この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令
言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会として次に掲げる者が行う講習会であって、別に厚生労働大臣が定めるものを指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十年九月一日から適用する。
この省令の施行前にされた言語聴覚士法附則第三条第一号の規定による厚生労働大臣の指定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則
第一条
(施行期日)