柔道整復師法第八条の二第一項及び第十三条の三第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令

法令番号:平成十三年厚生労働省令第九十号 公布日:2001-03-30 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:厚生労働省 法令ID:413M60000100090

この法令の概要

柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関の指定に関して定めることを目的とします。対象は柔道整復師の登録事務及び試験事務を行う機関で、同法第八条の二第一項に規定する指定登録機関及び第十三条の三第一項に規定する指定試験機関として指定される団体を定める府省令です。
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条の二第一項及び第十三条の三第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成四年十月一日から適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。