この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
言語聴覚士法第十二条第一項及び第三十六条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令
この法令の概要
言語聴覚士法に基づき、登録事務および試験事務を担う機関を指定することを目的とします。対象は言語聴覚士法第十二条第一項に規定する指定登録機関および第三十六条第一項に規定する指定試験機関で、それぞれの機関の名称を定める府省令です。
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第十二条第一項及び第三十六条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十年九月三十日から適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、平成三十年五月十四日から施行する。