この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
義肢装具士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
この法令の概要
義肢装具士法第十七条第一項に基づき、義肢装具士の国家試験に関する事務を行う指定試験機関を指定することを定めることを目的とします。対象は義肢装具士法に基づく試験事務の実施主体で、同法の規定により厚生労働大臣が指定する試験機関の特定に関するルールを定める府省令です。
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月二十七日から適用する。
附 則
第一条
(施行期日)