この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
この法令の概要
臨床工学技士法第十七条第一項に基づき、臨床工学技士国家試験に関する事務を行う指定試験機関を定めることを目的とします。対象は臨床工学技士の国家試験実施に係る機関で、同法に定める指定試験機関として特定の法人を指定することを定める府省令です。
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十七条第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月二十七日から適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、平成三十年七月九日から施行する。