地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、所要の地に、国営のかんがい排水事業の実施に関する事務を分掌させるため農業水利事業所を、国営の区画整理の事業の実施に関する事務を分掌させるため農地整備事業所を、国営の干拓の事業の実施に関する事務を分掌させるため干拓建設事業所を、国営の農地の造成の事業の実施に関する事務を分掌させるため開拓建設事業所を、国営の草地の整備に関する事業の実施に関する事務を分掌させるため草地改良事業所を、国営の農用地及び農業用施設に関する災害防除事業の実施に関する事務を分掌させるため農地防災事業所を、国営の農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設及び地すべり防止施設に関する災害復旧事業の実施に関する事務を分掌させるため農業災害復旧事業所を、国営の農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業の実施に関する事務を分掌させるため海岸保全事業所を、国営の農地の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関する事務を分掌させるため農地保全事業所を置くことができる。
2 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、所要の地に、前項に掲げる国営の事業のうち二以上の事業の実施に関する事務を分掌させるため、土地改良建設事業所を置くことができる。
3 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に次長を置くことができる。
5 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に庶務課、用地課、調査課、工事課、施設機械課又は工区を置くことができるほか、建設所を置くことができる。
6 前項の場合にあっては、庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、用地課は工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに土地改良財産の管理及び処分に関する事務を、調査課は工事の実施に関する調査及び試験に関する事務を、工事課は工事に関する事務(調査課を置く事業所にあっては調査課の所掌に属するものを、施設機械課を置く事業所にあっては施設機械課の所掌に属するものを除く。)を、施設機械課は農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務を、工区は工区における工事の実施に関する事務をつかさどる。
ただし、建設所を置く事業所にあっては、それぞれ、建設所の所掌に属するものを除く。
7 建設所は、事業所の所掌に係る事業のうち特定の事業に関する事務の一部をつかさどる。
8 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、建設所に用地課、調査課、開発計画課又は工事課を置くことができる。
9 前項の場合にあっては、用地課は工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、調査課は工事の実施に関する調査及び試験に関する事務を、開発計画課は第十八項の事務を、工事課は工事の実施に関する調査並びに工事の実施及び検査に関する事務(調査課を置く建設所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務をつかさどる。
10 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に、第五項の工事課に代えて工事第一課及び工事第二課を、同項の用地課に代えて用地第一課及び用地第二課を置くことができる。
11 前項の場合にあっては、工事第一課は工事の実施に関する調査及び調整に関する事務並びに工事の設計基準及び工種別実施設計の作成に関する事務(調査課を置く事業所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)を、工事第二課は請負工事の監督及び直営工事の実施に関する事務、工事の検査に関する事務、土質試験、コンクリート試験その他工事用材料に関する試験に関する事務(調査課を置く事業所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務(施設機械課を置く事業所にあっては、施設機械課の所掌に属するものを除く。)を、用地第一課は工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収に関する事務並びに土地改良財産の管理及び処分に関する事務を、用地第二課は工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の補償に関する事務をつかさどる。
12 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、建設所に、第八項の工事課に代えて、工事第一課及び工事第二課を置くことができる。
13 前項の場合にあっては、工事第一課は工事の実施に関する調査及び調整に関する事務並びに工事の設計基準及び工種別実施設計の作成に関する事務(調査課を置く建設所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)を、工事第二課は請負工事の監督及び直営工事の実施に関する事務、工事の検査に関する事務、土質試験、コンクリート試験その他工事用材料に関する試験に関する事務(調査課を置く建設所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務をつかさどる。
14 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所(調査課を置くものを除く。)に、第十項の工事第一課及び工事第二課に代えて、調査設計課、工事第一課、工事第二課及び工事第三課を置くことができる。
15 前項の場合にあっては、調査設計課は工事の実施に関する調査及び調整に関する事務、工事の設計基準及び工種別実施設計の作成に関する事務並びに土質試験、コンクリート試験その他工事用材料に関する試験に関する事務を、工事第一課はダム、農用地の造成及び土壌改良の工事の実施及び検査その他工事第二課及び工事第三課の所掌に属しない工事の実施及び検査に関する事務を、工事第二課は頭首工及び水路の工事の実施及び検査に関する事務並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務(施設機械課を置く事業所にあっては、施設機械課の所掌に属するものを除く。)を、工事第三課は地域用水機能の増進のための工事の実施に関する事務をつかさどる。
16 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に、第十項の工事第一課及び工事第二課に代えて、企画設計課、工事第一課及び工事第二課を置くことができる。
17 前項の場合にあっては、企画設計課は事業の実施に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに工事の設計基準の作成及び工事の検査に関する事務を、工事第一課は特定の事業の工事の実施に関する事務(調査課を置く事業所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)を、工事第二課は工事第一課の所掌に属しない特定の事業の工事の実施に関する事務(調査課を置く事業所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務(施設機械課を置く事業所にあっては、施設機械課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
18 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に、国営のかんがい排水事業、区画整理の事業又は農用地の造成の事業に係る地区についての農業生産の基盤及び営農環境の総合的な整備及び開発のための事業の実施に関する調査を分掌させることができる。
19 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、前項の事業所に、第五項、第十項、第十四項及び第十六項の規定により置くもののほか、開発計画課を置くことができる。
20 前項の場合にあっては、開発計画課は、第十八項の事務をつかさどる。
21 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に、国営のかんがい排水事業、区画整理の事業又は農用地の造成の事業に係る地区についての農業生産の基盤及び営農環境の総合的な整備及び開発のための事業の実施に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を分掌させることができる。
22 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、前項の事業所に、第五項、第十項、第十四項及び第十六項の規定により置くもののほか、企画開発課を置くことができる。
23 前項の場合にあっては、企画開発課は、第二十一項の事務をつかさどる。
24 地方農政局長は、事業の効率的な運用上特に必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に、国営の他の事業に係る地区についての事業の実施に関する事務を分掌させることができる。
25 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に用地調整官、管理調整官、企画官、事業推進調整官、技術専門官及び環境専門官を置くことができる。
26 用地調整官は、工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する調査及び連絡調整に関する事務を行う。
27 管理調整官は、土地改良財産の管理及び処分に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
28 企画官は、事業の実施に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
29 事業推進調整官は、事業の推進に関する専門の事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
30 技術専門官は、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
31 環境専門官は、工事が環境に及ぼす影響に関する調査に関する事務を行う。
32 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、建設所に用地調整官及び技術専門官を置くことができる。
33 建設所の用地調整官は、工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する調査及び連絡調整に関する事務を行う。
34 建設所の技術専門官は、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
35 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、所要の地に、事業所の支所を置くことができる。