この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
歯科衛生士法第八条の二第一項及び第十二条の四第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令
この法令の概要
歯科衛生士法に基づく登録事務および試験事務を担う機関を指定することを目的とします。対象は歯科衛生士法第八条の二第一項に規定する指定登録機関および第十二条の四第一項に規定する指定試験機関で、各機関の具体的な指定を定める府省令です。
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百三号)第八条の二第一項及び第十二条の四第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成三年七月一日から適用する。
附 則
第一条
(施行期日)