精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令

法令番号:平成十三年厚生労働省令第百七号 公布日:2001-03-30 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:厚生労働省 法令ID:413M60000100107

この法令の概要

精神保健福祉士法に基づき、国家試験の実施および資格登録の事務を担う機関を指定することを目的とします。対象は精神保健福祉士の試験事務を行う指定試験機関および登録事務を行う指定登録機関で、それぞれ公益財団法人社会福祉振興・試験センターを指定する旨を定める府省令です。
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関として次の者を指定する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成十年六月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。