放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令

法令番号:平成十三年厚生労働省令第二百号 公布日:2001-09-28 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:厚生労働省 法令ID:413M60000100200

この法令の概要

放射性医薬品の製造及び取扱規則に基づき、放射性物質等の廃棄委託先として指定される者を定めることを目的とします。対象は放射性物質等の廃棄委託を受ける者で、同規則第三条第一項に規定する廃棄委託先の指定に関するルールを定める府省令です。
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。

附 則

この省令は公布の日から施行し、平成五年十月二十一日から適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。