この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十四の二第一項に規定する診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年三月十二日から適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。