この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関として次の者を指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成四年十月一日から適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令の規定は、平成三十年七月二十三日から適用する。