この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。
附 則
この省令は公布の日から施行し、平成五年十月二十一日から適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。