所に統括植物検疫官二人を、神戸植物防疫所大阪支所に統括植物検疫官二人を、神戸植物防疫所関西空港支所に統括植物検疫官三人を、門司植物防疫所福岡支所に統括植物検疫官三人を置く。
統括植物検疫官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
輸入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに調査及び研究並びに輸入病菌害虫の駆除及び予防に関すること。
法第八条第七項の隔離栽培に関すること。
輸出植物若しくは病菌害虫が付着するおそれがある輸出物品、指定種苗又は法第十六条の二第一項若しくは第十六条の三第一項の規定により移動が制限され、若しくは禁止された植物等の検査及び取締りに関すること。
防除用器具の保管に関すること。
植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。
第二款 動物検疫所

第百一条

(動物検疫所の位置)
動物検疫所は、神奈川県に置く。

第百二条

(所長)
動物検疫所に、所長を置く。
所長は、動物検疫所の事務を掌理する。

第百三条

(動物検疫所に置く部等)
動物検疫所に、次の四部並びに調整指導官、統括検疫管理官及び感染症対策専門官それぞれ一人を置く。

第百四条

(総務部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
職員の人事に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
庁内の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、動物検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第百五条

(総務部に置く課等)
総務部に、次の二課を置く。

第百六条

(庶務課の所掌事務)
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
職員の人事に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
庁内の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、動物検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第百七条

(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

第百八条

削除

第百九条

(企画管理部の所掌事務)
企画管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
動物検疫所の所掌事務に関する総合的な企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
動物検疫所の所掌事務に関する調査並びに資料の収集、整理、分析及び提供に関すること。
動物検疫の業務に必要な技術の研修に関すること。
動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付けに関すること。
家畜伝染病のうち国内に常在しないものの病原体が国内に侵入することにより重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。

第百十条

(企画管理部に置く課)
企画管理部に、次の三課を置く。

第百十一条

(企画調整課の所掌事務)
企画調整課は、動物検疫所の所掌事務に関する総合的な企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

第百十二条

(調査課の所掌事務)
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
動物検疫所の所掌事務に関する調査並びに資料の収集、整理、分析及び提供に関すること(危機管理課の所掌に属するものを除く。)。
動物検疫の業務に必要な技術の研修に関すること。

第百十二条の二

(危機管理課の所掌事務)
危機管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
輸入に係る畜産物その他の物に係る処理施設及び保管施設並びに輸入動物の飼育施設の調査に関すること。
動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付けに関すること。
家畜伝染病のうち国内に常在しないものの病原体が国内に侵入することにより重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。

第百十三条

(検疫部の所掌事務)
検疫部は、次に掲げる事務(精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること。
輸出入動物に対する狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の規定に基づく検査に関すること。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置に関すること。
輸出入動物の健康検査に関すること。
委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。

第百十四条

(検疫部に置く課)
検疫部に、次の三課を置く。

第百十四条の二

(管理指導課の所掌事務)
管理指導課は、輸出入動物その他の物に対する検査その他の措置に係る業務の管理並びにこれに必要な指導に関する事務(精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第百十五条

(動物検疫課の所掌事務)
動物検疫課は、次に掲げる事務(管理指導課及び精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
家畜伝染病予防法の規定による輸出入動物に対する輸出入検査及びこれに基づく処置に関すること。
輸出入動物に対する狂犬病予防法の規定に基づく検査に関すること。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置に関すること。
輸出入動物の健康検査に関すること。
委託を受けて動物に対する検査を行うこと。

第百十六条

(畜産物検疫課の所掌事務)
畜産物検疫課は、次に掲げる事務(管理指導課及び精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
家畜伝染病予防法の規定による輸出入に係る畜産物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること(動物検疫課の所掌に属するものを除く。)。
委託を受けて行う畜産物その他の物に対する検査又は消毒に関すること。

第百十七条

(精密検査部の所掌事務)
精密検査部は、次に掲げる事務をつかさどる。
輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関すること。
輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、病理検査、理化学検査その他の検査に係る精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関すること。
輸出入動物その他の物の危険性の評価に関すること。

第百十八条

(精密検査部に置く課)
精密検査部に、次の四課を置く。

第百十九条

(微生物検査課の所掌事務)
微生物検査課は、輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関する事務(海外病検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第百十九条の二

(海外病検査課の所掌事務)
海外病検査課は、輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫(家畜伝染病及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十三条第一項に規定する輸入防疫対象疾病のうち国内に常在しないものの病原体であるものに限る。)に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関する事務をつかさどる。

第百二十条

(病理・理化学検査課の所掌事務)
病理・理化学検査課は、輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、病理検査、理化学検査その他の検査に係る精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関する事務(微生物検査課及び海外病検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第百二十一条

(危険度分析課の所掌事務)
危険度分析課は、輸出入動物その他の物の危険性の評価に関する事務をつかさどる。

第百二十二条

(調整指導官の職務)
調整指導官は、動物検疫の業務についての連絡調整及び指導に関する事務(管理指導課及び感染症対策専門官の所掌に属するものを除く。)を行う。

第百二十三条

(統括検疫管理官の職務)
統括検疫管理官は、動物検疫の業務についての専門技術上の調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第百二十三条の二

(感染症対策専門官の職務)
感染症対策専門官は、動物検疫の業務のうち動物由来感染症に関する業務についての連絡調整及び指導に関する事務(管理指導課の所掌に属するものを除く。)を行う。

第百二十四条

(支所及び出張所の名称及び位置)
動物検疫所の支所及び出張所の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。

第百二十五条

(支所及び出張所の所掌事務)
支所及び出張所は、次に掲げる事務をつかさどる。
家畜伝染病予防法の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること。
輸出入動物に対する狂犬病予防法の規定に基づく検査に関すること。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置に関すること。
輸出入動物の健康検査に関すること。
動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付けに関すること。
委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。

第百二十六条

(支所長)
支所に、支所長を置く。

第百二十七条

(調整指導官及び統括検疫管理官)
支所に、調整指導官及び統括検疫管理官それぞれ一人(北海道・東北支所及び沖縄支所にあっては、調整指導官一人)を置く。
調整指導官は、動物検疫の業務についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
統括検疫管理官は、動物検疫の業務についての専門技術上の調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第百二十八条

(出張所長)
出張所に、出張所長を置く。
第三款 動物医薬品検査所

第百二十九条

(動物医薬品検査所の位置)
動物医薬品検査所は、茨城県に置く。

第百三十条

(所長)
動物医薬品検査所に、所長を置く。
所長は、動物医薬品検査所の事務を掌理する。

第百三十一条

(動物医薬品検査所に置く部等)
動物医薬品検査所に、企画連絡室、庶務課及び会計課並びに次の二部を置く。

第百三十二条

(企画連絡室の所掌事務)
企画連絡室は、次に掲げる事務をつかさどる。
動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する連絡調整に関すること。
動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する資料の収集、整理及び提供に関すること。
動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の製造及び検査に関する技術の講習に関すること。
動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する技術的事項についての審査、調査、評価及び指導に関すること。
動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査成績並びに標準製剤の保証並びに病原微生物その他の危険物の管理に関する監査に関すること。

第百三十二条の二

(企画連絡室に置く課)
企画連絡室に、次の三課を置く。

第百三十二条の三

(企画調整課の所掌事務)
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する連絡調整に関すること(審査調整課の所掌に属するものを除く。)。
動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する資料の収集、整理及び提供に関すること。
動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の製造及び検査に関する技術の講習に関すること。

第百三十二条の四

(審査調整課の所掌事務)
審査調整課は、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する技術的事項についての審査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。

第百三十二条の五

(技術指導課の所掌事務)
技術指導課は、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する技術的事項についての調査、評価及び指導に関する事務をつかさどる。

第百三十三条

(動物用医薬品審査官、動物用医療機器審査官、動物用医薬品専門官及び病原微生物管理専門官)
企画連絡室に、動物用医薬品審査官三人、動物用医療機器審査官一人、動物用医薬品専門官三人及び病原微生物管理専門官一人を置く。
動物用医薬品審査官は、命を受けて、動物用医薬品の検査に関する専門技術上の事項についての審査に関する事務を行う。
動物用医療機器審査官は、動物用医療機器の検査に関する専門技術上の事項についての審査に関する事務を行う。
動物用医薬品専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
動物用医薬品の再評価に関する専門技術上の事項についての資料の収集及び整理に関すること。
動物用医薬品の検査に係る国際的な基準の設定に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整並びに資料の収集及び整理に関すること。
動物用抗菌剤の使用に伴う危険性に関する専門技術上の事項についての評価、資料の収集及び整理並びにその結果の提供に関すること。
病原微生物管理専門官は、病原微生物の管理に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第百三十四条

(庶務課の所掌事務)
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
職員の人事に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
前各号に掲げるもののほか、動物医薬品検査所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第百三十四条の二

(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
庁内の管理に関すること。

第百三十五条

(検査第一部の所掌事務)
検査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品の検査を行うこと。
動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品の検査に関する調査及び研究を行うこと。
動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品に係る細胞株、ウイルス株、菌株及び標準製剤の保存及び配布を行うこと。

第百三十六条

(検査第二部の所掌事務)
検査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
動物用の医薬品(生物学的製剤を除く。次号及び第三号において同じ。)、医薬部外品及び医療機器の検査を行うこと。
動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器の検査に関する調査及び研究を行うこと。
動物用の医薬品及び医薬部外品に係る菌株及び標準製剤の保存及び配布を行うこと。
第四款 農林水産研修所

第百三十七条

(農林水産研修所の位置)
農林水産研修所は、東京都に置く。

第百三十八条

(所長及び副所長)
農林水産研修所に、所長及び副所長一人を置く。
所長は、農林水産研修所の事務を掌理する。
副所長は、所長を助け、農林水産研修所の事務を整理する。

第百三十九条

(農林水産研修所に置く課等)
農林水産研修所に、次の三課並びに研修調整官一人、研修企画官四人、農福連携研修企画官一人、教務指導官二人及び技術研修指導官九人を置く。

第百四十条

(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務(技術研修課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
職員の人事に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
行政財産及び物品の管理に関すること。
庁内の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、農林水産研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第百四十一条

(教務課の所掌事務)
教務課は、次に掲げる事務(技術研修課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
研修計画の作成及び実施に関すること。
研修生の入所及び退所並びに研修生活に関すること。
研修に関する調査並びに資料の収集及び整理に関すること。

第百四十二条

(技術研修課の所掌事務)
技術研修課は、次に掲げる事務に係る第百四十条第三号から第六号まで及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。
食品の表示の適正化及び安全性の確保に関する技術についての研修に関すること。
農業の機械化及び農業に関する普及事業についての研修に関すること。
農林漁業従事者の生活に関する知識及び技術並びに農林漁業従事者の生活に関する普及事業についての研修に関すること。
障害者の農業に関する活動の促進に関する知識及び技術についての研修に関すること。
前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る技術に関する研修に関すること。

第百四十三条

(研修調整官の職務)
研修調整官は、農林水産省の所掌に係る事務及び技術に関する研修についての総合的な企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第百四十四条

(研修企画官の職務)
研修企画官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る事務及び技術に関し必要な研修の企画に関する事務(農福連携研修企画官の所掌に属するものを除く。)を行う。

第百四十五条

(農福連携研修企画官の職務)
農福連携研修企画官は、障害者の農業に関する活動の促進に関する知識及び技術についての研修の企画に関する事務を行う。

第百四十六条

(教務指導官の職務)
教務指導官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る事務に関し必要な研修を行う。

第百四十七条

(技術研修指導官の職務)
技術研修指導官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る技術に関し必要な研修を行う。
第五款 農林水産政策研究所

第百四十八条

(農林水産政策研究所の位置)
農林水産政策研究所は、東京都に置く。

第百四十九条

(所長及び次長)
農林水産政策研究所に、所長及び次長一人を置く。
所長は、農林水産政策研究所の事務を掌理する。
次長は、所長を助け、農林水産政策研究所の事務を整理する。

第百五十条

(農林水産政策研究所に置く室等)
農林水産政策研究所に、次の一室及び二課並びに総括上席研究官三人及び政策研究調整官四人を置く。

第百五十一条

(企画広報室の所掌事務)
企画広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
調査及び研究の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
調査及び研究に関する広報に関すること。
調査及び研究に関する連絡調整に関すること。
図書その他の調査及び研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。
調査及び研究に関する情報の分析及び提供に関すること。

第百五十二条

(庶務課の所掌事務)
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
職員の人事に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
前各号に掲げるもののほか、農林水産政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第百五十三条

(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
物品の管理に関すること。
庁内の管理に関すること。

第百五十四条

(総括上席研究官の所掌事務)
総括上席研究官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する調査及び研究に関する事務を総括する。

第百五十五条

(政策研究調整官の所掌事務)
政策研究調整官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する調査及び研究に係る重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務をつかさどる。

第百五十六条

(参与)
農林水産政策研究所に、参与を置くことができる。
参与は、所長の諮問を受けて、農林水産政策研究所の事務に参与する。

第百五十七条

(専門委員)
農林水産政策研究所に、専門委員を置くことができる。
専門委員は、所長の指揮を受けて、専門事項を調査する。
第三節 地方支分部局
第一款 地方農政局
第一目 内部部局

第百五十八条

(地方参事官、副地方参事官、地方調整官、持続的食料システム戦略推進官及び輸出対策推進官)
地方農政局に、各地方農政局を通じて地方参事官六十人、副地方参事官三十六人、地方調整官二人、持続的食料システム戦略推進官七人及び輸出対策推進官七人を置く。
地方参事官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関する重要事項に関する事務を行う。
副地方参事官は、命を受けて、地方参事官の行う事務を助ける。
地方調整官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関し調整を要する重要事項に関する事務を行う。
持続的食料システム戦略推進官は、命を受けて、持続的な食料システムの確立に関する事務のうち地方農政局の所掌に係るものに関する企画及び立案に関する事務を総括する。
輸出対策推進官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括する。

第百五十九条

(企画調整室)
地方農政局に、企画調整室を置く。
企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方農政局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
地方農政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
公文書類の審査に関すること。
広報に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
農畜産物、飲食料品及び油脂についての物価対策に関する事務のうち地方農政局の所掌に係るものの総括に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること(総務部(北陸農政局、東海農政局、近畿農政局及び中国四国農政局にあっては、総務課)及び消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。
前各号に掲げるもののほか、地方農政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第百六十条

(調整官、企画官、地域農政調整官及びデジタル変革推進専門官)
企画調整室に、調整官二人、企画官三人(東北農政局にあっては、四人)、地域農政調整官一人(中国四国農政局にあっては、二人)及びデジタル変革推進専門官一人を置く。
調整官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関する総合的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
企画官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
地域農政調整官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における地域農業の総合的な振興に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
デジタル変革推進専門官は、地方農政局の所掌事務に関するデジタル技術の活用に関する専門の事項(データのマネジメント及び活用に関するものを含む。)並びにデジタル技術を活用した事務の運営の改善及び効率化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第百六十一条

(総務部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
局長の官印及び局印の保管に関すること。
職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
地方農政局の保有する情報の公開に関すること。
地方農政局の保有する情報の安全の確保に関すること。
地方農政局の保有する個人情報の保護に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること。
十一
営繕に関すること。
十二
庁内の管理に関すること。
十三
地方農政局の所掌事務の運営の改善に関すること。
十四
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定の経理並びに東日本大震災復興特別会計の経理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
十五
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
十六
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定に属する物品の管理並びに東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。

第百六十二条

(消費・安全部の所掌事務)
消費・安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
食品表示法第四条第六項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。以下「食品表示基準」という。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。第百七十六条第一号、第二百九十一条第二号及び第三百七条第一号において同じ。)。
指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
農産物検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
特定第一種水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(届出採捕者及び特定第一種水産動植物等取扱事業者に対する勧告等に係るものに限る。)。
健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
十一
病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)並びに家畜及び養殖水産動植物の衛生に関すること。
十二
獣医療に関すること。
十三
肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては緑肥及び堆肥並びに経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、飼料にあっては生産部の所掌に属するものを除く。)。
十四
輸出入植物の検疫に関する情報の収集及び提供に関すること。

第百六十三条

(生産部の所掌事務)
生産部は、次に掲げる事務をつかさどる。
農畜産物(蚕糸を含み、種苗(さとうきび及びばれいしょの種苗、桑苗並びに飼料作物の種苗を除く。)を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
農作物の作付体系の合理化に関すること。
家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
農地の土壌の改良に関すること。
草地の整備に関すること。
蚕病の予防に関すること。
農機具その他の農畜産業専用物品(飼料を除き、蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全部の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する農畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。
飼料の安定供給の確保に関すること。
地方競馬の監督に関すること。
農業技術の改良及び発達並びに農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
十一
米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十二
主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十三
主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
十四
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収に関すること。
十五
輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
十六
農産物検査に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
十七
農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。

第百六十四条

(経営・事業支援部の所掌事務)
経営・事業支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。
飲食料品(米穀を主な原料とするものを除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
農畜産物、飲食料品及び油脂の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関すること。
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための農林水産業又は食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業とこれらに関連する事業との連携に関すること。
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における新たな事業機会の創出に関すること(農村振興部の所掌に属するものを除く。)。
農畜産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関すること。
特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産部の所掌に属するものを除く。)。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
十一
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(生産部の所掌に属するものを除く。)。
十二
中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること。
十三
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十四
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
十五
日本農林規格に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
十六
農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること。
十七
農業経営の改善及び安定に関すること。
十八
食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
十九
農業を担うべき者の確保に関すること。
二十
農業労働に関すること。
二十一
国有農地等の管理及び処分に関すること。
二十二
農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
二十三
農業構造の改善に関すること。
二十四
農業委員会に関すること。
二十五
農畜産業の振興のための資金についての調整に関すること。
二十六
農畜産業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること。
二十七
農業信用基金協会の業務の監督に関すること。
二十八
農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。

第百六十五条

(農村振興部の所掌事務)
農村振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。
農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
農業就業構造の改善に関すること。
地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関すること。
農畜産物の生産された地域における当該農畜産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
農地の転用に関すること。
農業水利に関すること。
十一
交換分合(国立研究開発法人森林研究・整備機構の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。
十二
土地改良事業(国立研究開発法人森林研究・整備機構及び独立行政法人水資源機構の行うものを除く。)に関すること。
十三
土地改良財産の管理及び処分に関すること。
十四
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
十五
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(地すべり等防止法の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することを除く。)。
十六
地方公共団体からの要請等に基づき派遣される農業農村災害緊急派遣隊に関すること。
十七
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること。
十八
市民農園の整備の促進に関すること。
十九
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。

第百六十六条

(統計部の所掌事務)
統計部は、農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関する事務をつかさどる。

第百六十七条

(総務部等に置く課等)
北陸農政局、東海農政局、近畿農政局及び中国四国農政局に、総務管理官一人を置く。
総務部に、次の二課及び事業経理官一人を置く。
北陸農政局、東海農政局、近畿農政局及び中国四国農政局に、企画調整室、消費・安全部、生産部、経営・事業支援部、農村振興部及び統計部に置くもののほか、次の二課及び事業経理官一人を置く。

第百六十八条

(総務管理官の職務)
総務管理官は、命を受けて、次条第一項各号及び第百七十条各号に掲げる事務に関する重要事項に関する事務を行う。

第百六十九条

(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
局長の官印及び局印の保管に関すること。
職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
地方農政局の保有する情報の公開に関すること。
地方農政局の保有する情報の安全の確保に関すること。
地方農政局の保有する個人情報の保護に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
地方農政局の所掌事務の運営の改善に関すること。
東北農政局、関東農政局及び九州農政局の総務部総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、総務部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。

第百七十条

(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること。
営繕に関すること。
庁内の管理に関すること。
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定の経理並びに東日本大震災復興特別会計の経理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定に属する物品の管理並びに東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。

第百七十一条

(事業経理官の職務)
事業経理官は、次に掲げる事務に参画する。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び国営土地改良事業勘定の経理並びに東日本大震災復興特別会計の経理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。

第百七十二条

(管理官、人事企画調整官、監査官及び情報管理専門官)
総務課に、管理官五人、人事企画調整官一人及び監査官二人を置く。
管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
人事企画調整官は、地方農政局の職員の人事に関する特定事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
監査官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関する監査に関する事務を行う。
第一項に掲げるもののほか、中国四国農政局の総務課及び九州農政局の総務部総務課に、それぞれ情報管理専門官一人を置く。
情報管理専門官は、地方農政局の所掌事務に係る行政文書に記録された情報の管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第百七十三条

(国有財産管理・調達室並びに会計専門官及び管理官)
会計課に、国有財産管理・調達室及び会計専門官五人を置く。
国有財産管理・調達室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定に属する物品の管理並びに東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
営繕に関すること。
庁内の管理に関すること。
会計専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第一項に掲げるもののほか、中国四国農政局の会計課に、管理官一人を置く。
管理官は、国有財産の管理及び処分並びに物品の管理並びに営繕についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第百七十四条

(消費・安全部に置く課等)
消費・安全部に、次の四課並びに消費・安全調整官及び消費・安全管理官それぞれ一人を置く。

第百七十五条

(消費生活課の所掌事務)
消費生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。
消費・安全部の所掌に属する事務の調整に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
前三号に掲げるもののほか、消費・安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第百七十六条

(米穀流通・食品表示監視課の所掌事務)
米穀流通・食品表示監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。
食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
農産物検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(安全管理課の所掌に属するものを除く。)。
特定第一種水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(届出採捕者及び特定第一種水産動植物等取扱事業者に対する勧告等に係るものに限る。)。

第百七十七条

(農産安全管理課の所掌事務)
農産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
病虫害の防除に関すること(蚕病の予防に関することを除く。)。
肥料及び農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(緑肥及び堆肥並びに経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
輸出入植物の検疫に関する情報の収集及び提供に関すること。

第百七十八条

(畜水産安全管理課の所掌事務)
畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関することを除く。)。
家畜及び養殖水産動植物の衛生に関すること。
獣医療に関すること。
飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(飼料にあっては、生産部の所掌に属するものを除く。)。

第百七十九条

(消費・安全調整官の職務)
消費・安全調整官は、消費・安全部の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第百八十条

(消費・安全管理官の職務)
消費・安全管理官は、消費・安全部の所掌事務に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第百八十一条

(消費者行政専門官、食品アクセス推進専門官、食育情報専門官及び教育ファーム推進専門官)
消費生活課に、消費者行政専門官二人、食品アクセス推進専門官一人、食育情報専門官二人及び教育ファーム推進専門官一人を置く。
消費者行政専門官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における一般消費者の利益の保護に関し調整を要する専門の事項(食品アクセス推進専門官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
食品アクセス推進専門官は、地方農政局の管轄区域内における食料の円滑な入手の確保に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
食育情報専門官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及及び情報の提供に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
教育ファーム推進専門官は、地方農政局の管轄区域内における食料の消費の増進、改善及び調整の観点からの農林水産業に関する知識の普及及び情報の提供に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第百八十二条

(生産部に置く課)
生産部に、次の五課及び農産政策調整官一人を置く。

第百八十三条

(生産振興課の所掌事務)
生産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
生産部の所掌に属する事務の調整に関すること。
穀類及びその生産に伴う副産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(環境・技術課の所掌に属するものを除く。)。
農作物の作付体系の合理化に関すること(環境・技術課の所掌に属するものを除く。)。
米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
米穀の需給計画の作成に関すること。
米穀の生産の調整に関すること。
農産物検査に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、生産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第百八十四条

(業務管理課の所掌事務)
業務管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収に関すること。
主要食糧の集荷、買入れ、保管及び売渡しに関すること。
輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。

第百八十五条

(園芸特産課の所掌事務)
園芸特産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
園芸農産物、工芸農産物、いも類及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(環境・技術課の所掌に属するものを除く。)。
園芸農作物、工芸農作物及びいも類の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除並びに蚕病の予防に関すること。
蚕糸業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

第百八十六条

(畜産課の所掌事務)
畜産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(環境・技術課の所掌に属するものを除く。)。
家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
草地の整備に関すること。
畜産業専用物品(飼料を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(畜産製品の製造に係るものの生産に関すること及び消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
飼料の安定供給の確保に関すること。
地方競馬の監督に関すること。
畜産技術の改良及び発達に関すること。

第百八十七条

(環境・技術課の所掌事務)
環境・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業生産に関する総合的な政策のうち環境の保全に関すること。
環境への負荷の低減に資する農畜産物の流通及び消費の増進に関すること。
農作物の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除に関すること(園芸特産課の所掌に属するものを除く。)。
農業の生産行程の改善のための農業生産に関する規範に関すること。
農地の土壌の改良に関すること。
農機具その他の農業専用物品(蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全部の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
緑肥及び堆肥の生産に関すること。
農業技術の改良及び発達並びに農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。

第百八十七条の二

(農産政策調整官の職務)
農産政策調整官は、生産部の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第百八十七条の三

(上席農政業務管理官、農政調整官、地域指導官及び検査技術指導官)
生産振興課に、上席農政業務管理官一人、農政調整官一人(東北農政局及び北陸農政局にあっては、二人)、地域指導官一人及び検査技術指導官二人(東北農政局及び中国四国農政局にあっては、三人)を置く。
上席農政業務管理官は、生産振興課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を総括する。
農政調整官は、命を受けて、生産振興課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
地域指導官は、地方農政局の管轄区域内における地域農業生産の総合的な振興に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
検査技術指導官は、命を受けて、農産物検査に関する技術の指導及び検査方法の改善並びに調査及び連絡調整に関する事務を行う。

第百八十七条の四

(農政調整官及び流通指導官)
園芸特産課に、農政調整官五人(東北農政局及び中国四国農政局にあっては四人、北陸農政局にあっては三人)及び流通指導官一人を置く。
農政調整官は、命を受けて、園芸特産課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
流通指導官は、園芸特産課の所掌事務に係る農産物(蚕糸を含む。)の生産及び流通の改善に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第百八十七条の五

(農政調整官、畜産環境対策官、畜産物流通指導官及び競馬監督官)
畜産課に、農政調整官一人、畜産環境対策官一人、畜産物流通指導官一人及び競馬監督官一人(関東農政局及び東海農政局にあっては、二人)を置く。
農政調整官は、畜産課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
畜産環境対策官は、地方農政局の管轄区域内における畜産に関する環境の保全に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
畜産物流通指導官は、畜産物の流通の改善に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
競馬監督官は、命を受けて、地方競馬の実施の監督に関する事務を行う。

第百八十七条の六

(農政調整官及びスマート農業技術活用促進専門官)
環境・技術課に、農政調整官一人及びスマート農業技術活用促進専門官二人を置く。
農政調整官は、環境・技術課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
スマート農業技術活用促進専門官は、命を受けて、スマート農業技術等の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第百八十八条

(経営・事業支援部に置く課等)
経営・事業支援部に、次の五課及び経営政策調整官一人を置く。

第百八十九条

(担い手育成課の所掌事務)
担い手育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経営・事業支援部の所掌に属する事務の調整に関すること。
農業経営の改善及び安定に関すること。
食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、経営・事業支援部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第百九十条

(輸出促進課の所掌事務)
輸出促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関すること。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
農畜産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関すること。
特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産部の所掌に属するものを除く。)。

第百九十一条

(食品企業課の所掌事務)
食品企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
飲食料品(米穀を主な原料とするものを除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
農畜産物、飲食料品及び油脂の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための農林水産業又は食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業とこれらに関連する事業との連携に関すること。
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における新たな事業機会の創出に関すること(農村振興部の所掌に属するものを除く。)。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(生産部及び輸出促進課の所掌に属するものを除く。)。
中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること。
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
十一
日本農林規格に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。

第百九十二条

(農地政策推進課の所掌事務)
農地政策推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
農地の利用の集積に関すること。
国有農地等の管理及び処分に関すること。
農業委員会に関すること。

第百九十三条

(経営支援課の所掌事務)
経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業を担うべき者の確保に関すること。
農業構造の改善に関すること(農地政策推進課の所掌に属するものを除く。)。
農業労働に関すること。
農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること。
農畜産業の振興のための資金についての調整に関すること。
農畜産業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること。
農業信用基金協会の業務の監督に関すること。
農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。

第百九十四条

(経営政策調整官の職務)
経営政策調整官は、経営・事業支援部の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第百九十五条

(農業組織育成指導官)
担い手育成課に、農業組織育成指導官一人を置く。
農業組織育成指導官は、地方農政局の管轄区域内における農地所有適格法人並びに農用地の効率的かつ総合的な利用及び農用地の利用関係の改善を図るための事業を行う組織の育成に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第百九十六条

(知的財産監視官)
東北農政局、北陸農政局、東海農政局、近畿農政局、中国四国農政局及び九州農政局の経営・事業支援部輸出促進課にそれぞれ知的財産監視官一人を置き、関東農政局の経営・事業支援部輸出促進課に知的財産監視官二人を置く。
知的財産監視官は、地方農政局の管轄区域内における特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第三項に規定する地理的表示及び同法第四条第一項に規定する登録標章に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導、種苗に係る表示に関する事項についての調査、連絡調整及び指導並びに種苗の利用に関する専門の事項についての連絡調整に関する事務を行う。

第百九十七条

(地域計画推進指導官、訟務官、小作官、管理官、国庫帰属農地管理官及び農地集積指導官)
農地政策推進課に、地域計画推進指導官二人、訟務官二人(北陸農政局にあっては、一人)、小作官一人、管理官一人及び国庫帰属農地管理官一人を置く。
地域計画推進指導官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
訟務官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における農地法に基づく処分に係る不服申立て及び訴訟並びに国有農地等の管理及び処分に係る訴訟に関する事務を行う。
小作官は、地方農政局の管轄区域内における小作関係その他農地の利用関係の争議の調停に関する事務を行う。
管理官は、地方農政局の管轄区域内における国有農地等(国庫帰属農地を除く。)の管理及び売払並びに所管換及び所属替に関する事務(訴訟に関するものを除く。)を行う。
国庫帰属農地管理官は、地方農政局の管轄区域内における国庫帰属農地の管理及び売払並びに所管換及び所属替に関する事務(訴訟に関するものを除く。)を行う。
第一項に掲げるもののほか、東北農政局、関東農政局、近畿農政局、中国四国農政局及び九州農政局の経営・事業支援部農地政策推進課に、それぞれ農地集積指導官一人を置く。
農地集積指導官は、地方農政局の管轄区域内における農地の利用の集積に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第百九十八条

(人材確保支援企画官)
経営支援課(近畿農政局の経営・事業支援部経営支援課を除く。)に、人材確保支援企画官一人を置く。
人材確保支援企画官は、地方農政局の管轄区域内における農業労働力の確保に対する支援に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第百九十九条

(農村振興部に置く課等)
農村振興部に、次の十一課を置く。
前項に掲げるもののほか、九州農政局の農村振興部に事業管理調整官一人を置く。
前二項に掲げるもののほか、農村振興部に洪水調節機能強化対策官一人を置く。
前三項に掲げるもののほか、東北農政局の農村振興部に福島復旧復興対策官一人を置く。

第二百条

(設計課の所掌事務)
設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農村振興部の所掌に属する事務の調整に関すること。
土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
土地改良事業の工事の設計に関すること。
土地改良事業に関する長期計画に関すること。
水資源の農業上の利用の確保に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。
農業水利に関すること。
土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、農村振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第二百一条

(農村計画課の所掌事務)
農村計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
土地その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
農地の転用に関すること。
土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。
土地、水その他の資源の開発に関する企画及び立案に関すること。
市民農園の整備の促進に関すること。
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。

第二百一条の二

(都市農村交流課の所掌事務)
都市農村交流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること。
農業就業構造の改善に関すること。
地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関すること。
農畜産物の生産された地域における当該農畜産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。

第二百二条

(土地改良管理課の所掌事務)
土地改良管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地改良事業に関する制度に関すること。
交換分合(国立研究開発法人森林研究・整備機構の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。

第二百三条

(農村環境課の所掌事務)
農村環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地その他の開発資源の調査に関すること。
土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。
鳥獣害の防除に関すること。

第二百四条

(事業計画課の所掌事務)
事業計画課は、土地改良事業計画に関する事務(農村環境課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第二百五条

(用地課の所掌事務)
用地課は、土地改良事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業の用に供する土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務をつかさどる。

第二百六条

(水利整備課の所掌事務)
水利整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業水利施設の管理に関すること。
土地改良事業のうち前号に掲げる事業以外の事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
土地改良財産の管理及び処分に関すること。

第二百七条

(農地整備課の所掌事務)
農地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地改良事業のうち区画整理、干拓及び農用地の造成の事業並びに農業用道路の整備を行う事業に関すること。
土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。

第二百八条

(地域整備課の所掌事務)
地域整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地改良事業のうち農業集落排水施設の整備を行う事業に関すること。
農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。

第二百九条

(防災課の所掌事務)
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地改良事業のうち農用地及び農業用施設に関する災害防除事業及び災害復旧事業に関すること。
農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)の施行に関すること。
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(地すべり等防止法の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することを除く。)。
農業農村災害緊急派遣隊に関すること。

第二百十条

(事業管理調整官の職務)
事業管理調整官は、農村振興部の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百十条の二

(洪水調節機能強化対策官の職務)
洪水調節機能強化対策官は、ダムその他のえん堤の洪水調節機能の強化に関する事務のうち農村振興部の所掌に係るものに関し調整を要する事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百十一条

(福島復旧復興対策官の職務)
福島復旧復興対策官は、福島の復旧及び復興に関する事務のうち農村振興部の所掌に係るものに関し調整を要する事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百十二条

(事業調整室並びに農業土木専門官、技術審査官、工事検査官、水利計画官、地域環境調整官、強靱化指導官及び技術審査専門官)
設計課に、事業調整室並びに農業土木専門官一人(九州農政局にあっては、二人)、技術審査官一人、工事検査官一人及び水利計画官一人を置く。
事業調整室は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の実施並びに土地改良事業の実施についての指導及び助成に関し調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務をつかさどる。
農業土木専門官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
技術審査官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての契約に必要な専門技術上の事項についての審査及び連絡調整に関する事務を行う。
工事検査官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の工事の検査に関する事務を行う。
水利計画官は、地方農政局の管轄区域内における農業水利に関する専門技術上の事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
第一項に規定するもののほか、九州農政局の農村振興部設計課に地域環境調整官一人を、東北農政局、関東農政局及び東海農政局の農村振興部設計課にそれぞれ強靱化指導官一人を、関東農政局及び北陸農政局の農村振興部設計課にそれぞれ技術審査専門官一人を、東北農政局、近畿農政局、中国四国農政局及び九州農政局の農村振興部設計課にそれぞれ技術審査専門官二人を置く。
地域環境調整官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の工事に係る環境との調和への配慮に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
強靱化指導官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業に関する防災及び減災のための計画に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 技術審査専門官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての技術提案(公共工事等に関する技術又は工夫についての提案をいう。)の審査に関する事務を行う。

第二百十三条

(中山間地域振興調整官、盛土対策専門官、土地利用指導官及び農村復興指導官)
農村計画課に、中山間地域振興調整官及び盛土対策専門官それぞれ一人を置く。
中山間地域振興調整官は、農村計画課の所掌事務に係る中山間地域等の振興に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
盛土対策専門官は、農村計画課の所掌事務に係る盛土その他の土地の形質の変更及び土石の堆積に伴う災害の防止に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第一項に規定するもののほか、近畿農政局の農村振興部農村計画課に土地利用指導官一人を、東北農政局の農村振興部農村計画課に農村復興指導官一人を置く。
土地利用指導官は、地方農政局の管轄区域内における農業振興地域整備計画の作成に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
農村復興指導官は、農村計画課の所掌事務に係る東日本大震災による被害を受けた地域の復興に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百十三条の二

(企画官及び地域資源活用専門官)
都市農村交流課に、企画官及び地域資源活用専門官それぞれ一人を置く。
企画官は、都市農村交流課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
地域資源活用専門官は、第二百一条の二第三号及び第四号に掲げる事務に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百十四条

(農政調整官、土地改良指導官及び農地集団化推進官)
土地改良管理課に、農政調整官一人及び土地改良指導官一人(東北農政局にあっては、二人)を置く。
農政調整官は、土地改良管理課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
土地改良指導官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会の業務及び会計に関する事務、交換分合その他土地改良事業による農用地の集団化の促進に関する重要事項についての指導及び連絡調整に関する事務並びに国営の土地改良事業に係る換地に関する事務(農地集団化推進官の所掌に属するものを除く。)を行う。
第一項に規定するもののほか、関東農政局、近畿農政局及び中国四国農政局の農村振興部土地改良管理課に、それぞれ農地集団化推進官一人を置く。
農地集団化推進官は、地方農政局の管轄区域内における農地中間管理機構に関連する交換分合その他土地改良事業による農用地の集団化の促進に関する重要事項についての指導及び連絡調整に関する事務並びに国営の土地改良事業に係る換地に関する事務を行う。

第二百十五条

(地質官、リスク対策調査官、環境保全官及び鳥獣対策専門官)
農村環境課に、地質官二人(北陸農政局及び東海農政局にあっては、一人)、リスク対策調査官一人及び環境保全官一人を置く。
地質官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業に係る地質及び地下水に関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。
リスク対策調査官は、地方農政局の管轄区域内における災害対策に係る地質及び地下水に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
環境保全官は、地方農政局の管轄区域内における農村地域の環境の保全に関する専門技術上の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第一項に規定するもののほか、中国四国農政局及び九州農政局の農村振興部農村環境課に、それぞれ鳥獣対策専門官一人を置く。
鳥獣対策専門官は、地方農政局の管轄区域内における鳥獣による被害の防止、捕獲した鳥獣の有効な利用その他の鳥獣害の防除に関する専門技術上の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百十六条

(事業計画管理官及び環境計画専門官)
事業計画課に、事業計画管理官一人を置く。
事業計画管理官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業計画の管理に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
第一項に規定するもののほか、東北農政局及び中国四国農政局の農村振興部事業計画課に、それぞれ環境計画専門官一人を置く。
環境計画専門官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業計画の環境との調和への配慮に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百十七条

(用地官及び用地調整官)
用地課に、用地官二人(東海農政局にあっては一人、九州農政局にあっては三人)及び用地調整官一人を置く。
用地官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業の用に供する土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に伴うこれらの物件及び権利の評価に関する事務を行う。
用地調整官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業の用に供する権利の保全に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百十八条

(管理調整官及び放射性物質対策調整官)
水利整備課に、管理調整官一人を置く。
管理調整官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良財産の管理及び処分に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第一項に規定するもののほか、東北農政局の農村振興部水利整備課に放射性物質対策調整官一人を置く。
放射性物質対策調整官は、地方農政局の管轄区域内における農業水利施設の放射性物質に係る対策に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百十九条

(多面的機能支払推進室及び多面的機能企画官)
農地整備課に、多面的機能支払推進室を置く。
多面的機能支払推進室は、地方農政局の管轄区域内における農地その他の農業資源の保全を図るための活動に対する支援に関する事務をつかさどる。
第一項に規定するもののほか、東北農政局、北陸農政局及び九州農政局の農村振興部農地整備課に、それぞれ多面的機能企画官一人を置く。
多面的機能企画官は、地方農政局の管轄区域内における農地その他の農業資源の保全を図るための活動に対する支援に関する企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第二百二十条

(集落排水資源循環専門官及び集落排水防災減災対策専門官)
地域整備課に、集落排水資源循環専門官一人を置く。
集落排水資源循環専門官は、地方農政局の管轄区域内における農業集落排水施設から生じた汚泥の肥料としての利用に関する情報の収集、整理及び分析、連絡調整並びに指導に関する事務を行う。
第一項に規定するもののほか、東北農政局及び関東農政局の農村振興部地域整備課に、それぞれ集落排水防災減災対策専門官一人を置く。
集落排水防災減災対策専門官は、地方農政局の管轄区域内における農業集落排水施設及び営農飲雑用水施設に関する防災対策及び減災対策に関する事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百二十一条

(災害対策室並びに防災・減災対策官、災害査定官及び能登半島復旧調整官)
防災課に、災害対策室並びに防災・減災対策官一人及び災害査定官二人を置く。
災害対策室は、地方農政局の管轄区域内における農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に関する事務をつかさどる。
防災・減災対策官は、地方農政局の管轄区域内における農用地及び農業用施設に関する防災対策及び減災対策に関する事務並びに農業農村災害緊急派遣隊の管理及び運営に関する事務を行う。
災害査定官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。
第一項に規定するもののほか、北陸農政局の農村振興部防災課に能登半島復旧調整官一人を置く。
能登半島復旧調整官は、令和六年能登半島地震からの復旧に関する事務のうち防災課の所掌に係るものに関し調整を要する事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百二十二条

(統計部に置く課等)
統計部に、次の四課を置く。
前項に掲げるもののほか、統計部(近畿農政局の統計部を除く。)に、統計管理官一人(東北農政局にあっては二人、東海農政局及び九州農政局にあっては三人)を置く。
前二項に掲げるもののほか、統計部(北陸農政局及び東海農政局の統計部を除く。)に、地域統計企画官一人を置く。

第二百二十三条

(調整課の所掌事務)
調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
統計部の所掌に属する事務の調整に関すること。
地方農政局の所掌事務に係る統計に関する調整に関すること。
前二号に掲げるもののほか、統計部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第二百二十四条

(統計企画課の所掌事務)
統計企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
統計部の所掌事務に係る統計に関する事務に関する企画及び立案に関すること。
統計部の所掌事務に係る統計の総合的な分析に関すること。

第二百二十五条

(経営・構造統計課の所掌事務)
経営・構造統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産業の経営及び農林漁家の経済に関する統計の作成に関すること。
農山漁村の物価及び賃金に関する統計の作成に関すること。
農畜産物及び林産物の生産費に関する統計の作成に関すること。
農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。
営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。

第二百二十六条

削除

第二百二十七条

(生産流通消費統計課の所掌事務)
生産流通消費統計課は、農林水産物の生産、流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。

第二百二十八条

(統計管理官の職務)
統計管理官は、命を受けて、農林水産業に関する統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計部の所掌事務に係る地区別統計の作成及び指導、統計の作成に関する技術の指導並びに統計に関する職員の養成に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第二百二十九条

(地域統計企画官の職務)
地域統計企画官は、地方農政局の管轄区域内における統計の設計についての企画及び調整に関する事務を行う。

第二百三十条

削除

第二百三十一条

(農政調整官及び統計品質向上専門官)
調整課に、農政調整官一人及び統計品質向上専門官二人を置く。
農政調整官は、調整課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
統計品質向上専門官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に係る統計の品質の向上のための審査並びに品質の管理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百三十二条

(統計指導官、統計分析官及び地域統計分析官)
統計企画課に、統計指導官一人、統計分析官二人及び地域統計分析官一人を置く。
統計指導官は、統計調査員その他の職員の養成に関する事項についての企画及び連絡調整並びに統計の作成に関する技術の指導に関する事務(経営統計指導官及び生産統計指導官の所掌に属するものを除く。)を行う。
統計分析官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に係る統計の総合的な分析に係る統計の収集、整理及び分析に関する事務を行う。
地域統計分析官は、地方農政局の管轄区域内における統計の分析に係る統計の収集、整理及び分析並びに統計の分析に関する技術の指導に関する事務(統計分析官の所掌に属するものを除く。)を行う。

第二百三十三条

(経営統計指導官)
経営・構造統計課に、経営統計指導官一人を置く。
経営統計指導官は、経営統計に関する統計調査員その他の職員の養成及び統計調査員の配置に関する事項についての企画及び連絡調整並びに経営統計の作成に関する技術の指導に関する事務を行う。

第二百三十四条

(生産統計指導官)
生産流通消費統計課に、生産統計指導官一人を置く。
生産統計指導官は、生産統計に関する統計調査員その他の職員の養成及び統計調査員の配置に関する事項についての企画及び連絡調整並びに生産統計の作成に関する技術の指導に関する事務を行う。
第二目 削除

第二百三十五条から第二百五十条まで

削除
第三目 事務所及び事業所

第二百五十一条から第二百六十四条まで

削除

第二百六十五条

(津軽土地改良建設事務所)
国営の浅瀬石川二期農業水利事業、津軽北部二期農業水利事業及び十三湖農地防災事業に関する事務を分掌させるため、東北農政局に、津軽土地改良建設事務所を置く。
津軽土地改良建設事務所に、次長二人を置く。
次長は、所長を助け、津軽土地改良建設事務所の事務を整理する。
津軽土地改良建設事務所に、次の四課並びに津軽北部二期農業水利事業建設所及び十三湖農地防災事業建設所並びに企画官二人、技術専門官二人及び環境専門官一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、用地課は浅瀬石川二期農業水利事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに土地改良財産の管理及び処分に関する事務を、工事第一課は浅瀬石川二期農業水利事業に係る工事の施行に関する調査及び調整に関する事務を、工事第二課は浅瀬石川二期農業水利事業に係る工事第一課の所掌に属しない工事の施行に関する事務をつかさどる。
津軽北部二期農業水利事業建設所は、津軽北部二期農業水利事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務をつかさどる。
十三湖農地防災事業建設所は、十三湖農地防災事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務をつかさどる。
企画官は、命を受けて、事業の実施に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
技術専門官は、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 環境専門官は、工事が環境に及ぼす影響に関する調査に関する事務を行う。

第二百六十六条

津軽北部二期農業水利事業建設所に、工事課及び施設機械課並びに技術専門官一人を置く。
工事課は津軽北部二期農業水利事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務を、施設機械課は津軽北部二期農業水利事業に係る農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務をつかさどる。
技術専門官は、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百六十六条の二

十三湖農地防災事業建設所に、工事課を置く。
工事課は、十三湖農地防災事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務をつかさどる。

第二百六十七条

(北奥羽土地改良調査管理事務所)
北奥羽地域(青森県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査並びに国営の土地改良事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務を分掌させるため、東北農政局に、北奥羽土地改良調査管理事務所を置く。
北奥羽土地改良調査管理事務所に、次長一人を置く。
次長は、所長を助け、北奥羽土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
北奥羽土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設再編専門官は、第一項の事業によって造成された施設の再編に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設監視専門官は、第一項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 洪水調節機能強化専門官は、第一項の事業によって造成されたダムその他のえん堤の洪水調節機能の強化に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 保全整備専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 施設復旧対策専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百六十八条

(北上土地改良調査管理事務所)
北上地域(岩手県の区域及び宮城県の区域(仙台市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、刈田郡、柴田郡、伊具郡及び亘理郡の区域を除く。)をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査並びに国営の土地改良事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務を分掌させるため、東北農政局に、北上土地改良調査管理事務所を置く。
北上土地改良調査管理事務所に、次長一人を置く。
次長は、所長を助け、北上土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
北上土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設再編専門官は、第一項の事業によって造成された施設の再編に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設監視専門官は、第一項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 洪水調節機能強化専門官は、第一項の事業によって造成されたダムその他のえん堤の洪水調節機能の強化に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 保全整備専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 施設復旧対策専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 北上土地改良調査管理事務所に、宮城支所及び旧迫川支所を置く。

第二百六十九条

(西奥羽土地改良調査管理事務所)
西奥羽地域(秋田県及び山形県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査並びに国営の土地改良事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務を分掌させるため、東北農政局に、西奥羽土地改良調査管理事務所を置く。
西奥羽土地改良調査管理事務所に、次長一人を置く。
次長は、所長を助け、西奥羽土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
西奥羽土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、農業水利総合対策官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、権利保全対策官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設再編専門官は、第一項の事業によって造成された施設の再編に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設監視専門官は、第一項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 農業水利総合対策官は、農業水利に係る総合的な対策に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 洪水調節機能強化専門官は、第一項の事業によって造成されたダムその他のえん堤の洪水調節機能の強化に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 権利保全対策官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
15 保全整備専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
16 施設復旧対策専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
17 西奥羽土地改良調査管理事務所に、最上川支所を置く。

第二百七十条

(阿武隈土地改良調査管理事務所)
阿武隈地域(宮城県の区域(仙台市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、刈田郡、柴田郡、伊具郡及び亘理郡の区域に限る。)及び福島県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査並びに国営の土地改良事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務を分掌させるため、東北農政局に、阿武隈土地改良調査管理事務所を置く。
阿武隈土地改良調査管理事務所に、次長一人を置く。
次長は、所長を助け、阿武隈土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
阿武隈土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、農業水利総合対策官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、権利保全対策官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設再編専門官は、第一項の事業によって造成された施設の再編に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設監視専門官は、第一項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 農業水利総合対策官は、農業水利に係る総合的な対策に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 洪水調節機能強化専門官は、第一項の事業によって造成されたダムその他のえん堤の洪水調節機能の強化に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 権利保全対策官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
15 保全整備専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
16 施設復旧対策専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
17 阿武隈土地改良調査管理事務所に、羽鳥ダム管理所及び角田支所を置く。

第二百七十一条

(利根川水系土地改良調査管理事務所)
利根川水系地域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県及び東京都の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査並びに国営の土地改良事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務を分掌させるため、関東農政局に、利根川水系土地改良調査管理事務所を置く。
利根川水系土地改良調査管理事務所に、次長三人を置く。
次長は、所長を助け、利根川水系土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
利根川水系土地改良調査管理事務所に、次の八課並びに企画情報管理官一人、施設再編専門官一人、施設監視専門官一人、水利調整専門官二人、農業水利総合対策官一人、調査計画専門官一人、環境調査専門官一人、耐震対策専門官一人、管理調整官一人、技術調整官一人、技術情報専門官一人、防災情報管理官一人、権利保全対策官一人、保全整備専門官一人及び施設復旧対策専門官一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(技術調整課、保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、技術調整課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する技術上の企画、情報の管理及び連絡調整に関する事務を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設再編専門官は、第一項の事業によって造成された施設の再編に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設監視専門官は、第一項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水利調整専門官は、命を受けて、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 農業水利総合対策官は、農業水利に係る総合的な対策に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官及び耐震対策専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 耐震対策専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項のうち耐震対策に関するものについての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 管理調整官は、第一項の事業によって造成された施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
15 技術調整官は、施設の保全に関する専門技術上の事項(技術情報専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
16 技術情報専門官は、施設の保全に関する専門技術上の事項に関する情報の収集、分析及び評価についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
17 防災情報管理官は、農業用施設の防災に関する情報の管理に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
18 権利保全対策官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
19 保全整備専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
20 施設復旧対策専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
21 利根川水系土地改良調査管理事務所に、鬼怒川支所及び利根川中流支所を置く。

第二百七十二条

(西関東土地改良調査管理事務所)
西関東地域(神奈川県、山梨県、長野県及び静岡県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査並びに国営の土地改良事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務を分掌させるため、関東農政局に、西関東土地改良調査管理事務所を置く。
西関東土地改良調査管理事務所に、次長二人を置く。
次長は、所長を助け、西関東土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
西関東土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、耐震対策専門官、管理調整官、権利保全対策官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設再編専門官は、第一項の事業によって造成された施設の再編に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設監視専門官は、第一項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官及び耐震対策専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 耐震対策専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項のうち耐震対策に関するものについての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 管理調整官は、第一項の事業によって造成された施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
14 権利保全対策官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
15 保全整備専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
16 施設復旧対策専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百七十三条

(信濃川水系土地改良調査管理事務所)
信濃川水系地域(新潟県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査並びに国営の土地改良事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務を分掌させるため、北陸農政局に、信濃川水系土地改良調査管理事務所を置く。
信濃川水系土地改良調査管理事務所に、次長二人を置く。
次長は、所長を助け、信濃川水系土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
信濃川水系土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、農業水利総合対策官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、権利保全対策官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設再編専門官は、第一項の事業によって造成された施設の再編に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設監視専門官は、第一項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 農業水利総合対策官は、農業水利に係る総合的な対策に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 洪水調節機能強化専門官は、第一項の事業によって造成されたダムその他のえん堤の洪水調節機能の強化に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 権利保全対策官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
15 保全整備専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
16 施設復旧対策専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百七十四条

(西北陸土地改良調査管理事務所)
西北陸地域(富山県、石川県及び福井県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査並びに国営の土地改良事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務を分掌させるため、北陸農政局に、西北陸土地改良調査管理事務所を置く。
西北陸土地改良調査管理事務所に、次長二人を置く。
次長は、所長を助け、西北陸土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
西北陸土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、管理調整官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設監視専門官は、第一項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
洪水調節機能強化専門官は、第一項の事業によって造成されたダムその他のえん堤の洪水調節機能の強化に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 管理調整官は、第一項の事業によって造成された施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
13 保全整備専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 施設復旧対策専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百七十五条

(木曽川水系土地改良調査管理事務所)
木曽川水系地域(岐阜県、愛知県及び三重県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査並びに国営の土地改良事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務を分掌させるため、東海農政局に、木曽川水系土地改良調査管理事務所を置く。
木曽川水系土地改良調査管理事務所に、次長二人を置く。
次長は、所長を助け、木曽川水系土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
木曽川水系土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、耐震対策専門官、権利保全対策官、保全整備専門官、施設復旧対策専門官及び施設管理調整官それぞれ一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設監視専門官は、第一項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
洪水調節機能強化専門官は、第一項の事業によって造成されたダムその他のえん堤の洪水調節機能の強化に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官及び耐震対策専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 耐震対策専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項のうち耐震対策に関するものについての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 権利保全対策官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
14 保全整備専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 施設復旧対策専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
16 施設管理調整官は、国営の土地改良事業によって造成された施設の操作及び保守に関する連絡調整及び指導に関する事務を行う。
17 木曽川水系土地改良調査管理事務所に、犬山頭首工管理所を置く。

第二百七十六条

(淀川水系土地改良調査管理事務所)
淀川水系地域(滋賀県、京都府、大阪府及び兵庫県の区域並びに奈良県の区域(奈良市のうち旧添上郡月ケ瀬村及び旧山辺郡都祁村、宇陀市、山辺郡並びに宇陀郡の区域に限る。)をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査並びに国営の土地改良事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務を分掌させるため、近畿農政局に、淀川水系土地改良調査管理事務所を置く。
淀川水系土地改良調査管理事務所に、次長二人を置く。
次長は、所長を助け、淀川水系土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
淀川水系土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、権利保全対策官、保全整備専門官、施設復旧対策専門官及び用地調整官それぞれ一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設再編専門官は、第一項の事業によって造成された施設の再編に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設監視専門官は、第一項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 洪水調節機能強化専門官は、第一項の事業によって造成されたダムその他のえん堤の洪水調節機能の強化に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 権利保全対策官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
14 保全整備専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 施設復旧対策専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
16 用地調整官は、工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する調査及び連絡調整に関する事務を行う。
17 淀川水系土地改良調査管理事務所に、加古川水系広域農業水利施設総合管理所、川代ダム管理所、鴨川・大川瀬ダム管理所、糀屋ダム管理所及び湖北支所を置く。

第二百七十七条

削除

第二百七十八条

(南近畿土地改良調査管理事務所)
南近畿地域(奈良県の区域(奈良市のうち旧添上郡月ケ瀬村及び旧山辺郡都祁村、宇陀市、山辺郡並びに宇陀郡の区域を除く。)及び和歌山県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査並びに国営の土地改良事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務を分掌させるため、近畿農政局に、南近畿土地改良調査管理事務所を置く。
南近畿土地改良調査管理事務所に、次長二人を置く。
次長は、所長を助け、南近畿土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
南近畿土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、耐震対策専門官、保全整備専門官、施設復旧対策専門官及び施設管理調整官それぞれ一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査計画課は同項の事業の実施に関する土地、水その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務、建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務、実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課、保全整備課及び管理課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課及び管理課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務を、管理課は同項の事業によって造成された施設の操作及び保守に関する事務をつかさどる。
企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設再編専門官は、第一項の事業によって造成された施設の再編に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設監視専門官は、第一項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 洪水調節機能強化専門官は、第一項の事業によって造成されたダムその他のえん堤の洪水調節機能の強化に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官及び耐震対策専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 耐震対策専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項のうち耐震対策に関するものについての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 保全整備専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 施設復旧対策専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
16 施設管理調整官は、国営の土地改良事業によって造成された施設の操作及び保守に関する連絡調整及び指導に関する事務を行う。
17 南近畿土地改良調査管理事務所に、大迫ダム管理所及び津風呂ダム管理所を置く。

第二百七十九条

削除

第二百八十条

(中国土地改良調査管理事務所)
中国地域(鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査並びに国営の土地改良事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務を分掌させるため、中国四国農政局に、中国土地改良調査管理事務所を置く。
中国土地改良調査管理事務所に、次長一人を置く。
次長は、所長を助け、中国土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
中国土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、耐震対策専門官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設再編専門官は、第一項の事業によって造成された施設の再編に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設監視専門官は、第一項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 洪水調節機能強化専門官は、第一項の事業によって造成されたダムその他のえん堤の洪水調節機能の強化に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官及び耐震対策専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 耐震対策専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項のうち耐震対策に関するものについての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 保全整備専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 施設復旧対策専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百八十一条

(四国土地改良調査管理事務所)
四国地域(徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査並びに国営の土地改良事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務を分掌させるため、中国四国農政局に、四国土地改良調査管理事務所を置く。
四国土地改良調査管理事務所に、次長一人を置く。
次長は、所長を助け、四国土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
四国土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、権利保全対策官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設監視専門官は、第一項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
洪水調節機能強化専門官は、第一項の事業によって造成されたダムその他のえん堤の洪水調節機能の強化に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 権利保全対策官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
13 保全整備専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 施設復旧対策専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 四国土地改良調査管理事務所に、南予用水支所を置く。

第二百八十二条

(北部九州土地改良調査管理事務所)
北部九州地域(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び大分県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査並びに国営の土地改良事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務を分掌させるため、九州農政局に、北部九州土地改良調査管理事務所を置く。
北部九州土地改良調査管理事務所に、次長四人を置く。
次長は、所長を助け、北部九州土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
北部九州土地改良調査管理事務所に、次の八課及び筑後川下流福岡農業水利事業建設所並びに企画情報管理官一人、施設再編専門官一人、施設監視専門官一人、水利調整専門官一人、洪水調節機能強化専門官一人、調査計画専門官一人、環境調査専門官一人、権利保全対策官一人、保全整備専門官二人、施設復旧対策専門官一人、環境保全専門官二人及び用地調整官一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課、保全整備課及び環境調整課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課及び環境調整課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務を、環境調整課は同項の事業によって造成された施設の保全その他の管理に関する事務のうち環境との調和に配慮するため必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
筑後川下流福岡農業水利事業建設所は、筑後川下流福岡国営施設機能保全事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務をつかさどる。
企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設再編専門官は、第一項の事業によって造成された施設の再編に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設監視専門官は、第一項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 洪水調節機能強化専門官は、第一項の事業によって造成されたダムその他のえん堤の洪水調節機能の強化に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 権利保全対策官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
15 保全整備専門官は、命を受けて、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
16 施設復旧対策専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
17 環境保全専門官は、命を受けて、第一項の事業によって造成された施設の保全その他の管理に関し、環境との調和に配慮するため必要な調査に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
18 用地調整官は、工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する調査及び連絡調整に関する事務を行う。
19 北部九州土地改良調査管理事務所に、熊本支所、筑後川中流支所、駅館川支所及び上場支所を置く。

第二百八十二条の二

筑後川下流福岡農業水利事業建設所に、用地課及び工事課並びに技術専門官二人を置く。
用地課は筑後川下流福岡国営施設機能保全事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事課の所掌に属しない事務に関する事務を、工事課は筑後川下流福岡国営施設機能保全事業に係る工事の施行に関する事務をつかさどる。
技術専門官は、命を受けて、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百八十三条

(南部九州土地改良調査管理事務所)
南部九州地域(宮崎県及び鹿児島県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査並びに国営の土地改良事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務を分掌させるため、九州農政局に、南部九州土地改良調査管理事務所を置く。
南部九州土地改良調査管理事務所に、次長二人を置く。
次長は、所長を助け、南部九州土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
南部九州土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、農業水利総合対策官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、管理調整官、権利保全対策官、保全整備専門官、施設復旧対策専門官及び用地調整官それぞれ一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設再編専門官は、第一項の事業によって造成された施設の再編に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
施設監視専門官は、第一項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 農業水利総合対策官は、農業水利に係る総合的な対策に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 洪水調節機能強化専門官は、第一項の事業によって造成されたダムその他のえん堤の洪水調節機能の強化に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 管理調整官は、第一項の事業によって造成された施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
15 権利保全対策官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
16 保全整備専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
17 施設復旧対策専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
18 用地調整官は、工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する調査及び連絡調整に関する事務を行う。
19 南部九州土地改良調査管理事務所に、鹿児島支所及び薩摩支所を置く。

第二百八十四条

(土地改良調査管理事務所の所掌事務に関する特例)
地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、第二百六十七条から前条までの規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、土地改良調査管理事務所に、国営の土地改良事業に係る土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の整備に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要な工程の実施に関する事務を分掌させることができる。

第二百八十五条

(土地改良技術事務所)
土地改良事業の実施に関する技術基準及び土地改良事業によって造成された施設の管理に関する技術基準の作成、これらの基準に関する指導並びに農用地及び農業用施設に関する防災対策及び災害復旧に関する技術の活用に関する支援に関する事務を分掌させるため、地方農政局に、土地改良技術事務所を置く。
土地改良技術事務所に、次長一人(北陸農政局にあっては、二人)を置く。
次長は、所長を助け、土地改良技術事務所の事務を整理する。
土地改良技術事務所に、次の五課及び専門技術指導官七人を置く。
前項に掲げるもののほか、関東農政局の土地改良技術事務所に、システム開発課並びに技術調整官、システム技術専門官、情報化推進専門官及び防災・災害対策技術専門官それぞれ一人を、北陸農政局の土地改良技術事務所に、特定災害復旧課並びに海岸復旧専門官及び地すべり対策専門官それぞれ一人を、中国四国農政局の土地改良技術事務所に、防災・災害対策技術専門官及びため池保全対策官それぞれ一人を置く。
庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画情報課は土地改良技術事務所の所掌事務(庶務課の所掌に属するものを除く。)に関する総合的な企画及び立案並びに連絡調整に関する事務、設計及び積算その他事業の実施についての電子計算化システムの管理及びその運用並びに電子計算機の利用に関する事務、設計及び積算その他事業の実施に関する資料の収集、整理及び分析並びにその結果の提供に関する事務並びに技術基準に関する研修の実施に関する事務を、建設・保全技術課は土地改良事業の実施に関する技術基準の作成及び当該基準に関する指導に関する事務並びに土地改良事業によって造成された施設の管理に関する技術基準の作成及び当該基準に関する指導に関する事務を、施設・管理課は土地改良事業の実施に関する農業用施設機械及び電気通信設備に関する技術基準の作成に関する調査並びに当該基準に関する指導に関する事務、土地改良事業の実施に関する農業用施設機械及び電気通信設備に関する設計及び積算に関する事務、土地改良事業に用いる機械器具の管理に関する事務並びに基幹水利施設の管理のための技術基準の作成に関する調査及び当該施設の管理に関する技術上の指導に関する事務(建設・保全技術課の所掌に属するものを除く。)を、防災・災害対策技術課は農用地及び農業用施設に関する防災対策及び災害復旧に関する技術の活用に関する支援に関する事務をつかさどる。
システム開発課は、設計及び積算その他事業の実施についての電子計算化システムの開発に関する事務をつかさどる。
特定災害復旧課は、令和六年能登半島地震による被害を受けた地域の特定災害復旧等海岸工事及び特定災害復旧等地すべり防止工事の実施に関する事務をつかさどる。
専門技術指導官は、命を受けて、土地改良技術事務所の所掌事務に関する専門技術上の事項(技術調整官の所掌に属するものを除く。)についての指導に関する事務を行う。
10 技術調整官は、施設の保全に関する専門技術上の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 システム技術専門官は、土地改良技術事務所の所掌事務に係る電子計算化システムの開発に関する技術上の事項についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。
12 情報化推進専門官は、土地改良技術事務所の所掌事務に係る電子計算化システムの運用に関する技術上の事項についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。
13 防災・災害対策技術専門官は、農用地及び農業用施設に関する防災対策及び災害復旧に関する技術の活用に関する支援に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 ため池保全対策官は、農業用ため池の適正な保全に関する技術上の事項についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。
15 海岸復旧専門官は、令和六年能登半島地震による被害を受けた地域の特定災害復旧等海岸工事の実施に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
16 地すべり対策専門官は、令和六年能登半島地震による被害を受けた地域の特定災害復旧等地すべり防止工事の実施に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百八十六条

(事業所)
地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、所要の地に、国営のかんがい排水事業の実施に関する事務を分掌させるため農業水利事業所を、国営の区画整理の事業の実施に関する事務を分掌させるため農地整備事業所を、国営の干拓の事業の実施に関する事務を分掌させるため干拓建設事業所を、国営の農地の造成の事業の実施に関する事務を分掌させるため開拓建設事業所を、国営の草地の整備に関する事業の実施に関する事務を分掌させるため草地改良事業所を、国営の農用地及び農業用施設に関する災害防除事業の実施に関する事務を分掌させるため農地防災事業所を、国営の農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設及び地すべり防止施設に関する災害復旧事業の実施に関する事務を分掌させるため農業災害復旧事業所を、国営の農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業の実施に関する事務を分掌させるため海岸保全事業所を、国営の農地の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関する事務を分掌させるため農地保全事業所を置くことができる。
地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、所要の地に、前項に掲げる国営の事業のうち二以上の事業の実施に関する事務を分掌させるため、土地改良建設事業所を置くことができる。
地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に次長を置くことができる。
次長は、所長を助け、事業所の事務を整理する。
地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に庶務課、用地課、調査課、工事課、施設機械課又は工区を置くことができるほか、建設所を置くことができる。
前項の場合にあっては、庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、用地課は工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに土地改良財産の管理及び処分に関する事務を、調査課は工事の実施に関する調査及び試験に関する事務を、工事課は工事に関する事務(調査課を置く事業所にあっては調査課の所掌に属するものを、施設機械課を置く事業所にあっては施設機械課の所掌に属するものを除く。)を、施設機械課は農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務を、工区は工区における工事の実施に関する事務をつかさどる。
ただし、建設所を置く事業所にあっては、それぞれ、建設所の所掌に属するものを除く。
建設所は、事業所の所掌に係る事業のうち特定の事業に関する事務の一部をつかさどる。
地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、建設所に用地課、調査課、開発計画課又は工事課を置くことができる。
前項の場合にあっては、用地課は工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、調査課は工事の実施に関する調査及び試験に関する事務を、開発計画課は第十八項の事務を、工事課は工事の実施に関する調査並びに工事の実施及び検査に関する事務(調査課を置く建設所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務をつかさどる。
10 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に、第五項の工事課に代えて工事第一課及び工事第二課を、同項の用地課に代えて用地第一課及び用地第二課を置くことができる。
11 前項の場合にあっては、工事第一課は工事の実施に関する調査及び調整に関する事務並びに工事の設計基準及び工種別実施設計の作成に関する事務(調査課を置く事業所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)を、工事第二課は請負工事の監督及び直営工事の実施に関する事務、工事の検査に関する事務、土質試験、コンクリート試験その他工事用材料に関する試験に関する事務(調査課を置く事業所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務(施設機械課を置く事業所にあっては、施設機械課の所掌に属するものを除く。)を、用地第一課は工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収に関する事務並びに土地改良財産の管理及び処分に関する事務を、用地第二課は工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の補償に関する事務をつかさどる。
12 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、建設所に、第八項の工事課に代えて、工事第一課及び工事第二課を置くことができる。
13 前項の場合にあっては、工事第一課は工事の実施に関する調査及び調整に関する事務並びに工事の設計基準及び工種別実施設計の作成に関する事務(調査課を置く建設所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)を、工事第二課は請負工事の監督及び直営工事の実施に関する事務、工事の検査に関する事務、土質試験、コンクリート試験その他工事用材料に関する試験に関する事務(調査課を置く建設所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務をつかさどる。
14 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所(調査課を置くものを除く。)に、第十項の工事第一課及び工事第二課に代えて、調査設計課、工事第一課、工事第二課及び工事第三課を置くことができる。
15 前項の場合にあっては、調査設計課は工事の実施に関する調査及び調整に関する事務、工事の設計基準及び工種別実施設計の作成に関する事務並びに土質試験、コンクリート試験その他工事用材料に関する試験に関する事務を、工事第一課はダム、農用地の造成及び土壌改良の工事の実施及び検査その他工事第二課及び工事第三課の所掌に属しない工事の実施及び検査に関する事務を、工事第二課は頭首工及び水路の工事の実施及び検査に関する事務並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務(施設機械課を置く事業所にあっては、施設機械課の所掌に属するものを除く。)を、工事第三課は地域用水機能の増進のための工事の実施に関する事務をつかさどる。
16 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に、第十項の工事第一課及び工事第二課に代えて、企画設計課、工事第一課及び工事第二課を置くことができる。
17 前項の場合にあっては、企画設計課は事業の実施に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに工事の設計基準の作成及び工事の検査に関する事務を、工事第一課は特定の事業の工事の実施に関する事務(調査課を置く事業所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)を、工事第二課は工事第一課の所掌に属しない特定の事業の工事の実施に関する事務(調査課を置く事業所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務(施設機械課を置く事業所にあっては、施設機械課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
18 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に、国営のかんがい排水事業、区画整理の事業又は農用地の造成の事業に係る地区についての農業生産の基盤及び営農環境の総合的な整備及び開発のための事業の実施に関する調査を分掌させることができる。
19 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、前項の事業所に、第五項、第十項、第十四項及び第十六項の規定により置くもののほか、開発計画課を置くことができる。
20 前項の場合にあっては、開発計画課は、第十八項の事務をつかさどる。
21 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に、国営のかんがい排水事業、区画整理の事業又は農用地の造成の事業に係る地区についての農業生産の基盤及び営農環境の総合的な整備及び開発のための事業の実施に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を分掌させることができる。
22 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、前項の事業所に、第五項、第十項、第十四項及び第十六項の規定により置くもののほか、企画開発課を置くことができる。
23 前項の場合にあっては、企画開発課は、第二十一項の事務をつかさどる。
24 地方農政局長は、事業の効率的な運用上特に必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に、国営の他の事業に係る地区についての事業の実施に関する事務を分掌させることができる。
25 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に用地調整官、管理調整官、企画官、事業推進調整官、技術専門官及び環境専門官を置くことができる。
26 用地調整官は、工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する調査及び連絡調整に関する事務を行う。
27 管理調整官は、土地改良財産の管理及び処分に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
28 企画官は、事業の実施に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
29 事業推進調整官は、事業の推進に関する専門の事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
30 技術専門官は、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
31 環境専門官は、工事が環境に及ぼす影響に関する調査に関する事務を行う。
32 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、建設所に用地調整官及び技術専門官を置くことができる。
33 建設所の用地調整官は、工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する調査及び連絡調整に関する事務を行う。
34 建設所の技術専門官は、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
35 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、所要の地に、事業所の支所を置くことができる。

第二百八十六条の二

(地方農政局の事務所及び事業所の所掌事務に関する特例)
地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、第二百五十一条から前条までの規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、地方農政局の事務所又は事業所に、国営の農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設及び地すべり防止施設に関する災害復旧事業に関する事務並びに土地改良施設の突発事故復旧事業に関する事務を分掌させることができる。
第二款 北海道農政事務所
第一目 内部部局

第二百八十七条

(次長、地方参事官、地方調整官、持続的食料システム戦略推進官及び輸出対策推進官)
北海道農政事務所に、次長一人、地方参事官五人、地方調整官二人、持続的食料システム戦略推進官一人及び輸出対策推進官一人を置く。
次長は、所長を助け、北海道農政事務所の事務を整理する。
地方参事官は、命を受けて、北海道農政事務所の所掌事務に関する重要事項に関する事務を行う。
地方調整官は、命を受けて、北海道農政事務所の所掌事務に関し調整を要する重要事項に関する事務を行う。
持続的食料システム戦略推進官は、持続的な食料システムの確立に関する事務のうち北海道農政事務所の所掌に係るものに関する企画及び立案に関する事務を総括する。
輸出対策推進官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括する。

第二百八十八条

(北海道農政事務所に置く部等)
北海道農政事務所に、次の一室及び三部並びに総務管理官一人を置く。
北海道農政事務所に、前項に掲げる室及び部に置くもののほか、次の二課を置く。

第二百八十九条

(企画調整室の所掌事務)
企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
北海道農政事務所の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
北海道農政事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
公文書類の審査に関すること。
広報に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
農畜産物、飲食料品及び油脂についての物価対策に関する事務のうち北海道農政事務所の所掌に係るものの総括に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること(消費・安全部及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。
前各号に掲げるもののほか、北海道農政事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第二百八十九条の二

(調整官及びデジタル変革推進専門官)
企画調整室に、調整官二人及びデジタル変革推進専門官一人を置く。
調整官は、命を受けて、北海道農政事務所の所掌事務に関する総合的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
デジタル変革推進専門官は、北海道農政事務所の所掌事務に関するデジタル技術の活用に関する専門の事項(データのマネジメント及び活用に関するものを含む。)並びにデジタル技術を活用した事務の運営の改善及び効率化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第二百九十条

(生産経営産業部の所掌事務)
生産経営産業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
農畜産物(蚕糸を含む。)、飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
地方競馬の監督に関すること。
主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収に関すること。
輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
農産物検査に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
農畜産物の生産された地域における当該農畜産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関すること。
農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関すること。
十一
農畜産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関すること。
十二
特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
十三
農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。
十四
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
十五
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
十六
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
十七
日本農林規格に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
十八
農業経営の改善及び安定に関すること。
十九
食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。

第二百九十一条

(消費・安全部の所掌事務)
消費・安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
農産物検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
特定第一種水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(届出採捕者及び特定第一種水産動植物等取扱事業者に対する勧告等に係るものに限る。)。
健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
愛玩動物用飼料の安全性の確保を図るために必要な報告の徴収及び立入検査等の実施に関すること。
十一
動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。
十二
輸出入植物の検疫に関する情報の収集及び提供に関すること。

第二百九十二条

(統計部の所掌事務)
統計部は、農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関する事務をつかさどる。

第二百九十三条

(総務管理官の職務)
総務管理官は、命を受けて、次条各号及び第二百九十五条各号に掲げる事務に関する重要事項に関する事務を行う。

第二百九十四条

(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
北海道農政事務所の保有する情報の公開に関すること。
北海道農政事務所の保有する情報の安全の確保に関すること。
北海道農政事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
北海道農政事務所の所掌事務の運営の改善に関すること。

第二百九十五条

(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること。
営繕に関すること。
庁内の管理に関すること。
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の経理並びに東日本大震災復興特別会計の経理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する物品の管理並びに東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。

第二百九十六条

(管理官及び人事企画調整官)
総務課に、管理官二人及び人事企画調整官一人を置く。
管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
人事企画調整官は、北海道農政事務所の職員の人事に関する特定事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第二百九十七条

(特別会計室)
会計課に、特別会計室を置く。
特別会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の経理に関すること。
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分に関すること。
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する物品の管理に関すること。

第二百九十八条

(生産経営産業部に置く課等)
生産経営産業部に、次の四課並びに食品企業調整官及び農産政策調整官それぞれ一人を置く。

第二百九十九条

(生産支援課の所掌事務)
生産支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
生産経営産業部の所掌に属する事務の調整に関すること。
農畜産物(蚕糸を含み、種苗(さとうきび及びばれいしょの種苗、桑苗並びに飼料作物の種苗を除く。)を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
地方競馬の監督に関すること。
米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
米穀の需給計画の作成に関すること。
米穀の生産の調整に関すること。
農産物検査に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。
前各号に掲げるもののほか、生産経営産業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三百条

(業務管理課の所掌事務)
業務管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収に関すること。
主要食糧の集荷、買入れ、保管及び売渡しに関すること。
輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。

第三百一条

(担い手育成課の所掌事務)
担い手育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業経営の改善及び安定に関すること。
食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。

第三百二条

(事業支援課の所掌事務)
事業支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
飲食料品(米穀を主な原料とするものを除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
農畜産物の生産された地域における当該農畜産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関すること。
農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関すること。
農畜産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関すること。
特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産支援課の所掌に属するものを除く。)。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(生産支援課の所掌に属するものを除く。)。
十一
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
十二
日本農林規格に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。

第三百三条

(食品企業調整官の職務)
食品企業調整官は、生産経営産業部の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第三百三条の二

(農産政策調整官の職務)
農産政策調整官は、生産経営産業部の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第三百四条

(上席農政業務管理官、農政調整官、競馬監督官、検査技術指導官及びスマート農業技術活用促進専門官)
生産支援課に、上席農政業務管理官一人、農政調整官一人、競馬監督官二人、検査技術指導官一人及びスマート農業技術活用促進専門官二人を置く。
上席農政業務管理官は、生産支援課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち北海道農政事務所長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を総括する。
農政調整官は、生産支援課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち北海道農政事務所長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
競馬監督官は、命を受けて、地方競馬の実施の監督に関する事務を行う。
検査技術指導官は、農産物検査に関する技術の指導及び検査方法の改善並びに調査及び連絡調整に関する事務を行う。
スマート農業技術活用促進専門官は、命を受けて、スマート農業技術等の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第三百四条の二

(知的財産監視官)
事業支援課に、知的財産監視官一人を置く。
知的財産監視官は、北海道農政事務所の管轄区域内における特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第二条第三項に規定する地理的表示及び同法第四条第一項に規定する登録標章に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導、種苗に係る表示に関する事項についての調査、連絡調整及び指導並びに種苗の利用に関する専門の事項についての連絡調整に関する事務を行う。

第三百五条

(消費・安全部に置く課等)
消費・安全部に、次の四課及び消費・安全管理官一人を置く。

第三百六条

(消費生活課の所掌事務)
消費生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。
消費・安全部の所掌に属する事務の調整に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
前三号に掲げるもののほか、消費・安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三百七条

(米穀流通・食品表示監視課の所掌事務)
米穀流通・食品表示監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。
食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
農産物検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(安全管理課の所掌に属するものを除く。)。
特定第一種水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(届出採捕者及び特定第一種水産動植物等取扱事業者に対する勧告等に係るものに限る。)。

第三百八条

(農産安全管理課の所掌事務)
農産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
輸出入植物の検疫に関する情報の収集及び提供に関すること。

第三百九条

(畜水産安全管理課の所掌事務)
畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関することを除く。)。
愛玩動物用飼料の安全性の確保を図るために必要な報告の徴収及び立入検査等の実施に関すること。
動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。

第三百十条

(消費・安全管理官の職務)
消費・安全管理官は、消費・安全部の所掌事務に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第三百十一条

(消費者行政専門官、食品アクセス推進専門官、食育情報専門官及び教育ファーム推進専門官)
消費生活課に、消費者行政専門官、食品アクセス推進専門官、食育情報専門官及び教育ファーム推進専門官それぞれ一人を置く。
消費者行政専門官は、北海道農政事務所の管轄区域内における一般消費者の利益の保護に関し調整を要する専門の事項(食品アクセス推進専門官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
食品アクセス推進専門官は、北海道農政事務所の管轄区域内における食料の円滑な入手の確保に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
食育情報専門官は、北海道農政事務所の管轄区域内における健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及及び情報の提供に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
教育ファーム推進専門官は、北海道農政事務所の管轄区域内における食料の消費の増進、改善及び調整の観点からの農林水産業に関する知識の普及及び情報の提供に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第三百十二条

(統計部に置く課等)
統計部に、次の四課並びに総括統計官一人及び統計管理官五人を置く。

第三百十三条

(調整課の所掌事務)
調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
統計部の所掌に属する事務の調整に関すること。
北海道農政事務所の所掌事務に係る統計に関する調整に関すること。
前二号に掲げるもののほか、統計部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三百十四条

(統計企画課の所掌事務)
統計企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
統計部の所掌事務に係る統計に関する事務に関する企画及び立案に関すること。
統計部の所掌事務に係る統計の総合的な分析に関すること。

第三百十五条

(経営・構造統計課の所掌事務)
経営・構造統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産業の経営及び農林漁家の経済に関する統計の作成に関すること。
農山漁村の物価及び賃金に関する統計の作成に関すること。
農畜産物及び林産物の生産費に関する統計の作成に関すること。
農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。
営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。

第三百十六条

(生産流通消費統計課の所掌事務)
生産流通消費統計課は、農林水産物の生産、流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。

第三百十七条

(総括統計官の職務)
総括統計官は、統計部の所掌事務に関する統計に関する事務を総括する。

第三百十八条

削除

第三百十九条

削除

第三百二十条

(統計管理官の職務)
統計管理官は、命を受けて、農林水産業に関する統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計部の所掌事務に係る地区別統計の作成及び指導、統計の作成に関する技術の指導並びに統計及び情報処理に関する職員の養成に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第三百二十一条

削除

第三百二十二条

(農政調整官及び統計品質向上専門官)
調整課に、農政調整官一人及び統計品質向上専門官二人を置く。
農政調整官は、調整課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち北海道農政事務所長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
統計品質向上専門官は、命を受けて、北海道農政事務所の所掌事務に係る統計の品質の向上のための審査並びに品質の管理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第三百二十三条

(統計指導官、統計分析官及び地域統計分析官)
統計企画課に、統計指導官一人、統計分析官二人及び地域統計分析官一人を置く。
統計指導官は、統計調査員その他の職員の養成に関する事項についての企画及び連絡調整並びに統計の作成に関する技術の指導に関する事務(経営統計指導官及び生産統計指導官の所掌に属するものを除く。)を行う。
統計分析官は、命を受けて、北海道農政事務所の所掌事務に係る統計の総合的な分析に係る統計の収集、整理及び分析に関する事務を行う。
地域統計分析官は、北海道農政事務所の管轄区域内における統計の分析に係る統計の収集、整理及び分析並びに統計の分析に関する技術の指導に関する事務(統計分析官の所掌に属するものを除く。)を行う。

第三百二十四条

(経営統計指導官)
経営・構造統計課に、経営統計指導官一人を置く。
経営統計指導官は、経営統計に関する統計調査員その他の職員の養成及び統計調査員の配置に関する事項についての企画及び連絡調整並びに経営統計の作成に関する技術の指導に関する事務を行う。

第三百二十五条

(生産統計指導官)
生産流通消費統計課に、生産統計指導官一人を置く。
生産統計指導官は、生産統計に関する統計調査員その他の職員の養成及び統計調査員の配置に関する事項についての企画及び連絡調整並びに生産統計の作成に関する技術の指導に関する事務を行う。
第二目 削除

第三百二十六条

削除

第二章 外局

第一節 削除

第三百二十七条から第三百八十五条まで

削除
第二節 林野庁
第一款 内部部局
第一目 林政部

第三百八十六条

(監査室並びに広報官、監査官及び管理官)
林政課に、監査室並びに広報官一人、監査官五人及び管理官六人を置く。
監査室は、林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査並びに林野庁の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
監査室に、室長を置く。
広報官は、林野庁の所掌事務についての広報に関する企画及び連絡調整に関する事務を行う。
監査官は、命を受けて、林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査並びに林野庁の所掌に係る会計の監査に関する事務を行う。
管理官は、命を受けて、職員の人事管理、予算及び決算又は契約の適正化に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第三百八十七条

(林野図書資料館及び税制専門官)
企画課に、林野図書資料館及び税制専門官一人を置く。
林野図書資料館は、次に掲げる事務をつかさどる。
林業に関する図書その他の資料の収集、保管、編集及び刊行に関すること。
国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。
林野図書資料館に、館長を置く。
税制専門官は、林業に関する税制に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第三百八十八条

(林業労働・経営対策室及び特用林産対策室並びに経営対策官、林業労働安全衛生指導官、特用林産物安定供給対策官、特用林産物安全推進指導官及び種菌検査官)
経営課に、林業労働・経営対策室及び特用林産対策室並びに経営対策官五人、林業労働安全衛生指導官一人、特用林産物安定供給対策官一人、特用林産物安全推進指導官二人及び種菌検査官一人を置く。
林業労働・経営対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
林業労働に関すること。
林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第二条第二項に規定する事業主の林業経営の向上に関すること。
林業労働・経営対策室に、室長を置く。
特用林産対策室は、林産物(木材を除く。以下この条において同じ。)及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
特用林産対策室に、室長を置く。
経営対策官は、命を受けて、経営課の所掌事務に関し林野庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
林業労働安全衛生指導官は、林業労働に係る安全及び衛生に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
特用林産物安定供給対策官は、林産物の食品としての安定供給の確保に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
特用林産物安全推進指導官は、命を受けて、林産物の食品としての安全性の確保に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 種菌検査官は、きのこ類の種菌の検査に関する事務を行う。

第三百八十九条

(木材製品技術室並びに木材専門官及び上席木材専門官)
木材産業課に、木材製品技術室並びに木材専門官四人及び上席木材専門官一人を置く。
木材製品技術室は、木材の生産に関する技術開発及び調査に関する事務をつかさどる。
木材製品技術室に、室長を置く。
木材専門官は、命を受けて、木材産業課の所掌事務に関し林野庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
上席木材専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。

第三百九十条

(木材貿易対策室並びに木材専門官及び建築物木材利用促進官)
木材利用課に、木材貿易対策室並びに木材専門官四人及び建築物木材利用促進官一人を置く。
木材貿易対策室は、木材についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する事務をつかさどる。
木材貿易対策室に、室長を置く。
木材専門官は、命を受けて、木材利用課の所掌事務に関し林野庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
建築物木材利用促進官は、建築物における木材の利用の促進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第二目 森林整備部

第三百九十一条

(施工企画調整室及び海外林業協力室並びに森林計画官、首席森林計画官、森林情報整備・公開調整官、森林調査技術専門官、入札契約技術企画官、事業効果分析専門官、国土強靱化推進官、森林情報利用推進官、森林情報高度化推進官、保険管理官、国際森林減少対策調整官及び海外植林指導官)
計画課に、施工企画調整室及び海外林業協力室並びに森林計画官三人、首席森林計画官一人、森林情報整備・公開調整官一人、森林調査技術専門官一人、入札契約技術企画官一人、事業効果分析専門官一人、国土強靱化推進官一人、森林情報利用推進官一人、森林情報高度化推進官一人、保険管理官一人、国際森林減少対策調整官一人及び海外植林指導官一人を置く。
施工企画調整室は、森林資源に関する全国計画(森林整備保全事業計画を除く。第六項、第十項及び第十一項において同じ。)に関する事務のうち造林、林道事業及び治山事業の工事の設計基準、積算基準及び施工基準並びにこれらの事業の効果に関する事務をつかさどる。
施工企画調整室に、室長を置く。
海外林業協力室は、林野庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
海外林業協力室に、室長を置く。
森林計画官は、命を受けて、森林資源に関する全国計画についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
首席森林計画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
森林情報整備・公開調整官は、森林資源に係る情報の整備及び公開の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
森林調査技術専門官は、森林資源の調査に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 入札契約技術企画官は、森林資源に関する全国計画に関する事務のうち造林、林道事業及び治山事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての契約に必要な専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 事業効果分析専門官は、森林資源に関する全国計画に関する事務のうち造林、林道事業及び治山事業の効果に関する専門の事項についての情報の収集、分析及び評価、連絡調整並びに指導に関する事務を行う。
12 国土強靱化推進官は、大規模自然災害等(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第一条に規定する大規模自然災害等をいう。)に備えた民有林野の整備及び保全に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 森林情報利用推進官は、民有林野の森林資源に係る情報の利用及び森林に関する先端的な技術の活用の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 森林情報高度化推進官は、民有林野の森林資源に係る情報の利用の高度化の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 保険管理官は、森林保険に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
16 国際森林減少対策調整官は、国際的な森林減少防止対策に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
17 海外植林指導官は、海外植林に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第三百九十一条の二

(森林集積推進室及び山村振興・緑化推進室並びに施業集約化推進官、森林経営管理技術者育成専門官、花粉発生源対策調整官、森林吸収源情報管理官、花粉発生源対策推進官、森林炭素取引活性化企画官、環境保全専門官、森林生物多様性専門官、森林環境教育推進官及び森林ボランティア企画官)
森林利用課に、森林集積推進室及び山村振興・緑化推進室並びに施業集約化推進官、森林経営管理技術者育成専門官、花粉発生源対策調整官、森林吸収源情報管理官、花粉発生源対策推進官、森林炭素取引活性化企画官、環境保全専門官、森林生物多様性専門官、森林環境教育推進官及び森林ボランティア企画官それぞれ一人を置く。
森林集積推進室は、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)の施行に関する事務をつかさどる。
森林集積推進室に、室長を置く。
山村振興・緑化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
山村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。
国土緑化の推進に関すること。
森林経営管理技術者育成専門官は、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)に基づく措置に関する技術者の育成に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
山村振興・緑化推進室に、室長を置く。
施業集約化推進官は、森林の施業の集約化の推進に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
花粉発生源対策調整官は、花粉症の発生源対策に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
森林吸収源情報管理官は、森林による温室効果ガスの排出及び吸収に関する重要事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 花粉発生源対策推進官は、花粉症の発生源対策の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
11 森林炭素取引活性化企画官は、森林に関する二酸化炭素排出量の取引の活性化に関する企画及び連絡調整に関する事務を行う。
12 環境保全専門官は、森林に関する環境の保全に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
13 森林生物多様性専門官は、森林に関する生物の多様性の確保に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 森林環境教育推進官は、森林環境教育の推進に関する企画及び連絡調整に関する事務を行う。
15 森林ボランティア企画官は、国民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う森林の整備及び保全に関する活動の促進についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第三百九十二条

(造林間伐対策室並びに森林資源循環施業推進官、造林間伐指導官、低コスト森林施業指導官、森林土木専門官、路網ネットワーク整備指導官、路網整備専門官、森林災害復旧指導官、林道災害復旧指導官及び災害査定官)
整備課に、造林間伐対策室並びに森林資源循環施業推進官一人、造林間伐指導官二人、低コスト森林施業指導官一人、森林土木専門官三人、路網ネットワーク整備指導官一人、路網整備専門官一人、森林災害復旧指導官一人、林道災害復旧指導官一人及び災害査定官二人を置く。
造林間伐対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
森林整備保全事業計画に関すること(造林及び間伐に関することに限る。)。
民有林野の間伐に関すること。
前号に掲げるもののほか、民有林野の造林その他の森林の整備に関すること(林道の開設及び改良に関することを除く。)。
造林間伐対策室に、室長を置く。
森林資源循環施業推進官は、民有林野に係る森林施業の循環的な実施の促進に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
造林間伐指導官は、命を受けて、民有林野の造林並びに間伐及び間伐の実施に伴う産物の有効利用に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
低コスト森林施業指導官は、民有林野に係る森林施業の合理化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
森林土木専門官は、命を受けて、整備課の所掌事務に係る森林土木工事に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
路網ネットワーク整備指導官は、民有林野の林道及び作業路網の整備に関する技術の普及並びに林道の耐久力の強化に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
路網整備専門官は、民有林野の林道及び作業路網の一体的な整備に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 森林災害復旧指導官は、災害を受けた民有林野の復旧に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 林道災害復旧指導官は、災害を受けた民有林野の林道の復旧に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 災害査定官は、命を受けて、民有林野の林道に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。

第三百九十三条

(山地災害対策室及び保安林・盛土対策室並びに業務推進専門官、森林土木専門官、治山対策官、災害復興指導官、海岸林復旧指導官、長寿命化推進官、山地防災緊急対策官、林地利用指導官、保安林調整官、訟務官及び災害査定官)
治山課に、山地災害対策室及び保安林・盛土対策室並びに業務推進専門官、森林土木専門官、治山対策官、災害復興指導官、海岸林復旧指導官、長寿命化推進官、山地防災緊急対策官、林地利用指導官、保安林調整官、訟務官及び災害査定官それぞれ一人を置く。
山地災害対策室は、山地災害の防止及び復旧に関する事務をつかさどる。
山地災害対策室に、室長を置く。
保安林・盛土対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
保安林及び保安施設地区に関すること。
前号に掲げるもののほか、森林において行う盛土その他の土地の形質の変更及び土石の堆積の規制に関すること。
保安林・盛土対策室に、室長を置く。
業務推進専門官は、命を受けて、治山課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
森林土木専門官は、治山課の所掌事務に係る森林土木工事に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
治山対策官は、治山課の所掌事務に係る地震、火山現象等による大規模な山地災害の防止及び復旧に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
災害復興指導官は、山地災害からの復興についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 海岸林復旧指導官は、災害を受けた海岸防災林の復旧に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 長寿命化推進官は、民有林野の林地荒廃防止施設の耐久力の強化に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 山地防災緊急対策官は、山地災害発生時の現地における情報収集及び技術指導並びに山地災害の防止に関する調査に係る技術の普及指導に関する事務を行う。
13 林地利用指導官は、森林における開発行為の規制に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 保安林調整官は、保安林に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 訟務官は、保安林及び保安施設地区の指定及び解除に係る不服申立て及び訴訟に関する事務を行う。
16 災害査定官は、民有林野の林地荒廃防止施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。

第三百九十四条

(技術開発推進室及び森林保護対策室並びに研究企画官、首席研究企画官、国際研究連絡調整官、技術革新企画官、先進技術現場実装推進官、放射性物質影響評価官、森林除染技術専門官、森林・林業技術者育成対策官、森林保全専門官、防除技術専門官、森林鳥獣害対策指導官及び林木育種専門官)
研究指導課に、技術開発推進室及び森林保護対策室並びに研究企画官二人、首席研究企画官一人、国際研究連絡調整官一人、技術革新企画官一人、先進技術現場実装推進官一人、放射性物質影響評価官一人、森林除染技術専門官二人、森林・林業技術者育成対策官一人、森林保全専門官一人、防除技術専門官一人、森林鳥獣害対策指導官一人及び林木育種専門官一人を置く。
技術開発推進室は、林業に関する技術開発に関する事務をつかさどる。
技術開発推進室に、室長を置く。
森林保護対策室は、民有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事務をつかさどる。
森林保護対策室に、室長を置く。
研究企画官は、命を受けて、森林及び林業に関する試験及び研究についての企画に関する事務を行う。
首席研究企画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
国際研究連絡調整官は、海外の地域における森林及び林業に関する試験及び研究についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
技術革新企画官は、森林及び林業に関する革新的な技術の開発に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 先進技術現場実装推進官は、先進技術の林業の現場への実装についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 放射性物質影響評価官は、放射性物質が森林資源に及ぼす影響に関する重要事項についての調査、評価、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 森林除染技術専門官は、命を受けて、森林の除染等の措置並びに除去土壌等の収集、運搬、保管及び処分に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 森林・林業技術者育成対策官は、森林及び林業に関する技術者の育成に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 森林保全専門官は、森林の保全に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 防除技術専門官は、民有林野における有害動植物の駆除及び予防に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
16 森林鳥獣害対策指導官は、民有林野における鳥獣害防止対策に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
17 林木育種専門官は、林木の育種事業に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第三目 国有林野部

第三百九十五条

(福利厚生室並びに企画官、管理官、災害補償専門官、厚生専門官及び営繕専門官)
管理課に、福利厚生室並びに企画官四人、管理官二人、災害補償専門官一人、厚生専門官一人及び営繕専門官一人を置く。
福利厚生室は、次に掲げる事務をつかさどる。
林野庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生及び災害補償に関すること。
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第二項第三号の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
林野庁の職員(国立研究開発法人森林研究・整備機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
林野庁所属の建築物の営繕に関すること。
福利厚生室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、管理課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち林野庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
管理官は、命を受けて、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
災害補償専門官は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定による補償に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
厚生専門官は、国家公務員共済組合法の規定による長期給付に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
営繕専門官は、林野庁所属の建築物の営繕工事に関する専門技術上の事項についての調査及び指導並びに営繕工事の設計及び施工の監督に関する事務を行う。

第三百九十六条

(国有林野総合利用推進室及び国有林野生態系保全室並びに企画官、流域管理指導官、森林施業調整官、地域森林計画調整官、経営計画官、森林情報指導官及び森林環境評価調整官)
経営企画課に、国有林野総合利用推進室及び国有林野生態系保全室並びに企画官五人、流域管理指導官一人、森林施業調整官一人、地域森林計画調整官一人、経営計画官一人、森林情報指導官一人及び森林環境評価調整官一人を置く。
国有林野総合利用推進室は、国有林野の森林資源の総合的な利用に関する事務をつかさどる。
国有林野総合利用推進室に、室長を置く。
国有林野生態系保全室は、国有林野に係る生態系の保全に関する事務をつかさどる。
国有林野生態系保全室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、経営企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち林野庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
流域管理指導官は、国有林野に係る流域管理システムに関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
森林施業調整官は、国有林野に係る森林施業に関し自然保護との調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
地域森林計画調整官は、国有林の地域別の森林計画についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10 経営計画官は、国有林野の経営計画についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
11 森林情報指導官は、国有林野の森林資源に係る情報処理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 森林環境評価調整官は、放射性物質による環境の汚染への対処の観点からの国有林野の森林資源に関する評価に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第三百九十七条

(国有林野管理室並びに企画官、業務推進専門官、技術開発調査官、造林企画官、森林土木専門官、災害対策分析官、森林除染対策官、樹木採取権登録官、国有林野利用調整官、鑑定調整官及び測定専門官)
業務課に、国有林野管理室並びに企画官十人、業務推進専門官一人、技術開発調査官一人、造林企画官一人、森林土木専門官二人、災害対策分析官一人、森林除染対策官一人、樹木採取権登録官一人、国有林野利用調整官一人、鑑定調整官一人及び測定専門官一人を置く。
国有林野管理室は、国有林野その他森林管理局及び森林技術総合研修所所属の国有財産の管理及び処分に関する事務をつかさどる。
国有林野管理室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、業務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち林野庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
業務推進専門官は、命を受けて、業務課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
技術開発調査官は、国有林野事業における技術開発に関する重要事項についての調査、企画及び指導を行う。
造林企画官は、国有林野の造林に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
森林土木専門官は、命を受けて、業務課の所掌事務に係る森林土木工事に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
災害対策分析官は、国有林野に係る災害対策のために必要な情報の収集及び分析に関する事務を行う。
10 森林除染対策官は、国有林野の除染等の措置並びに除去土壌等の収集、運搬、保管及び処分に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 樹木採取権登録官は、樹木採取権の登録に関する事務を行う。
12 国有林野利用調整官は、国有林野の利用に関し調整を要する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 鑑定調整官は、国有林野その他森林管理局所属の国有財産の鑑定評価に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
14 測定専門官は、国有林野その他森林管理局所属の土地の境界確定及び境界の保護に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第三百九十八条

削除
第二款 施設等機関

第三百九十九条

(森林技術総合研修所の位置)
森林技術総合研修所は、東京都に置く。

第四百条

(所長)
森林技術総合研修所に、所長を置く。
所長は、森林技術総合研修所の事務を掌理する。

第四百一条

(森林技術総合研修所に置く課等)
森林技術総合研修所に、次の三課及び林業機械化センター並びに教務指導官七人及び首席教務指導官一人を置く。

第四百二条

(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
職員の人事に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
行政財産及び物品の管理に関すること。
庁内の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、森林技術総合研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第四百三条

(技術研修課の所掌事務)
技術研修課は、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する研修に関する事務(経営研修課及び林業機械化センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第四百四条

(研修企画官)
技術研修課に、研修企画官四人を置く。
研修企画官は、命を受けて、技術研修課の所掌事務に関する研修の企画に関する事務を行う。

第四百五条

(経営研修課の所掌事務)
経営研修課は、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する研修に関する事務のうち国有林野事業に係るもの(林業機械化センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第四百六条

(研修企画官)
経営研修課に、研修企画官三人を置く。
研修企画官は、命を受けて、経営研修課の所掌事務に関する研修の企画に関する事務を行う。

第四百七条

(林業機械化センターの所掌事務)
林業機械化センターは、林業の機械化に関する研修に関する事務をつかさどる。

第四百八条

(機械化指導官)
林業機械化センターに、機械化指導官六人を置く。
機械化指導官は、命を受けて、林業の機械化に関する研修を行う。

第四百九条

(教務指導官及び首席教務指導官の職務)
教務指導官は、命を受けて、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する研修を行う。
首席教務指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
第三款 地方支分部局
第一目 内部部局

第四百十条及び第四百十一条

削除

第四百十二条

(業務管理官)
四国森林管理局及び九州森林管理局に、それぞれ業務管理官一人を置く。
業務管理官は、森林管理局の所掌事務のうち森林管理局長が指定する事務を整理する。

第四百十三条

(総務企画部の所掌事務)
総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
広報に関すること。
局長の官印及び局印の保管に関すること。
職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
情報の公開に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
国有林野事業の監査に関すること。
物品の管理に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること。
十一
営繕に関すること。
十二
庁内の管理に関すること。
十三
森林管理局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十四
国有林野事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
十五
管理経営計画の樹立及び国有林野事業の業務の実施に関する計画の作成に関すること。
十六
森林管理署の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
十七
前各号に掲げるもののほか、森林管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第四百十四条

(計画保全部の所掌事務)
計画保全部は、次に掲げる事務をつかさどる。
国有林野の経営計画の作成に関すること(管理経営計画の樹立及び国有林野事業の業務の実施に関する計画の作成に関することを除く。)。
国有林野の活用に関すること(国有林野における分収造林及び分収育林に関することを除く。)。
国有林野その他森林管理局所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
保安林に関すること。
森林治水事業の実施に関すること。
林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
九州森林管理局の計画保全部の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第六号中「森林治水事業の実施に関すること」とあるのは、「森林治水事業を実施すること」とする。

第四百十五条及び第四百十六条

削除

第四百十七条

(森林整備部の所掌事務)
森林整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。
国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
国有林野の産物及び製品の有効活用に関すること。
国有林野における分収造林及び分収育林に関すること。
国有林野事業における技術の開発、指導及び普及に関すること。
森林及び林業に関する知識の普及に関すること。
民有林野の造林及び森林の経営の指導の実施に関すること。
国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関すること。
九州森林管理局の森林整備部の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第六号中「森林の経営の指導の実施に関すること」とあるのは、「森林の経営についての技術相談を実施すること」とする。

第四百十八条から第四百二十一条まで

削除

第四百二十二条

(総務企画部に置く課等)
総務企画部に、次の三課、地域業務対策官五人(九州森林管理局にあっては六人、東北森林管理局、関東森林管理局及び近畿中国森林管理局にあっては七人)及び専門官三人を置く。
北海道森林管理局の総務企画部においては、前項の規定にかかわらず、次の四課、地域業務対策官十六人及び専門官三人を置く。

第四百二十三条

(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
広報に関すること。
局長の官印及び局印の保管に関すること。
職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
情報の公開に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること。
森林管理署の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
北海道森林管理局の総務企画部総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。

第四百二十四条

(企画調整課の所掌事務)
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
森林管理局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
国有林野事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
管理経営計画の樹立及び国有林野事業の業務の実施に関する計画の作成に関すること。
国有林野事業の監査に関すること。
前各号に掲げるもののほか、森林管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第四百二十五条

(経理課の所掌事務)
経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
物品の管理に関すること。
営繕に関すること。
庁内の管理に関すること。

第四百二十六条

(北海道森林管理局の企画課の所掌事務)
北海道森林管理局の企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国有林野事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
森林管理署の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。

第四百二十七条

(北海道森林管理局の業務調整課の所掌事務)
北海道森林管理局の業務調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
森林管理局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
管理経営計画の樹立及び国有林野事業の業務の実施に関する計画の作成に関すること。
国有林野事業の監査に関すること。
前各号に掲げるもののほか、森林管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第四百二十八条

(地域業務対策官の職務)
地域業務対策官は、命を受けて、森林管理局の所掌事務に関し、森林管理局の管轄区域内における調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第四百二十九条

(総務企画部の専門官の職務)
専門官は、命を受けて、国有林野事業における契約の適正化及び債権の管理に関する事務を行う。

第四百三十条

(企画官、監査官及び森林情報指導官)
北海道森林管理局の総務企画部総務課に企画官一人を、同部業務調整課に企画官五人、監査官五人及び森林情報指導官一人を置き、東北森林管理局の総務企画部総務課に企画官一人を、同部企画調整課に企画官二人、監査官三人及び森林情報指導官一人を置き、関東森林管理局の総務企画部総務課に企画官一人を、同部企画調整課に企画官六人、監査官三人及び森林情報指導官一人を置き、中部森林管理局の総務企画部総務課に企画官一人を、同部企画調整課に企画官三人、監査官三人及び森林情報指導官一人を置き、近畿中国森林管理局の総務企画部総務課に企画官一人を、同部企画調整課に企画官三人、監査官二人及び森林情報指導官一人を置き、四国森林管理局の総務企画部総務課に企画官一人を、同部企画調整課に企画官二人、監査官一人及び森林情報指導官一人を置き、九州森林管理局の総務企画部総務課に企画官一人を、同部企画調整課に監査官二人及び森林情報指導官一人を置く。
総務課の企画官は、職員の安全及び衛生に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
企画調整課及び業務調整課の企画官は、命を受けて、国有林野事業の業務の実施に関し調整を要する事項及び国有林野事業における情報処理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
監査官は、命を受けて、国有林野事業の監査に関する事務を行う。
森林情報指導官は、国有林野の森林資源に係る情報処理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第四百三十一条

(計画保全部に置く課等)
計画保全部に、次の三課及び森林生態系保全センター(北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局及び九州森林管理局に限る。)並びに林地保全企画官、流域管理指導官、野生鳥獣管理指導官、治山技術専門官及び専門官それぞれ一人を置く。
前項に掲げるもののほか、北海道森林管理局の計画保全部に調査官二人、生態系管理指導官三人及び自然遺産保全調整官一人を、東北森林管理局の計画保全部に生態系管理指導官三人及び自然遺産保全調整官二人を、関東森林管理局の計画保全部に生態系管理指導官一人及び自然遺産保全調整官一人を、中部森林管理局の計画保全部に生態系管理指導官一人を、近畿中国森林管理局の計画保全部に国有林野総合利用推進官一人を、九州森林管理局の計画保全部に企画官一人、生態系管理指導官三人及び自然遺産保全調整官二人を置く。

第四百三十二条

(計画課の所掌事務)
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国有林野の経営計画の作成に関すること(管理経営計画の樹立及び国有林野事業の業務の実施に関する計画の作成に関すること並びに別表第三の管轄区域の欄に掲げる区域における国有林野に係る生態系の保全の実施に関することを除く。)。
国有林野の存廃区別に関すること。

第四百三十三条

(保全課の所掌事務)
保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
国有林野の活用に関すること(国有林野における分収造林及び分収育林に関することを除く。)。
国有林野その他森林管理局所属の国有財産の管理及び処分に関すること。

第四百三十四条から第四百四十三条まで

削除

第四百四十四条

(治山課の所掌事務)
治山課は、次に掲げる事務をつかさどる。
保安林に関すること。
森林治水事業の実施に関すること。
林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
九州森林管理局の治山課の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第二号中「森林治水事業の実施に関すること」とあるのは、「森林治水事業を実施すること」とする。

第四百四十五条

(森林生態系保全センター)
森林生態系保全センターの名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。
森林生態系保全センターは、別表第三の管轄区域の欄に掲げる区域における国有林野に係る生態系の保全の実施に関する事務をつかさどる。

第四百四十六条

(林地保全企画官の職務)
林地保全企画官は、盛土その他の土地の形質の変更及び土石の堆積に伴う災害の防止に関する事項その他の災害対策に係る林地保全に配慮した森林施業に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第四百四十六条の二

(流域管理指導官の職務)
流域管理指導官は、国有林野に係る流域管理システムに関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第四百四十六条の三

(野生鳥獣管理指導官の職務)
野生鳥獣管理指導官は、国有林野の保護に関する事務のうち野生鳥獣の管理に関する事項についての指導に関する事務を行う。

第四百四十七条

(治山技術専門官の職務)
治山技術専門官は、治山事業に関する専門技術上の事項についての企画及び指導に関する事務を行う。

第四百四十八条

(計画保全部の専門官の職務)
専門官は、林野及び林地荒廃防止施設の災害の予防及び復旧に関する事務を行う。

第四百四十九条

(調査官の職務)
調査官は、命を受けて、計画保全部の所掌事務のうち森林管理局長が指定する事務を整理する。

第四百五十条

(計画保全部の企画官の職務)
企画官は、国有林野その他森林管理局所属の国有財産の管理及び処分に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第四百五十条の二

(国有林野総合利用推進官の職務)
国有林野総合利用推進官は、国有林野の森林資源の総合的な利用に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第四百五十一条

(生態系管理指導官の職務)
生態系管理指導官は、命を受けて、貴重な野生動植物の生息地又は生育地の保護その他の自然環境の保全に配慮した管理を行う必要がある国有林における自然環境の継続的な把握、植生の復元その他の当該国有林の自然環境の保全に配慮した管理に必要な措置に関する企画及び指導に関する事務を行う。

第四百五十二条

(自然遺産保全調整官の職務)
自然遺産保全調整官は、命を受けて、国有林野に係る森林施業に関し自然遺産(候補地を含む。)の保護との調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第四百五十三条

(計画調整官、企画官、森林施業調整官、測定技術指導官、鑑定官、設計指導官、災害対策分析官、災害対策専門官及び流域保全治山対策専門官)
北海道森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官一人、企画官一人及び森林施業調整官二人を、同部保全課に企画官一人及び鑑定官二人を、同部治山課に設計指導官二人、災害対策分析官一人及び流域保全治山対策専門官一人を置き、東北森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官一人、企画官一人及び森林施業調整官一人を、同部保全課に企画官一人、測定技術指導官一人及び鑑定官一人を、同部治山課に設計指導官二人、災害対策分析官一人及び流域保全治山対策専門官一人を置き、関東森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官一人、企画官一人及び森林施業調整官一人を、同部保全課に企画官一人、測定技術指導官一人及び鑑定官一人を、同部治山課に設計指導官二人、災害対策分析官一人、災害対策専門官一人及び流域保全治山対策専門官一人を置き、中部森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官一人、企画官一人及び森林施業調整官一人を、同部保全課に企画官一人、測定技術指導官一人及び鑑定官一人を、同部治山課に設計指導官二人、災害対策分析官一人及び流域保全治山対策専門官一人を置き、近畿中国森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官一人及び森林施業調整官一人を、同部保全課に企画官一人及び鑑定官一人を、同部治山課に設計指導官一人、災害対策分析官一人、災害対策専門官二人及び流域保全治山対策専門官一人を置き、四国森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官一人及び森林施業調整官一人を、同部保全課に企画官一人及び鑑定官一人を、同部治山課に設計指導官一人、災害対策分析官一人及び流域保全治山対策専門官一人を置き、九州森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官一人、企画官一人及び森林施業調整官一人を、同部保全課に企画官一人、測定技術指導官一人及び鑑定官一人を、同部治山課に設計指導官二人、災害対策分析官一人、災害対策専門官一人及び流域保全治山対策専門官一人を置く。
計画調整官は、命を受けて、国有林野の経営計画の作成に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
計画課の企画官は、生物の多様性の保全及び地球温暖化の防止の観点からの森林資源に関する評価に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
森林施業調整官は、命を受けて、国有林野に係る森林施業に関し自然保護との調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
保全課の企画官は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律に基づき国庫に帰属する土地のうち主に森林として利用されている土地の管理及び処分その他当該土地に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
測定技術指導官は、国有林野の境界確定及び境界の保護に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
鑑定官は、命を受けて、国有林野その他森林管理局所属の国有財産の鑑定評価に関する事務を行う。
設計指導官は、命を受けて、国有林野の治山事業及び国営に係る民有林野の治山事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。
災害対策分析官は、国有林野に係る災害対策のために必要な情報の収集及び分析に関する事務を行う。
10 災害対策専門官は、命を受けて、国有林野の治山事業及び国営に係る民有林野の治山事業の実施に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 流域保全治山対策専門官は、流域の保全に係る国有林野の治山事業及び国営に係る民有林野の治山事業の実施に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第四百五十四条から第四百六十八条まで

削除

第四百六十九条

(森林整備部に置く課等)
森林整備部に、次の三課及び森林技術・支援センター並びに企画官六人(東北森林管理局、関東森林管理局及び九州森林管理局にあっては七人)及び自然再生指導官二人(東北森林管理局にあっては三人、関東森林管理局にあっては四人)を置く。
前項に掲げるもののほか、関東森林管理局の森林整備部に上席自然再生指導官二人を、中部森林管理局、近畿中国森林管理局及び四国森林管理局の森林整備部にそれぞれ上席自然再生指導官一人を置く。
北海道森林管理局の森林整備部においては、第一項の規定にかかわらず、次の五課及び森林技術・支援センター並びに企画官六人、自然再生指導官六人及び上席自然再生指導官四人を置く。

第四百七十条

(森林整備課の所掌事務)
森林整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
国有林野における分収造林及び分収育林に関すること。

第四百七十一条

(資源活用課の所掌事務)
資源活用課は、国有林野の産物及び製品の有効活用に関する事務をつかさどる。

第四百七十二条

(技術普及課の所掌事務)
技術普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国有林野事業における技術の開発、指導及び普及に関すること(国有林野を利用して行うものを除く。)。
森林及び林業に関する知識の普及に関すること。
民有林野の造林及び森林の経営の指導の実施に関すること(国有林野を利用して行うものを除く。)。
国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関すること。
九州森林管理局の技術普及課の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第三号中「森林の経営の指導の実施に関すること」とあるのは、「森林の経営についての技術相談を実施すること」とする。

第四百七十三条

(北海道森林管理局の森林整備第一課の所掌事務)
北海道森林管理局の森林整備第一課は、第四百七十条各号に掲げる事務(森林整備第二課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第四百七十四条

(北海道森林管理局の森林整備第二課の所掌事務)
北海道森林管理局の森林整備第二課は、国有林野の林道の開設及び改良に関する事務をつかさどる。

第四百七十五条

(北海道森林管理局の資源活用第一課の所掌事務)
北海道森林管理局の資源活用第一課は、第四百七十一条の事務(資源活用第二課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第四百七十六条

(北海道森林管理局の資源活用第二課の所掌事務)
北海道森林管理局の資源活用第二課は、国有林野の製品の有効活用に関する事務をつかさどる。

第四百七十七条から第四百八十条まで

削除

第四百八十一条

(森林技術・支援センターの所掌事務)
森林技術・支援センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
国有林野を利用して行う技術の開発、指導及び普及に関すること。
国有林野を利用して行う民有林野の造林及び森林の経営の指導の実施に関すること。
九州森林管理局の森林技術・支援センターの所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第二号中「森林の経営の指導の実施に関すること」とあるのは、「森林の経営についての技術相談を実施すること」とする。

第四百八十二条

(森林整備部の企画官の職務)
企画官は、命を受けて、国有林野の産物及び製品の販売並びに間伐その他の国有林野の森林の整備の実施に関する事項、国有林野事業における技術開発並びに民有林野の造林及び森林の経営の指導の実施に関する事項のうち森林管理局長が指定する事項並びに国有林野を活用して特定非営利活動法人等が行う自然再生、生物の多様性の保全その他の取組並びに教育職員等が行う森林の有する多面的機能の発揮に関する教育及び学習に対する技術的な指導その他の支援に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第四百八十三条

(自然再生指導官の職務)
自然再生指導官は、命を受けて、国有林野を活用して特定非営利活動法人等が行う自然再生、生物の多様性の保全その他の取組並びに教育職員等が行う森林の有する多面的機能の発揮に関する教育及び学習に対する技術的な指導その他の支援に関する事務を行う。

第四百八十四条

(上席自然再生指導官の職務)
上席自然再生指導官は、命を受けて、前条の事務を行い、及び同条の事務を整理する。

第四百八十五条

(設計指導官及び企画官)
北海道森林管理局の森林整備部森林整備第一課に企画官一人を、同部森林整備第二課に設計指導官二人を、同部技術普及課に企画官一人を置き、東北森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官一人及び企画官一人を、同部技術普及課に企画官一人を置き、関東森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官一人及び企画官一人を、同部技術普及課に企画官一人を置き、中部森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官一人及び企画官一人を、同部技術普及課に企画官一人を置き、近畿中国森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官一人及び企画官一人を、同部技術普及課に企画官一人を置き、四国森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官一人及び企画官一人を、同部技術普及課に企画官一人を置き、九州森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官一人及び企画官一人を、同部技術普及課に企画官一人を置く。
設計指導官は、命を受けて、国有林野の林道事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。
森林整備課及び森林整備第一課の企画官は、国有林野の環境の改善を図る観点からの埋設物の保全その他の管理、処理並びにその他必要な情報の収集及び提供に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
技術普及課の企画官は、国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第四百八十六条から第五百四条まで

削除
第二目 森林管理署

第五百五条

(森林管理署の名称、位置及び管轄区域)
森林管理署の名称、位置及び管轄区域は、別表第四のとおりとする。
林産物の運搬設備の管理その他二以上の森林管理署の管轄区域にわたる事項に関して必要があるときは、森林管理局長がその管轄森林管理署を指定することができる。

第五百六条

(森林管理署の所掌事務)
森林管理署は、森林管理局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備を行うこと。
国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護を行うこと。
国有林野の産物及び製品の生産及び処分を行うこと。
国有林野を活用すること。
国有林野その他森林管理局所属の国有財産の管理及び処分を行うこと。
森林及び林業に関する知識の普及を行うこと。
民有林野の造林及び森林の経営の指導を実施すること。
国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全を行うこと。
森林治水事業を実施すること。
林野の保全に係る地すべり防止に関する事業を実施すること。
森林管理署の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第七号中「森林の経営の指導」とあるのは、「森林の経営についての技術相談」とする。

第五百七条

(次長)
森林管理署に、次長一人を置く。
次長は、森林管理署長を助け、森林管理署の事務を整理する。

第五百八条から第五百二十三条まで

削除

第五百二十四条

(森林管理署の支署の名称、位置及び管轄区域)
森林管理署の支署の名称、位置及び管轄区域は、別表第五のとおりとする。
林産物の運搬設備の管理その他二以上の森林管理署の支署の管轄区域にわたる事項又は森林管理署と森林管理署の支署の管轄区域にわたる事項に関して必要があるときは、森林管理局長がその管轄森林管理署又は森林管理署の支署を指定することができる。

第五百二十五条から第五百三十条まで

削除
第三節 水産庁
第一款 内部部局
第一目 漁政部

第五百三十一条

(船舶管理室並びに情報管理専門官、管理官、危機管理・災害対応専門官、船舶管理官及び船員管理官)
漁政課に、船舶管理室並びに情報管理専門官一人、管理官三人、危機管理・災害対応専門官一人、船舶管理官一人及び船員管理官一人を置く。
船舶管理室は、水産庁の船舶及びこれらの船舶に係る船員に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
船舶管理室に、室長を置く。
情報管理専門官は、水産庁の所掌事務に係る行政文書に記録された情報の管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
管理官は、命を受けて、職員の人事管理若しくは予算及び決算に関する重要事項についての企画及び連絡調整又は漁業調整事務所の所掌事務の運営に関する指導及び連絡調整に関する事務を行う。
危機管理・災害対応専門官は、水産庁の所掌に係る事業に関する災害その他の事故への対処に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
船舶管理官は、水産庁の船舶に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
船員管理官は、水産庁の船舶に係る船員に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第五百三十二条

(水産業体質強化推進室並びに企画官及び新規就業専門官)
企画課に、水産業体質強化推進室並びに企画官二人及び新規就業専門官一人を置く。
水産業体質強化推進室は、水産業の体質の強化に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
水産業体質強化推進室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち水産庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
新規就業専門官は、漁業への新規就業に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第五百三十三条

(指導室)
水産経営課に、指導室を置く。
指導室は、漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関する事務(協同組合等検査に関することを除く。)をつかさどる。
指導室に、室長を置く。

第五百三十四条

(水産流通適正化推進室及び水産物貿易対策室並びに水産加工専門官、水産流通指導官、水産流通電子化推進専門官、漁獲証明専門官、水産物貿易交渉官及び輸出証明指導官)
加工流通課に、水産流通適正化推進室及び水産物貿易対策室並びに水産加工専門官、水産流通指導官、水産流通電子化推進専門官、漁獲証明専門官、水産物貿易交渉官及び輸出証明指導官それぞれ一人を置く。
水産流通適正化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の施行に関すること(消費・安全局及び資源管理部の所掌に属するものを除く。)。
持続可能な方法で生産された水産物に係る消費者の選択の機会の拡大に関すること。
水産流通適正化推進室に、室長を置く。
水産物貿易対策室は、水産物についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する事務(水産流通適正化推進室及び国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
水産物貿易対策室に、室長を置く。
水産加工専門官は、水産加工業に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水産流通指導官は、水産物の流通及び消費の改善に関する専門の事項についての企画及び指導に関する事務(水産流通適正化推進室の所掌に属するものを除く。)を行う。
水産流通電子化推進専門官は、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律に基づく取扱事業者間における情報の伝達並びに取引の記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の作成又は交付の電子化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務(漁獲証明専門官及び輸出証明指導官の所掌に属するものを除く。)を行う。
漁獲証明専門官は、漁獲証明(漁業に関する法令に基づき適正な採捕が行われた漁獲物であることに係る証明)に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務(水産流通適正化推進室の所掌に属するものを除く。)を行う。
10 水産物貿易交渉官は、水産物の貿易に関する外国との交渉に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務(水産流通適正化推進室の所掌に属するものを除く。)を行う。
11 輸出証明指導官は、水産物の輸入に関し証明を求める制度を有する国又は地域への水産物の輸出に係る証明に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務(水産流通適正化推進室の所掌に属するものを除く。)を行う。

第五百三十五条

(数理官、漁船保険指導官及び漁業共済指導官)
漁政部に、数理官二人、漁船保険指導官一人及び漁業共済指導官一人を置く。
数理官は、命を受けて、漁業保険管理官のつかさどる職務のうち漁船損害等補償及び漁業災害補償の数理及び統計についての企画に関するものを助ける。
漁船保険指導官は、漁業保険管理官のつかさどる職務のうち漁船損害等補償に関する専門技術上の事項についての指導及び調査に関するものを助ける。
漁業共済指導官は、漁業保険管理官のつかさどる職務のうち漁業災害補償に関する専門技術上の事項についての指導及び調査に関するものを助ける。
第二目 資源管理部

第五百三十六条

削除

第五百三十七条

(資源管理推進室及び沿岸・遊漁室並びに資源管理指導官、漁業調整官、漁業復興推進官、操業指導調整官、漁場管理対策官、釣人専門官及び特定水産動植物対策官)
管理調整課に、資源管理推進室及び沿岸・遊漁室並びに資源管理指導官三人、漁業調整官四人、漁業復興推進官一人、操業指導調整官二人、漁場管理対策官一人、釣人専門官一人及び特定水産動植物対策官一人を置く。
資源管理推進室は、海洋生物資源の保存及び管理に関する事務をつかさどる。
資源管理推進室に、室長を置く。
沿岸・遊漁室は、次に掲げる事務をつかさどる。
沿岸及び内水面における漁業の指導及び監督(取締りを除く。次条第二項第二号及び第四項第二号において同じ。)に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
沿岸・遊漁室に、室長を置く。
資源管理指導官は、命を受けて、水産資源の管理に関する専門の事項についての企画及び指導に関する事務を行う(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
漁業調整官は、命を受けて、漁業の調整及び漁場の利用関係の調整に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
漁業復興推進官は、管理調整課の所掌事務に係る東日本大震災による被害を受けた地域の漁業の復興のための施策の実施の推進に関する事項についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。
操業指導調整官は、命を受けて、放射性物質による水産動植物への影響を踏まえた観点からの漁業の操業についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。
10 漁場管理対策官は、漁場の管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
11 釣人専門官は、釣りその他の方法により遊漁をする者に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
12 特定水産動植物対策官は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十二条第一項に規定する特定水産動植物の密漁の防止に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。

第五百三十八条

(捕鯨室、かつお・まぐろ漁業室及び海外漁業協力室並びに漁業交渉官、国際専門官、捕鯨調整官、かつお・まぐろ漁業企画官及び海外まぐろ・かじき情報調整官)
国際課に、捕鯨室、かつお・まぐろ漁業室及び海外漁業協力室並びに漁業交渉官二人、国際専門官四人、捕鯨調整官一人、かつお・まぐろ漁業企画官一人及び海外まぐろ・かじき情報調整官一人を置く。
捕鯨室は、次に掲げる事務をつかさどる。
捕鯨業及び海獣猟業に関する国際協定に関すること。
捕鯨業及び海獣猟業の指導及び監督に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
捕鯨室に、室長を置く。
かつお・まぐろ漁業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
かつお・まぐろ漁業に関する国際協定に関すること。
かつお・まぐろ漁業の指導及び監督に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
かつお・まぐろ漁業室に、室長を置く。
海外漁業協力室は、水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
海外漁業協力室に、室長を置く。
漁業交渉官は、命を受けて、漁業に関する外国との交渉に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
国際専門官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10 捕鯨調整官は、商業捕鯨に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
11 かつお・まぐろ漁業企画官は、かつお・まぐろ漁業に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
12 海外まぐろ・かじき情報調整官は、輸入されるまぐろ及びかじきに関する情報の収集及び分析並びに連絡調整に関する事務を行う。

第五百三十九条

(外国漁船対策室並びに漁業監督指導官、上席漁業監督指導官、外国漁船取締企画官及び安全操業調整官)
漁業取締課に、外国漁船対策室並びに漁業監督指導官三十三人、上席漁業監督指導官三人、外国漁船取締企画官二人及び安全操業調整官二人を置く。
外国漁船対策室は、外国漁船の取締りに関する総合的な企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
外国漁船対策室に、室長を置く。
漁業監督指導官は、命を受けて、漁業の取締りに関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。
上席漁業監督指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務の一部を総括する。
外国漁船取締企画官は、命を受けて、外国漁船の取締りに関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
安全操業調整官は、命を受けて、我が国漁業者の安全な操業のために必要な事項についての連絡調整(漁業取締りの業務に使用する船舶により行うものに限る。)に関する事務を行う。

第五百三十九条の二

(漁獲監理専門官)
資源管理部に、漁獲監理専門官十五人を置く。
漁獲監理専門官は、命を受けて、漁獲監理官のつかさどる職務のうち特定水産資源の漁獲の指導及び監督並びに特定第一種第二号水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第二条第四項に規定する特定第一種第二号水産動植物等をいう。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に対する同法第十条第二項又は第三項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)に関するものを助ける。
第三目 増殖推進部

第五百四十条

(海洋技術室並びに研究管理官、水産研究専門官、漁業構造改革推進官、漁船国際専門官及び漁船検査官)
研究指導課に、海洋技術室並びに研究管理官三人、水産研究専門官一人、漁業構造改革推進官一人、漁船国際専門官一人及び漁船検査官二人を置く。
海洋技術室は、次に掲げる事務をつかさどる。
水産に関する技術に係る試験及び研究に関すること。
水産に関する技術の改良及び発達に関すること。
海洋技術室に、室長を置く。
研究管理官は、命を受けて、研究指導課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水産研究専門官は、研究指導課の所掌事務のうち放射性物質による水産動植物への影響に関する試験及び研究に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
漁業構造改革推進官は、漁船に係る漁業の構造改革の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
漁船国際専門官は、漁船に関する技術に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
漁船検査官は、命を受けて、漁船の検査に関する事務を行う。

第五百四十一条

(生態系保全室並びに資源技術専門官及び資源評価高度化専門官)
漁場資源課に、生態系保全室並びに資源技術専門官及び資源評価高度化専門官それぞれ一人を置く。
生態系保全室は、漁業に係る生態系の保全に関する試験及び研究に関する事務をつかさどる。
生態系保全室に、室長を置く。
資源技術専門官は、水産資源に関する調査及び評価に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
資源評価高度化専門官は、水産資源の評価の高度化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第五百四十二条

(内水面漁業振興室並びに栽培養殖専門官、事業転換指導企画官、養殖国際専門官、陸上養殖専門官及び内水面養殖企画官)
栽培養殖課に、内水面漁業振興室並びに栽培養殖専門官、事業転換指導企画官、養殖国際専門官、陸上養殖専門官及び内水面養殖企画官それぞれ一人を置く。
内水面漁業振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
内水面漁業の振興に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
内水面漁業の振興に関する指導に関すること。
内水面漁業振興室に、室長を置く。
栽培養殖専門官は、栽培養殖課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
事業転換指導企画官は、栽培養殖課の所掌する事務に係る事業転換に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
養殖国際専門官は、栽培養殖課の所掌事務に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
陸上養殖専門官は、陸上における養殖業に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
内水面養殖企画官は、内水面養殖に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第四目 漁港漁場整備部

第五百四十三条

(海業振興室並びに計画官、海業調整官、海業専門官及び漁港水面施設運営権登録官)
計画・海業政策課に、海業振興室並びに計画官四人、海業調整官一人、海業専門官一人及び漁港水面施設運営権登録官一人を置く。
海業振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
漁港の維持管理に関すること。
水産庁の所掌に係る海業(水産物の加工又は販売を行う事業、遊漁船業、漁業の体験の機会の提供を行う事業その他の漁村又はその地先の海面その他の地先水面において当該地先水面又は当該地先水面に存在する水産資源を活用して行う事業(漁業を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の振興に関する事務の総括に関すること。
計画・海業政策課の所掌に係る漁港施設等活用事業の振興に関すること。
海業振興室に、室長を置く。
計画官は、命を受けて、計画・海業政策課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
海業調整官は、水産庁の所掌に係る海業の振興に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
海業専門官は、海業の適切な実施に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
漁港水面施設運営権登録官は、漁港水面施設運営権の登録に関する事務を行う。

第五百四十四条

(漁港漁場専門官、上席漁港漁場専門官、漁港漁場防災・減災技術専門官及び海外水産土木専門官)
事業課に、漁港漁場専門官十人、上席漁港漁場専門官一人、漁港漁場防災・減災技術専門官一人及び海外水産土木専門官一人を置く。
漁港漁場専門官は、命を受けて、漁港の区域に係る水産に関する施設及び漁場の整備に係る工事に関する検査に関する事務並びに事業課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
上席漁港漁場専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
漁港漁場防災・減災技術専門官は、漁港及び漁場の整備に関する防災及び減災に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
海外水産土木専門官は、漁港及び漁場の整備に関する国際協力に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第五百四十五条

(水産施設災害対策室並びに防災技術専門官、災害査定官、総括災害査定官及び施設管理指導官)
防災漁村課に、水産施設災害対策室並びに防災技術専門官一人、災害査定官七人、総括災害査定官一人及び施設管理指導官一人を置く。
水産施設災害対策室は、水産業に係る施設に関する災害復旧事業に関する事務をつかさどる。
水産施設災害対策室に、室長を置く。
防災技術専門官は、漁港の区域及び漁港の区域に係る海岸における防災に関する専門技術上の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
災害査定官は、命を受けて、漁港及び漁港の区域に係る海岸保全施設並びに漁業用施設及び水産業協同組合その他営利を目的としない法人の所有に係る共同利用施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。
総括災害査定官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
施設管理指導官は、沿岸漁業の構造改善に関する事業に係る施設の管理、運営及び処分についての指導に関する事務を行う。
第五目 その他

第五百四十六条

(水産庁の漁業取締船及び調査船)
水産庁の漁業取締船及び調査船の名称は、別に告示するところによる。
第二款 地方支分部局

第五百四十七条

(漁業調整事務所の管轄区域)
漁業調整事務所の管轄区域は、次のとおりとする。
広域漁業調整委員会に関する事務のうち一の漁業調整事務所の管轄区域を超える区域にわたるものに関して必要があるときは、水産庁長官がその管轄漁業調整事務所を指定することができる。

第五百四十八条

(漁業調整事務所の所掌事務)
漁業調整事務所は、水産庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
漁業の取締りその他漁業調整に関すること。
大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。
外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。
漁船の検査に関すること。
海洋生物資源の保存及び管理に関すること。
内水面漁業の振興に関すること。
前項に規定する事務のほか、次の各号に掲げる漁業調整事務所は、当該各号に掲げる事務を分掌する。
仙台漁業調整事務所 太平洋広域漁業調整委員会に関する事務(仙台漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限る。)
新潟漁業調整事務所 日本海・九州西広域漁業調整委員会に関する事務(新潟漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限る。)
境港漁業調整事務所 日本海・九州西広域漁業調整委員会に関する事務(境港漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限る。)
瀬戸内海漁業調整事務所 沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導に関する事務、瀬戸内海広域漁業調整委員会に関する事務並びに瀬戸内海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに瀬戸内海の水産に関する調査に関する事務
九州漁業調整事務所 漁業法第百八十四条の規定による漁業の免許に関する事務、沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導に関する事務、日本海・九州西広域漁業調整委員会に関する事務(九州漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限る。)並びに玄海及び有明海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに玄海及び有明海の水産に関する調査に関する事務

第五百四十九条

(次長)
北海道漁業調整事務所、新潟漁業調整事務所及び境港漁業調整事務所にそれぞれ次長一人を、九州漁業調整事務所に次長二人を置く。
次長は、所長を助け、漁業調整事務所の事務を整理する。

第五百五十条

(北海道漁業調整事務所に置く課等)
北海道漁業調整事務所に、次の二課並びに漁業監督指導官十六人、上席漁業監督指導官一人、安全操業調整官一人及び資源管理推進官一人を置く。

第五百五十一条

(資源課の所掌事務)
資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。
内水面漁業の振興に関すること。

第五百五十二条

(漁業監督課の所掌事務)
漁業監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
漁業の取締りその他漁業調整に関すること(漁業監督指導官、上席漁業監督指導官及び安全操業調整官の所掌に属するものを除く。)。
外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。

第五百五十三条

(漁業監督指導官の職務)
漁業監督指導官は、命を受けて、漁業の取締りに関する専門技術上の事項についての指導に関する事務をつかさどる。

第五百五十三条の二

(上席漁業監督指導官の職務)
上席漁業監督指導官は、命を受けて、前条の事務を行い、及び同条の事務を総括する。

第五百五十三条の三

(安全操業調整官の職務)
安全操業調整官は、我が国漁業者の安全な操業のために必要な事項についての連絡調整(漁業取締りの業務に使用する船舶により行うものに限る。)に関する事務をつかさどる。

第五百五十四条

(資源管理推進官の職務)
資源管理推進官は、水産資源の管理についての企画及び連絡調整に関する事務をつかさどる。

第五百五十四条の二

(外国漁船管理官)
漁業監督課に、外国漁船管理官一人を置く。
外国漁船管理官は、外国漁船の寄港に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務をつかさどる。

第五百五十五条

(仙台漁業調整事務所に置く課等)
仙台漁業調整事務所に、次の二課並びに漁業監督指導官七人及び資源管理推進官一人を置く。

第五百五十五条の二

(資源課の所掌事務)
資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。
太平洋広域漁業調整委員会に関すること(仙台漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限り、漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
内水面漁業の振興に関すること。

第五百五十六条

(漁業監督課の所掌事務)
漁業監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
漁業の取締りその他漁業調整に関すること(漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)。
外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。

第五百五十七条

(漁業監督指導官の職務)
漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務をつかさどる。

第五百五十八条

(資源管理推進官の職務)
資源管理推進官は、第五百五十四条の事務をつかさどる。

第五百五十九条

(新潟漁業調整事務所に置く課等)
新潟漁業調整事務所に、次の二課並びに漁業監督指導官七人、上席漁業監督指導官一人、安全操業調整官二人及び資源管理推進官一人を置く。

第五百五十九条の二

(資源課の所掌事務)
資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。
日本海・九州西広域漁業調整委員会に関すること(新潟漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限り、漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
内水面漁業の振興に関すること。

第五百五十九条の三

(漁業監督課の所掌事務)
漁業監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
漁業の取締りその他漁業調整に関すること(漁業監督指導官、上席漁業監督指導官及び安全操業調整官の所掌に属するものを除く。)。
外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。

第五百六十条

(漁業監督指導官の職務)
漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務をつかさどる。

第五百六十一条

(上席漁業監督指導官の職務)
上席漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務を行い、及び同条の事務を総括する。

第五百六十一条の二

(安全操業調整官の職務)
安全操業調整官は、命を受けて、第五百五十三条の三の事務をつかさどる。

第五百六十二条

(資源管理推進官の職務)
資源管理推進官は、第五百五十四条の事務をつかさどる。

第五百六十三条

(境港漁業調整事務所に置く課等)
境港漁業調整事務所に、次の二課並びに業務推進専門官一人、漁業監督指導官十三人、上席漁業監督指導官一人及び資源管理推進官一人を置く。

第五百六十三条の二

(資源課の所掌事務)
資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。
日本海・九州西広域漁業調整委員会に関すること(境港漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限り、漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
内水面漁業の振興に関すること。

第五百六十三条の三

(漁業監督課の所掌事務)
漁業監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
漁業の取締りその他漁業調整に関すること(漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)。
外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。

第五百六十三条の四

(業務推進専門官の職務)
業務推進専門官は、命を受けて、境港漁業調整事務所の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務をつかさどる。

第五百六十四条

(漁業監督指導官の職務)
漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務をつかさどる。

第五百六十五条

(上席漁業監督指導官の職務)
上席漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務を行い、及び同条の事務を総括する。

第五百六十六条

(資源管理推進官の職務)
資源管理推進官は、第五百五十四条の事務をつかさどる。

第五百六十七条

(瀬戸内海漁業調整事務所に置く課等)
瀬戸内海漁業調整事務所に、次の四課並びに漁業監督指導官三人、上席漁業監督指導官一人、資源管理推進官二人及び漁船検査官一人を置く。

第五百六十八条

(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
漁業調整事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
広報に関すること。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
情報の公開に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
庁内の管理に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、漁業調整事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第五百六十九条

(調整課の所掌事務)
調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
漁業の指導その他漁業調整に関すること(漁業監督課並びに漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)。
大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。
瀬戸内海広域漁業調整委員会に関すること(資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。

第五百七十条

(資源課の所掌事務)
資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導に関すること。
水産資源の保護に関すること。
内水面漁業の振興に関すること。
瀬戸内海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに瀬戸内海の水産に関する調査に関すること。

第五百七十一条

(漁業監督課の所掌事務)
漁業監督課は、漁業の取締りその他漁業の監督に関する事務(漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第五百七十二条

(漁業監督指導官の職務)
漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務をつかさどる。

第五百七十二条の二

(上席漁業監督指導官の職務)
上席漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務を行い、及び同条の事務を総括する。

第五百七十三条

(資源管理推進官の職務)
資源管理推進官は、命を受けて、第五百五十四条の事務をつかさどる。

第五百七十四条

(漁船検査官の職務)
漁船検査官は、第五百五十八条の事務をつかさどる。

第五百七十五条

(九州漁業調整事務所に置く課等)
九州漁業調整事務所に、次の五課及び資源管理推進官一人を置く。

第五百七十六条

(総務課の所掌事務)
総務課は、第五百六十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

第五百七十七条

(資源課の所掌事務)
資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
水産資源の保護に関すること。
日本海・九州西広域漁業調整委員会に関すること(九州漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限り、調整課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。

第五百七十八条

(振興課の所掌事務)
振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導に関すること。
内水面漁業の振興に関すること。
玄海及び有明海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに玄海及び有明海の水産に関する調査に関すること。

第五百七十九条

(調整課の所掌事務)
調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
漁業の指導その他漁業調整に関すること(漁業監督課の所掌に属するものを除く。)。
大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。
漁業法第百八十四条の規定による漁業の免許に関すること。
外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。

第五百八十条

(漁業監督課の所掌事務)
漁業監督課は、漁業の取締りその他漁業の監督に関する事務をつかさどる。

第五百八十条の二

(資源管理推進官の職務)
資源管理推進官は、第五百五十四条の事務をつかさどる。

第五百八十一条

(漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官)
漁業監督課に、漁業監督指導官三十七人及び上席漁業監督指導官一人を置く。
漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務を行う。
上席漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務を行い、及び同条の事務を総括する。

第三章 農林水産省顧問及び農林水産省参与

第五百八十二条

(農林水産省顧問)
農林水産省に、農林水産省顧問を置くことができる。
農林水産省顧問は、農林水産省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
農林水産省顧問は、非常勤とする。

第五百八十三条

(農林水産省参与)
農林水産省に、農林水産省参与を置くことができる。
農林水産省参与は、農林水産省の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
農林水産省参与は、非常勤とする。

第四章 雑則

第五百八十四条

(事務分掌その他組織の細目)
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長(大臣官房統計部にあっては、大臣官房統計部長)、本省の施設等機関にあっては各施設等機関の長、本省の地方支分部局にあっては各地方支分部局の長、外局の内部部局にあっては各外局の長が農林水産大臣の承認を受けて定め、外局の施設等機関にあっては各施設等機関の長、外局の地方支分部局にあっては各地方支分部局の長がそれぞれその外局の長の承認を受けて定める。

附 則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)となるものとする。
農林水産省組織令附則第二条の場合における第十七条の二第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「という。)」とあるのは「という。)、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会(第五項において「存続中央会」という。)の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」と、同条第五項中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」とする。
農林水産省組織令附則第八条の場合における第四十八条第六項の規定の適用については、同項中「「国有農地等」という。)」とあるのは、「「国有農地等」という。)並びに農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等」とする。
当分の間、第百六十四条第二十一号中「国有農地等」とあるのは「国有農地等及び農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等(以下「旧法国有農地等」という。)」と、第百九十二条第三号及び第百九十七条第三項中「国有農地等」とあるのは「国有農地等及び旧法国有農地等」と、同条第五項中「国有農地等(国庫帰属農地を除く。)」とあるのは「国有農地等(国庫帰属農地を除く。)及び旧法国有農地等」とする。
第七条第一項の原子力災害対策専門官、第二十条第一項のリスク管理専門官のうち一人、第三十一条第一項の生産専門官のうち一人、第三十七条第一項の生産専門官のうち一人、第五十四条第一項の福島復旧復興対策・緊急災害対策調整官、東北農政局に置かれる第百六十条第一項の企画官のうち一人、第百九十九条第二項の福島復旧復興対策官、第二百十三条第四項の農村復興指導官、第二百十八条第三項の放射性物質対策調整官、東北農政局に置かれる第二百二十一条第一項の災害対策室、第三百八十八条第一項の林業労働安全衛生指導官、同項の特用林産物安全推進指導官のうち一人、第三百九十三条第一項の海岸林復旧指導官、第三百九十四条第一項の森林除染技術専門官、第三百九十六条第一項の森林環境評価調整官、第三百九十七条第一項の企画官のうち一人、同項の森林除染対策官、関東森林管理局に置かれる第四百五十三条第一項の災害対策専門官、第五百三十七条第一項の漁業復興推進官及び操業指導調整官、第五百四十条第一項の水産研究専門官、第五百四十四条第一項の漁港漁場専門官のうち四人並びに第五百四十五条第一項の災害査定官のうち三人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
第四十六条第一項の消費税対策官、第二百八十五条第五項の地すべり対策専門官及び第五百三十四条第八項の水産流通電子化推進専門官は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第二百二十一条第五項の能登半島復旧調整官、北陸農政局に置かれる第二百八十五条第二項の次長のうち一人、同条第五項の特定災害復旧課並びに海岸復旧専門官、第三百九十七条第一項の企画官のうち一人、九州森林管理局に置かれる第四百五十三条第一項の災害対策専門官並びに中部森林管理局、四国森林管理局及び九州森林管理局に置かれる第四百八十五条第一項の森林整備課の企画官は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
第五条第一項の企画官のうち六人、近畿中国森林管理局に置かれる第四百五十三条第一項の災害対策専門官のうち一人、北海道森林管理局に置かれる第四百八十五条第一項の森林整備第一課の企画官並びに東北森林管理局、関東森林管理局及び近畿中国森林管理局に置かれる同項の森林整備課の企画官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第二十五条第一項の国際専門官のうち一人、第三十九条第一項の企画官のうち一人、第五百四十四条第一項の漁港漁場専門官のうち二人及び第五百四十五条第一項の災害査定官のうち二人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
近畿中国森林管理局に置かれる第四百五十三条第一項の災害対策専門官のうち一人は、令和十六年三月三十一日まで置かれるものとする。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第三百四十二条第一項の改正規定は、平成十三年五月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年十二月二十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
ただし、附則第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
ただし、第一章第三節第一款第二目の改正規定(第二百三十四条第六号、第二百三十九条第七号及び第二百四十四条第二号に係る部分に限る。)及び第一章第三節第一款の次に一款を加える改正規定(第二百八十六条の二十三第七号及び第二百八十六条の二十八第二号に係る部分に限る。)は、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の施行の日から施行する。

第十四条

(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、別表第三及び別表第七の改正規定中「更埴市」を「千曲市」に改める部分は、平成十五年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、別表第三の改正規定は、平成十五年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の施行の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年一月十五日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年二月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年五月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
ただし、第二百八十六条の四第二項の改正規定は公布の日から、別表第三関東農政局の項の改正規定は同年九月一日から、同表中国四国農政局の項の改正規定は同年九月二十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
別表第七の改正規定中「益田郡小坂町」を「下呂市」に改める部分 公布の日
別表第三関東農政局の項の改正規定中「山梨市」を「山梨市 笛吹市」に改める部分、同表九州農政局の項の改正規定、別表第四鹿児島統計・情報センターの項の改正規定及び別表第七九州の項の改正規定 平成十六年十月十二日
別表第三関東農政局の項の改正規定中「北茨城市」を「北茨城市 常陸大宮市」に改める部分 平成十六年十月十六日

附 則

この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
ただし、別表第七関東の項の改正規定中「田方郡天城湯ヶ島町」を「伊豆市」に改める部分は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
別表第三東北農政局の項の改正規定、同表東海農政局の項の改正規定中「三重郡 鈴鹿郡」を「三重郡」に改める部分、同表近畿農政局の項の改正規定中「津名郡 三原郡」を「南あわじ市 津名郡」に改める部分及び別表第七東北の項の改正規定 平成十七年一月十一日
別表第三九州農政局の項の改正規定中「宇土郡」を「宇城市」に改める部分及び別表第七九州の項の改正規定中「宇土郡」を「宇城市」に改める部分 平成十七年一月十五日
別表第三関東農政局の項の改正規定中「御前崎市」を「御前崎市 菊川市」に改める部分及び別表第七関東の項の改正規定中「御前崎市」を「御前崎市 菊川市」に改める部分 平成十七年一月十七日
別表第三関東農政局の項の改正規定中「東茨城郡 西茨城郡 那珂郡(東海村及び那珂町に限る。)」を「那珂市 東茨城郡 西茨城郡 那珂郡」に改める部分及び「常陸大宮市 那珂郡(東海村及び那珂町を除く。)」を「常陸大宮市」に改める部分 平成十七年一月二十一日
別表第三九州農政局の項の改正規定中「古賀市」を「古賀市 福津市」に改める部分 平成十七年一月二十四日

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
別表第三東海農政局の項の改正規定中「郡上市 武儀郡」を「郡上市」に改める部分及び別表第七中部の項の改正規定中「本巣郡 武儀郡」を「本巣郡」に改める部分 平成十七年二月七日
別表第三東北農政局の項の改正規定、同表近畿農政局の項位置の欄の改正規定及び同項管轄区域の欄の改正規定中「八日市市」を「東近江市」に改める部分、同表九州農政局の項の改正規定、別表第七東北の項の改正規定、同表九州の項の改正規定並びに別表第八津軽の項の改正規定 平成十七年二月十一日
別表第三関東農政局の項の改正規定中「大月市」を「大月市 上野原市」に改める部分、同表東海農政局の項の改正規定中「土岐郡 恵那郡」を「土岐郡」に改める部分、同表中国四国農政局の項の改正規定中「下関市 豊浦郡」を「下関市」に改める部分、別表第七中部の項位置の欄の改正規定及び同項管轄区域の欄の改正規定中「土岐郡 恵那郡」を「土岐郡」に改める部分並びに別表第八木曽の項の改定規定 平成十七年二月十三日
第百条第一項の改正規定、別表第一の改正規定及び別表第二の改正規定 平成十七年二月十七日
別表第三近畿農政局の項の改正規定中「長浜市」を「長浜市 米原市」に改める部分 平成十七年二月十四日
別表第三関東農政局の項の改正規定中「下都賀郡 安蘇郡」を「下都賀郡」に改める部分及び別表第七関東の項の改正規定 平成十七年二月二十八日

附 則

この省令は、平成十七年三月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
別表第三九州農政局の項の改正規定中「津久見市 南海部郡」を「津久見市」に改める部分及び別表第七九州の項の改正規定中「大分郡 南海部郡」を「大分郡」に改める部分 平成十七年三月三日
別表第三中国四国農政局の項の改正規定中「瀬戸内市」を「瀬戸内市 赤磐市」に改める部分 平成十七年三月七日
別表第三北陸農政局の項の改正規定中「中頸城郡 西頸城郡」を「中頸城郡」に改める部分及び別表第七関東の項の改正規定中「中頸城郡 西頸城郡」を「中頸城郡」に改める部分 平成十七年三月十九日
別表第三九州農政局の項の改正規定中「朝倉郡 浮羽郡」を「うきは市 朝倉郡」に改める部分 平成十七年三月二十日
別表第三北陸農政局の項の改正規定中「新津市 五泉市 白根市」を「五泉市」に、「新発田市 豊栄市」を「新発田市」に改める部分及び別表第七関東の項の改正規定中「栃尾市 白根市」を「栃尾市」に、「南魚沼市 中蒲原郡亀田町」を「南魚沼市」に、「新発田市 新津市」を「新発田市」に、「五泉市 豊栄市」を「五泉市」に、「中蒲原郡(亀田町を除く。)」を「中蒲原郡」に改める部分 平成十七年三月二十一日
別表第二の改正規定、別表第三東北農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「男鹿市」を「男鹿市 潟上市」に、「本荘市」を「由利本荘市」に、「大曲市」を「大仙市」に、「鹿角市」を「鹿角市 北秋田市」に改める部分、同表関東農政局の項の改正規定中「守谷市」を「守谷市 稲敷市」に改める部分及び「岩井市」を「板東市」に改める部分、同表中国四国農政局の項名称の欄の改正規定中「山陽統計・情報センター」を「山陽小野田統計・情報センター」に改める部分、同項位置の欄の改正規定中「厚狭郡山陽町」を「山陽小野田市」に改める部分並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「出雲市 平田市」を「出雲市」に改める部分、「和気郡 児島郡」を「和気郡」に改める部分、「豊田郡(本郷町及び瀬戸田町に限る。)」を「豊田郡瀬戸田町」に改める部分、「賀茂郡 豊田郡(本郷町及び瀬戸田町を除く。)」を「豊田郡(瀬戸田町を除く。)」に改める部分及び「長門市 大津郡」を「長門市」に、「小野田市 美祢市 厚狭郡」を「美祢市 山陽小野田市」に改める部分並びに同表九州農政局の項の改正規定中「玖珠郡 日田郡」を「玖珠郡」に改める部分、別表第四秋田統計・情報センターの項及び山口統計・情報センターの項の改正規定、別表第七東北の項の改正規定、同表近畿中国の項の改正規定中「山県郡 賀茂郡」を「山県郡」に改める部分及び同表九州の項の改正規定中「玖珠郡 日田郡」を「玖珠郡」に改める部分並びに別表第八米代東部の項の改正規定 平成十七年三月二十二日
別表第三関東農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「つくば市」を「つくば市 かすみがうら市」に改める部分、「下館市 結城市 下妻市 水海道市」を「結城市 下妻市 水海道市 筑西市」に改める部分、「矢板市」を「矢板市 さくら市」に改める部分及び「浦安市 東葛飾郡」を「浦安市」に改める部分、同表東海農政局の項の改正規定、同表中国四国農政局の項の改正規定中「御調郡 深安郡」を「深安郡」に改める部分並びに同表九州農政局の項の改正規定中「糟屋郡 宗像郡」を「糟屋郡」に改める部分、別表第四宇都宮統計・情報センターの項の改正規定、別表第七関東の項の改正規定中「塩谷郡(塩谷町及び喜連川町を除く。)」を「塩谷郡(塩谷町を除く。)」に、「那須塩原市」を「那須塩原市 さくら市」に、「塩谷郡(塩谷町及び喜連川町に限る。)」を「塩谷郡塩谷町」に改める部分、同表中部の項の改正規定及び同表近畿中国の項の改正規定中「豊田郡 御調郡」を「豊田郡」に改める部分並びに別表第八津軽の項の改正規定 平成十七年三月二十八日
第二百八十六条の四第一項の改正規定、別表第三北陸農政局の項の改正規定中「大飯郡」を「大飯郡 三方上中郡」に改める部分、同表中国四国農政局の項名称の欄の改正規定中「勝山統計・情報センター」を「真庭統計・情報センター」に改める部分、同項位置の欄の改正規定中「真庭郡勝山町」を「真庭市」に改める部分並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「津山市」を「津山市 美作市」に、「新見市 上房郡 阿哲郡」を「新見市」に、「真庭郡」を「真庭市 真庭郡」に改める部分、「庄原市 比婆郡」を「庄原市」に改める部分及び「神石郡 甲奴郡」を「神石郡」に改める部分並びに同表九州農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「宇佐郡」を削る部分及び「大野郡」を「豊後大野市」に改める部分、別表第四大分統計・情報センターの項の改正規定並びに別表第七近畿中国の項の改正規定中「神石郡 甲奴郡 比婆郡」を「神石郡」に改める部分並びに同表九州の項の改正規定中「竹田市」を「竹田市 豊後大野市」に改める部分、「大野郡 直入郡」を「直入郡」に改める部分及び「宇佐郡」を削る部分 平成十七年三月三十一日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、別表第三中国四国農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「中村市 宿毛市 土佐清水市」を「宿毛市 土佐清水市 四万十市」に改める部分、別表第四高知統計・情報センターの項の改正規定並びに別表第七四国の項の改正規定は平成十七年四月十日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年五月一日から施行する。
ただし、別表第三関東農政局の項の改正規定は同年六月十三日から、別表第八の改正規定は同年六月二十日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
ただし、別表第三東海農政局の項の改正規定は、同年七月七日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
別表第三関東農政局の項の改正規定中「鹿島郡」を「鉾田市」に改める部分、「藤枝市」を「藤枝市 牧之原市」に改める部分、同表九州農政局の項の改正規定中「島原市」を「島原市 雲仙市」に改める部分及び「串木野市 日置市」を「日置市 いちき串木野市」に改める部分並びに別表第七関東の項の改正規定中「裾野市」を「裾野市 牧之原市」に改める部分及び同表九州の項の改正規定中「枕崎市 串木野市」を「枕崎市」に、「日置市」を「日置市 いちき串木野市」に改める部分 同年十月十一日
別表第三近畿農政局の項の改正規定中「加西市 美嚢郡」を「加西市」に改める部分 同年十月二十四日

附 則

この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
別表第三中国四国農政局の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七近畿中国の項の改正規定 平成十七年十一月三日
別表第一の改正規定、別表第二の改正規定、別表第三北陸農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「吉田郡 大野郡」を「吉田郡」に改める部分、同表近畿農政局の項の改正規定、同表九州農政局の項の改正規定、別表第四鹿児島統計・情報センターの項の改正規定及び別表第七九州の項の改正規定 平成十七年十一月七日
別表第三関東農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「勝浦市」を「勝浦市 いすみ市」に改める部分 平成十七年十二月五日

附 則

この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
別表第三関東農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「小山市」を「小山市 下野市」に改める部分及び同表中国四国農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「因島市 福山市 豊田郡瀬戸田町」を「福山市」に、「豊田郡(瀬戸田町を除く。)」を「豊田郡」に改める部分並びに別表第七関東の項管轄区域の欄の改正規定中「真岡市」を「真岡市 下野市」に改める部分及び同表近畿中国の項の改正規定 平成十八年一月十日
別表第三関東農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定、同項管轄区域の欄の改正規定中「八日市場市 旭市」を「旭市 匝瑳市」に改める部分並びに同表東海農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「土岐市 土岐郡」を「土岐市」に改める部分並びに別表第四千葉統計・情報センターの項の改正規定並びに別表第七中部の項の改正規定 平成十八年一月二十三日
別表第三北陸農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「あわら市 足羽郡」を「あわら市」に改める部分、別表第五の改正規定及び別表第七北海道の項の改正規定 平成十八年二月一日
別表第三近畿農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「淡路市 津名郡」を「淡路市」に改める部分及び同表九州農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「山田市」を「山田市 宮若市」に改める部分 平成十八年二月十一日
別表第三東北農政局の項位置の欄の改正規定中「水沢市」を「奥州市」に改める部分、同項管轄区域の欄の改正規定中「水沢市 江刺市」を「奥州市」に改める部分及び同表関東農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「甲斐市」を「甲斐市 中央市」に改める部分並びに別表第七東北の項位置の欄の改正規定及び同項管轄区域の欄の改正規定中「水沢市 花巻市」を「花巻市」に、「江刺市」を「奥州市」に改める部分 平成十八年二月二十日
別表第三九州農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「菊池市」を「菊池市 合志市」に改める部分及び別表第七九州の項管轄区域の欄の改正規定中「阿蘇市」を「阿蘇市 合志市」に改める部分 平成十八年二月二十七日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第九条

(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

附 則

この省令は、平成十八年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
ただし、別表第三茨城農政事務所の項の改正規定は、平成十八年十月二十三日から施行する。

附 則

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
ただし、別表第三中国四国農政局の項の改正規定は同月二十二日から、同表福岡農政事務所の項の改正規定は同月二十九日から施行する。

附 則

この省令は、平成十九年三月十一日から施行する。
ただし、別表第三近畿農政局の項の改正規定は、同月十二日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二百八十六条の四第二項の改正規定(「菊池統計・情報センター」を「山鹿統計・情報センター」に改める部分に限る。)及び別表第三の改正規定は、平成十九年四月二十五日から施行する。
この省令による改正後の農林水産省組織規則附則第三項及び第四項の規定は、平成十九年三月三十一日から適用する。

附 則

この省令は、平成十九年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
ただし、別表第三鹿児島農政事務所の項管轄区域の欄の改正規定は同年十二月一日から、同表山口農政事務所の項管轄区域の欄の改正規定は平成二十年三月二十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、別表第三静岡農政事務所の項の改正規定中「牧之原市 庵原郡」を「牧之原市」に改める部分及び同表鹿児島農政事務所の項の改正規定並びに別表第七関東の項の改正規定中「富士郡 庵原郡」を「富士郡」に改める部分及び同表九州の項の改正規定中「大口市 薩摩川内市 薩摩郡 出水郡 伊佐郡」を「薩摩川内市 伊佐市 薩摩郡 出水郡」に改める部分は同年十一月一日から、別表第三静岡農政事務所の項の改正規定中「志太郡 榛原郡」を「榛原郡」に改める部分及び別表第七関東の項の改正規定中「志太郡 榛原郡」を「榛原郡」に改める部分は平成二十一年一月一日から、別表第三宮崎農政事務所の項の改正規定及び別表第七九州の項の改正規定中「串間市 南那珂郡」を「串間市」に改める部分は同年三月三十日から施行する。

附 則

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、別表第三群馬農政事務所の項の改正規定及び別表第七関東の項の改正規定は、同年五月五日から施行する。

附 則

この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
ただし、別表第三東海農政局の項の改正規定中「高浜市」を「高浜市 みよし市」に、「額田郡 西加茂郡」を「額田郡」に改める部分は同月四日から、「北設楽郡 宝飯郡」を「北設楽郡」に改める部分は同年二月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年三月二十二日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
ただし、別表第三の改正規定は、同年八月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる地方農政事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの地方農政局の地域センターの長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる地方農政事務所長に対してした届出その他の行為(以下「届出等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの地方農政局の地域センターの長に対してした届出等とみなす。

第三条

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附 則

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
ただし、別表第三東北農政局の項の改正規定及び別表第七東北の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日から施行する。
ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の農林水産省組織規則第五百八十三条第一項の規定により置かれた顧問は、この省令による改正後の農林水産省組織規則第五百八十三条第一項の規定により置かれた農林水産省顧問とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則

この省令は、食品表示法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十七年八月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)の施行の日(平成二十九年八月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条、第三条、第四条、第六条、第七条及び第九条並びに附則第三条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年六月二十一日)

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和元年七月二十六日から施行する。

附 則

この省令は、令和元年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和二年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、令和二年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、法の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和五年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、令和七年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和七年十月一日から施行する。