医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令

法令番号:平成十三年厚生労働省令第二百二号 公布日:2001-09-28 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:厚生労働省 法令ID:413M60000100202

この法令の概要

医療法施行規則に基づき、診療用放射性同位元素または放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定することを目的とします。対象は当該廃棄業務の委託先となる指定事業者で、廃棄委託先として認められる者の指定および施行期日を定める府省令です。
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十四の二第一項に規定する診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年三月十二日から適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。