調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令

法令番号:平成十三年厚生労働省令第百二号 公布日:2001-03-30 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:厚生労働省 法令ID:413M60000100102

この法令の概要

調理師試験および調理技術に関する審査・講習の実施主体を指定することを目的とします。対象は調理師試験の実施事務を行う者、調理技術審査の事務を行う団体、技術考査の委託を受ける者および学科試験合格者と同等以上の学力を有する者への講習を行う者で、それぞれの指定に関するルールを定める府省令です。

第一条

(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。

第二条

(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)
法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定する。

第三条

(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)
調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。以下「規則」という。)第十八条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。

第四条

(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定)
規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者として、次の者を指定する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の各項の下欄に掲げる日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十年六月三日から適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、第三条の改正規定及び第四条の改正規定(「社団法人調理技術技能センター」を「公益社団法人調理技術技能センター」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。