精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令

法令番号法令番号: 平成十三年厚生労働省令第百七号
公布日公布日: 2001-03-30
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 厚生
所管所管: 厚生労働省
法令ID法令ID: 413M60000100107
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関として次の者を指定する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成十年六月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。