臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令

法令番号法令番号: 平成十三年厚生労働省令第九十一号
公布日公布日: 2001-03-30
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 厚生
所管所管: 厚生労働省
法令ID法令ID: 413M60000100091
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十七条第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月二十七日から適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年七月九日から施行する。